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大池事務總長 國會職員に對する一時
手當の支給に關する
規程案について簡單に御
説明申し上げます。御承知の
通りただいま政府職員に對する一時
手當支給の關する
法律案が出ておるわけでありまして、たしか今、財政金融の方で御審議中と思います。あれは千六百圓案と千八百圓案との差額の二百圓を一時
手當として九月分まで差上げようという案でありますが、あの政府職員という中には、
國會職員がはい
つておらないために、あの千八百圓案がここの職員には適用されない、除外されておるという結果に相な
つております。
從つてこれとまつたく同等の取扱いを
國會職員に對して
もとつてもらわなければ困るという
意味合で、これを
規程案で出したわけであります。一方においては
法律で、一方では
規則というのはどうであるかといえば、
國會職員に對しては、
法律で
國會職員法ができておりまして、給與に關しては
兩院の
運營委員會の
合同審査會できめることにな
つておりますから、最後には
合同審査會で御
決定を願わなければならぬと思いますが、
合同審査會にも
つていく前に、一應案文の御了承を願い、あるいは御
意見を承
つて、さらに參議と院の方も打合せをして、ほぼまとまつたところで一應
兩院の
合同審査會に移したいと
考えております。案文は政府職員の例によることでありますから、きわめて簡單でございます。
この規程施行の際現に在職する
國會職員、嘱託、主事補、書記補及び傭員には、政府職員の例により、一時
手當を支給する。
もとは政府職員の方ででき上りますから、その例によりまして、一時
手當を支給するということに書いてあるわけであります。附則は
この規程は、政府職員に對する一時
手當の支給に關する
法律施行の日から、これを施行する。
向うがどういうぐあいに修正されますか、その例によ
つて國會職員も同樣の取扱いを受けよう。
從つてあの政府職員の支給に關する
法律案が施行されれば、そのときからこちらも施行されたいという案でございます。
次に
國會職員給與規程、これはただいまの一時
手當支給と違いまして、
國會議員の給與規程というものが正式にはまだできておりませんので、一應これでお願いをいたしたいと思
つております。
從つて最近伺うところによりますと、政府職員の給與に關する
法律案というものが出てくるはずでございまして千八百圓に基きます増俸等もでき上るはずでありますから、それができればこの給與規程もさらに御修正を願わなければなりませんが、それができ上るまで、五月私どもが一般の官吏から身分が變更にな
つて、
國會職員とな
つて、今日までのこまかい支給規程の案が具體的にできておりませんので、
從つてその中間的にぜひこれだけのものはある程度
規定していただきていというのでございます。一應案文をこの前にも
ちよつとお目にかけたことがあると思いましたけれども、大體以上をも
つて御
説明といたします。