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1947-08-13 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年八月十三日(水曜日) 午前十時四十六分
開議
出席委員
議院運營委員長
淺沼稻次郎
君
理事
土井 直作君
理事
坪川 信三君
理事
大石
倫治
君 佐々木更三君 森 三樹二君 吉川 兼光君 工藤 鐵男君 後藤 悦治君
小澤佐重喜
君 石田 一松君 田中 久雄君 林 百郎君
司法委員長
松永 義雄君
理事
石川金次郎
君
理事
鍛冶 良作君 池谷 信一君 安田 幹太君 打出 信行君 八並 達雄君 吉田 安君
岡井藤志郎
君
北浦圭太郎
君 佐瀬 昌三君
明禮輝三郎
君 大島 多藏君 酒井 俊雄君
委員外
の
出席者
衆議院法制部長
諸橋
襄君
衆議院法制部
第一
部長
三浦
義男君 —
——
——
——
——
——
——
本日の
會議
に付した
事件
裁判官彈劾法案起草
に關する件 —
——
——
——
——
——
——
淺沼稻次郎
1
○
淺沼委員長
それではこれより
會議
を開きます。
引續
き
質疑
を行います。
岡井
君。
岡井藤志郎
2
○
岡井委員
すでに一昨日
意見
を開陳いたしましたが、いささか落ちがございますので、本日十分ばかり時間を賜わりまして申し上げます。 およそ
法律
の
作用
は、大義名分を高く掲げて明らかにするということと、その
法律
の
實效
、
實益
を
收め
るというところにあると思うのでございます。そこで私がこの間
言つた良心
なき
裁判官
を放逐する、また
判斷能力
なき
裁判官
を放逐する、その
方法
がいかにして
實效
が
收め
られるかという問題にな
つて
くるのでございまするが、それについては、すでにこの法案の
起案者
におかれまして、われわれの
心配
を解いてくださ
つて
おるのでございます。第十
五條
に
訴追
の請求、「何人も、
裁判官
について
彈劾
による
罷免
の
事由
があると思料するときは、
訴追委員會
に對し、その
事由
を明かに具し、
罷免
の
訴追
をすべきことを求めることができる。」か
よう
に相な
つて
おります。これによりまして、この
裁判事件
を、
當事者
なりあるいは
辯護人
なりにおきまして、これらはその
當該事件
の博士なんでございますから、この
人々
の言うことをしさいに耳を傾けて聽きます。受身でなくして、
ほんとう
に
憂國
の
至誠
をも
つて
膝を乘り出して聽く。さすれば、必ずその
當該裁判官
が、いかに
良心
を失いたる
裁判
をなしたるか、またこれこれの
證據
は外見整然たるがごとくにして、
内容
はこれこれの
實驗則
に照らして、實にとるに足らない
證據
であるということを
理路整然
として
言つた
にかかわらず、それを左右する
能力
がなか
つた
、てんで
お話
にならない。か
よう
な
裁判官
は相當多いのでございますが、さ
よう
な判事の無
能力
、
判斷
の
能力
なきこともよくわかるのでございます。
當事者
なり
辯護人
なりの言うことに膝を乘り出して積極的に
ほんとう
の
憂國
的の
至誠
をも
つて
聽いたならば、必ずわかるのでございます。それがわからないのは、よほどの愚物なんです。それこそ
良心
なきか、あるいは
判斷能力
のなき人であ
つて
、さ
よう
な
人々
は
訴追委員會
に列するに値しない
人々
であります。 われわれはこの
良心
なり、あるいは
能力
なりということを備えなければ、
裁判
に重ねるに
裁判
をも
つて
して底止することを知らないことになりますので、これでは
憲法
に
規定
しておりまするごとき
國憲
の
最高
たるものには、名
實とも
に値しないものと思うのでございます。
國會
の上に
裁判所
は設けたくないのでございまするが、この
當事者
の
切實
なる聲を聽いても、
裁判官
の無
能力
なり、
裁判官
の
良心
なきことがわからない
よう
な
國會
でございましたならば、その
國會
の上にさらに
裁判所
を要するのでございます。私は
國會
は名
實とも
に
最高
にして
最終
