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1947-10-04 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第23号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十二年十月四日(土曜日) 午前十時五十五分
開議
出席委員
委員長
正木
清君 理事
前田
郁君 井谷 正吉君 佐々木更三君 重井
鹿治
君
島上善五郎
君 館 俊三君
成重
光眞
君 原 彪君 堀川 恭平君
矢野
政男
君 山崎 岩男君
岡村利右衞門
君 田村 虎一君 高橋 英吉君 中野 武雄君 飯田 義茂君
前田
正男君
出席國務大臣
運 輸 大 臣
苫米地義三
君
出席政府委員
運輸政務次官
田中源三郎
君
運輸事務官
郷野
基秀
君
委員外
の
出席者
專門調査員
岩村 勝君
—————————————
十月二日 横須賀市沼間に
停車場設置
の
請願
(
小暮藤三郎
君外一名
紹介
)(第七二七號) 城端、
西赤尾間國營トラツク運輸開始
の
請願
(
橘直治
君外一名
紹介
)(第七三八號)
古津信號所
を
一般
驛に昇格の
請願
(
高岡忠弘
君
紹介
)(第七四一號) 七尾、
氷見間國營バス運輸開始
の
請願
(
橘直治
君外二名
紹介
)(第七四二號) 羽咋、
氷見間鐵道敷設
の
請願
(
橘直治
君外二名
紹介
)(第七四四號)
若江本線
を金居原まで
延長
の
請願
(
森幸太郎
君
紹介
)(第七五六號)
省線電車
を小田原まで
延長
の
請願
(
鈴木雄二
君
紹介
)(第七五八號) 都農町に
停車場設置
の
請願
(片島港君
紹介
)( 第七六三號)
近畿日本鐵道會社線法隆寺
、
平端間復活
の
請願
(
細川八十八
君
紹介
)(第七六八號) 東京、
鳥羽間直通列車復活
の
請願
(
石原圓吉
君
紹介
)(第七七〇號) の審査を本
委員會
に付託された。
—————————————
本日の
會議
に付した事件
道路運送法案
(
内閣提出
)(第四七號)
—————————————
正木清
1
○
正木
委員長
會議
を開きます。 これより
道路運送法案
を議題として
質疑
を續行いたします。
矢野政男
君。
矢野政男
2
○
矢野
(政)
委員
ただいま提案にな
つて
おりまする
道路運送法案
につきまして、お尋ねいたしましたいと思います。私は過日の
委員會
を、
水害地
の調査のために
數日間缺席
をいたしておりましたので、これから
質問
いたしますことは、
委員各位
がすでに御
質疑
になられた點も多々あるだろうと思いますが、重複いたしまする點を御了承願
つて
おきたいと思います。
運輸大臣
にまずお尋ぬをいたしたいと思います。なお御
質問
申し上げます前に、一應私の
考え
を申し上げておきたいと思います。私
從來
より
自動車運輸事業
に
關係
しておりまして、
民間業者
の
立場
にありますので、ただいまから私がお伺いいたしますことは、
民間業者
であるが
ゆえ
に
民間業者
の肩をもつという
よう
な誤解をもたれては困るということを
考え
ますので、私はもちろん
民間業者
の
立場
ではございますけれども、ただいまから
大臣
にお伺いいたしますことは、われわれ
運輸交通委員長
として、今後こうした問題を公平に研究し、そうしてその
實現
をはか
つて
いくということに、邁進いたさなければならぬ。か
よう
に多年
考え
ておりましたので、
ほんとう
に公平な
立場
におきましてお尋ねいたしたい。こういう
よう
に
考え
る次第であります。 まず數年にまたがりまして問題と相な
つて
おりまする
國營自動車
と
民營自動車
の問題であります。過日もこの問題については他の
委員
から御
質疑
があ
つた
よう
に思いますが、私はこの際
自動車交通事業法
を改正いたしまして、
道路運送法
というここに新たなる
法案
をつくるというときにあたりまして、今後
國家再建
のために、あるいは
文化國家
の建設のために、その第一線を參りますところの
自動車事業
に對しましては、ここにさらに新たなる檢討を加えて進まなければならぬと
考え
る次第であります。ここにおきまして、
民間業者
が數十年その業に携わ
つて
や
つて
まい
つて
おりまするところに、
國營
が割りこんでやらなければならぬ。あるいはやりつつあるという
實状
によりまして、
業者
は非常なるそこに不安をもち、
ほんとう
に
國民大衆
の
機關
としてその
責任
を果しますのに、非常なる不安をも
つて
進まれつつあるという
よう
な點もあるのであります。たまたま
國營自動車
の
方針
は、
民間
ででき得ない所を開拓してやるという
よう
な
方針
のもとに進まれておるわけでありますが、今日までの現状を見ますると、
從來
より
民間業者
が多年その
經營
に當
つて
おります。しかもその間におきまして重要なる
路線
、非常に
經營
の合理化された、いわゆる乘客の多い、あるいは貨物にいたしましても、非常に
荷物
の多い所を、その一部をと
つて省營
が
運營
する。いわゆる
民營
を壓迫するこの
省營
のやり方につきましては、その指導、監督、
許可
、認可の權をもちますところの
運輸省
としてとるべき途ではないと私は
考え
る次第であります。この際におきまして、
國營自動車
は、か
よう
な
路線
あるいは
區間
を
運營
をする。
民間業者
はこういう
方面
に向
つて
やらせる。こういう點に對して
運輸省
ははつきりした態度をここに示し、そうして今後その
經營
に
當らしめ
、また
國營
は
國營
としての獨自の
立場
におきまして、
民間業者
のできない所を開拓し、あるいは計畫してやるべきであると私は
考え
る次第であります。ここにおきまして、この
民間業者
の
立場
を一應申し上げておきたいと思います。
從來
は、
民間業者
は、
一つ
の
路線
に對しまして非常にたくさんの
業者
がありました。そのはなはだしい所におきましては、一
路線
に八營
業者
も
許可
されまして、非常に極端なる
競争
をしてや
つて
お
つた
。そういう
路線
につきましては、その見苦しい
競争
の中に非常な問題が起りまして、これをまず
從來
の
鐵道省
の手により、あるいは
地方官廳
の手によりまして、買收せしめ、あるいは統合させまして、その統一をはかりまして、逐次その效果を收まして、見苦しい
競爭
も避け得ることになりました。そしてま
つた
く
一般大衆
の
利用機關
として、その
責任
を果しつつまい
つた
よう
な次第であります。殊に
日支事變以來
は、御
承知
の
よう
に
新車
の
配給
がない、また
部品
の
配給
もない、タイヤの
配給
もない、ガソリンの
配給
もないというので、非常なる極端なる
状態
になりました。車は、その
當時
におきましては、まず新しい車を入れますと、三年ないし四年を使いますれば、もうとうてい使いものにはならない。
從つて
まず完全な
營業
をやりますためには、二年ないし三年をも
つて
新しい車と入れかえるという
よう
な
状態
であ
つたの
でありますが、
事變
が始まりまして
以來
、殊に
バス
におきましては、約十年間ま
つた
く
新車
の
配給
はないと申してもよろしい
よう
な
状態
でありました。まずも
つて
新車
は
軍官
の
方面
にこれを配車する。その
殘つた
一部の
車輛
を
民間業者
に
配給
するという
よう
な
状態
でありましたので、この間におきまする
車輛
始め
部品
その他の
配給
は、ほとんどないと
言つて
もよろしい
状態
であ
つたの
であります。しかしだから
業者
は、與えられた
責任
を果すべく、老朽した
車輛
を、あらゆる創意くふうによ
つて
整備いたしまして、まずも
つて
勝ち拔くために非常なる努力と協力をいたしまして、あらゆる面に對しまして、
軍官
の命令に從いまして、辛うじてその命を續け、その
責任
を果してまい
つた
よう
な次第であります。從いまして、
終戰
と相なりましたその後の状況はどうかと申しますると、これまた御
承知
の
よう
な資材の不足、あるいは
新車
の生産につきましても、
許可
を得て、そうして制限された
車輛
の生産によ
つて
や
つて
いくという
よう
な
状態
でありますので、この間における
業者
の苦しみはまことになみなみならぬものがあ
つたの
であります。しかるに
終戰
になりまするや、いち早く
運輸省
は國内に三十二
路線
の
新規
の
營業
を計畫して、そうして
新規
の
國營自動車
をやるという
よう
な
状態
でありまして、その
當時
におきましても、
業者
は、何
ゆえ
にわれわれ
業者
が今日まで苦しんでや
つて
きたところへ、
終戰
になるや、ただちに
運輸省
はこういう計畫をしなければならぬかという
業者
の聲があ
つたの
であります。さらにこれに引續きまして現在も、
民間業者
の
經營
しておりますところの
バス路線
に對しまして、あるいは
トラツク
の
區間
に對しまして、新しい計畫を立てまして、そうして今なお
民間業者
を壓迫いたしまして、そうしてここに
新規
計畫を
實施
をするという
よう
な
状態
にな
つて
進んでおるのでありますが、私は、
民間業者
の手によ
つて經營
できます所は、
運輸省
はこれを奨勵いたしまして、
民間業者
にこの
事業
を整備擴充させてやらせるべきではないかということを強く
考え
る次第でございます。この際、ただいま全國各
地方
に計畫されておる
路線
につきまして、か
よう
な
民間業者
によ
つて
できまする
路線
は、これを
民間業者
をして大いに擴充させてこれをやらせるべきである。か
よう
に
考え
るわけであります。なお、過日の
委員會
においても御
意見
のありました
よう
に、またさらに非常に
民間業者
の
經營ぶり
が悪いから、これを
省營
でや
つて
くれという
よう
な
請願
も非常にたくさん出ておることは
承知
しておりますが、この點につきましては、必ずしも私は、一たび
許可
を受けましたならば、必ずその
業者
によ
つて經營
をさせていかねばならぬというふうには
考え
ないのでありまして、もしその現在
許可
を得ておる
業者
の
營業ぶり
が悪い、あるいは
一般
の
輸送機關
としてその用をなさぬという所がありましたならば、これを資本的にかえることも結構でありますし、あるいは
業者
をかえることも當然であります。さ
よう
にいたしまして、
民間
の
業者
でできるこの
事業
に對しましては、
運輸省
はこれを特に奨勵してやるべきではないか。殊に
運輸省
の現在の
財政状態
を見ますると、非常な
赤字
でも
つて
、今後いかにして
運輸省
の賄いをや
つて
いくべきかという
状態
