○
細井政府委員 昭和二十
年度商工省所管一般會計經費決算報告書の御
説明を申し上げます。
まず
豫算決定後
増加額について申し上げますと、
昭和二十
年度商工省所管經費の
豫算現額は
豫算額經常部六十九萬八千五百八十七圓、
臨時部八億四百九十二萬千百九十五圓、計八億五百六十一萬九千七百八十二圓でありまして、
豫算決定後
増加額は、
臨時部十一億八千二百六十六萬八千四百七十八圓であります。この
豫算額と
豫算決定後
増加額と
合計いたしますると、
經常部六十九萬八千五百八十七圓、
臨時部十九億八千七百五十八萬九千六百七十三圓、計十九億八千八百二十八萬八千二百六十圓となるのであります。
右の
豫算決定後
増加を生じましたのは前
年度から繰越しました
金額が一億九千百九十三萬四千五百二十五圓、
豫備金におきまして、第一
豫備金支出、百十萬四千三百八十圓、
緊急對策費第一
豫備金支出二百四十一萬七千圓、第二
豫備金支出九千五百八十七萬三千五百七十三圓、計九千九百三十九萬四千九百五十三圓、また
豫備金外臨時支出におきまして、
國庫剩餘金支出二百六十
萬圓、
緊急財政處分支出八億八千八百七十三萬九千圓、計八億九千百三十三萬九千圓、これを
合計いたしますると、十一億八千二百六十六萬八千四百七十八圓があつたからであります。今ここに右の第一
豫備金より支出いたしました重要な
經費をあげますと臨時諸
支出金でありまして、第二
豫備金より支出いたしました重要なる
經費は、商工行政費、
日本發送電株式會社配當補給金補足、特殊
物資緊急増産對策費等であります。なお
國庫剩餘金支出による重要な
經費は、
政府職員臨時給與及び商工行政諸費でありまして、
緊急財政處分支出により重要な
經費は、價格調整補給金、
日本發送電株式會社事業損失補助等であります。
次に
支出濟額、翌
年度繰越額及び
不用額について御
説明申し上げます。
昭和二十
年度商工省所管使用定額の
支出濟額は、
經常部五十八萬二千六百十一
圓餘、
臨時部十四億千五百六十二萬千二百六
圓餘、計十四億千六百二十萬三千八十十八
圓餘でありまして、これを
豫算現額に比較いたしますると、
經常部十一萬五千九百七十五
圓餘、
臨時部五億七千百九十六萬八千四百六十六
圓餘、計五億七千二百八萬四千四百四十一
圓餘を
減少いたしておるのであります。この
減少額のうち翌
年度へ繰超しまして
金額は、
會計法第二十七條の規定によりまして
臨時部九十五萬二百十圓でありまして、まつたく不用と
なつた
金額は五億七千百十三萬四千二百三十一
圓餘であります。この
不用額を生じまして理由は
經費を節減いたしました結果と、豫定の
費額を必要としなかつたためであります。
次に元
軍需省所管殘務
處理の分について御
説明申しますると、
昭和二十
年度元
軍需省所管殘務
處理分
經費の
豫算現額は、
豫算額經常部千百五十六萬四千七百三十三圓、
臨時部二十四億四千七百四十八萬九千百一圓、計二十四億五千九百五萬三千八百三十四圓でありまして、このほかに前
年度より繰越しました
金額五千五百二十三萬二千九百九十二
圓餘を
合計いたしますると、二十五億千四百二十八萬六千八百二十六
圓餘でありまも。
次に
支出濟額及び
不用額について申し述べますと、
昭和二十
年度元
軍需省所管殘務
處理分
經費の
支出濟額は、
經常部四百六十五萬九千九百十七
圓餘、
臨時部二十四億四百八十三萬二百六十六
圓餘、計二十四億九百四十九萬百八十三
圓餘でありまして、これを
豫算現額に比較致しますると、
經常部六百九十萬四千八百十五
圓餘、
臨時部九千七百八十九萬千八百二十七
圓餘、計一億四百七十九萬六千六百四十二
圓餘を
減少いたしておるのであります。この
減少を生じました理由は、
經費を節減いたしました結果と、豫定の
費額を必要としなかつたためでありまして、まつたく不用となりました
金額であります。
以上で大體の
説明を終わりますが、元
軍需省所管殘務
處理分につきまして、
會計檢査院より批難を受けました
事項が一件ございますのはまことに遺憾に存ずるのであります。
次に
昭和二十
年度商工省所管燃料局
