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1947-10-15 第1回国会 衆議院 決算委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十月十五日(水曜日) 午後二時一分
開議
出席委員
委員長
竹山祐太郎
君
理事
竹谷源太郎
君
理事
大宮伍三郎
君
理事
島村
一郎
君 片島 港君 河合
義一
君 高津 正道君 竹内 克巳君 玉井 祐吉君
戸叶
里子君 大上 司君
中曽根康弘
君 西田 隆男君 平井
義一
君
水田三喜男
君 受田 新吉君
出席國務大臣
國 務 大 臣 齋藤 隆夫君
出席政府委員
法制局長官
佐藤 達夫君
委員外
の
出席者
專門調査員
大久保忠文
君 ————————————— 本日の
會議
に付した事件
國家公務員法案
(
内閣提出
)(第五四號)
國家公務員法
の
規定
が適用せられるまでの
官吏
の
任免等
に關する
法律案
(
内閣提出
)(第五八 號) 小
委員長
の
報告聽取
—————————————
竹山祐太郎
1
○
竹山委員長
これより
會議
を開きます。 連日御
審議
をいただきました
國家公務員法案
につきましては、昨日、御
決定
に基きまして、
各派
よりの
修正案
を
もと
にいたしまして、
最後
的な
修正案起草小委員會
を開きまして、深更まで協議をいたしました結果、
各派
の
修正案
の一致を見まして、本日に引續いてその
最後的修正案
の懇談をいたしました結果、小
委員會
といたして
決定
をいたしました
修正案
をこれより御
報告
申し上げます。 お手
もと
にお配りいたしてあります
國家公務員法案
に對する
修正案
、これが小
委員會
において
決定
した
修正案
でありますが、若干
字句
その他に
訂正誤謬
がありますので、今から申し上げる點を御
修正
願いたいと思います。 第二十九條のところでありますが、
三行目
の「
職階制
」云々のところを、これを二十九條の一項といたすために、こういうふうに御
修正
願いたいと思います。「第二十九條第一項に次のように加える。」「
職階制は
」、それからずつと削
つて
「
法律
でこれを
定め
る。」次に前にもどりまして「第二十九條」を削りまして、「同條」と入れていただいて、「同條第一項」とあるのを、「二項」に改め、「同項」を入れていただいて、「同項中」以下はそのままであります。 それから「同條第四項に次のように加える。」「前三項に關する計畫は、この
法律
の
實施前
に
國會
に
提出
して、その
承認
を得なければならない。」とする。これを前から申し上げていくと、第一項に「
職階制は
、
法律
でこれを
定め
る。」第二項に、
もと
の第一項を第二項にして、「確立」というのを「立案」と直して、その次の第四項へ「前三項に關する計畫は、この
法律
の
實施前
に
國會
に
提出
して、その
承認
を得なければならない。」こういうふうに御
訂正
を願います。 それから「第三十
八條
の三
號中
」というところは
削除
を願います。これは
事柄
を
削除
するのではなくて、別に
法律
に
定め
る際にこの問題を扱うということにいたすために、一應この際
手續的
に加えないことにしたのです。 それから次のページのまん中の「(
彈劾
による
退職
)」というのを「
罷免
」と改める。そうして第七十
七條
の
文章
は、こういうふうに簡單にしていただきます。「
職員
の
彈劾
に關する規程は、別に
法律制
これを
定め
る。」それで先ほど申した三十
八條
のところは、七十
七條
がはいつたために起
つたの
ですが、この
關係
は新たに
法律
で
定め
るときにすることにして、この際は少し混雜しますから抜いておきます。 それからその次に
附則
第
一條
第一項中、
原案
は「十月一日」、
修正案
は「十月二十日」とありますが、それを「十一月一日」とお改め願いたい。 それからこれは
法制部
が落しておりまして恐縮ですが、今の
彈劾
による
罷免
の前に第三十
八條
第一項第四
號中
、「百
八條
」とあるのは「百九條」、「百九條」とあるのは「百十條」に繰下げることにいたします。 一應