にあるとうかが
つて
おりますときに、
省營自動車
を年々
相當
なる
赤字
を出してその
經營
に當
つて
おるという
よう
なことも聞いておりまして、これは過日の
委員會
におきまして、
省營自動車
の
營業状態
、あるいはその經過等につきまして參考書を出していただく
よう
に
お願い
をしてあるのでありまして、いづれその
營業状況
につきましてはうかがうことができると思
つて
おりますが、私の豫測いたしますところによりますと、この
省營自動車
の年々の
赤字
は、容易なものでないと
考え
るのであります。こうした點から
考え
てみますと、
民間業者
がなし得るところに對しましては、國といたしましてはこれを全面的に
民間業者
にやらせるという確信をここにもつべきである、か
よう
に
考え
るのでありますが、これに對しまして
運輸大臣
はどいういうふうなお
考え
で今後進まれるのであるか。現在まだ計
畫中
である
路線
、あるいは
箇所等
に對しまして、この際あらためて再檢討いたしまして、どうしてもこの
路線
に對しては
國營
でやらなければいけない。あるいは
國營
にあらずんばなし得ないという
よう
な
路線
、あるいは
箇所
に對しましては、これは進んで
國營
によ
つて
やるべきである。しかしながら、ただいま申しました
よう
に
民間業者
といえどもその
業者
を變え、その
資本系統
を變えてやるならば、完全な
營業
となし得るということの見透しがつきますならば、
運輸省
は進んでその途をと
つて
いただきたいと
考え
るのであります。これに對しまして
運輸省
の御
方針
、現在計
畫中
である
路線
、あるいは
區間
についとどういう
よう
な御處理をお
考え
にな
つて
おられるか、この點を伺いたいと思います。
苫米地義三
3
○
苫米地國務大臣
矢野委員
の御
質問
にお答えいたします。ただいまの御
質問
は、
民營自動車
のや
つて
おるところを壓迫して
國營自動車
をやることはよろしくない。それに對する
大臣
の
意見
はどうかというふうに
伺つたの
でありますが、先般
木下委員
とか、あるいは
小笠原委員等
の御
質問
がありまして、その際詳細にお答えしたつもりでございます。すなわち現在
營業
權をも
つて
や
つて
おられる
路線
に對する
民營自動車
は、できるだけ
助成
をいたしまして、
大衆
の
便宜
になる
よう
にいたしたい、こういう
方針
は變らないのであります。
從つて都合
よくや
つて
おります
民營
を壓迫して、それとの
競爭線
に
國營自動車
により計畫を立
つて
るということは大體ないと思います。ただ
國營自動車
は、その
運營
の本旨として、
鐵道
の先驅をなす所、あるいは
鐵道
の
助成
であるとか、もしくは
開拓地帶
に對する
交通
の
便宜
のためとかいう
よう
な意味でございまして、
都合
によればいわゆる採算的には犠性線をも
考え
るということにな
つて
おる次第でありまして、
都合
よく
運營
しております
民營
の線路にまで食いこんでやるという
意思
はないのであります。
ただ民營
で爭議とか、
運營
上いろいろの
事情
によりまして、戰時中から
運行
が
圓滑
にい
つて
おらぬというものが
相當
ございます。それらに對する
地方民
の
要求
が
輿論
とな
つて
、
國營自動車
の
運行
を
要求
してまい
つて
おる所がございます。それに對しましてはできるだけ
民營
の
業者
に對して助力を與えまして、それでもなおかつ
都合
よくいかないという所がありますれば、これは
輿論
に從ひまして
國營自動車
を行わなければならぬと
考え
るのであります。しかしその
具體的
な問題につきましては、今私はわかりませんから、
政府委員
からお答えしてもよろしうございますが、將來の點に對しましては、
道路運送委員會
というものができまして、それらに對する
具體的
な方策はそれに諮問して決定していかなければならぬのでありますから、必ずしも
運輸省
の一方的に
考え
て
民營
を壓迫する
よう
な處置はとらない。どうぞその點を御了承願いたい。
矢野政男
4
○
矢野
(政)
委員
ただいま
大臣
の答えに、今後すべて
道路運送委員會
にかけて
——省營
の
實施
、あるいはあらゆる
民營
のものに對しては、この
委員會
に諮られるという
よう
に
伺つたの
でありますが、この點について重ねてお伺いいたします。現在計
畫中
であります
省營
のものにつきましても、同
委員會
を通じてこれを
實施
するとか、どうするというふうにお進めになるお
考え
でありますか、伺いたい。
郷野基秀
5
○
郷野政府委員
この
道路運送法
が
實施
になりまして、
道路運送委員會
というものが
設置
せられるということになりますと、それからあと
實施
いたしまする
路線
につきましては、
道路運送委員會
に諮問いたし、その
意見
によ
つて
決定しなければならないということになるものと
考え
ております。この
道路運送委員會
が
設置
せられ、またこの法律が
實施
せられる以前の
實施
いたしまするものは、
從來
の方式によりましてや
つて
差支えないものと
考え
ております。しかしながらこれの
實施
につきましても、もちろん
豫算
その他の
關係
もございますので、同
委員會
その他諸
方面
の御意向を十分拜聽いたしまして進めていく
考え
であります。
矢野政男
6
○
矢野
(政)
委員
そういたしますと、現在決定いたしたものはそのまま實行されるお
考え
でありますか。
郷野基秀
7
○
郷野政府委員
ただいま
省營自動車
の
路線
としてきま
つて
おりまするものには、前年度の
豫算
で決定いたしまして、本年度に
實施
せられることにな
つて
おる
路線
がございます。これにつきまして
方針
に從いまして、できるだけ早く、
豫算
もきま
つて
おることでございますので、
實施
に移したいと思
つて
努力いたしておるのであります。今年度の新線につきましては、來るべき
追加豫算
の決定をまちまして確定すべきものもございますので、これは
追加豫算
の
關係
におきまして同
委員會
の御了承を得て、
實施
に移したいと存じております。
矢野政男
8
○
矢野
(政)
委員
なお現在
業者
間で騒がれておりまする
進駐軍
の
拂下車輛
の問題でございます。現在
運輸省
におきましては、各
鐵道局
あるいは
地方
の
自動車事務所等
に命じまして、各府懸にわたりまして、その
拂下車輛
をも
つて
非常に多數の
省營
の
運轉
をされておるのでありますが、現在
業者
におきましては非常に
車輛
が不足しておりまして、その與えられる
責任
を容易に果し得ない
状態
であります。このときにあたりまして、重複いたしまする、現在
民間業者
がや
つて
おりまするところの
路線
に對して、
進駐軍
よりの
拂下車輛
をも
つて
運輸計畫
をする。現在これは全
國相當
なる
箇所
に計畫をされておりますが、この點につきましても一應お伺したいと思います。
郷野基秀
9
○
郷野政府委員
拂下げ
の
自動車
の
配分竝びにこれの運用方
につきましては、
拂下げ
の
條件
といたしまして、
連合軍司令部
の方で示された
方針
に
從つて
これを運用してまいることといたしまして、その後いろいろな
手續
を經まして、すでに
連合軍
の
許可
を得て
實施
に移しておる
部分
もございます。大都市の
交通緩和
のために使いまする
バス
、この
關係
の
車輛
はまず優先に
配給
いたしまして、すでに御
承知
の
通り
これを使
つて
おるわけでございます。なおそのほか
管理經營
といたしまして、農林省、
商工省關係
の重要な食糧の
輸送
でありますとか、石炭、亞炭の
關係
の
輸送
でありますとかいう
方面
に對しましては、すでにその
配分
計畫を著々進めております。なお
官廰用
の車に對しましても、ほぼ
配分
を終えまして、あと現に進行中竝びにこれから
實施
いたしまするものは、
一般
の
輸送
に使いまする國が直營でやりまする
自動車
と、普通の
業者
の方にその
運營
を擔當していただきますいわゆる
國有自動車
の
管理經營
、これに属するものがこれから
實施
せられることになるのでありますが、この
民間
の
管理經營
に属する分につきましても、すでにこれを著々進めております。從いまして
省營
の直營
部分
が
最後
になる段取にな
つて
おります。そして
省營
の直營をいたしまする
部分
については、御
承知
の
通り
この前の
議會
においていろいろこれについての御
要求
もございました、御注意もございましたので、私どもといたしましては、現にこの
事業
を
經營
しておられまする
業者竝びにその國體
の
代表
の方々とよくお打合せをいたしまして、
連合軍
の
拂下げ
につきまして示された
趣旨
に規きまして、
民間
といたずらに
摩擦
の起る
よう
なことのない
よう
に、
各地
におきまして、
業者
の
代表
の方と
鐵道局長
、都道府縣知事で、
具體的
な
實施計畫
を
現地
についてよく御
相談
をいたしまして、これに基いてさらに
連合軍司令部
の
許可
を得て
最後
的な案を決定するということで、ただいまその御
相談
を
各地
においてほぼ終えまして、これをとりまとめておる段取でございます。
從つて
これについてさらに
連合軍司令部
の
許可
を得るということになれば、今月末ごろを目標にいたしまして、早速
實施
に移りたい、か
よう
に
考え
ておりますが、この段階におきまして
民間
との
摩擦
につきましては、私ども慎重に注意いたしまして、さ
よう
なことのない
よう
に
自動車現地
の
具體的
な計畫について十分に檢討いたしておりまするし、今後の
運營
の面におきましても、この點は十分に氣をつけてまいりたいと
考え
ております。そうして一日も早くこれを
實際
の
輸送力
に使いまして、
拂下げ
の
趣旨
に應じまして、
國民生活維持
のため、また
經濟再建
のために必要なる
重要物資
の確保に、官民協力いたしまして當りたい、か
よう
に
考え
ておる次第でございます。
矢野政男
10
○
矢野
(政)
委員
御
説明
を伺いますと、非常に
運輸省
としましては親心あるお
考え
のもとに進まれておる
よう
でありますが、この
運輸省
のお
考え
と、また
鐵道局
に參りますと、非常にお
考え
が違
つて
おる點がある
よう
に思います。一例も
つて
申し上げますならば、私
栃木縣
でありますが、
栃木縣
におきまして
拂下車輛
をもちまして
縣内
の三十
箇所
に
連絡所
を置きまして、そうして
省營自動車
を
運行
するという計畫を立てられたのであります。そこで
縣内
の
業者
におきましては、
從來業者
がまず大體において
一般
の
輸送
に對してはあまり支障なくや
