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大池事務総長(大池眞)
○
大池事務総長
ただいま
議題
となりました
両院協議会規程案
及びほか二件について、ごく
簡單
に御
説明
を申し上げます。
両院協議会
につきましては
國会法
第八十九條以下九十
八條
において各院の
両院協議委員数
、
定足数
、
成案
の
議決
及び毎会の
議長等重要事項
はこれを
規定
いたしてありますので、本
規程
におきましては、これに漏れております必要な
手続
の点は、
從來
の
規程
より拾
つて
規定
いたしたものと、
國会法
及び新
衆議院規則
の
建前
のもとに、若干補充いたした点があるだけであります。以下
簡單
に御
説明
をいたします。 第
一條
は
両院協議会請求
の
方法
を
規定
したもので
從來通
りであります。 第
二條
は
協議会
の初会及び以後の
会議
を開く場合の
規定
でありまして、
從來
と変りはありません。 第三條は
開会
の
場所
を明示したに過ぎません。 第四條は
協議会議長
の権限を
規定
いたしましたが、これは当然のことを示したに過ぎません。 第
五條
、六條は各院の
協議委員
、
議長
が事故ある場合の
代行者
と、正副
議長とも
に事故ある場合の仮
議長
の
規定
を入れたものであります。 第七條は
協議会議長
が
討論
に加わる場合の
規定
で、第
八條
は
協議会
の
審査
の
範囲
を
規定
したものであります。
二條
とも
從來
のままであります。 第九條以下十
二條
までは
委員
の
発言
や
成案
の報告及び記録に関するものでありますが、
衆議院規則
の
趣旨
の從つたものであります。 第十三條に
協議会
におきまする
徴罰事犯
の
規定
をいたしてありますが、これまた
從來通
りであります。
最後
の十四條は
協議会
の
事務
は、各
議院
の参事が掌る。
從來通
りの
規定
を入れたものでございます。 次に
両院法規委員会
の
規程案
について
簡單
に御
説明
を申し上げます。
両院法規委員
の
選任
につきましては、本院と参
議院
とは
原則
を異にいたしておりまして、本院では
單記無名投票
といたしましたので、この点だけは
衆議院規則
第二十三條に
規定
いたしました。
從つて
本
規程
におきましては、それ以外の
両院法規委員会運営
に関するものをすべて包含せしめたものであります。從いまして、
太部分
のものが
衆議院規則
の
委員会
の
通則
その他の線に沿うているわけであります。つきましては、本
委員会特有
の点についてのみ
簡單
に申し上げたいと思います。 まず第
一條
では、
委員長
は互選といたし
無名投票
をも
つて
することといたしまして、
当選人決定方法
は
選挙
の場合の
一般原則
に從つたものであります。
両院法規委員会
は
両院
から
委員
が出ておりますので、
一院
の
委員
が全部改選されたような場合には新たに
委員長
を互選することに第
二條
で
規定
したわけであります。 第三條、四條は
委員長
及び
委員
の辞任の
規定
でありまして、その
選任権
のある所で
決定
することに
なつ
ております。 第
五條
は
補欠選挙
の
規定
であります。第六條以下九條までは
委員会
の
一般通則
にあるものであります。 第十條は
勧告案
を
議決
する場合の
原則
を
規定
いたし、
両院
の
委員数
が違
つて
おりまする点とその案の効果を重からしむる意味におきまして、
出席委員
の三分の二以上の多数決を必要といたします。
一般
の
議事
は過半数の
原則
に
從つて
おります。第十
八條
は
両院法規委員会
が新立法の提案を両
議院
にいたしまする場合を
規定
いたし、第十九條には
法律
、政令に関し内閣に
勧告
する場合を
規定
いたし、第二十條に
國会関係法規
の
改正
につき両
議院
に
勧告
する場合を
規定
してありますが、いずれも
勧告
の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に
國会法規
の
改正
につきましては、案を備えてもらうことにいたしてあります。また
両院法規委員会
は正式の
委員会
ではなく、
勧告機関
でありますから、
両院議員
以外は
傍聽
を許さないことに第二十
二條
で
規定
してあります。その他の
條文
はすべて
衆議院規則
の
委員会
のものを取入れてあるわけであります。
最後
に
常任委員会合
同
審査会規程案
についてごく
簡單
に御
説明
を申し上げます。この
合同審査会
は
両院
の
常任委員会
が合同して
審査
をいたすものでありまするから、
二院制度
の本質を害しないように
両院
の
議長
が
協議
をした後に、各院でおのおの
議決
をすることに
衆議院規則
第二百五十四條で
規定
されております。その結果その
手続規定
を本
規程
でつくつたわけであります。從いまして
合同審査
の場合の
委員會
の
手続
といたしましては、各院の
議院規則
と特別に違
つて
おる点は少いわけであります。從いまして特に御
説明
を要する点だけを拾
つて
申し上げることにいたします。第
一條
には
一院
の
常任委員会
が他院の
常任委員会
と
合同審査会
を開く場合の
手続
を
規定
してあります。しかるに他の