たるものにせしめたいと思います。その
意氣
をも
つて
しますし、また本案の第十
五條
がある以上は、
裁判官
の
良心
なきこと、
裁判官
の
判斷能力
なきこと、これを見るくらいは易々たるものでございます。その
裁判官
を陷れるがために、何かためにする
意圖
をも
つて
請求してくるものがあるじやないかという御
心配
があるかもしれませんけれども、それはま
つた
く杞憂と申すものである。人情の機微を考えてごらんなさいませ、おこがましくもさ
よう
なことを言
つて
くる者はないのでございます。もしかりにありといたしましても、それを見わけるのが、
國權
の
最高
たる
國會
の
任務
であると確信するものでございます。この間も私が申したごとくに、
良心
がないということと
能力
なきこと、識見低劣、爲政者としてこれ以上の
罪惡
はないのでございます。
言葉
をかえて申しまするならば、
國會
として、内閣として
裁判所
としてこれ以上の
罪惡
はない。これ以上にとがむべきことは
何事
もないのでございます。戰時中に愚かなる
本土決戰論
というものが流行いたしました。これは軍部がはなはだしき無
能力
であるか、あるいは
國民
を欺いてその日暮しの
戰爭
をする。いたずらに
國民
を死地に陷れて、
自分たち
は
ほんとう
に
戰爭
をする
意思
がない。
言葉
をかえていうと、はなはだしく
良心
を
缺くも
の、はなはだしく
能力
を
缺くも
のという者の
本土決戰論
であ
つて
、
常識
で考えてみても、
日本
に多少でも力が殘
つて
おる間に、世界第一のばか大將といえども、この
最終目的
たる
日本本土
に上陸してくる
武將
が何人ございまし
よう
か。私は今言うのではなく、そのときから
本土決戰論
の愚かさと
國民
を欺くの手であるという、このいずれかであるということを絶叫してきたのでございますが、親しく當局に接せられたる
國會議員
においては、必ずやこれを看破せられておるか、あるいは看破すべかりしものであると思うが、はなはだお氣の毒でありますけれども、
良心
の問題に歸著するか、あるいは
能力
の問題に歸著するかということに相な
つて
くるのであ
つて
、私は
國會議員
は、
國民
の
總意
を代表しておるけれども、
ナポレオン
は
ナポレオン
の母の胎内を出でたると同時に、母とは別人格をなすのでございまして、
國會議員
は
選擧民
の
意思
と必ずしも合致しておりません。いわんや神のごとき
人たち
であるかどうかは、すこぶるも
つて
問題でございます。もし
國會議員
は
良心
に從うべし、
國會議員
は識見高邁なるべし。この
判斷
をするのは
國會議員
の商賣である。
判斷能力
なき者は
國會議員たる
に値しないものである。もしもか
よう
な
法律
があ
つた
としたならば、當時の
國會議員
といえども
良心
に
目覺め
て、あるいは思索にふけ
つて
、いやが上にも考え、ただいま見るがごとき悲境には陷らなか
つた
であろうということを、私は確信するものであります。
國會
の
作用
と
裁判官
の仕事とは、
批判的立場
において非常によく似ておりますから、あえてか
よう
なことを申すのでございます。要するに、私は
國會
をして
最高
の
機關
たらしめたいというのが存念でございますが、私は今日
國會
はすでに
國家
の
最高
の位置から轉落しておると思うのでございます。なぜかと申しまするに、たとえば
鐵道
の
運賃値上げ
の問題にしても、
國會開會
中にこれを
國會
にかけなか
つた
という
よう
な
形式論
を申しておるのではないのでありまして、もし
國會
が
最高
の
機關
でございましたならば、
國會
にかけることを要請しなければならぬ。それは前からわか
つて
おることである。そうしたならば、
鐵道行政
の
惡いところ
も是正することもできますし、三・五倍の
値上げ
が、二・五倍の
値上げ
で濟んでお
つた
かもしれませんし、
鐵道行政
も是正されてお
つた
かもしれません。その當然の
機會
をわれわれに與えないのでおるということは、とりもなおさず、
國會
は
最高
にあらずして最低であると申さなければならぬ。それから
自由討議
に
大臣