つて
おるにかかわらず、さらに
縣内
に十數
箇所
の
營業所
を設けて、そうして三十
箇所
に
連絡所
を置いてやるのだという
よう
な計畫を特にひそかに立てまして、現在
車庫
においても、あるいは
事務所
においても、ま
つた
く
民間業者
には
秘密
にその計畫が立てられた。そうしていよいよ
從業員
の採用までいたしまして
實施
し
よう
というときにな
つたの
であります。そこで
業者
は、もし
省營
でどうしてもやらなければならぬという所であり、またそういう
事情
があるとするならば、何
ゆえ
に
業者
に一言の
連絡
もなくしてその計畫を立てたか、殊にその
營業所
、
車庫
の
設置
にあたりましても、非常に
秘密
を
守つて
その計畫を立てて想んできたというそのことを、
業者
が聞きまして、これではたいへんだ、現在非常に
荷物
は少くなりつつありますところへ、さらにここで
縣内
に三十
箇所
の
連絡所
を設けて、しかもガソリン車によ
つて
これを
運營
するという
よう
なことになりましては、
業者
は一體どうなるのかという
よう
なことになりまして、
業者
が非常にその
實情
を
訴え
まして、そうして
地方
の
自動車事務所
、さらに
東鐵
の
局長
さんに會いまして
お願い
をし、さらに
運輸省
に參りまして申し上げますと、
運輸省
としては、決して
地方
の
業者
と
摩擦
を起し、あるいは
秘密
にわた
つて
そういう計畫をするという
よう
な指示は出しておらぬのだ、よく地元の
業者
と
連絡
の上でそれを
實施
する
よう
に、こういう
よう
な
運輸省
の
お話
であります。さらにまた
鐵道局
の方に參りまして
お話
を再三いたしました。その結果は、ま
つた
くそれは
業者
の了解を得なくてはでき得ないのだ、また
業者
の言うことがよくわか
つた
から、それでは
一つ
これだけをやらしてくれないか、
縣内
を貫きます宇都宮から
眞岡
、鹿沼、この間わずか三十何きろかのこの
路線
一本だけをやらしてくれ、こういう
よう
なことなのであります。少くとも
縣内
の計畫全部をやるのだというならば、話がわかるのでありますが、とにかくそれではまず大體ひつこませ
よう
、だからこの一本をやらしてくれないかということでありまして、
最後
までそうした
鐵道局
の
お話
であるのであります。なぜわずかその一本の線をやらなければならぬかという
よう
なことで、
お願い
もし、
實情
も申し上げまして、それではひとつ全部やめ
よう
という
よう
なことに相なりまして、
圓滿
に話がつきました。それで
省營
は全然やらぬということに相な
つて
おるわけでありますが、私はこういう
實例
を見ましても、
業者
がぼんやり黙
つて
おれば、いつの間にか
省營
は計畫をして
實施
をするという
よう
なことに相なるわけでありまして、これは
栃木縣
だけの例を申し上げたのでありますが、おそらく近縣であります群馬、千葉、茨城、埼玉いずれも同様な問題で非常な押問答をやりまして、まず大體はひつこませ
よう
という
よう
なことにおちついた
よう
に聞いております。ただいま御
説明
がありました
よう
に、
運輸省
のお
考え
と、
鐵道局
あるいはまたその先の
自動車事務所
という
よう
な點にな
つて
まいりますと、話が非常に違
つて
まいりまして、しかもそれをやることがその
地方鐵道局
の力であり、あるいは
一つ
の
業續
を殘す
よう
なお
考え
であるのではないかと私は
考え
るのでありますが、先ほど御
答辯
のありました
よう
なお
考え
のもとに、今後も
ほんとう
に最末端までその點を徹底させられまして、少くも
民營
と
國營
がこの際
摩擦
を起して、そうして
民營
で間に合う所を
省營
でわざわざそこに新たなる組織、新たなる
車輛
をも
つて
計畫、
經營
するという
よう
なことは、現在の
國家
の
状態
から見ましても、これは大いに反省すべきではないかと
考え
るのであります。どうかその點につきましても、十分全國に行きわたりまして
——
少くも親であり、子である
國營
、
民營
が
摩擦
を起して、そのために非常にそこにおもしろくない問題を起し、あるいは時日を費して、いろいろな面にこれが波及いたしまして騒いでおる
よう
な現在の
状態
であります。兵庫でありますか、これなども
省營
の問題が起
つて
おります。おそらく他の
委員
の方にも
陳情
の
訴え
がある
よう
でありますが、殊に
業者
、
從業員
、この
人たち
は毎日數十枚のはがきをも
つて
、
省營
をこの際何とかやらない
よう
に
委員會
として骨折
つて
もらいたい、もし不幸にして
省營
が
實現
するならば、われわれ
民間業者
はどうしても立ちいかぬという
よう
な非常に悲壮な
訴え
をされておると思うのであります。この點は私詳細を存じませんので、
運輸省當局
に對しましても、おそらくその悲壮なる
陳情
が來ておることと思いますが、この點につきまして
實情
を簡単に伺
つて
おきたいと思います。
苫米地義三
11
○
苫米地國務大臣
今の
地方
的な問題は、いろいろ拜聽いたしまして
大分參考
になりましたが、先ほどから申し上げます
よう
に、要點は民業を壓迫するという
意思
でなしに、
大衆
の
便宜
のために、
輸送
が
都合
よく行われているかどうか、
民營
によ
つて
その目的が完成されております所は、
省營
は行く必要がないのであります。それ
ゆえ
に、今
お話
の
よう
に間に合
つて
おる所へむりに行く必要は將來ともなかろうと思います。ただ
地方
の
輿論
によ
つて
見んに
陳情
がありまして、今の
民營
ではとうてい
大衆
の希望に副わないし、また
輸送
が不
圓滑
だということが實は所在にあるのであります。それでありますから、それらの
地方
に對しましては、もし
民營
が設備が足りないとか、あるいは車が足りないとかいう
よう
なことでありますれば、國としてはそれに對してある程度の
助成
をいたしまして、できるだけ
大衆
の
便宜
になる
よう
にしたい、こういうふうな
考え
ておるのでありますが、しかしそれもことごとくでなくて、どうしても内部の改造が必要であるとか、あるいは別に
國營
をやる方が
ほんとう
に
大衆
のためにいいのだという
よう
な客觀的な情勢がありますれば、これはこれは納得ずくで
省營
をやるという
よう
なことができると思います。その點はひとつ御了承願いたいのであります。しかしそういうことに關しても、將來は
道路運送委員會
等ができますから、片手落ちな、抜打的なことはないとは信じますので、これもまた御了承願いたいと思います。
矢野政男
12
○
矢野
(政)
委員
この機會に
委員長
に
お願い
いたしておきますが、ただいま
運輸大臣
から御
説明
のあ
つた
よう
な事實、
省營
でやらなければならぬという
よう
な所を、まげて
民營
にやらせるという
よう
な
考え
は毛頭も
つて
おりません。從いまして現在問題にな
つて
おります
省營
、
民營
の
各地
の
實情
を、
委員會
として
現地
の參
つて
、そしてこれを
實際
にあた
つて
研究する。殊に今
省營
として
實施
し
よう
とい
よう
な
路線
については、これまた至急に
委員
の方が
現地
に參い
つて
、そしてその
實情
を研究いたしまして、まさに
省營
をやるべきであるという
路線
に對しては一日も早く
實施
すべきでありますが、もし現在
地方民
の一部の
考え
のもとにこの
實現
をしたいとか、あるいは何か
民間業者
に對しておもしろくない問題がありまして、そのためにそれでは
省營
を
實現
してやろう、あるいは
省營
によ
つて
壓迫してやろうという
よう
な、一部の人の
考え
のもとに
省營
の
實現
を主張されるという
よう
な面も少くないと思うのでありまして、この點についてはひとつ至急に
委員會
において
實際
現地
に參
つて
、
現地
の
實情
を知りまして、さらにまた
省營
、
民營
に對しましての檢討をすべきではないか、か
よう
に
考え
るのであります。この點いかがでありますか、
委員長
のお
考え
をお伺いしたい。
正木清
13
○
正木
委員長
ただいまの
矢野
君の發言でありますが、
委員長
といたしましては、このことは
相當
重大な事柄でもあり、慎重を期さなければならないと
考え
ております。
從つて
今後ただいまの
矢野
君の御
意見
に基く
よう
な問題の取扱方については、適當な機會に
委員
一同と十分
相談
いたしまして善處したいと
考え
ております。原彪君。
原彪
14
○原(彪)
委員
前囘の
委員會
におきましての私の
質問
に對する政務次官のお答えについては私は滿足しないものであります。さいわい今日
大臣
がお見えにな
つて
おりますので、
大臣
から一言御
答辯
にあづかりたいと思うのであります。 〔
委員長
退席、
前田
(郁)
委員長
代理著席〕 それは例の
地方
の出先官廳の
一つ
であります
自動車事務所
のことであります。政務次官の御
答辯
は、知事の指揮、監督に
自動車事務所
がもし從わない場合には、本省に適當に
連絡
をと
つて
くれ、善處し
よう
という
お話
であ
つたの
でありますが、それはまことに當然の話でありまして、さ
よう
な事態が起きる場合はよくよくの問題が起きてからでありまして、日常の行政事務をやる上においては、知事も忙しいし、そう一一本省に
自動車事務所
がうまくないという
よう
なことを言うことはできないと思うのであります。しかも今度道路
法案
が施行されますと、
地方
自動車事務所
の權限はますます重くな
つて
まいりますし、また事務が官廳を
通り
、
自動車事務所
を
通り
、屋上屋というきらいも非常に多いのであります。この
地方
の出先官廳がたくさん殖えたことは、
地方民
はか
よう
に解釋しておるのであります。去る四月の選擧によりまして、
地方
の知事が公選されて、知事の權限が非常に偉大になり、本省の命令に知事が
從つて
こない、
從來
は本省からの命令によ
つて
知事は異動もしたのでありますが、選擧によ
つて
公選された場合には、知事の權限が偉大にな
つて
、本省の命令に從わない。であるから本省の命令を透徹させる意味において、
地方
の出先官廳をたくさんつく
つたの
だという
よう
なことを、
地方民
はみな
言つて
おるのであります。
實際
この前の自由討議のときにも、できるだけ
地方
の出先官憲を廢止しろということが論ぜられたのでありますが、できるものならば、いやしくも運輸行政を知事に委任する形をとる以上は、私は
自動車事務所
などというものは、屋上屋で要らぬのではないかと思うのであります。先般の政務次官の御
答辯
はまだ私納得いきませんので、さいわい
大臣
がお見えになりましたから、御見解を承る次第であります。