法律
、たとえば
國会職員法
には、
國会職員
の給料、手当、その他の
給與規程
や
國会職員
の
考査委員会規程
は、
議院運営委員会
の
両院合同審査会
に諮らなければならないことに相成
つて
おります。それでこういうものにつきましては、
両院
の
議長
が
協議
して
合同審査会
の
開会
を
両院
の
常任委員長
に請求することの
規定
を第
二條
に設けたのであります。第三條では
合同審査会
を
開会
する場合に
兩院
の全
委員
が合同して
審査
するか、または少數の者が選ばれて
審査
するかは、
兩委員長
の
協議
で
決定
できるようにしてあります。第四條で
審査会
の
主宰者
を
会長
と呼ぶことにいたしまして、他の場合の
議長
または
委員長
と区別してあります。
兩院
の
常任委員長
が
協議
をしてその
会長
を定めることにいたし、
委員長
が事故ある場合は
理事
が
協議
に当り、なお
会長
は毎
回送つて
もよく、または引続いてもよい。これはその
協議
に任せる
建前
と
なつ
ております。
五條
では
審査会
の日時、
場所
は
委員長
の
協議
によ
つて
定め、そのあとは
審査会
で定めることに
なつ
ております。第
八條
では
審査会
は
二院制
の本義に則りまして單に
審査
に止め、表決しない
原則
をと
つて
あります。前申し上げました
法律
で
合同審査会
の
決定
に委ねられましたものはこの例外となるわけであります。この場合の
定足数
を第二項に
規定
してあるわけであります。第九條以下は
証人
に関する
規定
であります。 なお
合同審査会
においては、
公聽会
を開き得ることといたしまして、これに関する
規定
は第十
二條
以下に
規定
したわけでありますが、
証人
や
公聽会
に関するものは、まつたく
衆議院規則
にあるものと同樣であります。ただ別個に
規定
せねばならないために、ここにも
つて
きたというにすぎませんから
説明
を略させていただきます。その他
説明
を残しました
條文
は、他に
規定
されたものと同樣でありますから、右御了承を願いたいと思います。
kokalog - 国会議事録検索
1947-07-09 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
付託事件
両院協議会規程案
両院法規委員会規程案
常任委員会合
同
審査規程案
—————————————
昭和二十二年七月九日(水曜日) 午前四時五十六分
開議
出席委員
委員長
淺沼稻次郎
君
理事
土井 直作君
理事
坪川 信三君
赤松
勇君 森 三樹二君 安平 鹿一君
吉川
兼光君 岡部 得三君 工藤 鐡男君 小島 徹三君
小澤佐重喜
君 廣川
弘禪君
山口喜久一郎
君
石田
一松君 川野
芳滿
君 田中 久雄君
中野
四郎君 林 百郎君 七月八日
両院協議会規程案
両院法規委員会規程案
常任委員会合
同
審査規程案
の
審査
を本
委員
に付託されたり。
委員長外
の
出席者
衆議院議長
松岡 駒吉君
衆議院事務総長
大池
眞君
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
自由討議
に関する件
両院協議会規程案
両院法規委員会規程案
常任委員会合
同
審査会規程案
—————————————
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
1
○
淺沼委員長
それではこれから
会議
を開きます。 昨日
議長
から本
委員会
に諮問されました、明十日の木曜日の
自由討議
の問題、
発言者
の数、
発言者
の時間等について
協議
を願います。
森(三)委員(森三樹二)
2
○森(三)
委員
その
議題
については、明日は、
自由討論
、
議会運営
に関することを
議題
として
討論
するということに御進行願いたい。
赤松(勇)委員(赤松勇)
3
○
赤松
(勇)
委員
事後の
自由討論
の問題は改めて
協議
し、明日に
限つて
そういうことにする。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
4
○
淺沼委員長
いろいろの
意見
が出ておりますが、
自由討議
その他
議会運営
を
中心
として
自由討議
を行うということに
決定
して御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
小澤(佐)委員(小澤佐重喜)
5
○
小澤
(佐)
委員
委員長
の今の宣言に
なつ
たことで結構ですが、もし明日さらに
自由討議
、あるいは
議会運営
について
自由討論
をした後に、なお
発言者
があり、時間があつた場合は、やはりいわゆる
議題
をきめない
自由討論
にして継続してもらいたい。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
6
○
淺沼委員長
ただいま
小澤
君から追加の動議が出ておりますが、
自由討議
及び
議会運営
を
中心
として
討議
を
行つた
後に
討論者並び
に時間があつた場合においては、
題目
なしの
自由討議
を行うということに決して
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
7