修正
の要點だけを、
修正案
について御説明申し上げます。
國家公務員法
のうちで「
人事院
」とあるところを「
人事委員會
」と改めることにいたします。
從つて次
が「
人事院規則
」を「
人事委員會規則
」に改める。それから「
總裁
」及び「
人事院總裁
」とあるは「
人事委員長
」に改める。「
人事官
」を「
人事委員
」に改める。「
事務總長
」を「
事務局長
」に、「
人事官會議
」を「
人事委員會議
」、「
事務總局
」を「
事務局
」に改めることにいたしまして、それぞれ
關係
の箇所の
訂正
をいたすことにいたしたわけであります。これは多數の黨からの御要求がありました
人事委員會
の
制度
に改めたわけであります。ただ
人事委員
の數につきましての御
意見
が一部ありましたが、その結果
原案
の數によることにいたしたのであります。 次は、第
一條
の
文章
がきわめて難解であるという御
意見
が多數ありましたので、次のように改めることにいたしたわけであります。すなわち第
一條
「この
法律
は、
國家公務員
(この
法律
で
國家公務員
には、
國會議員
を含まない。)たる
職員
について適用すべき
各般
の
根本基準
を確立し、
職員
がその
職務
の
遂行
に當り、最大の能率を發揮し得るように、民主的な
方法
で、選擇され、且つ、指導さるべきことを
定め
、以て
國民
に對し、
公務
の民主的且つ能率的な
運營
を保障することを目的とする。」こう改めたわけであります。 次は第
七條
第一項中、「六年」とあるのを「四年」に改めまして、
從つて
同條第二項中「十八年」とあるのを「十二年」に改め、なお
關連
して
八條
第一項三號の「十八年」を「十二年」にいたしました。これは
人事官
の
任期
を
原則
として、六年とあるのを四年と改めた次第であります。 次は
人事院
が
委員會
に改まりましたための
修正
であり、次の
條文
の
修正
もこれと
關連
をして起つたことであります。 次は第十三條の二項を次のように改めることにいたしました。これは「
人事委員會
に、
國會
の
承認
を得て、
地方
の事務所を置くことができる。」というふうにいたしたわけであります。 次が
先ほど訂正
をいたした
事項
でありまして、これは多數の御
意見
のありました
職階制
の基本を
法律
で
定め
るということがこのねらいであります。二十九條であります。 次が第三十九條中やはり
文章
が若干難解の點がありましたので、「授受を約束し」の下に「たり」を加え、「
方法
を用い」の下に「たり」を加え、「公の
地位
を利用し、」の下に「又は」を加え、「若しくは約束し、又は」を「若しくは約束したり、或は」に改めることにいたしまして
内容
には變化はありません。 次が七十
七條
に
彈劾
の
規定
を入れましたために順次繰下ることになり、若干の
條文
の繰下げをいたしたのであります。 次が第七十
七條
の
彈劾
による
罷免
のことは、多數の御
意見
に基いて新たに
條文
を設けたのでありまして、
職員
の
彈劾
に關する
規定
は別に
法律
でこれを
定め
ることにいたしまして、詳細なることは引續いて
立法
をすることにいたし、これに
關係
する問題はここで處理することにいたしました。 次は八十
一條
以下の點もやはり
條文
の
關係
でありまして、八十
二條
の「譴責」とありますことを「戒告」と改めました。これはほかの
法律
との
關連
もあ
つて
これを
適當
といたしたわけであります。 次が
もと
の百
一條
、改正された百
二條
の
政治的制限
の問題でありますが、これは
政治的行為
の
制限
に關する問題につきましては、多數の御
意見
がありますので、第二項を
修正
をいたしまして、「
人事委員會
で別段の定をした場合を除いては」とある「を除いて」を削ることにいたしまして、なおその第三項に
職員
は
政黨
その他の
政治的團體
の
役員
となることができないとあるの上に「
法律
又は
人事委員會規則
で
定め
た
職員
」ということを附け加えることにいたしまして、二項、三項を改めた次第であります。 次が
もと
の百
二條
、
修正
された百三條の中で、
もと
の
原案
は
所轄廳
の長の
許可
