○清井
政府委員 昭和二十年度農林省
所管經費決算の大要につきまして御
説明申し上ます。まず
一般會計について御
説明申し上げます。
昭和二十年度農林省
所管の豫算額は、歳出經常部におきまして一億八千二百三十七萬餘圓、歳出
臨時部におきまして十五億四千四十一萬餘、合計十七億二千二百七十八萬餘圓でございまして、豫算
決定後の増加額は、歳出經常部におきまして五百萬餘圓、歳出
臨時部におきまして十六億八千五百十四萬餘圓、合計十六億九千十五萬餘圓でございますから、合計額は歳出經常部におきまして一億八千七百三十七萬餘圓、歳出
臨時部におきまして三十二億二千五百五十六萬餘圓、合計三十四億一千二百九十四萬餘圓と相なるのでございます。
この増加を生じましたのは、前年度から繰越しましたる金額が二億八千七百九十一萬餘圓、また豫備金におきまして、第一豫備金支出が七百九十九萬豫圓、緊急對策費第一豫備金支出が九千二百四十二萬餘圓、第二豫備金支出が七億五千四百八十六萬餘圓、また豫備金外
臨時支出におきまして、國庫剩餘金支出が二千八百八十一萬餘圓、緊急
財政處分支出において五億一千八百十一萬餘圓がありましたことによるのでございます。これから豫備金のうち第一豫備金におきまして支出いたしましたのは、特定
給與、現役及び優遇職員給補填金、家畜傳染病豫防費、軍馬資源保護施設死傷補償金及び死傷
手當、租税外拂戻金、
臨時家族
手當、勤續
手當、
臨時定員外職員給補填金、小切手支拂未濟償還金等でございまして、緊急對策費第一豫備金におきまして支出いたしましたのは、疎開者就農費補助等でございます。次に第二豫備金におきまして支出いたしましたおもなるものは開墾及び干拓費松根油擴充増産對策費、米麥供出奬勵金、農産物増産費、堆肥増産報奬金、作付轉換施肥補助、燒畑施設補助等でございまして、豫備金以外におきまして
臨時支出いたしましたもののうち、國庫剩餘金におきまして支出いたしましたおもなものは、價格調整補給金等でございまして、緊急
財政處分におきまして支出いたしましたおもなるものは、食糧増産對策諸費、風水害應線及び復舊諸費、漁船再保險特別會計へ繰入補足等でございます。
次に支出濟額、翌年度繰越額及び不用額について御
説明申し上げます。支出濟額は歳出經常部におきまして一億七千六百三十萬餘圓、歳出
臨時部におきしましては二十九億八十四萬餘圓、合計三十億七千七百十四萬餘圓でございまして、これを先ほど申し上げました豫算現額に比較いたしますと、歳出經常部におきまして一千百七萬餘圓、歳出
臨時部におきまして三億二千四百七十一萬餘圓、合計三億三千五百七十九萬餘圓を減少いたしてゐるのでございます。この減少額のうち翌年度に繰越しました金額は、會計法第二十七條によりまして、一億二千百六十萬餘圓、同じく會計法第二十八條によりまして二十六萬餘圓、また明治四十四年
法律第二號によりまして百三十三萬餘圓でございまして差引節約その他によりましてまつたく不用となりました金額は、二億一千二百五十八萬餘圓でございます。これをもちまして、
一般會計についての御
説明を終りたいと思います。
次に、特別會計の決算につきまして申し上げます。
まず最初に食糧
管理特別會計について申し上げます。この歳入の收入濟額は三十二億四千三百二十一萬餘圓でございまして、歳出の支出濟額は二十九億四百三十萬餘圓でございますゆえに、歳入歳出差引が三億三千八百九十萬餘圓の剩餘を生ずることと相なります。この剩餘金は食糧
管理特別會計法第八條によりまして、翌年度の歳入に繰入れまして、本年度の決算を結了いたした次第でございます。
第二には、薪炭需給調節特別會計について申し上げます。
この歳入の收入濟額は五億四千八十四萬餘圓でございまして、これに本年度におけるところの收入未濟額一千八百十四萬餘圓、前年度より繰越しましたる支出未濟額にして本年度におきして支出濟となりましたる金額一億三千四百七十二萬餘圓、翌年度に繰越したる薪炭の價格四億六百七十六萬餘圓、本年度における借入金償還額七千萬圓を加算いたしますと、收入の合計は十一億七千四十七萬餘圓と相なるのでございます。そうして歳出の支出濟額は四億八千四百十六萬餘圓でございまして、これに本年度における支出未濟額の四億二百萬餘圓、前年度より繰越しました收入未濟のもので本年度で收入濟となりました金額一千八百二十二萬餘圓、前年度から繰越しました薪炭の價格一億七百三萬餘圓、本年度におきまして借入いたしました金額五千五百圓を加算いたしますと、支出の合計は十億六千六百四十二萬餘圓と相まるのでございまして、收入支出の差引は一億四百四萬餘圓の殘餘を生ずるのでございますが、この殘餘金のうち前年度から越してきました損失額五千六百五十萬餘圓を補填いたしましても、なお四千七百五十四萬餘圓の殘餘を生ずるのでございます。この殘餘金は薪炭需給調節特別會計法第八條によりまして、翌年度の歳入に繰入すべきものでありますが、この殘餘金に相當する額は薪炭その他の資産として現物を手持するものでありますから、歳入に繰入れいたしませず、そのまま本年度の決算を結了いたした次第でございます。