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。
発言者
の数は何名にしましようか。
赤松(勇)委員(赤松勇)
8
○
赤松
(勇)
委員
社会党四名、民主党四名、自由党四名、
國民協同
二名、第一一名、農民一名、共産一名ということにきめたいと思います。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
9
○
淺沼委員長
発言者
の数は、ただいま
赤松
君から提議されました
通り社
四、民四、自四、
國協
二、第一一、農一、共一、これで御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
10
○
淺沼委員長
それではさように
決定
いたします。 次に
発言
の時間についてお諮りいたします。
林(百)委員(林百郎)
11
○林(百)
委員
十七名ですから、時間の
関係
もあり、一人十分ということにおきめ願いたいと思います。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
12
○
淺沼委員長
ただいま林君から御
意見
がありました
通り
、
発言
の時間を十分とすることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
13
○
淺沼委員長
さように
決定
いたします。 それから
答弁
の時間は‥‥。
林(百)委員(林百郎)
14
○林(百)
委員
答弁
の時間は一人五分として、大体十二名‥‥。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
15
○
淺沼委員長
答弁
の時間は、一人五分として約十二名の限度ということで御
異議
ありませんか。
中野(四)委員(中野四郎)
16
○
中野
(四)
委員
その
原則
は一時間ということが
原則
ですが、
答弁
の時間を一時間與えるということを
原則
として大体十二名。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
17
○
淺沼委員長
大分意見
はあるようですが、
答弁
の時間は一時間として、一人五分以内ということに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
18
○
淺沼委員長
さように
決定
いたします。 それでは
自由討議
につきましてはただいま
決定
いたしました
題目
については、
自由討議
その他
議院運営
の
中心
として
討議
を行う。さらに
人員
並びに時間が余つた場合には、問題をきめずに
自由討議
を続行する。
人員
については社四、民四、自四、國二、第一一、農一、共一合計十七名とすること。さらに
所要
時間は十分以内とすること。
答弁
は一人五分として一時間に限る。以上のことを
議長
に答申することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川(兼)委員(吉川兼光)
19
○
吉川
(兼)
委員
今の一
應テーマ
をきめました
討論
をやりまして、時間が余れば題がない
自由討論
をやるということに
小澤
君の
発言
通り
きまりましたが、時間が余ればというのは、
定刻通り
五時ということにいたしますか、それとも余れば六時くらいに、ということにするのですか。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
20
○
淺沼委員長
時間の点は
委員長
はこう理解しております。十七名出て、それの
所要
時間は一人十分として計算して、その
範囲
内で
発言
をせられる。それの
範囲
内において
議会運営
並びにそれ以外の
事項
についての議論は行い得る。そういうふうに理解しております。
吉川(兼)委員(吉川兼光)
21
○
吉川
(兼)
委員
この十分の時間が余ればということですか。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
22
○
淺沼委員長
全体を通じて‥‥。
石田(一)委員(石田一松)
23
○
石田
(一)
委員
ただいま
発言
の人数が十七名、すなわち社四、民四、自四、國二、第一一、農一、共一ときまりましたが、この
実質的発言順位
は、明日
各派交渉会
において、われわれ小会派の方にも相当の考慮を拂
つて
いただきたいということをお願いいたします。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
24
○
淺沼委員長
では以上
決定
いたしました。
議事
の
運営
については明日の
交渉会
で
決定
することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
25
○
淺沼委員長
さように
決定
いたします。
赤松(勇)委員(赤松勇)
26
○
赤松
(勇)
委員
なおこの際
衆議院
に議席を有する大臣、
政務官
は
自席
にあ
つて衆議院議員
としてこの
討論
に参加するというような形にしていただきたいと思います。なおでき得べくんば、
討論者
を指名する各党の
指名者
は、その
討論者
の所属の
党名
をひとつはつきりと言
つて