を受けた場合は
退職
後の
就業禁止
の
規定
が適用しないことにな
つて
おりましたのを、「
所轄廳
の長の
許可
」を「
申出
により
人事委員會
の
承認
」に改めることにいたしまして、
所轄廳
の長の
申出
により
人事委員會
の
承認
を得た場合に
限つて
、
就業禁止
の
除外例
を認めることにしたのであります。以下
條文
の
關係
であります。
附則
の
臨時人事委員會
をおくという時期につきましては、
原案
は「十月一日」にな
つて
おりましたものを「十一月一日」と改めることにいたし、また
附則
の第
二條
の六項中に括弧の中で「兩議員の
同意
に關する部分を除く」とありますことを全部
削除
をいたしまして、
臨時人事委員
は
原案
では
國會
の
承認
を必要としないことにな
つて
おりましたのを、
國會
の
同意
を要する一般の
原則
にもどしたわけであります。 次は
附則
の第四條に、
人事官
三名の中に
任期
の
食い違い
をつく
つて
あ
つたの
でありますが、この
食い違い
が
原則
を六年を四年といたしましたので、二年ずつ食い違わせていくために、
もと
の案の「四年」とあるのを五年に、「二年」とあるを「三年」に改めまして、これが
ちようど
二年ずつ食い違
つて
いくことになるわけであります。以下
附則
の條も
關係條文
の
關係
て
讓つたの
であります。 以上が
國家公務員法
に對する
條正案
の
内容
であります。 なお
關連
して
國家公務員法
の
規定
が適用せられるまでの
官吏
の
任免等
に關する
法律案
に對する
修正案
を申します。これも
内容
は「
人事院規則
」を「
人事委員會
の
規則
」に改める一點であります。 以上が連日御
審諸
をいただいたことを、小
委員會
においてとりまとめました結果であります。
島村一郎
2
○
島村委員
討論
にはいります前に
ちよ
つと今の
委員長
のお話について伺いたいと思いますが、百
一條
のこれをどうまとめるかということについてちつと聽きとれなか
つたの
でありますが、もう一遍おつしや
つて
いただきます。
竹山祐太郎
3
○
竹山委員長
百
一條
は百三條にしまして、そうして二項の「
職員
は、
人事委員會規則
で別段の定をした場合を除いては、
公選
による
公職
の
候補者
となることができない。」こういうふうに書いてありましたのを引繰返しまして「を除いては」をとりますと、「
職員
は、
人事委員會規則
で別段の定をした
場分
は
公選
による
公職
の
候補者
となることができない。」こういうふうになるわけでありまして、
從來
に特別の
規定
を設けた以外は全部いけないと、いけない方を前に書いてあ
つたの
を、今度は別段の
定め
をしたものは
候補者
になることができないというふうに、できない者の限定をする方に書きかえたわけであります。それから第三項の方を、やはり思想は同じで「
職員
は、
政黨
その他の
政治的團體
の
役員
となることができない。」と、できない方を書いてあ
つたの
を、
法律
または
人事委員會規則
で
定め
た
職員
は
役員
となることができないというふうに、できない方を書いたわけであります。
島村一郎
4
○
島村委員
今度百
一條
が百
二條
になりましたが、その第二項の考え方において私
ども
はまつたく違
つて
おります。これはやはり
原案
のままい
つて
もらいたいというわけだ
つたの
です。
竹山祐太郎
5
○
竹山委員長
島村委員
に御相談でありますけれ
ども
、これは
人事委員會規則
でものを裏と表から言うておるということだけでありますので、御
意見
はよくわかりますが、御
了承
をいただけば幸いだと思います。
島村一郎
6
○
島村委員
よろしうございます。
竹山祐太郎
7
○
竹山委員長
なお
本案
のお諮りをする前に、小
委員會
として先般來からの
審議
の結果に鑑みまして、この際
政府
に、この
法案實施
に
關連
をして、確かめておくことを必要とする
附帶的決議
をいたしておいた方がよかろうということの
事項
があります。なおこれについては他に追加をすべきこともおありと思いますから、この後で御發言をいただきたいと思いますが、小
委員會
において一應考えました