第三には農業家畜再保險特別會計について申し上げます。まず農業勘定について申し上げます。此の歳入の收入濟額は五千五十六萬餘圓でございまして、歳出の支出濟額は五千五十一萬餘圓でございますから歳入の歳出に超過いたしますこと五萬餘圓でございますけれども、未經過再保險料に相當する金額が百八十四萬餘圓ございますので、差引百七十八萬餘圓の不足を生ずることと相なるのでございますが、この不足金の内六萬餘圓に對しましては、農業家畜再保險特別會計法第七條によりまして、農業家畜再保險業務勘定の決算上の剩餘より本勘定の積立金に組入るべき金額がありますので、これより補足いたし殘額百七十二萬餘圓に對しては、同法第六條によりまして、積立金より補足いたしまして本年度の決算を結了いたしておる次第でございます。
次に家畜勘定について申し上げます。この歳入の收入濟額は二百七萬餘圓でございまして歳出の支出濟額は二百二萬餘圓でございますから、歳入の歳出に超過いたしますこと四萬餘圓でございますけれども、未經過再保險料に相當する金額は百五十二萬餘圓ございますので、差引百四十七萬餘圓の不足を生ずるのでございますが、この不足金の内六萬餘圓に對しましては、農業家畜再保險特別會計法第七條によりまして、農業家畜再保險業務勘定の決算上の剩餘より本勘定の積立金に繰入るべき金額がありますので、これより補足いたし、殘額百四十一萬餘圓に對しましては、同法第六條によりまして補足いたすべき積立金がありませんので、そのまま本年度の決算を結了したのでございます。
次に業務勘定について申し上げます。この歳入の收入濟額は四十三萬餘圓でございまして、歳出の支出濟額は三十一萬餘圓でございますから、差引十二萬餘圓の剩餘を生ずるのであります。この剩餘金に對しましては、農業家畜再保險特別會計法第七條によりまして、六萬餘圓を農業勘定、六萬餘圓を家畜勘定のそれぞれ積立金に繰入れまして本年度の決算を結了したのでございます。
第四には森林火災保險特別會計について申し上げます。この歳入の收入濟額は五十八萬餘圓でございまして、歳出の支出濟額は三十二萬餘圓でございますから、歳入の歳出に超過いたしますこと二十六萬餘圓でございますけれども、翌年度の歳入に繰入するところの未經過保險料に相當する金額が六萬餘圓、支拂備金に相當する金額が七萬餘圓、この合計十三萬餘圓を控除いたしますと、結局十二萬圓餘の剩餘を生じたことと相なるのでございます。この剩餘金に對しましては、森林火災保險特別會計法第三條によりまして積立金に組入れまして、本年度の決算を結了いたした次第でございます。
最後に漁船再保險特別會計について申し上げます。この歳入の收入濟額は千三百九十五萬餘圓でございまして、歳出の支出濟額は千三百五萬餘圓でございますから、歳入の歳出に超過いたしますこと八十九萬餘圓でございますけれども、翌年度の歳入に繰入れまするところの未經過再保險料に相當する金額が二百六十四萬餘圓がありますから、これを控除いたしますると、百七十四萬餘圓の不足を生ずることと相なります。この不足金に對しましては、補足いたします積立金がありませんので、このまま本年度の決算を終了いたした次第でございます。
以上をもちまして農林省
所管の
一般會計及び特別會計の決算についてその概要を御
説明申し上げた次第でございます。何とぞよろしく御
審議をお願いいたします。
なお
昭和二十年度決算におきまして、會計檢査院の批難を受けました
事項一件につきまして御
説明申し上げます。これは青森縣に對する作付轉換の補助金についての批難でございます。この批難點については、當省としてはまことに恐縮に存じている次第でございます。詳細の點は辯明書の方に記載してございます。何とぞその點について御了承願いたいと思います。
以上をも
つて農林省
關係の御
説明を終了いたしました。