いただきたいということを
ちよ
つと希望します。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
27
○
淺沼委員長
御
意見
はありませんか、閣僚、
政務官
が
國会議員
として
自席
より
発言
ができる、
討論
に参加することができる。それからもう一つは、
発言指名者
が
党名
を明確に言
つて
もらう。こういう御
意見
に
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
28
○
淺沼委員長
さよう
決定
いたします。
石田(一)委員(石田一松)
29
○
石田
(一)
委員
発言者
は
自席
におけると壇上におけると、
発言者
の
自由意思
によ
つて
、その
発言
の
場所
を選択できるように‥‥
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
30
○
淺沼委員長
それから
発言者
の
発言
する
場所
については
自席
、演壇、
発言者
の
自由意思
によ
つて
きめることに
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
林(百)委員(林百郎)
31
○林(百)
委員
明日の
自由討論会
には、特に
自由討論
の
趣旨
を強調するために、
議長
と、
議院運営委員会
の
委員長
と、前
議長
の
山崎猛
君の
意見発表
を最初にや
つて
いただきたいと思います。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
32
○
淺沼委員長
ただいまの林君の御
意見
に
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
33
○
淺沼委員長
さよう取計らいます。
—————————————
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
34
○
淺沼委員長
時間もだいぶ経過しましたが、昨八
日本委員会
に付託されました
議長発議
の
両院協議会規程案
、
両院法規委員会規程案
、及び
常任委員会合
同
審査会規程案
を
議題
とします。 今日まで
條文
の整理にあたりました、
大池事務総長
から
趣旨
の
説明
を聞きます。
—————————————
大池事務総長(大池眞)
35
○
大池事務総長
ただいま
議題
となりました
両院協議会規程案
及びほか二件について、ごく
簡單
に御
説明
を申し上げます。
両院協議会
につきましては
國会法
第八十九條以下九十
八條
において各院の
両院協議委員数
、
定足数
、
成案
の
議決
及び毎会の
議長等重要事項
はこれを
規定
いたしてありますので、本
規程
におきましては、これに漏れております必要な
手続
の点は、
從來
の
規程
より拾
つて
規定
いたしたものと、
國会法
及び新
衆議院規則
の
建前
のもとに、若干補充いたした点があるだけであります。以下
簡單
に御
説明
をいたします。 第
一條
は
両院協議会請求
の
方法
を
規定
したもので
從來通
りであります。 第
二條
は
協議会
の初会及び以後の
会議
を開く場合の
規定
でありまして、
從來
と変りはありません。 第三條は
開会
の
場所
を明示したに過ぎません。 第四條は
協議会議長
の権限を
規定
いたしましたが、これは当然のことを示したに過ぎません。 第
五條
、六條は各院の
協議委員
、
議長
が事故ある場合の
代行者
と、正副
議長とも
に事故ある場合の仮
議長
の
規定
を入れたものであります。 第七條は
協議会議長
が
討論
に加わる場合の
規定
で、第
八條
は
協議会
の
審査
の
範囲
を
規定
したものであります。
二條
とも
從來
のままであります。 第九條以下十
二條
までは
委員
の
発言
や
成案
の報告及び記録に関するものでありますが、
衆議院規則
の
趣旨
の從つたものであります。 第十三條に
協議会
におきまする
徴罰事犯
の
規定
をいたしてありますが、これまた
從來通
りであります。
最後
の十四條は
協議会
の
事務
は、各
議院
の参事が掌る。
從來通
りの
規定
を入れたものでございます。 次に
両院法規委員会
の
規程案
について
簡單
に御
説明
を申し上げます。
両院法規委員
の
選任
につきましては、本院と参
議院
とは
原則
を異にいたしておりまして、本院では
單記無名投票
といたしましたので、この点だけは
衆議院規則
第二十三條に
規定
いたしました。
從つて
本
規程
におきましては、それ以外の
両院法規委員会運営
に関するものをすべて包含せしめたものであります。從いまして、
太部分
のものが
衆議院規則
の
委員会
の
通則
その他の線に沿うているわけであります。つきましては、本
委員会特有
の点についてのみ
簡單
に申し上げたいと思います。 まず第
一條
では、
委員長
は互選といたし
無名投票
をも
つて
することといたしまして、
当選人決定方法
は
選挙
の場合の
一般原則
に從つたものであります。
両院法規委員会
は
両院
から
委員
が出ておりますので、
一院
の
委員
が全部改選されたような場合には新たに
委員長
を互選することに第
二條
で
規定