の列席を要求しない……。
淺沼稻次郎
3
○
淺沼委員長
岡井
君、なるべく議案についての御
質問
をお願いします。
岡井藤志郎
4
○
岡井委員
われわれの論議ほど高尚なものはない。
憲法
には
國家最高
の
機關
とある。二週間にただ一度のその
國會
にさえ、
大臣
を列席せしめないというのは、何たる不見識ぞやと私は言いたいのであります。
淺沼稻次郎
5
○
淺沼委員長
岡井
君に申し上げますが、なるべく
裁判官彈劾法
にいての御
質疑
を願いたいと存じます。
岡井藤志郎
6
○
岡井委員
わかりました。私は今日の
よう
な、ただ午前九時から始ま
つて
午後四時に終る
よう
な勤め振り、そうして
官吏服務紀律
にも牴觸しないという
よう
な、型のごとき執務振り、これこそ
國家
のために最も恐るべき、また最も害を流すものであると思います。か
よう
なものを取締るこそ、
最高
の
機關
たる
國會
の
任務
であるということを確信いたします。か
よう
な型のごとき勤務、それは
形式
だけは
官吏服務紀律
に牴觸しないかのごとく見えても、その實はま
つた
く
内容
を失
つて
おる。これが一番こわいのでありまして、これを是正することが
國會
の
任務
であろうと思います。そのためにこういう
彈劾法
というもので
彈劾裁判權
を
國會
に與えておるものであると思います。これを逸脱してしま
つて
、わかり切
つた
、放
つて
おいてもやめなければならぬという
よう
なことに對して
法律
を設けても、そんな
法律
はま
つた
く必要はない。そうでなくても、その
裁判官
はやめる
よう
なことにな
つて
おるのでありますから、
法律起案者
の言われるがごとくに、はなはだしきふしだらという
よう
なこと、放
つて
おいてもやめるのでありますから、そんなことに對して
彈劾裁判所
を設ける必要も何もない。私はただ繰返して申し上げますが、
裁判能力
なきこと、
良心
に從わないこと、これが一番恐しいのです。これを
彈劾
するために
法律
をつくりたい、
國民
の
意思
も必ずさ
よう
なところにあることを固く確信するものでございまして、
良心
なきもの、無
能力
なものという
條件
を
二つ竝
べて書いておきましたならば、どつちかにあてはまる、どつちにあてはめられてもいいのでございます。これは必ず
二つ
とも要るのであります。何もその
裁判官
がいいとか惡いとか言うのではない、
國家
のために必要である。
國會
が
最高
の
機關
であり、われわれが
最高
の
地位
を與えられておるゆえんはここにある、ほかには毫末もないということを信ずるのであります。いささか
意見
に偏しましたが
起案者
の御
答辯
がございましたならば承りたいと思います。
諸橋襄
7
○
諸橋説明員
この間、第一
部長
から大體お答えしたのでありますが、御
意見
の
よう
に、
良心
に從わない
裁判
をするのはけしからぬ、それから
判斷能力
のない
裁判官
は排除すべきものである。これはま
つた
くごもつともであります。 そこで第一の
良心
に從わない
裁判
をする
裁判官
を排除するという問題でありますが、これは
憲法
にもございます
よう
に
裁判官
は
良心
に
從つて裁判
せよということが
規定
してあるのであります。しからば、その
裁判官
が
良心
に
從つて裁判
をしておるかどうかということは、御
本人
以外には、これを知ることは實に困難なのであります。それで
外部
から、あの
裁判官
は
良心
に
從つた裁判
をしたのか、あるいはそうでないのかということは、單純にただ推測するにすぎないのでありまして、
ほんとう
のところは、御
本人
でなければま
つた
くわからないわけであります。ところでこの
彈劾法
の第
二條
は、こういうことがあれば、おそらくはその
裁判官
は
良心
に
從つて裁判
しておらぬのであろう、こういうふうに
外部
から推測します
一つ
の足がかりと申しますかになるのでありまして、つまりその
裁判官
が
職務
上の
義務
に反する、あるいは
職務
を著しく怠
つて
おる、あるいはまた
職務
の内外を問わず、
裁判官
の威信を失うべき著しき非行がある、こういう
よう
な
