○
鍛冶委員 御指名によりまして
栃木縣にまいりまして
調査したる結果を簡單に御
報告申上げまして、後日參考書と
一緒に書面の
報告を詳細に出すつもりであります。われわれ社會黨の
梶川君と、
民主黨の
矢野君の三名がまいりまして、まず
調査の目標といたしましたことは、
世耕情報に
もとずいて
檢事局が活動し、すべて押えたものを全部解除されているが、いかなる理由で解除されたか、さらに、その後の行方がいかにな
つているか、この點に重點をおいて
調べようということで著手いたしました。すなわち、二十二日午前十一時に宇都宮に著きまして、ただちに
縣廳へ參り、
縣廳の各係の
課長に寄
つてもら
つて、
調査を開始したのでありますが、第一に
參考資料として、
栃木縣において
終戰後軍から縣が引受けたる
物資の
明細表、さらにその中、軍から
進駐軍へ
報告したる
物資の
明細表、次いでその中、軍より
返還を受けたるものの
明細表、なおその
當時未返還であ
つたが、その後において
返還せられたものがあるかどうか、
返還せられないもので未
返還物資をいかに縣が
保管をしているか。それから
差押え物件が解除された後、
そのものがいかなる状態にあるか、等の資料を
要求したのであります。そうして、この
差押えたるものについて
一つ一つ當つたのでありますが、その著手は過日
栃木縣の
防犯課長がこちらへ參考のために持
つてきました、各
委員のお
手もとに寫しが配られておりまする
世耕氏關係の
摘發状況調というものを基礎にして、
一つ一つ聽いたのであります。ところがこの中で数量の違
つたもの、また書き落してあるもの、また
品物の性質と書いてあるところ、處理の結果と書いてあるとこを等にいろいろの疑點がありまするので、それを
一つ一つについて聽き質してまいりますると、これはそういう
證據物とするつもりでつき
つたのではなくて、
檢事局が
差押えたる際に、
縣警察部の者に
立會を求められたので、その
立會つた警官が
心覺えに印しておいたものを私の方で綴
つて出したものであるから、正確なものではない。殊に
衆議院のこの
委員會へ出す
證據物としてつく
つたものでないからという重ね重ねの辯明であ
つたのであります。しかしいくらその
目的でなくても、ことさらに違
つたものをつくるわけではなかろうと
思つたのですが、一應それならそれでよいというので、一應の説明を聽きました。それから午後三時ごろに
裁判所へ參りまして、
當時差押えに關與せられたる檢察官全部、
差押えられたる裁判官全部、
竝びにこれに立合つた各書記の方々にお
會いしていろいろ
調査したのであります。その
裁判所における
調査の要點は、
裁判所竝びに檢察當局が、これに著手するに
至つた動機及び經緯、それから著手してからや
つたる
處分方法、さらにその押えた物を解除しておるが、いかなる法律上の
根據に基いて解除したか、殊にこのうち最も大きいものは、
内容が多いために
一つ一つのものを
調書に載せるわけにいかないので、
倉庫を一棟、長持一桿、
倉庫を三棟というふうに大きく總括的に
差押えをして、
具體的に
差押えをしておらんのであります。しかるにこの縣から出たる
状況調によりますると、その
内容はこれこれのものであ
つたというので、多少
具體的に現われております。このように押えた
倉庫の
中味を誰が
調べなか、どういう
手續で
調べられたか、それらの點を最も重點として聞いたのであります。そこで
檢察當局の
言分では、
最初に
情報をも
つてきた人が、縣へ
いくら言つても著手してくれないから、これは縣ではいかん、どうしても同
法權の活動を求めるほかはないと
言つてきたが、はたして
情報の
通りに物があるものかどうかを
調べなければならねというので、二日間にわた
つて情報提供者を連れて、非公式に物のあるという所に
行つて調べてみた。ところが容易に物の所在を明かにはせなか
つたけれども、たしかに何がしかの物があるに
相違ないということがわか
つたので、一月二十日、二十一日の兩日にわた
つて、
裁判所及び
檢察當局總動員でこれに著手した。そのとき
警察側で妨害した
事實はなか
つたかということに對しては、妨害したという
事實はなか
つた。けれども途中で
警察官から咎められて取
調べを受けた。
檢事は非公式であ
つたものだから、自動車の中にお
つて顔を出さなか
つた。なかなか
警察官はきかないので、ようやく
檢事が顔を出して僕らだ、實は非公式で
調べておるのだからと言
つたら、初めて了解をして
歸つたということがある。それはその前にやはり變なことがあ
つたので、
警察の方でそういうものがあれば案内せよ、こう
言つてお
つたから
農業會か何かから密告があ
つたので、途中で咎められたことはあるが、そのほかに妨害をしたという
事實はなか
つたという
報告でありました。それから
倉庫の物については、
最初縣で聽いたときは、縣では直接
調べたことはない。全部
調べは
檢事局でや
つたのであるから、われわれの方では知らぬということであ
つたが、
檢事局に
行つて聽きますると、
檢事局ではひとつも
倉庫を開けたこともないし、中の物を
調べたことがないという
返答を得たのであります。これはわれわれとして大變驚いたことなので、
檢事局自身は
調べることはできないか知らんが、少くとも
司法警察官として
警察部の者くらいに
調べさして、これだけの物があ
つたということで
調べ、それで解除したものだと思
つておると、
中味を
調べないで解除したという
返答であ
つた。
せつかく押えてその物を見なんで解除するということは
輕率でないか、こう言いますと、今日とな
つてそう言われれば
輕率のようではあ
つたが、そのときは
