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三浦説明員 第十條の点でございます。これは新しい
條文の十三條、旧の十二條でございますが、それと関連しておるのであります。
前々からいろいろ御
議論のありました「
訴追委員会は、
情状により
訴追の必要がないと認めるときは、
罷免の
訴追を
猶予することができる」という場合であります。これは一
應十三條に挿入することにいたしたのでありまするが、この場合の
罷免の
訴追を
猶予する場合にはどれだけの人数でそれをきめるのかという問題があるわけであります。これを私
どもの方といたしましても、
前々からそのことは承知いたしておりまして、それは第十條の第二項の「但し、
罷免の
訴追をするには、
出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する」という
規定があるのでありまして、
罷免の
訴追をするのに三分の二以上の多数ということならば、
訴追の
猶予は從來の
法律解釈上、当然三分の二以上ということに考えてお
つたのであります。しかしその点を明らかにした方がいいではないかというような
関係方面の
意見もありましたので、これは
字句だけの問題で、
趣旨には変りありません。但書に「但し、
罷免の
訴追又は
罷免の
訴追の
猶予」という言葉を入れまして、十三條との関連を明らかにすることにいたした次第であります。それから前の
運営委員会で、今の十三條の
規定と、それから三十
八條の
規定につきまして
後藤委員から
ちよつと御
意見がありましたが、それは十三條の「
訴追委員会は、
情状により
訴追の必要がないと認めるときは」というのは要らないのじやないかという御
意見であります。それはそのときにも申し上げておいたのでありますが、二條の
訴追事由に該当する場合において、なおそれが必要がない場合に、十三條の
規定が働いてくるのでありまして、ただそこに「
訴追の必要がないと認めるときは」ということがありませんと、非常に
廣汎な場合に
訴追の
猶予ということが適用されるおそれがありますので、やはりこれは置いておきたいと思
つております。それは御承知の
通り刑事訴訟法の檢事の
起訴猶予という場合においても、やはりそういう文句があるのであります。それとも照應いたしまして適当であると考えております。この点は
後藤委員も了承されたのであります。
なお三十
八條につきまして、これは
規定の形式の問題であります。第三十
八條第一項の一号でありますが、「
罷免の
裁判の宣告の日から五年を経過したとき」とありましたのを、その下に「
相当とする」ということを入れたのであります。二号にもまた「
相当とする」ということがあるのであります。これをくるめまして、三十
八條の一項の左の場合において
相当の
事由があるときはというようなことに、一
應私どもの方といたしましても訂正することを考えて、そういうことでお話を申し上げたのでありますが。なおいろいろ考えてみまして、ただいま申しました第二号の方の「その他
資格回復の
裁判をすることを
相当とする
事由があるとき」という
規定の書き方が非常にむずかしいのでありまして、その場合にやはり
相当というのをとりましても、何らかの
事由があるときというようなことをここに入れなければならぬことになりましたので、その場合において
相当の
事由とそこにもまた入れることにな
つて、重複する嫌いがありますが、
はつきりわかりやすくする
意味から、一号の方の「
相当とする
事由があるとき」ということを附加えることにいたしたのであります。その点も
後藤委員において了承せられましたので、
趣旨においては変らないのでありますから、御了承願いたいと思います。
それから四十
一條の、これはいろいろ
連合審査委員会においても問題になりましたが、本人が
彈劾裁判にかか
つてやめるとき辞表を提出した場合に、どう
取扱うかという問題でありますが、これは四十
一條に免官の留保ということに対しまして
規定をおいたのであります。これは
関係方面においても結構であるという御
意見でありますので、このままに入れておきたいと思います。