裁判官
は、おそらくは
良心
に
從つて裁判
をすることが少いだろうというふうな、
外部
からつかまえる
一つ
の標準であろうと私は考えておるのであります。つまり
憲法
では
良心
に
從つて裁判
をなす、こう書いてあるのでありますが、その細目と申しますか、そういうことをこの第
二條
に
規定
しておるのだというふうに私は考えております。 それから
判斷能力
のない
裁判官
を排除する
方法
でありますが、これもまた
判斷能力
ありやなしやということの
判斷
は、
具體的
な
事件
にぶつか
つた
方は、おそらくはよくおわかりになると思いますが、そうでない者は、
つまり人
の
能力
の
評價
でありますから、なかなか困難であります。しかしながら今度の
憲法
においては、
裁判官
は
終身官
ではないのでありまして、十年の
任期
にきめられたのであります。それでありますから、その十年の
任期
で一應
任期
を終りまして、次に任命されますときに、その
上級
の
裁判所
、つまり
上級
の
監督官廳
において、その人が
能力
なきことがわかりますれば、その人をさらに任命しない、こういう
方法
をとることができるのであります。それからまた個々の
具體的
な
事件
につきまして、その
裁判官
が
判斷
を間違
つて
誤
つた
裁判
をなす場合においては、
控訴上告
という
よう
な手段によ
つて
、その間
違つた裁判
を是正する途もあると存じます。そうなりますれば、その
裁判官
が非常に誤
つた
、
能力
のない
裁判官
であるということが、大體はつきりわか
つて
くるのでありまして、自然そこに淘汰されるということもありまし
よう
し、あるいはまた十年間の
任期
の後に、さらに再任されるということもなくなることになり、一應そういうものが排除される途があるのではないかと考えるのであります。それでこの
彈劾法
は、大體
能力
のないものを排除するというよりも、むしろ
良心
に從わない
裁判官
を排除するという方向にあるのではないかと私は考えておるのであります。
岡井藤志郎
8
○
岡井委員
はなはだしく
形式
的の御
答辯
をなさいましたことを、きめて遺憾に存ずる次第でございます。
職務
上の
義務
に著しく違反し、もしくは
職務
を甚だしく怠
つた
とき、か
よう
なものは必ずしも
良心
に背いたる
裁判
をなし、あるいは無
能力
である者とは言えませんが、かりにさ
よう
であるといたしましても、これらのものは、私の憂えておる眞に九牛の一毛でございます。か
よう
なものにひつかかるものは、おそらく五十年、七十年に一人もなかろうと思うのです。ところが
實際
の
裁判
の現状をながめましたら、故意の
誤判
、あるいは過失による
誤判
というものが非常に多い。これをまず第一番に御留意を願いたい。それから次に
國民
の審査に付せられるという
よう
なことを申されましたが、これまた
形式
的であることは、少し
常識
をお働かせになれば、おわかりになると思います。それから
上級審
の
審理
を受けられるじやないかと仰せられましたが、一昨日も申し上げました
よう
に
上級審
は認められないことはないという
よう
な無理な論法を
使つて
、明らかに
事實
に反したる
判斷
をあえてしておるのでございます。か
よう
なことを憂えるから、私が聲をからして絶叫するのでございます。 それから
最後
に、
良心
に反したるや否やは
外部
からわからぬというのは、ま
つた
く素人の御
議論
であります。私が初めに申し上げましたごとくに、
當事者
なり、その
辯護人
なりの
切實
なる叫びを聽きましたならば、その
裁判官
がどういう道念で
裁判
をしておるかということが、すぐわかるのでございます。また
彈劾裁判所
におかれてその
裁判官
に接して見られたときに、
彈劾裁判所
の
裁判官
が注意して
裁判
をされれば、必ずわかります。さ
よう
なことをま
つた
く無視して、假定のもとに立
つて
御
議論
をなさる
よう
に思うのであります。
良心
に反したるや否を、
能力
なきや否や、女中の
行動
でも、子供の
行動
でもだれの
行動
でも、
良心
に背いて
行動