事項
について申し上げてみます。 その
一つ
は、
内閣
は
人事委員
の
選任
の
基準
に關しその
實施前
に
法案
を
提出
をすること、こういうことであります。これは
人事委員
の
事柄
はきわめて重大なことでありますので、
法律
にいろいろな
規定
はもちろんありますけれ
ども
、なお
具體的
にこの人をどう選ぶかということについては最も重大なる關心を拂わなければならないことでありますので、この
選任
の
基準
に關して、その
實施前
に
國會
にその
基準
を
法律
として
提出
をすることに
内閣
は承知を願いたいというのが、この
法案審議
に伴う
委員會
の
意向
であります。 次は、この
法案
の
實施
に伴いまして各所に出てまいるのではありますけれ
ども
、そのうちのおもなるものを拾い上げてみましても、きわめて重要なこれに
關連
をする
立法
が必要となることは當然であります。そのうちでもたとえば
地方公務員法
、教員の
身分法
と稱すべきもの、
現業廳
の
公務員法
というべきもののごとき
法律
は、
本法
の
實施
にきわめて重大なる
關係
をもつのでありますから、この
法律
は速やかに制定をする必要があると考えますが、
政府
の
見解
を伺
つて
おきたいと考えるのであります。それから
公務員
の再教育の問題につきましてはしばしば
委員會
において
意見
が述べられておりますので、これに關する施設について、今後
政府
は
財政
の許す限り十分に考慮する必要があると思うのであります。これに對する
政府
の
見解
を承知いたしておこうということであります。 次は
本法
の
施行
を適正ならしむるために、
國會
の
委員會
と常に密接なる
連絡
をはか
つて
いくことが必要と考えられるのであります。これについても
政府
の
見解
を伺
つて
おきたい。かような諸點を小
委員會
としてはこの際考えておるわけであります。 以上小
委員會
の
修正案竝びに附帶事項
につきまして、併せてこの際
委員會
にお諮りをいたしたいと存じます。 では兩
法案
の
修正案
及び
附帶事項
を
關連
してこれより
討論
に付したいと存じます。
討論
は通告順によ
つて
これを許します。
竹谷源太郎
君。
竹谷源太郎
8
○
竹谷委員
私は
日本社會黨
を代表いたしまして
國家公務員法竝びに國家公務員法
の
規定
が適用せられるまでの
官吏
の
任免等
に關する
法律案
の、小
委員會
の
修正意見
に對して
贊成
をいたすものであります。この二つの
法案
は九月十五日に本
委員會
に付託せられましたが、百數十條に及ぶところの大
法案
であり、しかも
日本
の
官吏
を對内的にまた對外的に民主化すべききわめて重大な使命をもつところの
重要法案
であります。これが
審議
につきましては本
委員會
は畫夜をわかたずとい
つて
いいほど執心に
審議
を續けたのでありまするが、なかなか
各派
とも
意見
多く、これが
協定等
に相當の日數を要しました。しかもなお
審議
の足らざるものが多々あると思うのであります。しかして諸
情勢
からなお
修正
を要するものは多々あると存じます。不滿の點もまた多いのでありますが、
早急實施
を要する現在の
情勢
に鑑みまして、多少不
滿足
ながらこの
修正案
をも
つて
滿足
をいたしまして
贊成
をいたす次第であります。 なおただいま小
委員長
からの
報告
にありました
修正案
のうち、
政治的行為
の
制限
に關する、
原案
では百
一條
、
修正案
では百
二條
の第二項の問題でありまするが、この問題は
官公勞組等
においてもなかなか問題のあつた點であります。從いましてこの
人事委員會規則
をも
つて
別段の
定め
をなす場合につきましては、これは大幅にこの別段の
定め
をするようなことなく、眞に
公選
による
公職
の
候補者
となり、あるいは兼務することが
不適當
である重大な
公務
の
遂行
に障害があるというものについてのみ
禁止
をするというふうに
了承
をいたして、
贊成
をいたすものであります。なお同條の第三項につきましては、
法律
または
人事委員會規則
で
定め
る
職員
が
政黨
その他の
政治的團體
の
役員
となることができない。こういうふうに
