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葛西政府委員 この
地方におきまする基金なりあるいは
地方の
災害救助に關しまする財源の關係からの
お尋ねでございますが、大きな
災害が起きました場合には、これは府縣だけでただちに金を今どうこうするということがなかなかむずかしいと思います。現に最近の例では、
南海震災等の場合には銀行などから知事が責任をも
つて相當の金額を借入れまして、ただちにそれをも
つて應急
救助をしたというふうな實例でございます。おそらく罹災
救助の基金にいたしましても、五百
萬圓ございますれば、この管理
規定がございますように、現金にしておく部分とあるいは相當有力な管理方法によ
つて管理をしておく場合があります。全部がすぐ間に合わないというような場合も豫想できます。そういうことになりますと、やはり借入金に頼らなければならぬのじやないだろうかというふうに
思つております。そのうちに所定の計算をいたしまして、國の方からある
程度補助をしていくというようなことになるのが實際の
實情だろうと思います。ところが第二にまた今お述べになりましたように、國がある
程度補助するけれ
ども、全部あるいは國でもつというふうなことでなければ、府縣として困るのじやないかというような意味の御
質問であつたかと拜承したのであります。間違
つておりましたら恐入りますが……。これは實は
災害というようなものについての
考え方でございますが、國が責任をもつということは、これは困
つている場合に相當の
災害に遭
つて國が責任をもつというのは當然でございますが、國が責任をもつからとい
つて、
地方が全然一文も負擔しないというふうなことがいいことだろうか、どうだろうかということも、ひとつ
考えてみる必要がある。現に府縣の全部または一部に對する
災害が起きて救濟しなければならぬというふうな場合におきましては、自分が負擔し得る
程度においては、ある
程度地方において御負擔を願うことも當然ではないか。殊にある
程度基金等も豫備いたしている場合においては、これも相當なことじやないだろうか。もちろん相當額が大きくな
つてもちきさないというふうな場合におきましては、これは國が相當の
補助をしてまいるというのが、現在の國なりあるいは
地方公共團體との關係から見まして、一番いい制度ではないだろうか、こういうふうに
考えまして、ある
程度低い、先ほど申し上げましたように、前年度の三税の合計額の五分以下のものについては府縣だけでや
つていただく、それ以上のものについては三十六條によ
つて所定の
補助を交付していくというふうなことが、いいのじやないだろうかという結論に到達して、この案を
立案しているわけでございます。