特別會計歳入歳出決算の
大要を御
説明申し上げます。まず
歳入について申し上げますと、
歳入の
收入濟額は三億九千八百五十四萬七千
餘圓、本
年度におきまして
收入未濟となりました
金額は二千四百七十五萬二千
餘圓、前
年度支出未濟となり、本
年度に繰越されました
金額は千四百五十四萬九千
餘圓、賣拂代價の翌
年度納付許可額は六千二十九萬千
餘圓、これに翌
年度に繰越しました物品の價格千百十八
萬餘圓を加算いたしますと、
收入の
合計は五億九百三十一億九千
餘圓となります。
次に
歳出について申し上げますと、
歳出の
支出濟額は四億五十八萬五千
餘圓、本
年度において支出未濟となりました
金額は四百三十一萬二千
餘圓、前
年度收入未濟となり、本
年度に繰越されました
金額は三千九百九十一萬六千
餘圓、前
年度賣拂代價の本
年度納付許可額は一億一千九百四十四萬六千
餘圓、これに前
年度より繰越しました物品の價格二千五八十二萬五千
餘圓を加算いたしますと、支出の
合計は五億八千六百八萬四千
餘圓となりますから、
收入、支出の差引におきまして、七千六百七十六萬五千
餘圓の缺損を生じました。この缺損は二十一
年度に繰越し整理することとして、本
年度の
決算を結了いたしました。なを前
年度の事業益金で本
年度の
一般の
歳入に納付いたすことにな
つておりました千四百十五萬四千
餘圓は、すでに納付を了しました。
以上で
商工省所管の
一般會計竝びに
特別會計歳入歳出決算の
大要を御
説明申し上げました。よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
なお先ほど申し上げました
批難事項一件につきまして、
簡單に事情を申し上げたいと存じます。
批難事項と申しまするのは、
昭和二十
年度歳入歳出決算檢査報告の第二十二ページの第四に、
商工省で支出した四十五
萬圓は、
昭和二十一年四月鑛石配給統制株式會社に對して交付したマンガン鑛の増産奬勵金でございますが、このマンガン鑛の増産奬勵金が二十年の一月から同年八月に至る間に、同鑛を増産した鑛業權者に對して支給するために、同會社に一括交付したものでありますが、補助の對象となる出荷量は九千九百餘トンで、これに對する奬勵金は三十萬五千三百
餘圓であるのに對して、十四萬四千六百
餘圓を加算して交付したものということでありまして、結局批難の對象はそんなによけい要らなにのによけい交付したというような點を指摘されておる次第であります。マンガン鑛増産奬勵金交付の制度は、
昭和十七年海外マンガン鑛の輸入杜絶に鑑み、需給状況がきわめて逼迫せるため、國内の増産を推進する目的をも
つて、
昭和十八年より設けられたものであり、
昭和二十
年度分の奬勵金交付基準については、
昭和二十年七月三日に、
昭和二十
年度マンガン鑛増産奬勵金交付要綱を
事務取扱機關である鑛石配給統制株式會社に通牒し、同社はこれに基き、マンガン鑛増産奬勵金交付規程を制定したのでありまして、交付の
手續はすべてこれに準據してなされたものであります。
會社が奬勵金を交付する經路は、まず山元から需要工場へ送鑛されたマンガン鑛石は、受入れの際工場に常駐する鑛石配給會社の檢收員がその受入數量、品位等を檢收し、その數量、品位を支所へ
報告いたします。この檢收數量及び品位が奬勵金の對象となるものでございます。支所においてはそれらの
報告と別途、山元の
日本通運から
報告のある送鑛數量を照合してとりまとめて四箇月ごとに本社へ
報告する。本社は支所の
報告によ
つて、交付願を決定し、當該期間分をとりまとめて一括
政府へ申請するのでありますが、
昭和十八年に申請漏れがあり、やむなく
昭和十九
年度に追加交付した經驗もありましたので、爾後審査未了の分を豫想し、準備保留金の制度を認めることにいたしたのであります。しかして本奬勵金は、八月
終戰に伴い、この制度を打切ることとなりましたが、その該當期間内における増産奬勵金交付に關して、鑛石配給統制會社から、翌年四月九日に申請がなされたのであります。
