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1947-11-17 第1回国会 衆議院 厚生委員会 第31号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十一月十七日(月曜日) 午前十一時二十三分
開議
出席委員
委員長代理理事
田中
松月君
理事
山崎 道子君
理事
飯村 泉君
理事
武田 キヨ君
理事
有田 二郎君
理事
大瀧亀代司
君 太田
典禮君
角田藤三郎
君 中原 健次君 福田 昌子君
松谷天光光
君 降旗 徳弥君 近藤 鶴代君
榊原
亨君 河野
金昇
君 寺崎 覺君
出席政府委員
厚生政務次官
金光
義邦
君
厚生事務官
宮崎
太一君
委員外
の
出席者
厚生事務官
黒木
利克君
厚生事務官
友納
武人君
—————————————
十一月十四日
健康保險法及び厚生年金保險法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)(第九二號) 同日
恩給増額
に關する
請願
(
唐木田藤五郎
君
紹介
) (第一〇九四號)
北海道民
に
燃料費補助
の
請願
(
坂東幸太郎
君紹 介)(第一一〇三號) 巡査の
恩給増額
に關する
請願
(
志賀健次郎
君紹 介)(第一一二六號)
舊樺太廳假免許齒科醫師
に
内地開業許可
の
請願
(
並木芳雄
君
紹介
)(第一一三三號) 伊勢崎市の
庶民住宅建築國庫補助
その他に關す る
請願
(
鈴木強平
君外三名
紹介
)(第一一三四 號) 竹田町
綜合運動場設置費國庫補助
の
請願
(
金光
義邦
君外六名
紹介
)(第一一四〇號)
恩給増額
に關する
請願
(
志賀健次郎
君
紹介
)( 第一一四三號)
生活協同組合法案
反對の
請願
(
庄司一郎
君紹 介)(第一一五九號) の
審査
を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
赤十字
の
標章
及び名
稱等
の
使用
の
制限
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第八三號)
健康保險法及び厚生年金保險法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
)(第九二號)
—————————————
田中松月
1
○
田中委員長代理
ではこれから
會議
を開きます。
委員長缺席
のため私が代
つて
いたします。
赤十字
の
標章
及び名
稱等
の
使用
の
制限
に關する
法律案
、
健康保險法及び厚生年金保險法
の一部を
改正
する
法律案
を一括して
議題
に供します。
提案理由
の
説明
を願います。
—————————————
金光義邦
2
○
金光
政府
委員
ただいま
議題
となりました
赤十字
の
標章
及び名
稱等
の
使用
の
制限
に關する
法律案
について
提案
の
理由
を
説明
いたいます。
赤十字
の
標章
及び名
稱等
の
保護
に關しましては、
明治
四十一年條的第一
號戰地軍隊
における
傷者
及び
病者
の
状態改善
に關する條約
竝びに昭和
十年條約第一
號戰地軍隊
における
傷者
及び
病者
の
状態
に
改善
に關する一九二九年七月二十七日、
ジュネーヴ條
約によ
つて
、各條約國は
國内法
に基いてこれが
保護
の
手段
を講すべきことを締約しているのであります。 わが國におきましては、これに基きまして、
明治
四十二年
法律
第二十五
號舊商標法
、
大正
十年
法律
第九十九
號新商標法
をも
つて
、
赤十字
の
記章
及び名
稱等
はこれを
商標
として登録しないことを
規定
し、かつまた
大正
二年
勅令
第十六
號赤十字
の
記章名稱等使用者處罰
の件をも
つて
これが
濫用
を禁止し、その
保護
の
萬全
を期してまい
つたの
であります。しかるに新
憲法
の
施行
に伴いまして、
昭和
二十二年
法律
第七十二
號日本國憲法施行
の際現に効力を有する
命令
の
規定
の
效力等
に關する
法律
によ
つて
、
前記勅令
は
昭和
二十二年十二月三十一日限り
效力
を失うことと相な
つたの
であります。よ
つて
これに代るベき
保護法律
の
制定
を必要とするに至
つたの
で、ここに
赤十字
の
標章
及び名
稱等
の
使用
の
制限
に關する
法律案
を提出いたす次第であります。 次に同
法案
の内容につきまして簡單に
説明
いたします。同
法案
は第
一條
に
赤十字
の
標章
及び名
稱等
の
濫用
を禁止して、これが
保護
をはかり、
國際條
約の履行に忠實なることを表明することといたしたのであります。次に第
二條
において、
日本赤十字社
に對し、
赤十字
の
標章
及び名
稱等
の
使用
を認め、また第三條においては、
日本赤十字社
に對して
傷者
または
病者
の
無料看護
にもつ
ぱらあてられる救護所
の場所を指示するために、
赤十字
の
標章
を
使用
せんとする者に對する
許可
の權限を與えたのであります。第四條において、
赤十字
の
標章
及び名
稱等
の
濫用者
に對する
罰則
を
規定
し、これが
違反者