前田郁
15
○
前田
(郁)
委員長
代理 この際一言申し上げます。
正木
委員長
が
運輸大臣
に
質問
がありますので、暫時私が
委員長
代理をいたします。
苫米地義三
16
○
苫米地國務大臣
原
委員
の御
質問
にお答えいたします。
自動車事務所
の
地方
移讓につきましては、一應
考え
られるのであります。ただ
交通
のことは、行政面を一貫してやらなければならぬ事柄でありますから、その
地方
々々の限界された範圍で區々にや
つて
おりますと、そこに共通的な
交通
の不便がある、こういう點が
一つ
あります。それからもう
一つ
は何と申しましても、現在または占領治下でもありますし、殊に
交通
のことは、いろいろ
關係
の面もございますので、ただちにこれを委讓することには今の段階においてはな
つて
おりません。いま少し研究した上でないといけないと思います。そういう
考え
であり、また
事情
にな
つて
おりますから、よく御了承を願います。
原彪
17
○原(彪)
委員
ただいまの御
答辯
では、今の段階ではさ
よう
にな
つて
いないということは、まだはつきり納得がいかないのであります。いやしくも知事に委任される以上は、知事の指揮監督が運輸行政に透徹する
よう
にならなければ、數百萬の縣民の輿望を擔
つて
公選された知事の行政面の上において、支障があるのではないかと思うのであります。出先官廳を設けたために、本省との
連絡
はよくなるのかもしれませんが、任事がやりにくくなるのではないかと私は思うのであります。
大臣
はいかがにお
考え
になりますか。
苫米地義三
18
○
苫米地國務大臣
ただいま申し上げたつもりでありますけれども、なお繰返して申し上げます。
交通
はやはり一貫性をも
つて
總合的にやらなければならぬという點と、できるだけ廣い範圍で
運營
するものでありますから、やはり各
地方
々々で別々な行政をやることは非常に差支えが起る、しかしもし
地方
の必要があれば、知事がこれを監督することにな
つて
おりますから、
連絡
をと
つて
いきますと、今でもさほど不便がないのではないかと
考え
るのであります。とにかく先刻申し上げました
よう
な
事情
で、今のところははつきり
地方
へ移すということにはな
つて
おりません。その點を御了解願いたいと思います。
前田郁
19
○
前田
(郁)
委員長
代理
正木
君。
正木清
20
○
正木
委員
この機會に
運輸大臣
に一言所信を質しておきたいと思いますので、
質問
をいたすわけでありまするが、現在の國有
鐵道
が、未曾有の
經營
の困難に直面いたしておりますことは、過日政府から配付されました國有
鐵道
實相報告書においても、その概要を知ることができた次第であります。聞くところによりますると、當面といたしましては、困難なこの難局を打開いたしますのに、
鐵道
經營
の各般にわたりまして、應急的竝びに恒久的對策を考究いたしまして、速やかに
鐵道
を復興いたしまするために、今囘
鐵道
復興
會議
を設ける御
意思
ありやに私聞き及んでおるのでありますが、運輸當局がもしつくるとするならば、これに對する構想をこの機會にお尋ねいたしたいと思います。
苫米地義三
21
○
苫米地國務大臣
國鐵の
經營
困難であることはお説の
通り
でありまして、これに對しましては、全力を注いで合理的な
經營
方法を見出そうと努めております。その具體案ができますれば、國會にこれを諮りまして御審議を願いたいと思
つて
おりまするが、その前に
一般
の
輿論
にも聽きまして、十分な成案を得ておきたいと存じまするので、諮問
機關
として
鐵道
復興
會議
の
よう
なものを今構想いたしております。最近に、それをなるべくなら實行したいと
考え
ております。
正木清
22
○
正木
委員
ただいまの御
答辯
によ
つて
明らかになりました
よう
に、現在のところでは、この難局を打開するための
鐵道
再建に對する
經營
の合理化と申しまし
よう
か、この點が未だ樹立されておらない。か
よう
に
承知
いたしてよろしいのでありまし
よう
か、重ねてこの點をお伺いいたします。
苫米地義三
23
○
苫米地國務大臣
今せつかく
具體的
は案を練りまして、いろいろな調査費料等も整えまして、ほぼその段階にな
つて
おりまするから、近いうちにさらにこれを
鐵道
復興
會議
に諮りましてこれを完成いたして、國會の方にまわしたいと
考え
ております。
正木清
24
○
正木
委員
さらに御所信を質したいと思いますることは、
鐵道
營業
法の一部を改正する法律案が當
委員會
にかかりまして、八月三十日
前田
郁君の
質問
に對しまして、伊能長官がか
よう
な
答辯
を實はいたしておるのであります。私の手もとへは
當時
の伊能長官の
答辯
の速記録が參
つて
おりますが、それを要約いたしますと、
前田
君はか
よう
な
質問
をいたしております。本改正
法案
の提案されたことは、近くまた
鐵道
運賃引上げの意向があるからではないか。要約いたしますとか
よう
な
質問
に對しまして、伊能長官は、新物價體系を堅持する現状においては、最近の機會に
——
最近の機會という言葉を使
つて
おりますが、
鐵道
運賃を引上げる
意思
はない。か
よう
に實は
答辯
をいたしておるのであります。しかるに十月三日の日本經濟新聞により、またラジオ放送によ
つて
大きく取上げられたのでありますが、一日の參議院の運輸
交通
委員會
で、緑風會の小野哲君が國鐵運賃を改正するかとの
質問
に對しまして、
運輸大臣
は、
經營
の合理化によ
つて
赤字
を解消することができなければ、運賃を檢討しなければならないし、諸物資の價格中に占める運賃の割合は戰前に比してかなり低いので、國民生活に影響を與えなければ、貨物だけ上げても差支えないと
考え
、目下考究中であり、成案を得れば國會に提出したい云云、か
よう
な記事が出ておるのであります。
從つて
私の聽かんとする點は、當
委員會
においては、現政府の新物價體系というものを堅持する建前において、最近の機會においては
鐵道
運賃を引上げる
意思
はない。か
よう
に政府當局が明確に
答辯
を與え、かつ過日の火曜日の本
會議
において、
委員長
報告の中に強くこのことが取上げられておるのであります。一方
大臣
から、諸物資の價格中に占める運賃の割合は戰前に比しかなり低いので、國民生活に影響を與えなければ、貨物だけ上げても差支えない云々、か
よう
な
答辯
がもし事實であるとするならば、現在の政府が天下に發表いたしました新物價體系を堅持するこの
方針
との間に、食い違いが生ずるのではないか。この點に對して、
大臣
の御所信をこの機會に率直に承
つて
おきたいと思います。
苫米地義三
25
○
苫米地國務大臣
ただいまの
お話
は少し食い違
つて
おると思います。ここ當分の間、新物價體系によ
つて
、その一環として取上げられました運賃は、物價の安定が見られない限り、これを動かす意向はないのでありまして、その點は、伊能
政府委員
が囘答いたしましたのも、私がこちらで、あるいは參議院でお答えいたしておることも、變りがございません。ただ先般參議院の小野
委員
の
質問
は、しからば將來獨立採算制をとるという建前が起る。そういう際には
經營
合理化だけではいかないだろう。
從つて
運賃ということも
考え
なければならぬではないかという
質問
がございましたから、運賃ということも
考え
なければならないと思います。しこうしてその運賃が
考え
られる際に、まずも
つて
考慮さるべき點は貨物の方にあるかと思う。その貨物の運賃というものは、戰前物價のうちに含まれた運賃の比率から見て、現存値を上げましてもはるかに安い。三分の一ぐらいにな
つて
おる。それ
ゆえ
にその點が
考え
られるのと、現在貨物の
輸送
實費は、これが運賃を償うことができない。損失がい
つて
おります。また一方では、陸運と海運との
關係
が、非常に陸運の賃金が安いために、あまり陸運の方に重荷がかかり過ぎておる。こういう點から
考え
ても、貨物の運賃の方をまず
考え
られる時期があるであろう。こういうふうにお答えをいたしたので、今これを現在研究して、それを用意しておるという
よう
なことは申さないつもりであ
つたの
であります。その點をどうぞ御了承を願いたいと思います。
正木清
26
○
正木
委員
大臣
の
答辯
によりまして、私といたしましては十分了承いたしました。しかしながら新聞にこのことが
具體的
に發表になり、しかもラジオをも
つて
このことが詳細に報道されておりますることは間違いがございません。
從つて
日本の一切の經濟界に與えておりまする影響は、
相當
深刻なものがあると私は想像をいたします。
從つて
當
委員會
における
大臣
のただいまの御
答辯
でより以上明らかにな
つたの
でありまするから、當局に私が特に希望いたしますことは、速やかに適當の機會を見まして、
大臣
みずからがこのことの間違いであ
つた
點を明確にされまする
よう
、特に新聞記者團等に御發表になられる
よう
お願い
をいたしまして、私の
質問
を終ります。
苫米地義三
27
○
苫米地國務大臣
御注意まことに適切でございまして、そういう點に對しましては誤解の起らない
よう
にいたしたいと思います。なおちよつと速記を止めていただきたい。
前田郁
28
○
前田
(郁)
委員長
代理 では速記を止めて…。 〔速記中止〕 〔
前田
(郁)
委員長
代理退席、
委員長
著席〕
正木清
29
○
正木
委員長
速記を始めて…。午前中の
會議
はこの程度にいたしまして、午後は一時半より再開して
質疑
を續行したいと思いますが、いかがでございまし
よう
。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
正木清
30
○
正木
委員長
では午後一時半より再開し、それまで暫時休憩いたします。 午後零時四分休憩
—————————————
午後二時三十七分
開議
正木清
31
○
正木
委員長
再開いたします。 午前の
會議
に引續いて
質疑
を續行いたします。午前中にも打合せをいたしました
よう
に、逐條審議にははいりまするけれども、關連をいたしまして總括的な
質問
をいたすことにして、逐條審議にはいることに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
正木清
32
○
正木
委員長
では逐條審議にはいります。 一章ごとにいたしまして、第一章總則について
質疑
があればこれを許します。
田村虎一
33
○田村
委員
はなはだ迂遠なお尋ねの
よう
でございますけれども、第二條の
最後
の項において
自動車事業
とは云云とございまするが、こうした
自動車
道
事業
なんかはやはり全國で
相當