したかどうか、すぐわかるということは、われわれが今まで幾たびか經驗しておるところでございますから、さ
よう
な御
心配
は毛頭ない。さらに御
答辯
がありましたら伺いますが、ない
よう
でございますれば結構でございます。
淺沼稻次郎
9
○
淺沼委員長
明禮君
。
明禮輝三郎
10
○
明禮委員
この
彈劾法
は
罷免
ということが主とな
つて
いる
よう
でありますが、これはどうでありまし
よう
か。譴責とか過料と申しますか、減俸と申しますか、そうい
つた
よう
なものも、これに含めて
彈劾法案
の中にはい
つて
いく方がよくはないかと思いますが、その點を伺いいたします。
三浦義男
11
○
三浦説明員
その點に關しましては、前にも御
質問
せられた方もおありにな
つたの
であります。その際にも申し上げました
通り
でありますが、この
彈劾法
は
罷免
による
彈劾
ということが、
憲法
上
竝びに國會法
の
規定
の上で明らかにな
つて
おりますので、さ
よう
な限定のもとに立案せられたものであります。なおただいまの
お話
の點に關しましては、免官を除きます以外の
懲戒
につきましては、新しく
裁判官
の
分限
に關する
法律
ができまして、その
法律
におきまして
監督者
といたしまして
別個
の處置をとる、か
よう
なことになると考えておるのであります。この
彈劾法
の中には今の免職以外の場合においての
懲戒
に當る
よう
な
事項
は考えていないし、また將來もこの立案にあたりましても、その點は考える必要がない
よう
に思
つて
おります。
明禮輝三郎
12
○
明禮委員
憲法
七十八條に「
裁判官
の
懲戒處分
は、
行政機關
がこれを行ふことはできない。」とな
つて
いますが、そうすると、この點は、今の
分限法
は定められることになるわけですか。
三浦義男
13
○
三浦説明員
さ
よう
になります。
明禮輝三郎
14
○
明禮委員
どうも私は
刑事訴訟法
という頭があるから、ついそういう氣持が浮ぶのでありますが、この
條文
をうかが
つて
みますと、
手續上
の
條項
が大分落ちているのではないか、これだけでは足りない問題が起ると思います。この
言葉
として第十條に「
調査
」というのがありますが、この
調査
という
言葉
も、見方によれば、あるいは進んでいるのかもしれませんが、何だか捜査という
言葉
の方がよい
よう
な氣がいたします。それから「
證據
」というのが二十九條にありますが、これも
證據
でもよいでありまし
よう
が、何だか
證據調
べというふうにして括弧に入れた方がよい
よう
な氣がいたしますが、この點についてはいかがでし
よう
か。
三浦義男
15
○
三浦説明員
實は
條文
をきわめて
簡單
にいたします
關係上
、
手續上
の點に關しましては、
刑事訴訟法
の
準用
によることといたしまして、
具體的事例
に應じまして、これの
準用
の
事項
が起
つて
くると考えておるのでありますが、その場合におきまして、ただいまの
お話
の
よう
な點に關しましては、一
應起案者
といたしましては、支障なくいく
よう
に考えておりますが、なお
實際
問題として、さ
よう
なことが起りました場合におきましては、
別個
に四十
一條
によりまして
取扱い
の
手續
をきめたいと考えております。 それから今の
證據調べそ
の他でありますが、
實際
必要に應じましては
彈劾裁判所
におきまして、
地方裁判所等
に
調査
を囑託することができる
よう
にな
つて
おります。いろいろな點の
證據
とか何とかにつきまして、
彈劾裁判所
で十分できない點は、いわゆる本來の
裁判所
に囑託いたしまして、分な
證據
を取上げる、か
よう
な建前にな
つて
おりますので、ただいまの御懸念の點はないのではないか、か
よう
に考えております。
明禮輝三郎
16
○
明禮委員
その
證據調
べの
方法
、あるいは
口頭辯論
、
當事者
の喚び
出し——口頭辯論
は書いておりますが、
當事者
の喚び出し、あるいは判決の言渡し、その他については、ここに示してあります三十條の
規定
によ
つて
は、私は十分でない。それはあるいは四十
一條
によ
つて
補うと言われた
よう
でありますが、この四十
