○郷野
政府委員 それではこの政令案の要綱につきまして御説明申し上げます。
第一章の主管
行政廳についてでございますが、第一に規定いたしておりますのは、「
道路運送法中主務大臣」と書いてあるのがございますが、この主務大臣が、具體的な事項につきましてどの大臣であるかという點につきましては、運賃及び料金につきましてただいま
物價統制令が
施行されておりますので、これは
物價統制令の規定によりまして
物價廳長官ということになります。
自動車事業につきましては、使用料金に關する場合を除きますほか運輸大臣及び内務大臣となります。使用料金はやはり
物價廳長官でございます。その他の場合につきまして主務大臣とありますのは、すべて運輸大臣という
考え方をいたしております。
第二に
行政廳という言葉につきまして説明をいたしておるのでございますが、この
行政廳は
行政官廳のほか
地方廳も含めまして廣い觀念でございます。
輕車輛運送事業に關しましては、次の一、二、三に掲げております事項を除きまして旅客
輕車輛運送事業にありましては、これは東京都の區の存する區域内に限るのでございますが、區長を總合しての立場において都知事にお願いいたしたいと
考えております。都知事または東京都の區の存するところ以外の分につきましては、
市町村長という
考え方にいたしております。貨物
輕車輛運送事業につきましては、
鐵道局長、これは
實際におきましては
自動車事務所長にその職務を取扱わせるつもりでございます。
鐵道局長を政令に入れておりますのは、現在の官制におきまして
自動車事務所長が
鐵道局長の職務を取扱う官職ということにな
つておるからでございます。
次に掲げております事業の停止、公共の福祉に反する行為の禁止、
運送命令、これにつきましては都知事また
市町村長のほかに、必要に應じまして旅客
輕車輛に關しまする場合は、なお運輸大臣、
鐵道局長もこの
權限を行使することにする必要もあると
考えておりますので、これを加えたいと思
つております。貨物
輕車輛につきましては
鐵道局長が建前でございますが、運輸大臣もその職權を行使することのできるようにいたしたいと
考えております。
次に
自動車道の
工事のためにする土地の立入及び使用についてでありますが、これは
事柄の性質上、都道
府縣知事がといたしたいと
考えております。これは法律の第四十一條に掲げてございます。
次に車輛の檢査及び
整備についてでありますが、
自動車につきましては
鐵道局長、旅客
輕車輛につきましては都知事または
市町村長ということにいたします。都知事は東京都の區の存する區域内でございます。以上の場合におきまして
鐵道局長とおりますのは、やはり前に申し上げましたように
自動車事務所長をしてその職務を取扱わせるということを豫想しております。
次に
道路運送法第五十六條の登録の
仕事であります。ここには
行政官廳という言葉を使
つておりますが、これは
鐵道局長、
自動車事務所長が
實際において取扱うということを
考えております。
次に職權の
委任でございますが、
鐵道局長に主務大臣の職權を
委任せられます場合は次の場合を
考えております。
自動車運輸事業につきましては一般乘合旅客
自動車運送事業、一般貸切旅客
自動車運送事業、これはいわゆる大型貸切でございますが、これ及び貨物
自動車運送事業に關する事項につきまして次に掲げておりますもの、すなわち臨時の必要によりまして一箇月以内の免許をいたしまする定路線の事業であります。
その次に運輸開始及び專用
自動車道の
工事施行に關する期間の伸長であります。特定貨物
自動車は別のところに規定いたしておりますので、ここから除いております。
次に專用
自動車道の供用の開始でございます。次に事業計畫の變更、次に專用
自動車道の
工事方法の變更、但し重要事項を除くことにな
つておりまするが、これは現行におきましても、同樣にな
つておりますので、特に重要な事項を除きまして、一般にすべて職權を
委任いたしております。次に事業用
自動車の貸渡しにつきましても職權を
委任をいたします。それから前項に掲げまする事業に關して運輸大臣の職權で左に掲げる事項に關するものは、當該大臣の許認可を要する事項を除きまして、
鐵道局長もこれを行うことができるようにいたします。これは運輸大臣の職權に保留はいたしておりまするが、同時に特に運輸大臣の許認可を要する事項、あるいは
物價廳長官の許認可を要する事項、こういうものを除きましては、
鐵道局長も輕易の場合におきまして、必要に應じて行うことができるようにいたしております。それがすなわち公共の福祉に反する行為の禁止事業の改善命令、
運送命令、事業の停止、これでございます。
次に一般貸切旅客
自動車運送事業、これはいわゆる大型のものを除いておるのでございます。すなわちこれはハイヤー及びタクシーでございます。この
仕事及び特定旅客
自動車運送事業に關する三つのもの以外のものは、職權を
委任いたします。この三つの場合、すなわち公共の福祉に反する行為の禁止、
運送命令、事業の停止及び免許の取消、これにつきましては運輸大臣の職權で當該大臣の許認可を要する事項及び免許の取消を除きまして、
鐵道局長もこれを行うことができるということにいたしまして、これらの事項につきましては、運諭大臣と
鐵道局長の兩方ができるという規定の建前をここに示しておるのでございます。
次に自家用
自動車でございますが、自家用
自動車の貸渡し、自家用
自動車の使用の制限及び禁止に關する職權は、これは
鐵道局長も行うことができるという建前にいたしまして、大臣と竝行いたしまして、
鐵道局長にも職權を
委任いたします。
次に第五でございますが、
自動車道事業に關します運輸大臣及び内務大臣の職權で次に掲げます事項に關するものは、
鐵道局長及び都道
府縣知事にこれを
委任することにいたします。
自動車道事業につきましては、運輸大臣、内務大臣の共管でございます。從いまして職權
委任も兩
方面にすることにいたしております。すなわち一般
自動車道の
工事施行の認可申請期間の伸長、一般
自動車道の完成期間の伸長、一般
自動車道の供用の開始、事業計畫の變更、これは專用
自動車道につきまして申し上げましたと同樣、現行法におけると同樣、重要な事項を除くようにいたしたいと思います。
次が事業の一部の休止でございます。
自動車道事業に關する運輸大臣及び内務大臣の職權で、次に掲げております事業の改善命令、事業の停止、これは同時に
鐵道局長、都道
府縣知事も主務大臣と竝んで職權を行うことができるようにいたしております。
第六の一般の貸切旅客
自動車運送事業、これは乘車定員八人以上の大型と稱する
自動車を除いておりますが、すなわちハイヤー、タクシーでございます。これと特定旅客
自動車運送事業の運賃及び料金に關する
物價廳長官の職權は、ただいま
地方長官に
委任されておりますが、
地方鐵道軌道と同樣、
鐵道局長にこれを
委任することにいたしたいと
考えております。