あるものでございますか、どうですか。その點をちよつとお伺いいたします。
郷野基秀
34
○
郷野政府委員
お答え申します。
自動車
道
事業
といたしまして、ただいま
營業
いたしておりまする
業者
の數といたしましては、全國で十一
業者
ございまして、
路線
といたしましては十三でございます。専用
自動車
道といたしましてはただいま五
路線
、五
業者
ございます。これはこの定義にございます
通り
、事
業者
が自分の
自動車
を
運行
させまするために開設いたしておりまする道路でありまして、専用
自動車
道の方は、
業者
が自分でこれに自分の車を通すということになりまするし、
一般
自動車
道の方は自分の車も通しますが、料金をとりまして
一般
の
自動車
にこれを開放している。こういうことであります。
前田郁
35
○
前田
(郁)
委員
私は第一章の根本問題についてちよつとお尋ねいたします。先般
自動車
業者
の
代表
と目される
委員
の方からいろいろ御
質問
もあり、御
意見
もあ
つたの
でありまするが、どうも業界の方の話を伺いますると、
民營
を壓迫するということを非常に叫ばれるのでありまして、私どもは
民營
の壓迫ということは、これはよくないことでありまするけれども、この
交通
機關
というものはいろいろな公共性のあるべきものでありまして、その點に主眼をおくべきものではないか、こう
考え
るのであります。この第一條の末尾に書いてありまするところの「以て道路運送における公共の福祉を確立する」こういうことが目的だと書いてありまするが、これが一番中心にな
つて
秩序の確立も
事業
の健全な發達もある。こういうことではないかと思うのでありますが、これはよく
鐵道
當局にお伺いしておきます。公共の福祉ということが根本問題だ、それによ
つて
初めて
民營
の問題も、また
國營
の問題も決定すべきものであると思うのでありまするが、この立案者でありまするところの
郷野政府委員
に、この點をはつきりしていただければ、私は今後ああいう問題が起きないのではないかと思います。この點をひとつ大擔率直に御
意見
を聽かしていただきたいと
考え
ておる次第であります。
郷野基秀
36
○
郷野政府委員
お話
の
通り
、この法律の最終の目的は、道路運送における公共の福祉を確保することにあるのでありまして、すべての道路運送に關する行政は、この目的を達成いたすことを目標にいたして行われることになるのでございます。
お話
の
民營
事業
の育成助長の問題でございますが、この法律によりまする行政といたしましては、公共の福祉を確保いたしまするために、道路運送の健全な發達をはかるという
責任
を負うことになるのでございまして、國の必要といたしまする
交通
需要のありまする所に對しまして、どういう方法によるとを問わず、この需要を滿たしますに必要な
輸送力
を整備充實することにつきましては、できるだけの努力を拂わなければならないものと
考え
ております、ただ
自動車事業
の性質から
考え
まして、また今までの沿革から
考え
まして、現在においても
民營
の
事業
が非常に多いのでございます。また今後においても
民營
の
事業
が現在の情勢でまいります限り、やはり大
部分
の
輸送
を擔當してまいることに相なるものと
考え
ます。從いまして公共の福祉を確保するということを目的といたして、この
民營
の
事業
が、公益
事業
でありまする道路運送
事業
を許されておるのでございますから、この目的達成のために必要な
責任
は十分果していく
よう
に、これを指導しなければならないものと
考え
ております。從いまして
民營
の
事業
が擔當しております
交通
事業
に對しまして、これを充足していくという點においては、この法律の各條項に從いまして、事
業者
自身に積極的にこの
責任
を果してまいる努力をしてもらいますと同時に、その點において缺くるところがございましたならば、各條項に基きまして監督指導も十分や
つて
いかなければならぬものと
考え
ます。なお
國營
事業
と
民營
事業
の關連の問題でございますが、
國營
事業
を
經營
すべき場合におきましては、
民營
事業
との
關係
におきましてこれを十分に檢討いたしまして、眞に國として
經營
すべき必要のある場合においては、
道路運送委員會
の
意見
も徹しまして、これによ
つて
國營
事業
の
經營
すべき
路線
が確定せられるということになるのであります。その間の調整につきましては、いたずらに民業の壓迫となる
よう
なことを避けまして、十分に民業の發達
助成
について考慮をいたすべきは當然でございますが、公正なる
輿論
に聽きまして、また國有
鐵道
との關連におきまして、
國營
とすべきものを十分に
道路運送委員會
などの
意見
を聽きましてこれを決定いたし、その間無用の
摩擦
のない
よう
に
運營
をはか
つて
まいりたい。か
よう
に
考え
ておる次第でございます。
正木清
37
○
正木
委員長
では第一章總則の各條項に對する
質疑
は他にございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
正木清
38
○
正木
委員長
それでは第二章監理の各條項に對する
質問
にはいりたいと思います。
質疑
を許します。
田村虎一
39
○田村
委員
ただいまの御
答辯
を承りますと、
自動車
道と
自動車事業
は全國的にかなりある
よう
であります。そうして第八條を見ますると、
道路運送委員會
の諮問事項としてないし五のことが掲げてありまするが、このうちには
自動車
竝びに
自動車事業
に對するところの諮問は掲げてないのであります。それはどうしたことから、その必要がないということになるのでし
よう
か。
郷野基秀
40
○
郷野政府委員
お答え申し上げます。専用
自動車
道の場合においては、
自動車
運送事
業者
がこれを使うのでございますので、
自動車
運送
事業
についての免許がその前提となるのであります。從いまして特に専用
自動車
道の開設といたしまして、ここに諮問をする必要はない
よう
に
考え
ております。 それから
一般
自動車
道
關係
でございまするが、これも先ほど御
説明
申し上げました
よう
に、
一般
の例は
自動車
運送事
業者
が、自分の車もその上に通す。その傍ら他にも開放いたしまして、料金をもら
つて
營業
する場合が多いのでございます。この場合には
自動車
運送
事業
といたしまして、その上に
事業
が
經營
せられることになりまするので、この
關係
におきまして、
自動車
運送
事業
につきましての
營業
も、やはり
自動車
運送
事業
に關する限り、一應この
道路運送委員會
におきまして
意見
が徴せられることに相なります。ただ
自動車事業
といたしまして、施設だけ
考え
てまいります場合におきましては、運送
事業
でなく、施設を整備するということに止まるのでございますので、この
道路運送委員會
に諮問することとしなか
つた
次第でございます。
田村虎一
41
○田村
委員
第八條と次の十二條に關連する
よう
にな
つて
まいるのでありますが、第八條の方によりますと、第三號に
自動車
運送
事業
の免許がやはり諮問事項にな
つて
おる
よう
であります。十二條によりますると、主務
大臣
がこの基準を定めてこれを公示して、次の一ないし六までの事項がなければ、當然
許可
しなければならないということにな
つて
おります。
自動車
の免許が義務づけられておることと、免許について
道路運送委員會
の
意見
を徴して、この免許をしなければならぬという
關係
との調和は、一體どういうふうになりますか、言いかえれば十二條によ
つて
企業の自由權を認めた
よう
な
立場
であり、八條においては
道路運送委員會
を通してその諮問を經なければ、かりにその
條件
にはま
つて
お
つて
も、
許可
ができないという
状態
にな
つて
おりますので、この間の調和はどういうふうにしておとりになるおつもりでありますか。
郷野基秀
42
○
郷野政府委員
第十二條におきまして、「主務
大臣
は、
自動車
運送
事業
の免許に關し妥當な基準を定め、これを公示しなければならない。」ということに、第一項にな
つて
おります。この
自動車
運送
事業
の免許に關して、妥當な基準を定めるにあたりましては、第八條の規定によ
つて
、
道路運送委員會
にその
意見
を徴して、
運輸大臣
がこれをきめるということになるのであります。なおまたこの免許基準に適合する申請があ
つた
場合、ここに掲げられておる第一號ないし第六號の場合を除いては、
事業
の免許をしなければならないということに定められておりまするが、この際主義
大臣
としてははたしてここに掲げられておる一號ないし六號の場合にあてはまるかどうか。またこの場合にあてはまらないとして、
一般
の原則によ
つて
免許基準に合
つて
おるということで免許をしなければならないかどうかということについては、みずから判斷をするに先立ちまして、道路
輸送
委員會
の
意見
を八條の規定によ
つて
徴しまして、これをもととしてその
意見
によ
つて
行政處分をきめていかなければならぬ。こういう
關係
になるのでございまして、主務
大臣
は十二條の規定によ
つて
免許をする。また免許をする前提としての妥當な基準を定め、公示をするという
よう
なことを行うのでございまするが、その前提
條件
としてすべて第八條の規定によ
つて
、
道路運送委員會
の
意見
を徴して、これをもととして、これらの行政行為をしなければならないということになるのでございます。
田村虎一
43
○田村
委員
第八條の先般參りました政令案の要綱を見ますると、
道路運送委員會
の
委員
の任期を五年とするということにな
つて
おる
よう
でありますが、五年ということはあまり長過ぎて、
實情
に合はぬ
よう
なことにな
つて
くるのじやないかと思うのです。その邊は當局で御研究になられて任期をお定めにな
つて
の、大體の御考案でございまし
よう
か。
郷野基秀
44
○
郷野政府委員
この點についてはそのときも申し上げたのでございまするが、公正取引
委員會
のごときも、任期が五年に相な
つて
おります。
交通
の問題はやはり
相當
に専門的な經驗と知識とを要する問題でございまするので、少し長い期間、専門的に
道路運送委員會
の
委員
として職務をと
つて
いただくということの方が、事柄の性質上適當であると
考え
まして、一應五年という任期を私どもとして
考え
ておるのでございます。なおアメリカの洲際
交通
委員會
、IOOというのがございますが、ここで事務をと
つて
おりまする構成員でありまする
委員
は、任期が六年とな
つて
おります。大體この種の
委員會
については外國の例を見ても、比較的その任期は長い
よう
に存ずるのでございます。こういう