一條
によ
つて
補われるのは、
手續
ではなくて
——手續
もあるかもしれませんけれども、補足的な
規則
をお設けになるのであ
つて
、大體において、
彈劾法
は
刑事訴訟
に關する法令を
準用
されておるのでありまするから、少くともこの
彈劾裁判所
の
訴追
、それから
審理
あるいは言渡しその他の
手續
については、
刑事訴訟法
の
規定
を
準用
するということを、
最後
の締括りとしてできた
條文
が欲しいと思います。どうもこれではあらゆる場合が足りないので、どうしたらいいかという
よう
な問題が起
つて
くると私は思います。それでありますから今申し上げました
通り
、その場合
條項
の足りないものは
刑事訴訟法
のあらゆる場合を
準用
するという締括りの
條項
ができましたならば、それによ
つて
全部の活用があると私は思うのであります。か
よう
な點について、私
ども實務
をと
つて
お
つた關係上
、こという點ではさらに足りないところがあると考えましたから、その點について補足をなさいますかどうか、御
意見
を伺います。
諸橋襄
17
○
諸橋説明員
ただいまの御
質問
、
手續的
に考えますれば、相
當詳細
に書きますことが非常に必要だと思いますが、
刑事訴訟法
は御承知の
よう
に、非常にたくさんの種類の
人々
を
對象
にしておる
關係
がありますし、この
彈劾法
の方は、
裁判官
という
よう
な特殊な、つまり
國家
と特別な
關係
にある
地位
をも
つて
おりまして、しかも相當な
地位
にあります者の、しかも犯罪ではないのでありまして、つまり
官吏關係
の
事項
で
不適當
な人を排除するかどうかという
よう
な問題にな
つて
おりますので、
刑事訴訟法
とは非常にその點が違うじやないか、しかも
對象
が違うじやないかという點が考えられるのであります。相
當詳細
な
規定
がありますれば、それに越したことはないと思いますけれども、しかしそれがなくても、この三十條と四十
一條
との
運用
によりまして、ある程度、むしろ十分に
目的
が達し得るじやないかと考えておるのであります。現在
官吏
の
懲戒處分
に關します
手續
も、そう大した
複雜
なものでありません。また從來の
行政裁判法
をごらんになりましても、これも非常に
簡單
な
規定
でありまして、しかはその
規定
がない場合におきましては、
刑事訴訟法
の
規定
を
準用
する、こういうふうなことにな
つて
おるのでありますが、これも
實際
にや
つて
みまして、決して
手續上
そう困
つた
こともない
よう
であります。現に私もそれに擔當してお
つたの
ですが、ちつともその
手續
が詳細でないために困るという
よう
なこともない
よう
であります。そういう點を考えまして、この程度で相當
運用
はできるじやないかと考えておるのであります。
明禮輝三郎
18
○
明禮委員
そういたしますと、四十
一條
に「
審理
及び
裁判
の
手續
について
規則
を定めることができる。」というのは、もう案ができておるのですか、
内容
はどんなものができておりますか。
諸橋襄
19
○
諸橋説明員
これはただいま
運用委員會
の方でこの案をおきめにな
つたの
でありまして、そこまでは、おそらくはできておらないと思います。これはこの案ができましてからの問題であろうと思います。
明禮輝三郎
20
○
明禮委員
私は強いてどういうふうな
條項
がなければいけないとは申しませんが、おそらくは今御
答辯
にな
つた通り
、十分でないところがたくさんある。たとえば
訴追
から
口頭辯論
、言渡し、すべての點において、やはり
刑事訴訟法
の
手續
に似通
つた
ものが多いのでありますから、そういう意味におきまして
萬遺漏
なく
手續
の
規定
を網羅せられんことを望みまして、私の
質問
を終ります。
淺沼稻次郎
21
○
淺沼委員長
ほかに
質問者
は花村君
竝びに荊木
君、御兩人ございますが、現に出席しておりません。從
つて
棄權されたものとして議事を進めることに御異議がございませんか。
——
では都合により暫時
休憩
いたします。 午前十一時二十分
休憩
——
——
◇—
——
——
午前十一時二十八分