修正
に相な
つたの
でありまするが、この
人事委員會規則
で
定め
た
職員
というのは、これは
職員
のうちの
上級職員
であ
つて
、それが
政黨
の
役員
として
公務員
でありまする場合には、その
公務
の
遂行
に重大なる諸種の政治的な
影響
が加わりまして、適正を缺くようなおそれのあるものについて
禁止
せらるべきものであ
つて
、その
職務
が非常に政治的なそうした
關係
の
影響
を受けることの少いものにつきましては差支えない、こう信ずるのであります。從いまして、この新しい
職階制
ができました曉には、この種の
言葉
を用いて言いますならば、一定の
職階
以上の
上級
の
職員
についての
禁止規定
が
人事委員會規則
で公布になるべきもの、かく
了承
いたしまして、この
條項
について
贊成
をいたすものであります。 なお
原案
の第百五條、
修正
の第百六
條等
に、
職員
の
勤務條件
、その他の
職員
の
勤務
に關し必要な
事項
は、
人事委員會規則
でこれを
定め
るというようなことがありますけれ
ども
労働組合
の
團體交渉權
、あるいは
労働協約締結權
というような問題につきましては、
政府
の
答辯
では何ら現状と變りはなく、
團體交渉
もできるし、
團體協約
も締結できるということでありますので、實はそうした
團體交渉權
が尊重せられるという
一條
が設けられることを希望するものでありますが、これは
各派
との
協定
の
關係
もあり、特に
規定
を設けないことについて
了承
をいたすものでありまして、この
團體交渉權
に關する
政府
の
答辯
を信じ、現在の
状況
に
影響
のないものと存じまして、これまたこうした新しい
條項
を加えないところの
修正案
について
了承
して、別に
規定
をおかなくても差支えない、かく考える次第であります。 以上私
ども
の信ずるところを申し上げ、しかして
修正案
に對しまして
贊成
を表明するものであります。
竹山祐太郎
9
○
竹山委員長
次に
中曽根康弘
君。
中曽根康弘
10
○
中曽根委員
私は
民主黨
を代表いたしまして、この二
法案
に對して
贊成
の意を表します。本
法案
は
日本
の
官吏制度
、
國家公務員制度
を畫期的に改正する重要な
法律案
であると信ずる次第でありますが、
内容
を檢討してみると、多分に
行政
の
中立性
、專門性、あるいは
技術性
というものを尊重しておりまして、この點については
從來
の
官吏法
とは格段の進歩があると認められる次第であります。そのほか
日本
の現在の
民主主義
の
進行過程
からみて、
各般
の
状況
を勘案して、かくのごとき
國家公務員法
は
絶對的
に必要であると認めて
贊意
を表する次第でありまするが、ただ
内容
においては必ずしも全部が
滿足
されるわけではありません。たとえば
試驗制度
、あるいは
上級官吏
、特に
政策決定
に
影響
を及ぼし得るような
地位
にある
官吏
に對しては、ある程度時勢の流れがそこに反映するような措置が講ぜられなければならないという點を感ずるのでありまするが、諸般の
情勢
に鑑みまして、とにかく
日本
の民主的な體制を一刻も早く整備しなければならないという點を考えて
贊意
を表する次第であります。 なお
本法
を
施行
する上について、若干
政府
に要望を申し上げたいのでありまするが、まず第一は
本法施行
に關して、あるいは
關係法律
とか
人事委員會規則
とかが順次發布されていくだろうと思いますが、
關係當局
との適切な
連絡
の
もと
に、
國會
ともぜひとも十分な
連絡
をと
つて
、なるたけ事前に諮るように願いたい。 第二は、いかに
國家公務員法
ができても、
根本
は
國家公務員
の精神が變革しなければ、佛つく
つて
魂入れずということになります。この點から考えてみると、現在の
國家公務員
の精神的な變革はあまり認められおらない、やはり昔の惰性に流ていると感ぜざるを得ないのであります。この點が一番重要な問題でありまするので、
政府
におかれては、新しい
公務員道
と申しますか、それを速やかに確立して
決定
されるように願いたいものであります。 第三は、世上では現在の
公務員
の
數及び財政