に對し、六ケ月以下の禁錮又は千圓以下の罰金に處することを定めたのであります。最後に、附則において、
施行期日
を
昭和
二十三年一月一日と定めたのであります。 何とぞよろしく御
審議
をお願いいたします。 次にただいま本
委員會
の
議題
となりました
健康保險法及び厚生年金保險法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
提案理由
を御
説明
申し上げます。
健康保險法及び厚生年金保險法
におきましては、被
保險者及び保險給付
を受ける者に對する各申出または
届出等
の義務、並びに
健康保險法
の被
保險者及び保險給付
を受ける者に對する
罰則
の
規定
は、各
施行規則
に
規定
せられていたのでありますが、この
規定
は、
憲法
及び
行政官廰法
の
規定
に違反するものであり、同
法施行
とともに
失效
す
ベきもの
を、さきに
制定
實施せられました
日本國憲法施行
の際現に
效力
を有する
命令
の
規定
の
效力等
に關する
法律
の
規定
によ
つて
、本年十二月末日まではその
效力
を有することとな
つたの
でありますが、
來年一月
一日以降におきましては、その
規定
が
失效
いたしまするために、今囘
法律
にその
根據
を
規定
いたしまするとともに、
裁判所法施行
に伴う所要の
改正
をはかろうとする次第であります。 何とぞ御
審議
の上、速やかに可決せられんことを希望致します。
田中松月
3
○
田中委員長代理
ただいまの
提案理由
に對して、
質疑
はありませんか。——では私から
一つ
お伺いしておきたいと思いますが、か
つて
赤十字
の
記章
を
濫用
されたことがありますか。またそのために
赤十字社
に、あるいは
社會
にいろいろ迷惑をかけたような事例があるでしようか。
黒木利克
4
○
黒木説明員
赤十字
の
標章
及び名
稱等
に關しましては、古く
明治時代
に
醫藥品等
のレツテルとして、
濫用
されたことがございまして、これは各
國共通
の現象であ
つたの
でありますが、そこで
記章
の
保護
に關しまして
ジユネーヴ條
約によりまして、
赤十字
の
記章濫用禁止
の
規定
を速やかに各國において立法化するようにという決議をした結果、
商標法
が
日本
でできたわけであります。その
商標法
に
赤十字
の名稱なりマークの登録をすることができないという
規定
をいたしたのでありますが、その後は
濫用
を禁止して、處罰された例はないようでございます。
田中松月
5
○
田中委員長代理
もう
一つ
お伺いしておきます。
健康保險法
についていろいろ再
檢討
せねばならぬような點も少くないと思いますが、
政府
はこれが再吟味をするような用意があるかどうか。もしありとすれば、ほぼいつごろになるでしようか。
宮崎太一
6
○
宮崎政府委員
ただいまお尋ねにお答え申し上げます。
健康保險法そのもの
の
改正
につきましては、
健康保險法
の中で
政令
に委任された
規定
が相當ございます。それで
關係方面
から、この
政令
に委任された
條項
が非常に多いから、
健康保險法及び厚生年金法
いずれもその點をもう一度
檢討
してみたらどうかという
意見
もございますので、次の
通常國會
に
健康保險法
の
改正案
を出そうというつもりでも
つて
今盛んに
檢討
を加えております。もう
一つ
は、これはもつと大きな問題でありますが、
社會保障法
の
制定
をなすかどうかという點が、
社會保險調査會等
の答申もございますので、これも目下厚生省で
檢討
を加えております。
社會保障法等
がもし
制定
されるということになりますと、これは單に
健康保險法
のみならず、
社會保險全般
の
法律
を直さなければならぬ問題になると思うのであります。その邊のところはまだ確たる方針がきま
つて
おりませんので、どうなりますか、はつきりと申上げられないのでございますけれども、
健康保險法そのもの
を直す必要が出ておりますので、その點につきまして今
檢討
を加えておるわけでございます。
榊原亨
7
○
榊原
(亨)
委員
健康保險法
におきまして
主務大臣
と申しますのは
厚生大臣
だと思うのでございますが、この
厚生大臣
は
健康保險
におきましては、やはり
保險者
の
位置
に立
つて
おると思うのでございますが、いかがでございますか。
宮崎太一
8
○
宮崎政府委員
厚生大臣
は私は二
通り
の意味をも
つて
おると存じております。と申しますのは、ただいま
榊原
さんから
仰せ
になりました
保險者
の
立場
に立
つて
おるのが
一つ
と、もう
一つ
は
行政官廳
としての資格において
社會保險行政
をどう動かすかという點の
立場
と、二
通り
の
立場
があると存じておるのであります。
榊原亨
9
○
榊原
(亨)
委員
そういたしますと、第八十
一條
の
改正
によりまして、
保險料
その他本法の
規定
による
徴收金
の賦課または
徴收
の
處分
に不服ある者は、
主務大臣
に
訴願
し、または
行政裁判所
に出訴することができる、ということがありますのに、こんどは
行政裁判所
がなくなりますと、一面におきましては、
保險者
の
位置
に立
つて
おりまする
主務大臣
、他の方面におきましては
行政官廳
としての
立場
にあるところの
主務大臣
に
