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竹山委員長 なお御
質問もあろうと思いますが、明日、先ほど申し上げましたように、兩院の合同
審査會を開きます豫定にな
つておりますので、今まで連日非常に御
勉強いただいた
審議の状況を、大體私の頭に記憶の範圍において、問題の點だけを大まかに
整理をしてみる
意味において、一應こういう問題があつた、ああいう問題があつたというふうに申し上げてい
つて、なお重大な落ちがありましたならば、お氣付きの點を申し出をいただいて、一應中間的に問題のあり方だけを
整理してみたいと思います。政府側でも落ちがありましたら
一つ申していただきたいと思います。
全般的の問題は今
戸叶委員の
お話のように、法制全體に對しての御注文なり、御
意見なりは各方面からありました。それはまた總括的な場合に讓るといたしまして、ごく
條文的な問題の方を先に取上げてみたいと思います。
第一條については、先ほどの
お話のように、
條文があまりうまくないという
意見はありましたが、これに關連しては地方の
公務員といいますが、地方團體についての
法律を別途に出さなければならぬという問題が、これに關連して起
つてまいります。
それから
一般職及び
特別職の問題は、非常にいろいろな問題があるわけで、今まで出たうちでは
各省次官のごとき、それから九號の建設院の長等はどうなるかという問題にな
つてまいります。それから十二號の現業廳の問題は、非常に
はつきりしたようでしない
部分があるわけであります。それから十三號についても人事院規制で定めなければならぬ
部分が出てまいります。それから十四號についても同樣のことが論ぜられております。それから十七號については、これは出ませんでしたけれ
ども、ほかの
委員からの申出もありますが、現在の問題は、これと關連をして何らか
考える必要があるかどうかという
意見の申出がありました。なお教員等を別に
特別職にしたらという
意見もありました。これは附則の方で補
つてあるから
實行上の差支えはなかろうということにな
つております。
それから第二章の人事院の問題は一番やかましい問題でありますが、全般的には人事院に對しては人事
委員會の
意見が主張をされておるわけで、それはごく少數の人事院で孤立したものでいくことに
意見があるわけであります。それから人事院の部局をどうするかという問題が出ております。
それから第五條は、今申したように、人事院の
人事官の問題が關連をして別の
意見が出ておるわけであります。
第六條では最高裁判所
長官に宣誓をするのはおかしいこと、
國會に對して宣誓をする方が筋じやないかという
意見が出ておるわけであります。
第七條は、やはり別途の
考え方として
人事官による任期についての説が出ております。
それから
人事官の問題に關連をしておりますが、十條の、
國務大臣の怪
俸給に準ずる
人事官の
俸給の問題は、これは會計檢査官との問題と同樣の問題にな
つておるわけであります。
十三條の事務總局の問題も、この
内容の問題と、またもつと簡素な事務局でよろしいという
考え方があります。
それからこれは單なる
質問でありましたが十八條の
給與ま監理をするていうのは會計檢査院のようなことをするのかというようなことがありましたが、これは別の立場でやるのだということであります。
二十一條で、權限の重要でないものは委讓するということ。
それから二十五條の人事主任官の選定の仕方が、もつと民主的にやる
方法をとらなければいけないじやないかということ。
二十八條の
社會一般の情勢の變化に適應してというのについては、これは
條文としての問題ではありませんけれ
ども、
内容に
給與その他の問題、
官職の
制度その他の問題が論ぜられておるわけであります。
それから二十九條の
職階制についてはまだ十分なる
審議が遂げられておりません。
それから三十三條の
試驗の問題については、これは
人事院規則の
内容等に若干の問題があつたのであります。
三十六條の
試驗の問題はこれはたびたび各方面から
試驗の問題に對する御心配の點がありまして、
人事院規則でやるのだということだけでは、どうも安心がしきれない向きがあるわけで、政府もまだ具體的にどうこうという案の示しがありませんから、いろいろ杞憂の點があるわけであります。
三十八條の第五號の政府を暴力で破壊することを主張する政黨の問題でありますが、これは法制局長の
説明もありましたが、なお
意見があつたわけであります。
それから、
試驗については全般的にいろいろ御
意見があります。
それから五十九條の
條件附の
採用というようなことは、教員等の場合、このために能率を落したり、かえ
つてマイナスの面ができやしないかという心配も出ております。
それから六十二條、六十三條の
給與の問題は、いずれ
法律で定められる問題でありますが、これについてのいろいろ問題があります。
七十三條は、今
受田委員等からも出ましたように、各號について元
氣囘復の問題や、再教育の問題、あるいは表彰をしたらよくないかというような、いろいろ能率増進に關する
意見があります。
七十七條は、
職員の降任、免職等の場合に對する團體協約等の問題があります。
それから八十條の三號についても、あまりあつさりしてお
つて、團體交渉の問題と關連をして不安の點がある。
それから八十一條には、懲戒の問題が急に
やり方が今までと變
つておることの
可否の問題の
意見があり、なおこれに關連して
公務員に對する
國民の彈劾權の問題等も出ております。
それから九十五條、九十六條等についても、どうもいろいろ書き方の問題等に疑義があり、また少し度が過ぎておるとか、足りないとか、いろいろの
意見があります。
百一條については先ほ
ども出ましたように、政黨の
關係についていろいろ
意見が出ております。
それから百二條について私の企業に對する問題、それから退職後二箇年間の就職禁止の問題は、これは兩面の
意見が出ております。
それから第百五條、勤務
條件のことについても、團體協約等との
關係の
意見が出ております。
それから第八節の恩給については、根本的に
可否の議論が出ておるわけであります。
附則については、第一條において二十二年十月一日から
實施するということは、現にこれは
實行不可能でありますから、
修正いたさなければならぬ問題が直面しております。なお逐次
實施をしていくということについてのその
やり方等に對する
意見も出ております。
第二條の臨時人事
委員會は、どうも重く
考えたり輕く
考えたりして、實際の問題と
考え方の問題に大分食い違いがあります。これは當然普通の
人事官じやないかという書き方のところもあるし、非常に輕く扱われておるところもある。現に眞中ごろで「兩議院の同意に關する
部分を除く」というところはけしからぬぢやないかという
意見が出ておるわけであります。
十一條の、臨時的
職員の扱いの問題、それから十三條の外交官、領事官、教員、裁判所の
職員というような特例の問題、これも非常に及ぶところが廣いのと、原則と特例との
關係といろいろ問題があります。
十四條においても同樣のことがあります。
まだ落ちがあろうと思いますから御注意願いたいと思いますが、今までに論議された問題の
條文的な主
たる問題は大體さようなことでありますが、全體を通じては、非常に
人事院規則というものが多すぎて、しかもこれは政令でもなければ、中間的なものであるという
一つの特例でありますので、これは重くも
考えられるし輕くも
考えられる。あるいはもつと
法律によらなければいかぬぢやないかということもあります。また
政治から非常に切離してしまうことがいいか悪いかという問題。勞働組合の團體交渉との
關係がこれでは非常に制約されるのかどうかというようなこと。いずれにしても人事が百政のもとである。この
法律の運用いかんが非常に重大なことであると同時に、
日本の
官吏制度の根本的改革を企圖しておるにしては、いろいろ兩面に
考えられ、非常に改革をされるようにも
考えられるし、もたこれによ
つて官僚が温存されるようにも
考えられるというふうに、今までの議論が鬪わされたように思います。
大體今までの
質疑の状況を要約して申し上げましたが、何か重大なる落ちがあれば……。