上の負擔についていろいろ非難があるようでありまするが、この點に關して
國家公務員
の
身分
、
地位
、
給與
を改善すると同時に、ぜひともある程度の整理を必要とするであろうと考えるのであります。この時期が長引けば長引くほど、
日本
の
財政
に相當の負擔を課することとなると思いますので、なるたけ早い
機會
に適切な
方法
によ
つて財政
上の負擔を輕減し、しかも能率的な
公務員制度
をつくり上げていただきたいと思う次第であります。
最後
に、本
法案
の
内容
を讀んでみますると、非常に忙がしい間につくつたような感がいたしまして、
字句
の上において難解な點が二、三見受けられまするので、お忙がしいこととは思いまするが、今後
國民
にわかるような
法案
をぜひとも
政府
でつく
つて
いただきたい。 以上の點を要望いたしましてこの二
法案
の
修正案
に對して
贊成
いたす次第であります。
竹山祐太郎
11
○
竹山委員長
島村一郎
君。
島村一郎
12
○
島村委員
日本自由黨
といたしましては、
本案
に對しまして一部の
修正
を加えて
原案
に
贊成
するものであります。 この
法案
を通覧いたしまするのに、ただいまでの
人事行政
が畫然たる
役所
の
もと
に行われるということに相なりますると、わが國といたしまして
人事行政
の一應の
印新
がここに認められるものと考えて、これを拜見いたしたのであります。ただ私
ども
第四條の
人事院
を
人事委員會
に
選め
るという
修正
をいたしたのでありますが、これは實は獨立した
役所
でありますから、私は
人事院
が
至當
であろうということを前囘も申したのであります。
洗般共同
で
修正案
を出そうというような
申合せ
もありました
關係上
、
皆さん
の御
意向
に從いまして、
人事委員會
に改めることに
贊意
を表したのであります。それから次に百
二條
であります。いわゆる
原案
の百
一條
が百
二條
になりましたので、百
二條
の第二項及び第三項につきましては、これまた
原案
を
承認
いたしたいと終始考えてお
つたの
でありますが、やはりただいま申しましたように、
共同提案
を
申合せ
ておりました
關係上
これまたこれを逆にも
つて
いくことに
贊意
を表した次第であります。なぜそこに遺憾の點を遺すかと申しますと、もし
原案
を
修正
いたしました場合には、今度の案でまいりますと、
公選
による
公職
の
候補者
となることができないということを今度は
人事委員會規則
でも
つて
定め
ていただかなければならない。それでなければこの
條文
と一致していかないというようなことが豫め考えられるのであります。そうした點を懸念いたしまして、これは一遍にはつきりしておく方がよいだろうというような點から、ここに
原案
がよろしいかと考えておりますが、
共同提案
を申し合せた
關係
から、これも
皆さん
に
贊意
を表する次第であります。以上をもちまして私の
贊成
の
言葉
といたします。
竹山祐太郎
13
○
竹山委員長
島村委員
に念のために伺いますが、結論は
贊成
ですね。
島村一郎
14
○
島村委員
贊成
です。
竹山祐太郎
15
○
竹山委員長
受田新吉
君。
受田新吉
16
○
受田委員
第一
議員倶樂部
の一部を代表して
意見
を述べたいと思います。この
公務員法案
が本
委員會
に出されて、非常に短時日の間にこの厖大な、しかもきわめて緊切な、劃期的な
官吏制度
の
根本的改革
に該當する
法案
が
審議
されるということは、
國會
の權威といたしましてもまことに重大であ
つたの
であります。私個人の心持から、願わくはいま少し餘裕をも
つて
この
法案
を
審議
をする
機會
を與えてもらいたかつた。
從つて
この
法案
が非常に杜撰なうちに、不用意のうちに
決定
をみるおそれがある。私たち非常な勉強をして
審議
を續けてまいりましたが、結果からみてなおかつそういう感じをも
つて
おるのであります。
從つて
この全文を通じて私が願うのは、もつと民主化された、もつと
官吏制度
は
束縛
のない、非常に明るい方向をも
つて
もらいたかつた。こう思うのでありますが、結果からみまして、
修正案
にその一部が
實現
をしていることに對しては、