訴願
するということになりますと、
從つて保險者
の
利益
を代表しておりますところの
主務大臣
が、この
訴願
に對してどういう決定を與えるかということにつきましては、不公平あるいは障害が起
つて
くるじやないかと思うのでございますが、その點はいかがでありますか。
宮崎太一
10
○
宮崎政府委員
理論的に申しますると、
保險者
であると同時に
行政官廳
であるという形におきまして、
保險者
に對する
訴願事項
が起りましたときに、
厚生大臣
が
行政官廳
の
立場
におきまして
訴願
の
裁決
をするわけであります。その點におきまして、
保險者
の
立場
をも
つて
おるがゆえにそこに不公平が起るのでないかという御
意見
、まことにごもつともな點があると思うのでありますけれども、
厚生大臣
は
行政官廳
として至公至平の
立場
に立
つて
、私は
行政處分
ができると存じますので、その點におきまして不合理のないように實行ができるものと存じておるのであります。
榊原亨
11
○
榊原
(亨)
委員
表面上のことはそうでございましても、
利益
を代表します者と、それをいろいろ公平の
立場
に立
つて
判斷
いたす者が同一
人格者
であるということになりまする場合には、どうもそこに食い違いができてくると思うのでございまして、これは第三者の
立場
にある者が、公平に
判斷
す
ベきもの
と私は思うのでございます。同一
人格者
が一方において
利益
を代表する者であり、一方においてはそのどちらがよい惡いということを判別する者であるということは、どうしても私どもの考えといたしましては、
矛盾撞著
を来すものと思うのでございます。
宮崎太一
12
○
宮崎政府委員
その點につきまして、實は
訴願
の
裁決
をいたす際におきましては、
社會保險審査會
の議を經てやります。
審査會
の構成の中に
事業主側
からも、また被
保險者側
からも、また
公益代表
もはい
つて
おりまして、その
裁決
にあたりましては、
榊原
さんが
仰せ
になる點等を考慮いたしまして、公平な
立場
において議論が鬪わさせるものであると存じておりまして、
現行法
でおつしやるような心配はないのではないかと存じております。
榊原亨
13
○
榊原
(亨)
委員
審査會
の議を經てというのでございますが、
審査會
は
厚生大臣
の一
諮問機關
でありまして、
審査會
の
議決そのもの
と
厚生大臣
が採用するというわけではないと思いますが、その點お伺いいたします。
友納武人
14
○
友納説明員
ただいま
宮崎政府委員
からお答えいたしましたように、
健康俣險法
の第八十
二條
に、前條の
規定
による
訴願
の提起があつた場合には、
主務大臣
は
社會保險審査會
の
審査
を經て
裁決
をしなければならぬということが書いてあるのでございます。以下
審査會
の
規定
がずつと書いてございます。詳しいことは略しますが、
社會保險審査會
の
裁決
につきましては、
主務大臣
は當然この
意見
を先ほどの御質問のように聞き流すとか、あるいは取上げないといつたような趣旨のものではございませんで、
法律
上における
社會保險審査會行政訴願
の
裁決
に關する
必要條件
としての付議でありますので、
主務大臣
としては當然拘束されるわけであります。單なる
諮問機關
と申しますか、單に
意見
を聞いてしようというようなものではございません。それからなお附け加えまして、第八十四條にその
訴願
について不服のある場合には、さらに
裁判所
に訴え出ますことによりまして、救濟の
規定
もございますので、この邊法規といたしましては、十分に
手段
が盡してあるように私は考えるのであります。
榊原亨
15
○
榊原
(亨)
委員
八十四條のどこにそれがございますか。
友納武人
16
○
友納説明員
失禮いたしました。第八十
一條
の中にございまして、「又ハ」というところに書いてございます。兩方のことができるというふうに書いてございます。
榊原亨
17
○
榊原
(亨)
委員
八十
一條
の中に昔のでは「又ハ」とありますが、新しいのでは
行政裁判所
がなくな
つたの
ではございませんですか。
友納武人
18
○
友納説明員
たびたびあやふやなことを申し上げましてたいへん失禮いたしました。新
規定
におきましては、
榊原委員
のおつしやる
通り
に削られておりまして、この件につきましては
違法處分
といたしまして、
裁判所法
によ
つて當然裁判所
に出訴できる、こういうことにな
つて
おります。
榊原亨
19
○
榊原
(亨)
委員
私は
法律
のことはあまりわからないのでありますが、これに不服ある場合には
裁判所
えることができるのでございますか。
友納武人
20
○
友納説明員
その
通り
でございます。
裁判所
に訴えることができます。
榊原亨
21
○
榊原
(亨)
委員
これに書いてなくてもできるのですか。
友納武人
22
○
友納説明員
裁判所法
にございまして、當然訴えることができるのであります。
榊原亨
23
○
榊原
(亨)
委員
それでわかりました。
田中松月
24
○
田中委員長代理
ほかにどなたか御
質疑
はございませんか。 では本日はこの程度で散會いたします。 次會の
議事日程
は公報をも
つて
御通知いたします。 午前十一時四十五
分散會