考え
方から五年の任期が適當ではないかと信じておる次第であります。
前田郁
45
○
前田
(郁)
委員
議事進行についてちよつと
委員長
にお伺いしたいのであります。ただいま逐條審議をや
つて
おるのでありますが、これをこの
委員會
で
一つ
一つ
きめてい
つて
、これが
最後
の決定になるものでし
よう
か。いろいろとこのうちに、
委員會
で御
相談
申し上げて修正しなければならぬ
よう
な點もあると思うのであります。
委員長
の方で、さらにこれが濟んでから小
委員會
でもつく
つて
いただいて、こまかい點まで檢討する、こういうことになるのでし
よう
か。その點をはつきりしておかぬと、この進行上困る點があると思います。殊にこの政令の
道路運送委員會
の問題を決定しますと、それに伴う政令案というものには、よほど皆さんの
意見
もある
よう
でありますから、そういう點もあらかじめ伺
つて
おきたいと思います。
正木清
46
○
正木
委員長
前田
君の御發言について
委員長
からお答えいたします。ただいまの議事の進め方は、議事を進めるために
便宜
上取計ら
つて
おる方法の
一つ
でございまして、これが終りました場合には、これをあらためて小
委員會
に移して再審議するかどうかということについては、皆さんとくと
相談
をいたします。さらに、一應全體の
質疑
が終りますれば、
委員會
としての全體の
會議
を開きまして、各
委員
のいろいろの
意見
を總合的に持寄
つて
意見
の交換をしてみたい。これは當然の處置であります。なおまた諸君個人々々の間においても、當
法案
に對するおのおのの
意見
がありまし
よう
し、また諸君が各黨各派に持歸
つて
、黨として本
法案
に對する態度決定の方法もありまし
よう
し、それはあくまで各黨派竝びに
委員各位
の御自由であります。ただいまの各章ごとの審議というのは、
委員長
がただいま申した
通り
、これは議事を進行する
一つ
の取扱いの方法である、こうお
考え
おきを願えればよろしいのであります。さ
よう
御了承おきを願います。
成重光眞
47
○
成重
委員
議事進行について
——
ただいま各條項別の逐條審議に移
つて
おりますが、各章にわた
つて
關連して
質問
したい場合がありますので、多少
質問
の際に、前に審議した章について關連して
質問
することもお許し願いたいと思います。
正木清
48
○
正木
委員長
それも、當
委員會
で何囘となく
委員長
から皆様に申し上げて打合せをいたしました
よう
に、章ごとの審議にはい
つて
も、總體の點で
質問
したいときには當然それを許す、こういうことにな
つて
おりますから、その點どうぞ御了承おきを願います。
館俊三
49
○館
委員
條文についての理解を得たいという意味で
質問
をいたします。第五條の「免許、
許可
または認可には、
條件
を附することができる。」ということです。はなはだなさけない話でありますが、免許、
許可
、認可ということはどういう區別があるのかということと、もう
一つ
は、
條件
を附することができるということですが、この
條件
というものは大體概略においてどういうことを意味しておられるか。それから、どこで、どんな
機關
によ
つて
この
條件
を決定されるか、ということを伺いたいと思います。
郷野基秀
50
○
郷野政府委員
お答え申し上げます。免許は、この法律におきましては、
事業
經營
の免許でございまして、新しくこういう權能を附與する行政行為でございます。
許可
は、
一般
に禁止しておりますことを、禁止を解除する行政行為という意味に使
つて
おります。認可は、その認可が法律上の効果を發生する
條件
にな
つて
おる場合におきまして、認可という用語を使
つて
おります。そうしてこれに「
條件
を附することができる。」というふうにな
つて
おりますが、
從來
條件
を附した
實例
といたしましては、
自動車
運送
事業
を開始するにあたりまして、道路の一部が非常にぐあいが悪いという
よう
な場合におきましては、
運轉
の安全その他必要な
營業
上の
條件
を滿たしまするために、道路の改修を
條件
とする
よう
な例がございます。また道路の全面的な改修をいたさないまでも、特に待避所につきまして、何百メートルおきかに行違いができる
よう
な設備をするという
よう
なことを
條件
とする例もございます。なお道路の一部補修の悪い
よう
な場合におきましては、補修の程度を高めまして、
運轉
の安全を確保する
よう
にという
よう
な
條件
を附した例もございます。なおまたいろいろ停留所の設備その他につきましての
條件
を附した
よう
な例もございます。それらの
條件
は、それぞれ免許、
許可
、認可につきまして必要の最小限度において附せられるのでございますが、これを附する場合にあたりましては、おのおの免許、
許可
、認可につきまして權限をも
つて
おります行政廳におきまして、それぞれの
手續
をとります。この行政行為をいたします場合に、それに應じまして、必要な
手續
がとられ、またその
條件
につきましても同時に
手續
がとられることになります。從いまして、
新規
の
事業
の免許でありますと、これにつきましては第十二條によりまして、主務
大臣
が免許することに相なりまするが、やはりその際
道路運送委員會
に
意見
を徴することにな
つて
おりますので、
條件
の點につきましても同時に
道路運送委員會
の
意見
を徴することになろうと
考え
ております。
館俊三
51
○館
委員
そういたしますと、この
條件
というのは、十二條に規定されたもの以外における
實際
上の個々の問題についての
條件
を指しているわけですね。そう解釋してよろしいですか。
郷野基秀
52
○
郷野政府委員
十二條に掲げられております第一號ないし第六號の「左の場合を除いては、」というのがございますが、これには
關係
ございません。そうしてこの
條件
と申します言葉は、少し性質が明瞭がございませんが、
實際
におきましては、免許につけられました指示
——
インストラクシヨン、こういうふうな意味に解すべきものと存じております。
館俊三
53
○館
委員
指示ということでありますと、これは省がそのときの諸
事情
を考慮した上でこれから
營業
を開始し
よう
、あるいは
路線
を新たに開始し
よう
というときの
條件
として、
運輸省
自身がこれに指示するということになりますか。政令という形だとそういう形でいくのでなくして、單に覺書という形でいくのですか。
郷野基秀
54
○
郷野政府委員
この第五條の
條件
を附すると言いまする意味は、個々の行政行為につきまして
考え
られる問題でございまするので、この
條件
を附するということも
一つ
の行政處分であると
考え
るのでございます。從いまして政令その他法規においてきめてありまする問題とは、おのずから性質が違うのでございます。
館俊三
55
○館
委員
次に第五條のことですが、「必要があると認めるときは、道路運送事
業者
」とありまして、その次に「その他
車輛
を所有し、若しくは使用する者」、この意味の
自動車
は自家用
自動車
という
よう
な部面についての意味なんですか。
郷野基秀
56
○
郷野政府委員
御説の
通り
でございます。
館俊三
57
○館
委員
そのあとにさらに「
自動車
道事
業者
又はこれらの者の組織する團體」とありますが、これらの者の組織する團體ということについての理解を得たいと思う。これが附則第四條で「
自動車
運送
事業
組合及び
自動車
運送
事業
聯合會は、解散する。」というのでありますが、それ以外にこれらの者の組織するところの團體というものの理解を得たいと思います。
郷野基秀
58
○
郷野政府委員
附則の第四條によりまして、現在あります
事業
組合竝びにその連合會は解散することになります。從いまして統制組合でありまする現在の組合は、この法律の施行に伴いまして解散いたしましてなくなるのでございます。ここで第六條に掲げてありまする「
自動車
道事
業者
又はこれらの者の組織する團體」と申しておりまするのは、現在ありまする統制組合であります組合、またはその連合會がなく
なつ
たあとにおきまして、新しく任意的な組合といたしまして、これらの者が團體を組織するというふうな場合がありましたときにおきまして、その團體に對しまして届出、報告、書類の提出を命ずることができる。か
よう
にいたしたいというふうに
考え
ましてこの規定をおきましたので、現在ありまする統制組合が解散いたしましたあとにおきまして、どういうものが出てくるかということにつきましては、ただいまはつきりした豫想はいたしかねるのでございます。アメリカの例を見ましても、いろいろこういう
業者
の
國家
的な全國的な團體もございますし、任意の組合といたしまして、何ら強制力をもたない自治的な組合でありましたならば、そういう組合の出ることは、私どもといたしましても望ましいことであると
考え
ております。
館俊三
59
○館
委員
ついでに附則の四條に關連してのことで、お許しを願いたいのでありますが、連合體その他を解散せしめるということの根本意義について、ちよつと御
説明
を聽いておきたいと思います。
郷野基秀
60
○
郷野政府委員
現在あります
自動車
運送
事業
組合及び
自動車
運送
事業
組合の連合會は、これは戰時中におきまして、統制會方式によりまして各種の業界が統制せられたのでございますが、その際に
自動車
運送
事業
につきましても、同じ
考え
方から統制會方式によります組合ができ上
つて
お
つたの
でございます。これが戰爭終了の現在におきまして、存在することが許されないのは當然でございます。從いましてこの組合の解散を早くいたしたいと思
つて
お
つたの
でございますが、ち
よう
どこの
道路運送法案
を立案いたしまして、新しく道路運送についての法規も整備していただくというふうな機會も
考え
られておりましたので、この機會にこれらの組合を解散いたしまして、新しきスタートをも
つて
民主的に出直すというふうにいたしたいと
考え
てお
つたの
でございます。しかしながら
實際
の組合の運用におきましては、現在
自動車交通事業法
におきまして、これらの組合の根擔になります法規がございまして、戰時中の規定の名殘りを止めておりますが、
終戰
後ただちに、この組合の
從來
行
つて
おりました統制的な仕事につきましては、そのやり方も改めまして、現在すでに法律に定めております
よう
な運用はいたしておりません。現在の法規におきましても、
實際
の運用はできるだけ民主的な、自主的な、任意的な組合という心持で、すでにその運用に當
つて
おる次第であります。
館俊三
61
○館
委員
この戰時的な統制團體を第四條によ
つて
省くということはよくわかりました。 その次に任意的に組織する團體というものは、そういう性質を蔕びない何かの形によ