滿足
をするものであります。たとえば
人事院
を
合議制
の
委員會
にも
つて
いつたということ、もしくは
公務員
に對する
彈劾
權を
國民
に與えたこと、その他數點において相當な
修正
がされておることに對しては、一應の
滿足
をいたします。しかしながらここで重大な問題は、この
法案
の成立とともに憂えられる問題は、
官業勞働者
の立場がきわめて
束縛
されはしないか。特に
團體協約權
の
規定
がこれにいささかも盛られてない。こういう點で勞働組合法に
規定
されている
組合員
の
地位
の向上に對して、非常な
束縛
がされるのではないかという不安であります。もう
一つ
は
改まつ
た百
二條
の
政治的行為
の
禁止事項
でありますが、これが
修正案
で
人事委員會規則
に
定め
る場合はと書いてありまして、特に
人事委員會規則
でどういう
内容
で示すかしれませんが、特例として
公選
による
公職
の
候補者
の
禁止
がされておるのであ
つて
、
原則
としてこの百
二條
の二項に關する限り
政治行為
の
禁止事項
とは解釋いたしません。また第三項もこの點において、
法律
または
人事院規則
というこの
條項
を尊重して、
原則
としてこれまた
禁止事項
と考えません。
從つて
この
了解
の
もと
に、
政治的行為
の
禁止
が
原則
としてはできないのであるという
了解
をしておるのであります。以上二點で今後
官業勞働組合
の諸君の將來に暗影を投ずることがないように、勞働組合運動の進展に齟齬を來さないように、民主化された國家として、この點勞資一體とな
つて
、眞に敗戰後の
日本
を強力に起ち上らす基盤とならなければならない。しかるに新しい立場で強く起上ろうとしているこの勞働
關係
の諸君の將來の期待を裏切り、希望を失うということがないよう、この點においてはそういう希望は十分この
法案
に示されてないけれ
ども
、下心においてあえて勞働組合運動を阻害するものでないということを、はつきりと
政府
當局において
了解
しでもらうその前提の
もと
に、
本案
に
贊成
をしたいと思います。
竹山祐太郎
17
○
竹山委員長
委員長
の席から多少ぐあいが悪いのでありますが、
國民
協同黨としては全般的に若干の
意見
はありますが、
本案
に
贊成
をいたすことにいたします。 今
討論
の際御發言のありました諸
事項
については、なお詳しく御
申出
をいただきたいと思いますが、
最後
に受田君の御發言の中で、この
委員會
を通じて、また
委員長
としても
了解
をいたしておる點について、一言お斷りを申し上げておく方がよろしかろうと考えますので、この點を申し上げておきます。それは今勞働組合に對する不安の問題いついて十月十五日決算第八號の御發言がありましたが、これは本
法案
を全體を通じてきわめて高度の
公務員
の
制度
を完成して、新
日本
建設のために最も有能なる
公務員
を充實していくということが、本
法案
の大眼目であると考えるのであります。しかして現状はきわめて
日本
の敗戰の現實から考えまして、現在の
公務員
諸君の條件その他については十分でない點が多々あると考えられるのでありまして、
法案
の庶幾しております
根本
の目標と現實との
食い違い
は相當にあるものと考えるのであります。その點は
法律
の中にも、わざわざ一般の
情勢
に應じて、ということを書き込んでいることから考えても判斷をし得ることと存じます。
從つて
、その諸般の
情勢
から判斷をして、最もこの
法案
が庶幾しているような理想的な状態に達することを、
政府
は、また、
國會
も協力をして一日も早く
實現
をすることが、まず前提でなければならぬと思うのでありまして、それまでの間において現在の状態は現情としてはいたし方ない。
從つて
この
法律
が決して現在の状態に對して消極的に
束縛
をするというようなことによ
つて
、進んでいく
公務員
の將來に對して暗い影を及ぼすがごときことは、
本案
審査の際におきまして、
委員會
としては考えておらないことを、明確に御
報告
を申上げておきたいと思うのであります。これをも
つて
討論
は終結いたしました。
受田新吉
18
○
受田委員
ちよ
つと決をとります、前にお願いいたします。私は