開議
淺沼稻次郎
22
○
淺沼委員長
休憩
前に
引續
き
會議
を開きます。 案の
取扱い
について御相談申し上げます。
小澤
君。
小澤佐重喜
23
○
小澤
(佐)
委員
大
體委員長
から本
委員會
の問題について指定されましたが、これは、まだ
質問
しない人の中にも、
意見
のある人があると思うのであります。今日の
質疑
も必ずしも十分ではありませんので、一應どの問題が問題になるかということは、この
委員會
ではきめずに、たとえば
運營委員會
できめるというのならきめるで、その
質問
にはい
つた
ら、
司法委員
の方の方に
質問
してくれという
よう
な形で、特定な人に限らず、ひとつ進んでもらいたい
よう
にお願いいたします。
岡井藤志郎
24
○
岡井委員
この
規則
によりますと、
裁判所
に關する件は
司法委員會
で取扱うことに相な
つて
おります。それで
運營委員會
の方はどういうことにな
つて
おりますか、また今手もとに書いたものがございませんのでよくわかりませんが、これも人工的にか
よう
なものを
運營委員會
の方へ引きつければ
何事
もできるのでございますが、
本質論
からいたしますれば、これは
疑い
もなく
司法委員會
の領域に屬するものであ
つて
、問題はなかろうと思います。
裁判所
に關すること、しかも場合によ
つて
は
裁判所
の
土臺
からゆるがせるという
よう
な事柄なんです。もう
疑い
もなく
司法委員會
に屬するものでありますので、
運營委員會
の方でいか
よう
におきめになりましても、
實質
の問題は
司法委員會
でございます。そこでこれは
最後
まで
司法委員會
と合同してや
つて
いただきたいのでございます。この點がつはきりしなければどうもし
よう
がない。
淺沼稻次郎
25
○
淺沼委員長
ちよつと
委員
長から申し上げますが、衆議院
規則
に、議院
運營委員會
で
彈劾裁判所
に關することを扱うことにな
つて
おるのです。こういうぐあいに決定いたしましたのは、
彈劾裁判所
は
憲法
から出て、
國會
法の
規定
に基いて設置されるということになるのでありまして、從
つて
國會
法に關するあらゆる
事項
を扱
つて
おる議院
運營委員會
で取扱うことが妥當だというので、取扱
つて
まい
つたの
であります。ただ先ほど私が申し上げました
通り
に、あらゆる
意見
がこの案の中に反映した方がいいのでありまして、そういう意味合で連合審査會も開いたのでありますし、さらに連合審査會の成果を、修正すべきものについていろいろ理解した方が私はいいと思うのでありまして、御
意見
に副う
よう
にはいたしたいと思いますが、ただ議決その他をするについては、やはり所管
事項
の
委員會
でやるということにな
つて
おりますから、この點だけは御了承願います。
取扱い
としては御期待に副う
よう
にいたしたいと思います。
岡井藤志郎
26
○
岡井委員
少くとも、
實質
的には
司法委員會
を參加せしめるというぐあいに
委員
長においてお取計らいあらんことを切に切に念願する次第でございます。
淺沼稻次郎
27
○
淺沼委員長
それでは一遍議院
運營委員會
を開いて、その後にやるかどうかということを決定することにして、今日はこの程度で散會して、各派でそれぞれ修正すべき點の有無について御協議を願う、こういうことでよろしうございまし
よう
か。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼稻次郎
28
○
淺沼委員長
運營委員會
できまりましたら、また連合審査會にかけることもありまし
よう
。その方が一番妥當だと思いますから……。ちよつと速記をやめてください。 〔速記中止〕
淺沼稻次郎
29
○
淺沼委員長
速記を始めてください。先ほど申し上げました
通り
、明日
運營委員會
を開く豫定にな
つて
おりますから、
運營委員會
で、いろいろ伺いました點を、さらにどういうぐあいに修正するかという點について相談いたしまして、もう一遍連合審査會を開く
よう
な
手續
をとりたいと思いますから御了承を願います。 それでは本日はこの程度で散會いたします。 午前十一時五十四分散會