つて
できるものであろうと想像いたしますが、それはさておいて、
地方
的に各
自動車
會社が統制されて廣範圍において一本の
營業
體を組織しておる。そういうのも戰時中においてのそのときの
一つ
の國の
方針
として強いてやられたという場合が、個々に見ると必ずございます。また
實際
そうや
つて
みて、戰時型であ
つて
も
都合
のよい場所もあるかもしれませんが、個個に見て配合の悪い場所に對しては、どういうふうにお
考え
になりますか。
郷野基秀
62
○
郷野政府委員
自動車運輸事業
を
經營
しております企業の統合につきましては、戰爭前から、これを逐次
實施
いたしまして、専業の
經營
の基礎を強固にし、公益
事業
といたしまして、眞に公共の福祉を増進するという見地から、その使命を達成できる
よう
な形態にも
つて
まいりたいということで進めてまい
つて
いたのでありますが、戰爭中資材の
關係
におきましても、いろいろ窮屈にな
つて
まいりました。しかも
輸送
を確保しなければならぬ面におきまして、一層その使命の重大性を加えてまい
つた
という
よう
な
状態
もありまして、統合を一段と強化してまい
つた
ということは確かに事實でございます。しかるに戰爭後の今日におきましても、資材の
關係
におきましては、たびたび申し上げまする
よう
に
自動車
の車體の面におきましても燃料、タイヤ、その他の
運營
に要しまする消極的な資材の面におきましても、非常に窮屈でありまして、この點におきましては戰爭中となお大差ない
よう
な
状態
でございます。從いまして私どもといたしましては、戰爭中統合いたしましたこれらの會社につきましても、現在戰爭の目的遂行という點におきましては全然情勢は變
つて
まい
つて
おります。しかしながらこの資材の乏しいときにおきまして、できるだけ會社内におきまして資材の融通をいたしまして、重點的な
輸送
を確保していくという面における必要はなお變りないものと
考え
ております。從いまして特殊の
事情
のございません限り、一應現在におきましては、これらの企業體につきましても現在の形態をもとといたしまして、これからも
經營
をしていくということが現状においてはいいのではないか、か
よう
に
考え
ておる次第でございます。
館俊三
63
○館
委員
その統合が非常に無理のある場合がありまして、少い
車輛
を統合して、そして廣範圍にわた
つて
分布しながら一面からいうと全部の地域の人に
輸送
の均霑を與えておるのであるが、しかしこれを一局部に集中するというと非常に
都合
の
よう
場合ができてきたり、あるいはまた地域的にほとんど獨立しておるのだけれども、そういう形にな
つて
おるのだけれども、そういう形にな
つて
おるために、
營業
が非常にしづらいという場合も生ずるかとも思うので、これはひとつその地域ごとに
——
ここに論議としても始まりませんので、十分に研究していただき、
一般
問題でなく、そういう場合には十分なる考慮を拂
つて
いただけるものと私は解釋したいのであります。 次にこの章に關連してお聽きしたいのは、「都知事又は當該市長の
意見
を徴しなければならない。」という
最後
の言葉で結んである二十九條ですが、このことに關連して、「都知事又は當該市長の
意見
を徴しなければならない。」これは
事業
區域が東京都の區の存する區域内又は改令の定める市の區域内に限られての話でありますけれども、この場合に第八條の
委員會
の答申、たとえば東京都ならば東京
鐵道局
管内における
委員會
の答申以外に、あるいはまた都知事、そういう者の
意見
を求めているのでありますが、この
關係
はどういうふうに解釋してよろしいかという
質問
であります。
郷野基秀
64
○
郷野政府委員
二十九條の規定によりまして、都知事または當該市長の
意見
を徴しなければならないということにな
つて
おります場合におきまして、第八條の規定によりまして
道路運送委員會
の
意見
をも徴さなければならないという場合におきましては、おのおのこの條項によりまして二つの
立場
におきまして都知事または當該市長竝びに
道路運送委員會
の
意見
を聽くということになるのでございます。從いまして兩方の
意見
を聽きまして、
運輸大臣
をの他行政廳は、これに對しまして行政處分をするということになります。
館俊三
65
○館
委員
東京都の場合でありますと、中央
道路運送委員會
があり、さらに東京
鐵道局
管内における
地方
道路運送委員會
があ
つて
、これに選ばれて出る
委員
の
人たち
は、東京都その他政令の指定する地域という
よう
な特殊體の
條件
をも十分認識した上での
委員
である。こういうふうに
考え
るのであ
つて
、これだけの段階で差支えないかと思われるんですが、それに特別な條項を入れたという意味をどう解釋しておられるか、お聽きしたい。
郷野基秀
66
○
郷野政府委員
二十九條の規定は東京都の區のありまする區域内竝びに特に政令で規定いたしまする市という
よう
なものにつきましては、これが
一つ
の公共團體といたしましては、非常に家族的
なつ
ながりをも
つた
緊密な
關係
にありまする團體でありますので、その區域内における乗合
自動車
の運輸
營業
という
よう
なものにつきましては、特に都知事あるいは當該市長の
意見
を徴しまして、その家族的團體であります都あるいは市の意向を十分に參酌したいということから、二十九條の規定を設けたのでございます。すなお二十九條の
よう
な
考え
方はアメリカの
輸送
の行政におきましても
考え
られておる
よう
でございまして、市内の
輸送
につきましては市長の
意見
というものが、非常に重きをなして取扱われている
よう
でございます。その
考え
方をも參酌いたした次第でございます。東京都の例について
考え
ますと、ここで二十九條の規定によりまして都知事の
意見
を徴しまするのは、區の存する地域内でございます。從いまして東京都全體についての問題ではございません。
從つて
東京都の區の存する地域内につきましては、東京都という
一つ
のまとま
つた
團體の
意見
を特に重視していきいたというが
趣旨
でございます。從いまして他の行政處分につきましては、必ずしも
道路運送委員會
にかけませんが、免許のときという
よう
な場合につきましては、東京都知事の
意見
も聽き、なおまた
道路運送委員會
の
地方
委員會
の
意見
、中央
委員會
の
意見
を聽くということになるものと存ずるのであります。
田村虎一
67
○田村
委員
そうすると、東京都以外の各府縣道に對するところの
一般
乗合
自動車
は、その府縣知事の
意見
は聽かなくてもいいということになるのでありますか。
郷野基秀
68
○
郷野政府委員
道路運送委員會
におきまして、免許に關しまして
意見
を聽かれます場合におきましては、それぞれ都道府縣知事の推薦にかかります
委員
も出ておることでございますので、これらの
委員
を通じまして、
道路運送委員會
は十分に各都道府縣の意向を反映させることができると
考え
ます。なお
實際
のこれらの行政處分につきまして、特に必要のあります場合におきましては、第八條の規定によりましても、利害
關係
人、その他各
方面
の
意見
を聽いてこれを決するということにな
つて
おりますので、必要に應じまして、
道路運送委員會
は積極的に都道府縣知事の
意見
を聽く場合もあるかと
考え
ます。
館俊三
69
○館
委員
東京都の存するところという意味がちよつと理解できないのですが、それを
お話
願いたいと思います。
郷野基秀
70
○
郷野政府委員
東京都の區の存する區域内と申しますと、現在あります二十三の區でありますが、この地域内でございます。この
關係
におきまして都知事の
意見
を伺いますのは、これらの區の區長の
意見
をとりまとめて伺うという意味におきまして、都知事の御
意見
を伺うのでございまして、東京都の管内全般に關して
責任
を負
つて
おられる都知事の、全般的な問題としての御
意見
を伺うという
趣旨
ではないのでございます。
館俊三
71
○館
委員
やや明瞭になりましたが、そうしますと、現在東京都という
よう
な所には、都それ自身に、いわゆる
交通
關係
の
委員會
とか何とかいうものが存在しておるかもしれませんが、そういうものの
意見
と、今度新たにできる本
委員會
の
意見
とが、
實際
においては非常に重複するきらいがあ
つて
、
實際
の
運營
の面においては非常にごちやごちやするのではないかという氣持があります。この點についてのお
考え
はどうでし
よう
か。
郷野基秀
72
○
郷野政府委員
都長官が
意見
を述べられる段階といたしまして、どういう
手續
をおとりになりますか、内部の
關係
につきましては直接
考え
ていないのでございますが、この二十九條の規定におきましては、都知事の
意見
を徴することにな
つて
おりますので、都知事の
意見
を伺えばそれで足りると
考え
ております。
館俊三
73
○館
委員
その邊のことは
實際
問題として、殊に
交通
事情
の複雑な大都市においてはめんどうなことにな
つて
、
道路運送委員會
の仕事も
從つて
牽制されるというか、やりづらいというか、なかなかめんどうな問題になりやせぬかということを危惧するのであります。 それから第八條のところですが。中央
道路運送委員會
及び
地方
道路運送委員會
と二つにわけてあります。これは
地方
道路運送委員會
に諮問した事柄が、さらに中央
道路運送委員會
に諮問で濾過されるのかどうか。その權限についてお伺いいたします。
郷野基秀
74
○
郷野政府委員
この點につきましては次の
よう
に
考え
ております。中央
道路運送委員會
においては、中央の行政官廳が行いまする行政處分につきましての諮問に應ずるものと思います。
地方
におきましては、やはり
地方
の行政官廳のも
つて
おりまする職權につきまして、
地方
道路運送委員會
に諮問されるものと
考え
ております。しかしながら
實際
の運輸におきましては、中央の
道路運送委員會
が
意見
を述べまするにあたりまして、やはり内部におきましては、
地方
の
意見
も十分に聽くものと
考え
ております。
館俊三
75
○館
委員
全國の
鐵道局
所在の各
道路運送委員會
からいろいろの希望とか
意見
が出てきて、それが相反するものが出てくる場合の取扱方、これはどうしても中央
道路運送委員會
か何かで濾過しなければだめだという氣持を私は多分にも
つて
おる。そればかりでなく、いろいろ
地方
においての
請願
事項、あるいは免許事項ということで、中央の行政官廳が始末をしなければならないものが數多く雜多に出てきた場合に、
地方
の
委員會
できめたところで、中央が何とかしなければならない。か
よう