意見
を申上げるわけではございませんが、
皆さん
の御
討論
を拜聽しまして、よく
了解
いたしましたが、先刻
委員長
から御
報告
になりました附帶決議のことは、どなたからも觸れておられないようでございますから、この際ぜひ附帶決議は非常に重大なことと存じますから、明確におきめを願いました方がよろしかろうと存じます。
竹山祐太郎
19
○
竹山委員長
お諮りをいたそうと存じておりましたが、一應兩
法案
に對する
修正案
の採決をいたしました上で、附帶決議について
政府
の答辨を求め、御
決定
を願いたいと思いますが、よろしうございますか。
受田新吉
20
○
受田委員
結構でございます。
竹山祐太郎
21
○
竹山委員長
それでは冨田委員の御發言はありましたが、この際今
討論
をいたしました
國家公務員法案
及び
國家公務員法
の
規定
が適用せられるまでの
官吏
の
任免等
に關する
法律案
、以上二案に對する
修正案
についてお諮りをいたします。
修正案
に
贊成
の諸君は御起立を願います。 〔
贊成
者起立〕
竹山祐太郎
22
○
竹山委員長
起立全員、よ
つて
修正案
は
原案
の通り可決いたしました。 續いてお諮りをいたします。先ほどの小
委員會
としての附帶決議につきましてお諮りをいたします。 一、
内閣
は
人事院
の
選任
の規準に關しその
實施前
に
法案
を
提出
すること。 二、
地方公務員法
、教員の
身分
に關する
法律
現業廳
の
公務員
に關する
法律
等の
本法
に必要なる諸法制を速やかに制定すること。 三、
公務員
の再教育施設につき
政府
は十分考慮すること。 四、
本法施行
の適性圓滑化をはかるため、
政府
は
國會
の
委員會
と密接なる
連絡
をはかること。 以上四點につきましてお諮りをいたします。この附帶決議について御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹山祐太郎
23
○
竹山委員長
御異議なしと認めます。よ
つて
さよう
決定
をいたします。ついてはこの際右附帶決議に對する齋藤國務大臣の發言を求めます。
齋藤隆夫
24
○齋藤國務大臣 ただいま附帶決議は可決されましたのでありますが、これに對する
政府
の所見を大要述べておきたいと思います。この
法案
が成立いたした曉には、
本案
に對する
國會
における御論議を參考にいたしまして、その適正なる
運營
を期したいと考えております。特にただいまの附帶決議の御趣旨につきましては、これを十分に尊重いたす考えであります。 また
人事官
の
選任
につきましては、
本法
に示しておりまする
基準
に合致する
適當
な人材を抜擢いたしたい、かように考えております。 次に
公務員
の再教育施設の徹底という點につきましては全く同感であります。
政府
といたしましては
財政
の許す限り、今後適切なる方策を進めたいと考えております。その必要を痛感しておる次第であります。 次に教員、
地方
自治體
職員
、現業
職員
等の
身分
についての必要なる法制の立案の件でありまするが、これまた速やかに研究を進めまして、適切なる
立法
がなされなければならないと考えております。
最後
に
本法
運營
のために、
政府
は
國會
の
委員會
と密接なる
連絡
をとれとの件でございますが、その點は
政府
といたしまして最も大切なことと考えておりますので、十分これにつきまして
本法
の民主的な
運營
に萬全を期したいと考えております。 終りにこの厖大なる
法案
を短期間にしかもきわめて御熱心に御
審議
いただきましたことにつきまして、深甚なる敬意を表する次第であります。
竹山祐太郎
25
○
竹山委員長
なお今國務大臣の發言の際多少漠然といたしておりましたが、第一項の
人事院
の
基準
に關しては
法律
によ
つて
これを別にきめていくということについて御異議はないものと
了承
をいたします。 ではこれをも
つて
本
委員會
に付託されました
國家公務員法案
ほか一件の
審議
を終了いたすことにいたします。 まことに長い間御苦勞さんでございました。これより本
會議
にただちに上程をいたしたいと思います。 これにて散會をいたします。 午後三時八分散會