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小野委員長 以上を以て
請願陳情の審査を終ります。
次に審査經過の概要を申述べます。先ず
請願は、總數百二十三件、取下二件、審議百二十一件であります。これを特定の案件に關するもの十一件、一般の案件に關するもの百十件と分けます。一般の案件をさらに内譯いたしますと、
恩給増額に關するもの二十七件、
引揚者遺家族等の
援護に關するもの二十二件、あんま、はり、きゆう等營業に關するもの十五件、禁酒に關するもの十件内二件は贊成、八件は反對であります。
生活協同組合法制定に關するもの八件、内五件は贊成、三件は反對であります。
國立療養所入院費患者負
擔反對に關するもの八件、他に雜件二十件となります。
陳情書は總數七十八件、審議七十八件であります。これも特定の案件八件、一般の案件七十件と分けます。一般の案件を内譯しますと、
生活協同組合法制定に關するもの十五件、内五件は贊成、十件は反對であります。
引揚者遺家族の
援護に關するもの十五件、社會保險制度に關するもの十件、恩給に關するもの五件、あんま、はり、きゆう等營業に關するもの五件、他に雜件二十件となります。
次に採決することになりますが、議院の
會議に付するを要するものと要しないものに區分し、さらに議院の
會議に付するものを、採擇の上内閣に送付するものと送付しないものに分けます。この分類の
方針といたしまして、立法に關するものは、衆議院に止め、純然たる行政行為に屬するものは、内閣に送付することにいたしました。
この
方針に基きまして、次のように分類して見ました。まず
請願では、採擇の上内閣に送付するもの、
日程番號第一、第二、第四ないし第十九、第二十一ないし第二十三、第二十八ないし第三十一、第三十八ないし第四十八、第五十、第五十三ないし第五十七、第五十九ないし第六十七、第六十九ないし第七十四、第七十六ないし第七十八、第八十、第八十二ないし第八十七、第八十九、第九十二、第九十五ないし第九十九、第百四、第百八、第百十、第百十二、第百十四、第百十五、第百十七、第百十八、第百二十、以上八十三件、採擇のみのもの、第四十九、第五十二、第七十九、第百、以上四件議院の
會議に付するを要しないもの、第三、第二十、第二十四ないし第二十七、第三十二ないし第三十七、第五十一、第五十八、第六十八、第七十五、第八十一、第八十八、第九十、第九十一、第九十三、第九十四、第百一ないし第百三、第百五ないし第百七、第百九、第百十一、第百十六、第百十九、第百二十一、以上三十四件
次に
陳情では、採擇の上内閣に送付するもの、
日程番號第一、第二、第四ないし第十二、第十五ないし第二十四、第二十八ないし第三十、第三十二、第三十四ないし第三十六、第三十八、第四十ないし第四十五、第四十七ないし第四十九、第五十二、第五十三、第五十六、第五十八ないし第六十二、第六十四、第六十八、第七十一ないし第七十五、第七十七、以上五十五件、採擇のみのもの第三、第十四、第三十一、以上三件議院の
會議に付するを要しないもの、第十三、第二十五、第二十七、第三十三、第三十七、第三十九、第四十六、第五十、第五十一、第五十四、第五十五、第五十七、第六十三、第六十五、第六十六、第六十九、第七十、第七十六、第七十八、以上二十件。
以上に分類いたしましたが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