な事柄について、中央
道路運送委員會
が濾過しなければなるまいと思いますが、その權限のあり方については、ここで明示していない
よう
にも思われます。 それからもう
一つ
、「中央
道路運送委員會
及び
地方
道路運送委員會
とする」というあとにおいての言葉の使い方は、全部
道路運送委員會
と書いてあ
つて
、中央とも
地方
とも書いていないが、これは兩方を含めておるかということも、ついでにお尋ねしておきたいと思います。
郷野基秀
76
○
郷野政府委員
お話
のごとく、
地方
の
委員會
におきまして、いろいろと
地方
地方
によりまして
意見
の違う場合もあるかと思います。これらの問題につきましては、結局中央官廳の職權に属する事項として現われてまいりまする場合におきましては、いずれ中央の
道路運送委員會
に
意見
を求められることと存じますので、中央の
道路運送委員會
においては、これらをとりまとめまして
意見
を述べられるものと
考え
られます。 なお次に
お話
のございました
道路運送委員會
と申しておりまする場合におきましては、中央、
地方
を含めまして
考え
ておる用語の使い方であります。
館俊三
77
○館
委員
そういうことを
考え
てみまして、中央
道路運送委員會
と
地方
道路運送委員會
との仕事の分野を、別々に立てて
考え
る必要がないかということを述べてみたい。たとえばこの權限です。第一番目の「この法律を改正する法律及びこの法律に基く政令案の立案竝びにこの法律に基く命令の制定及び改正」これはこの間論議に
なつ
たことでありますが、こういう
よう
な事項については、どちらかというと中央
道路運送委員會
に對する諮問として掲げたらば、比較的無理のないことになるのではないかという氣持もいたすのであります。これは法律の改正は國會の
委員會
に提出しなければならないのを、先にこの
委員會
に行くのは少しおかしいじやないかという發言があ
つた
よう
でございます。政府はこれに對して、これは一面公聽會的な形を先にと
つて
おいて、
法案
を練るために參考
意見
を聽くのだという
お話
があ
つた
。いずれでもよろしい。とにかくこういう
よう
な事柄は、當然
地方
道路運送委員會
よりも、もつと廣汎な力をも
つて
おると思われるところの中央
道路運送委員會
の權限としておいた方が、そういうことが非常に無理のない法文の作成になるのではないかと
考え
られるのでありまして、當然前述べた
よう
な權限の問題が出てくるのでありますから、この第八條において全體的にお
考え
に
なつ
たらどうかと私は
考え
るのであります。さらにこの條文の中に公務所という言葉をたくさん使
つて
ありますが、公務所というのは何を指すかということも、ついでに
質問
しておきます。
郷野基秀
78
○
郷野政府委員
私の先ほどの答えは
説明
が足りませんので、あるいは御了解を願うのに不十分であ
つた
と存じます。
道路運送委員會
とここに書いてございまするのは、もちろん先ほど申した
よう
に、中央、
地方
兩方の
委員會
を包含した意味でございまするが、おのおの
道路運送委員會
について規定せられておる事柄については、その事柄いかんによ
つて
、性質上中央の
委員會
だけにしか問題にならない
よう
な事項と、そうでないものとあるわけでございまして、この第一號にある、この法律を改正する法律案及びこの法律に基く政令案の立案という
よう
なものについては、性質上もちろん中央
道路運送委員會
のみが
意見
を徴せらるべきものであると
考え
ます。これらの點につきましては、この第三項の一番初めにありまする行政官廳は左の事項で重要なものについて
道路運送委員會
の
意見
を徴するということにな
つて
おりまするが、先ほど申しました
よう
に、行政官廳のおのおの職權によりまして、中央
道路運送委員會
に諮問するもの、
地方
道路運送委員會
に諮問するものということが、次に掲げておりまする五つの事項につきまして、おのずからわかれてまいるのでございます。 次にお尋ねのございました公務所という言葉の意味でございまするが、これは官公衛という
よう
な言葉よりはさらに廣いのでございまして、官公衛の派出所あるいは駐在員のおるところという
よう
なものから、さらに學校の
よう
なものまで含めました、最も廣い觀念であると御
承知
願いたいのであります。
田村虎一
79
○田村
委員
先ほどの御
答辯
によりますると、東京都知事以外の各府縣の知事の
意見
は、その府縣から出ておる
道路運送委員會
の
委員
の方でよく調査をして
連絡
してくれたならばという
お話
であ
つたの
ですが、道路の管理者に對しては
意見
は聽かなくてもいいのかどうか、その點をお伺いいたします。
郷野基秀
80
○
郷野政府委員
自動車
運送
事業
が、道路との
關係
におきまして密接な
關係
がございますので、道路の使用の點につきまして、
實際
に
運行
が可能であるかどうかという
よう
な點につきましては、行政處分をいたしまする場合に、それぞれ必要に應じて、
實際
に
連絡
をと
つて
仕事を處理してまいるか
よう
に
考え
ております。
田村虎一
81
○田村
委員
必要に應じてということでありますけれども、これは先般衆議院を通過しました
國家
賠償法によりますと、管理者が損害賠償の責を負うということにな
つて
おるのであります。
從つて
道路の管理者、たとえば府縣道あるいは國道であ
つて
も、縣知事が管理するとい
つた
よう
な場合に、結局それに橋梁その他道路に何か管理上の失態があ
つた
という場合には、ただちに乗客なりその他の人から、管理者が訴訟の
一つ
として損害賠償で
訴え
られる。そうな
つて
くると、そういう
よう
な
自動車事業
の免許の場合において、その方へは論見を徴せずして、
運輸大臣
その他國務
大臣
が免許する。何かあ
つた
ときには損害賠償の
責任
はその管理者が負うということにな
つて
きますから、そういう點を考慮して、やはり
一つ
の
條件
の中に入れた方がいいのではないか。殊にまた各縣から出る運送
委員
が一人ということにな
つて
おりますが、これも私は多少
意見
がありますけれども、これが
運輸省
の今の御構想の
よう
な事
業者
もはい
つて
もいいということにな
つて
おると、
從來
の
業者
の
意見
と
地方民
の
意見
というものとが對立した場合に、縣民の世論というものを
地方
の行政官廳の
代表
者たる人から聽くことができないということもありますし、また一面府縣道ということにな
つて
きますれば、その府縣がその道路の改修費をもたなければならぬ。そうしたいろいろな
意見
から
言つて
も、やはり道路運送
委員
というもののほかに、道路管理者あるいは府縣知事とい
つた
よう
なものの
意見
を徴することの必要な場合が非常に多いのではないかと思うのでありますが、そうした點についての御所見を伺います。
田中源三郎
82
○田中(源)
政府委員
ごもつともな御
質疑
だと思います。賠償の對象は立法上から申しますと、
事業
主である當該
大臣
と、それからその事故の發生原因にもよりますけれども、大體
地方
長官、道路法によりますと兩方を相手として損害賠償の對象となし得るわけであります。今お説の
よう
にこの道路
委員會
の員數は別としまして、あらゆる道路管理者である府縣知事、また當該道路を改修すべきところの
一般
の財政を扱
つて
おる自治體の首脳である知事というものに對しては、各般にわたる諮問なり協議は、當然その
委員會
が直接いたすべき筋合のものでありまして、自然運用の面においては、お説の
通り
に行われることが當然でありますから、さ
よう
御了承願
つて
差支えないと思います。
前田郁
83
○
前田
(郁)
委員
私は
道路運送委員會
について一言お尋ねしたいと思います。今後この
法案
が
實施
されるというと、最重要な
立場
になるものはこの
道路運送委員會
であると思うのであります。そこでこの
道路運送委員會
の運用であるとか、いろいろなことは政令でおきめにな
つて
いると思いますが、この政令についていろいろ私ども
委員
の仲間で
意見
があるのでございまして、この
意見
をば取入れてくださる
意思
があるのでありまし
よう
か、それを先にお聽きしたいのであります。
田中源三郎
84
○田中(源)
政府委員
政令制定に關しての當
委員會
の各位の御
意見
は、
委員會
の決定によ
つて
御
意見
を提出願いまするならば、當局としてその
意見
において政令の上に必要である面につきましては織りこむことに決してやぶさかでないのでございます。それを御了承願います。
前田郁
85
○
前田
(郁)
委員
ただいま政務次官の御
意見
でよくわかりました。私まことに滿足に感ずる次第であります。なおこれから皆様の
意見
も出ると思いますが、ちよつと私この中で、本日時間がございませんが、お尋ねしたいと思いますことは、この
委員
推薦でございます。これは
相當
大きな政治問題にな
つて
くるのではないか。御
承知
の
通り
、都道府縣知事というものは公選でございまして、各派が選擧のときは血みどろにな
つて
闘
つて
當選を得るという
よう
なわけでありまして、政黨の
關係
とか、いろいろな
關係
においてこの知事の動きは微妙な
關係
にな
つて
くるのではないかと思います。このときにこの政黨を背景とする知事がただ一人の候補者を推薦するということは、なかなか困難な問題ではないかと思います。でありますから、私どもはこれに對しましては、三人くらいのりつぱな優秀な方をまず縣の
代表
者として推薦してもら
つて
、そのうちから當局が最も適當なる公平な人間であるという者を選び出す
よう
な、そういう仕組にすることが最も適當ではないか、こう
考え
ておるのであります。その他
委員
の選定方法につきましてもいろいろ刑餘者であるとか、官吏はいけないとかいうことがありますが、このことはなお今日は時間もございませんので、いろいろと私ども研究して
お願い
いたしたいと思いますから、十分にひとつ研究していただきたいと存じます。殊に將來
地方
のいろいろな政治問題がこの道路運送という面に現われてくるわけでありまして、この
道路運送委員會
の使命はまことに重大であるから、この政令をおつくりになる場合も、將來の見透しを十分につけていただきまして、そうしてお互いが
國家
のためにも、また
地方
のためにもなる
よう
な方法で、この政令を定めていただきたいと
考え
ます。
正木清
86
○
正木
委員長
本日はこの程度にして次會に審議を讓りたいと思いますが、いかがでし
よう
。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
正木清
87
○
正木
委員長
では本日はこれにて散會いたします。 午後三時五十五分散會