終戰後、翌年四月に至るまで、八箇月を經過して、ようやく鑛石配給統制株式會社が、右奬勵金交付方を申請してきたのでありまして、しかもその中において、未審査引當分が相當多數を占めた點に關しては、
事務きわめて緩慢と思料せられますので、本省としても嚴重に督促をしていたのでございますが、當時といたしましてはいろんな事情からやむを得ず遅れたという状況にございます。
その理由といたしましては、
昭和二十二年四月鑛石配給統制株式會社大阪支所、さらに七月には岐阜支所及び高知支所空襲のため羅災し、
從つて檢收員よりの
報告の記録等を燒失したのでありますが、大阪支所、岐阜支所、高知支
所管轄區域は東海、北陸、近畿、中國、四國であ
つて、わが國におけるマンガン鑛の最も有力なる需要地であつたが、これが記録の燒失のため、この
部分については受入數量の確認を初めからやり直さねばならぬというやむを得ない事情に
なつたのであります。これに加えて、鑛石配給本社支所を通じて、
昭和二十年九月に起つた爭議の結果、大量の退職者を生じ、ために本社、支所を通じて
事務が停滯したという事實がございます。なお
昭和二十年初めより
終戰に至る間、及び
終戰後半歳以上は、戰時中の空襲による通信、交通系統の極端な破壊混亂により、各工場、鑛山と支所または本社の連絡はほとんど杜絶にもひとしいような惨擔たる
状態であ
つて、山元生産、山元出荷、工場受入等の實體がきわめて把握が困難な有樣であつたのであります。
昭和二十
年度本奬勵金交付申請は、すでに審査
確定せる三十萬五千三百
餘圓のほかに、さきに述べた準備保留金十四萬四千六百
餘圓を含むものであるが、この準備保留金を適當と認めた理由は次の
通りであります。すなわち當時の輸送状況においては、山元から受入工場まで全國平均三箇月の日數を要する實情に鑑み、
昭和二十二年一月から八月までの受入量は
昭和十九年十月から
昭和二十年五月までの間の山元出荷量に該當するわけであります。この期間の山元出荷量は生産量二十四萬トンの八五%。例年出荷率は九〇%。すなわち二十萬四千トンと推定され、そのうち本奬勵金交付の對象となる鑛山よりの受入數量は、その五〇%の十萬二千トンと認めたのであります。しかしてこれと
昭和十八年一月より八月までの出荷量八萬三千トンと比較し、本奬勵金交付の基準となる數量は差引一萬九千トンと豫定され、當時としては三五%くらいの品位が普通であつたので、交付規程による奬勵金トン當り平均二十五圓として、四十七
萬圓くらいとなる見込みをつけたのであります。この
數字は鑛石配給統制株式會社が提出してきた申請書中の四十五
萬圓とほぼ一致するので、この時の
確定分二萬トンの殘りの九千トンは爾後追加して申請してくる可能性あるものとして認めた次第であります。この點はすでに
確定した鑛山數——七六鑛山——が前
年度交付鑛山——一五〇鑛山——よりはるかに少いのを見ても妥當な推定と思います。しかるに實際その後審査に合格し追加交付したのがわずか一件、三千二百
餘圓に止つたのは、當時の輸送状況が極度の混亂に陷り、山元かり出荷したものが受入工場に到著せず、途中
戰災、沈沒等に遭つたのが相當あつたと思はれるほか、八月打切りまでの到著に間に合はなかつたものも相當あつたためで、輸送状況が豫想以上に悪化していたのに基くものと考えられます。しかしながらかくのごとき實情を十分に考慮に入れて準備保留金を嚴重にも
つて低く査定すべきであつたと思われるのでありますが、それは
あとからそういうことに
なつたので、その時はそこまで考えが及ばなかつたのでありまして、
會計檢査院より指摘された
通りであ
つてまことに遺憾とするところであります。
なお準備保留金十四萬四千六百九圓中追加交付額は三千二百八十圓を差引いた殘額十四萬一千三百二十九圓については、返還命令を發したのでありますが、この會社は同年八月緊急措置令の交付に伴い、同會社が特別經理會社と
なつたため、公租公課以外は支拂を停止されているので、現實には國庫に納入でくないものとな
つております。
從つてこの返還金はいずれ會社の企業
整備計畫決定をま
つて返還を期持するほかはない
状態であります。以上
批難事項の事情を御
説明申し上げた次第であります。