○志鎌説明員 少し詳細に御説明さしていただきたいと思います。第八條の第三項に「
行政官廳は、左の
事項で重要なものは、
道路運送委員會の
意見を聽してこれをしなければならない。」こういう言い方で
規定してございます。これについて館さんの御質問の第一點の
委員會は單なる
諮問機關にすぎないのではないか、あるいはもつと大きな力のものにしたらどうかということに對するお答えを申し上げたいと思う次第であります。普通の書き方で言いますと、
主務大臣あるいは
行政官廳は
道路運送委員會の
意見を徴することができる、こうあるのが普通でございます。ところがこれは
法律でわざわざ義務づけましたので、先ほど
政務次官からお答えのありましたように、大臣が非常に義務を負うことになり、あるいは
鐵道局長が負うことになるので、これは明らかに今まで
考えておられるような
諮問機關できない、非常に拘束力のあるものであるということが
法律上
當然言い得ることだと
考えております。從いましてその
委員は御説のように非常に重大な任務をもちますし、それから今まで運輸
關係では見ませんでしたま
つたく新しい性格の、しかも相當
事務的な
委員會を私
どもは
構想している次第でございます。その
趣旨は、先ほどおあげに
なつた第八條第五項、第六項、殊に第七項というものをごらんいただけば、その間の消息が御判斷いただけると思いますが、
從來の
委員會でございますと、大體その方の永年の御經驗や知識、こういうものから、別にこれとい
つた科學的の調査なり、あるいは資料なりの御提出をいただかないで、その方の御
意見で一日もしくは二日、三日というようなことで處理をしてい
つたのでございますが、この
法律の
規定によりますと、それが今度は許されないのでございます。永年の御經驗に基く結論なり、あるいは御
意見なりがありましても、それは全部この五、六、七各項の
手續を經ていただいて、そして自分は永年の經驗でかように結論を下す、しかもそれは現場で各團體なり、
事業者なり、あるいは公聽會を開いた結果である。こういうふうに御提示をいただきまして、そしてそれが
委員會の
意見になるというような
構想ででき上
つております。それから民營
省營というような問題が出ました曉には、
當然この第七項によりまして、
地方で衆議院の議事規則にありますような、あれをモデルにしたような公聽會、あるいは
意見を聽く機會がつくられるだろうと思いますが、そういうようなことで、書面なり、あるいはみずからそこに出頭していただきまして、はつきりその議事を聽いていただいて、その結果を大臣に
報告する、あるいは
鐵道局長に
報告して
委員會の
意見とされるわけでございますので、かなりこの
委員會の
意見とされるわけでございますので、かなりこの
委員會の行き方は、私
ども平素扱
つている
委員會以上に強い、また相當
事務的なものになるように
考えているのでございます。
なおお尋ねの中にありました、あるいは
業者が出てしまうのではないか、あるいはまた國營だけをやりたいものが出てしまうのではないか、あるいは運輸當局が裁き兼ねるような問題が
地方の
委員の方に下
つてい
つてしまうのじやないかというようなお話でございますが、これはただいま申し上げましたように、
事務的にあらゆる角度から資料も整え、調査もし、現地に行
つて聽きもして、その結論を積み上げて結論を出していただくことになるので、政治問題は別問題でございますが、
事務的にはかなりこなせるりつぱな
委員會になりはせぬだろうか。まあ見方によりますれば役所の
一つの人間みたいなかつこうになるのでございます。もちろんこれは身分は公務員になられるわけでありまして、さような角度から官と表裏一體と
なつて働いていただけるというようなふうに私
どもは期待しております。
なほ第七條の
車輛の檢査竝びに第六條の臨檢檢査というようなものについて罰則があるが、この
道路運送委員會の
報告を出さない者に對しての罰則がないのは、權衡上まずいのではないか。また場合によると、
道路運送委員會が非常に働きにくくなるのではないかこういうお尋ねでございました。これはそこまで罰則をかけることは少し行き過ぎではなかろうかというふうに
考えまして、二、三の方面に當
つてみましたが、同様にやはりそこまではいかない方がよいじやないだろうか、こういうふうな御
意見がありましたので、實は罰則にまではかけなか
つた次第でございます。