したわけであります。 第三條、四條は
委員長
及び
委員
の辞任の
規定
でありまして、その
選任権
のある所で
決定
することに
なつ
ております。 第
五條
は
補欠選挙
の
規定
であります。第六條以下九條までは
委員会
の
一般通則
にあるものであります。 第十條は
勧告案
を
議決
する場合の
原則
を
規定
いたし、
両院
の
委員数
が違
つて
おりまする点とその案の効果を重からしむる意味におきまして、
出席委員
の三分の二以上の多数決を必要といたします。
一般
の
議事
は過半数の
原則
に
從つて
おります。第十
八條
は
両院法規委員会
が新立法の提案を両
議院
にいたしまする場合を
規定
いたし、第十九條には
法律
、政令に関し内閣に
勧告
する場合を
規定
いたし、第二十條に
國会関係法規
の
改正
につき両
議院
に
勧告
する場合を
規定
してありますが、いずれも
勧告
の要旨及びその理由を文書で提出することとし、特に
國会法規
の
改正
につきましては、案を備えてもらうことにいたしてあります。また
両院法規委員会
は正式の
委員会
ではなく、
勧告機関
でありますから、
両院議員
以外は
傍聽
を許さないことに第二十
二條
で
規定
してあります。その他の
條文
はすべて
衆議院規則
の
委員会
のものを取入れてあるわけであります。
最後
に
常任委員会合
同
審査会規程案
についてごく
簡單
に御
説明
を申し上げます。この
合同審査会
は
両院
の
常任委員会
が合同して
審査
をいたすものでありまするから、
二院制度
の本質を害しないように
両院
の
議長
が
協議
をした後に、各院でおのおの
議決
をすることに
衆議院規則
第二百五十四條で
規定
されております。その結果その
手続規定
を本
規程
でつくつたわけであります。從いまして
合同審査
の場合の
委員會
の
手続
といたしましては、各院の
議院規則
と特別に違
つて
おる点は少いわけであります。從いまして特に御
説明
を要する点だけを拾
つて
申し上げることにいたします。第
一條
には
一院
の
常任委員会
が他院の
常任委員会
と
合同審査会
を開く場合の
手続
を
規定
してあります。しかるに他の
法律
、たとえば
國会職員法
には、
國会職員
の給料、手当、その他の
給與規程
や
國会職員
の
考査委員会規程
は、
議院運営委員会
の
両院合同審査会
に諮らなければならないことに相成
つて
おります。それでこういうものにつきましては、
両院
の
議長
が
協議
して
合同審査会
の
開会
を
両院
の
常任委員長
に請求することの
規定
を第
二條
に設けたのであります。第三條では
合同審査会
を
開会
する場合に
兩院
の全
委員
が合同して
審査
するか、または少數の者が選ばれて
審査
するかは、
兩委員長
の
協議
で
決定
できるようにしてあります。第四條で
審査会
の
主宰者
を
会長
と呼ぶことにいたしまして、他の場合の
議長
または
委員長
と区別してあります。
兩院
の
常任委員長
が
協議
をしてその
会長
を定めることにいたし、
委員長
が事故ある場合は
理事
が
協議
に当り、なお
会長
は毎
回送つて
もよく、または引続いてもよい。これはその
協議
に任せる
建前
と
なつ
ております。
五條
では
審査会
の日時、
場所
は
委員長
の
協議
によ
つて
定め、そのあとは
審査会
で定めることに
なつ
ております。第
八條
では
審査会
は
二院制
の本義に則りまして單に
審査
に止め、表決しない
原則
をと
つて
あります。前申し上げました
法律
で
合同審査会
の
決定
に委ねられましたものはこの例外となるわけであります。この場合の
定足数
を第二項に
規定
してあるわけであります。第九條以下は
証人
に関する
規定
であります。 なお
合同審査会
においては、
公聽会
を開き得ることといたしまして、これに関する
規定
は第十
二條
以下に
規定
したわけでありますが、
証人
や
公聽会
に関するものは、まつたく
衆議院規則
にあるものと同樣であります。ただ別個に
規定
せねばならないために、ここにも
つて
きたというにすぎませんから
説明
を略させていただきます。その他
説明
を残しました
條文
は、他に
規定
されたものと同樣でありますから、右御了承を願いたいと思います。
中野(四)委員(中野四郎)
36
○
中野
(四)
委員
今日は一應承
つて
おくだけで、次回の
委員会
で十二分に審議するということでいかがですか。
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
37
○
淺沼委員長
ちよ
つと
速記
を止めて‥‥ 〔
速記中止
〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
38
○
淺沼委員長
兩院法規委員会規程案
、
兩院協議会規程案
、
常任委員会合
同
審査会規程案
は、ただいま
事務総長
から
説明
がありました
通り
可決することに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
淺沼委員長(淺沼稻次郎)
39
○
淺沼委員長
さように決しました。 それではこれで散会いたします。 午後五時十七分散会 ————◇—————