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大池事務總長 私から大體經過を御
説明申し上げまして、
なかみの具體的な
説明は
法制部の方にお願いしたいと思います。
先日
證人に對して
宣誓をさせるということと、
宣誓違反の場合の
罰則を設けることの、
國會法の一部を改正する
法律案を出したいということのために、その點の
改正法律案を大體二案つくりましてお
手もとに差し上げたわけでありまして、その第
一案の方は、
原則的に
民事訴訟法における
證人の尋問に關する法令を準用するという建前で、抽象的にそれを
規定いたしまして
宣誓をしてもらう。そして
宣誓については今の
民事訴訟法を準用していただいて、それに對する
罰則を明記して、第三條にわた
つた修正をいたしたわけであります。ところがそれについて、
民事訴訟法の
一般準用ということになりますと、そのうちに全部準用するものと、しないものがありまして、
具體的にどういう
場面が準用されるかということがわかりませんので、第二案といたしましては、それとは
原則が多少違
つておりますが、まず
證人が出頭したときには
宣誓をさせなければならないという大
原則を立てまして、
宣誓をさせない場合を、「
證人の方に正當な
理由があると認めるとき」ということにいたしたわけでありますが、その含みは、正當な
理由ということは、
民訴もしくは
刑訴において
證人が
宣誓をせぬでもいいという場合が、
當然にこの正當な
理由と認めらるべきものだということに書いたのでありますが、御
議論が出ました正當な
理由というものは、
議院みずからが認定するものであるから、直ちにそれが
民訴もしくは
刑訴に
規定したその
通りとなるとは定まらぬ。その場合に、
具體的な場合場合に事故が起
つてはならぬから、その正當な
理由がいかなる場合にできるものであるか、
具體的にひとつ事例を
拾つて、
民訴竝びに刑訴等に
規定せられてあります
證人の
宣誓拒否の場合、あるいは
證言を拒み得る場合というようなものを具體化した方が親切ではないかということで、それをすべて
拾つてみますれば、ただいまお
手もとに差し上げました十數條になりますが、これが大體
民訴もしくは
刑訴の
方面で
證言を拒否し得る場合、また
宣誓を拒否し得る場合を
拾つたわけであります。從いまして全部をはつきりここに明記するといたしますれば、
民訴竝びに刑訴等を準用するという大
原則に立ちますとこれだけの
場面が必要になる、こういうことになりますので、一應拾いました點をここに書いてあるわけであります。その
内容竝びに法案の組立につきましては、御質問がございますれば、
法制部の方で御
説明させることにいたします。