差押えすると同時に縣の
關係方面へ照會すると、ことごとく縣の
保管物資だという
答辯であ
つた。
官公署である縣自身がおれのところの物を
保管さしておるのだと言う以上は、もうそれを開けて見る必要もないというので、その言を信用して、みなその儘解除したものであるという
答辯であ
つたのであります。
ところが先日この席にときの
次席檢事であ
つた眞子君が見えられての
證言にありまする
通り、
最初は縣の
保管物資だと
言つてお
つたものを、遂に
進駐軍の方からそれは未
返還物資だと言われて、驚いてこれを解除した。改めて
進駐軍の方で
差押えられた物もあるのか、そういう
事實はあ
つたかというと、まあなか
つたとい
つてお
つたが、そのうちに
次席の方で、あ
つたようにも聞いたという話である。そうしてみればこのことも載せないで、縣の
保管物資だとして解除したものだという、この一點からみてもまことに粗漏なる
やり方ではないか。何ゆえに縣の
保管物資なら縣の
保管物資だという證據を突詰めた上で解除せられなか
つたか。こういう質問をしたのでありますが、
檢察當局の
答えでは、今言われればなるほどそうだと思うが、
官公廳からそう言われるものを、それを疑
つてまでもやるわけにはいかなか
つた。殊にわれわれがこれに著手したのは、押えたものが籍があるかないか。なか
つたら何らかの
方法でこれを正規の
ルートへ廻すようにしよう、その
目的であ
つた。であるから縣で、おれの所の籍にあるのだと言われる以上は、それ以上の追窮はしなか
つた。もし強いてやるというならば、縣の
答辯そのものに疑いをも
つてやる、縣に不正があるということの前提でなか
つたらできないことであ
つたから、これをやらなか
つたのだ。但しあなたの方からそう言われれば
答えるが、それに對して縣から私の方の
保管物資だと言われるから、
リストに載
つておるかというと載
つておると言
つた。しからばその
リストを出してくれと
要求したが、遂に出て來なか
つた。半年以上になるが今日までまだ出て來ない。その
リストを
もとにして解除すればよか
つたが、それが出て來なんでや
つたということはまことにわれわれとしても、申譯ないとは思うが、縣の方でそれだけの協力をしてもらえない以上は、それ以上進んでやることはないと思
つた。その上
檢察當局の話を聽きますと、
行つて見ればもつと
無籍のものが明白にあると思
つておるのに、何處を聞いてみてもみな縣のものであ
つた。その上
當時の縣の
輿論は、
せつかく縣にあるものを
檢察當局が手をつけて、他へやるようなことをしては困る。また砂糖のごときは
乳幼兒用というので押えて、子供に配
つてやるというのだから、縣民を困らせるようなことがあ
つては困るという囂々たる
輿論の非難もあ
つたために、いやらしくな
つて、さつさと放したということが
實情であるとわれわれは
受取つて來たのであります。但しある個々のものに當
つてみますと、たとえば第一番に書いてある
龜澤梅太郎という家にある皮革十八束というのは、これは相當立派なものであ
つたようでありますが、これらは縣の
言葉でいえば現に他に移動中
檢事局に押えられたと言うし、この
保管しておる
本人から言えば、これは移動するときに私の所にくれていかれたので、これだけ
殘つたと言う、いずれが
ほんとうであるかわからぬが、いずれにしてもそういう疑わしきものは犯罪として檢擧はせぬけれども、でき得る限り早く
正常ルートへ載せてもらうということを慫慂し、縣の係官とも協議の上なるべくそういうことにする手段をと
つた。こういうお
言葉があ
つたのであります。それで大體第一の
報告は終らせていただきます。
第二日目には第一日縣で聽いた
言葉と
檢察當局竝びに裁判所當局から聽いた
言葉との間に
相違のあるものについて、
ひとつひとつ調査をいたしたのであります。今言う革のごときもそう言うと縣では相變らず
もともと私の方に載
つてお
つたものだから、縣のものだとこう言う。けれどもわれわれの判斷から言えば、これは確かにおこぼれものでありまして、默
つておれば出て來ないものであ
つたことと思います。それは押えられたために縣はおれのものだと主張し、
本人は私のもら
つたものであるとい
つて、あとで負けてこれを縣の
ルートに廻したという
事實があるのであります。そのほかここに
倉庫二棟というものがあるそうです。それらはみな解除にな
つておりますが、その
倉庫二棟を縣のものであると主張する君らの
根據はどこにあるのか、その
根據を見せてくれと言いますと、これには
リストがありますと言うから、では出すようにと言うと、係の者を呼んで來ますというので何の係だ係だと
言つてお
つたが、このひとつだけについても一時間半もかかるような有様でありまして、結局出て來た
リストなるものを見ますと、
栃木縣全體として革が何萬枚ある。衣類は何
萬着ある。こういう
リストはあるけれども
龜澤梅太郎なるものの
倉庫に何千足の革がある、何
萬着の
洋服があるということは
一つもわからない。だからただ抽象的に縣のものだということの主張はできるが、
具體的には主張できないものとわれわれはみるほかはなか
つたのであります。しかるにもかかわらず君らがこれを主張するということはわれわれとしてもはなはだ腑に落ちないし、かくのごときものを
もとにして、
檢察當局がうんそうかとい
つて、全部解除するというに
至つては、ますますわれわれは遺憾の意を表せざるを得ない。それでどうだ、
檢察當局からこういう
要求が來ておるが、これは
ほんとうかと言いましたら、來ているというので、
調べてもらいますと、
りつぱに檢察當局から公文書をも
つてリストを出してもらいたいというのが出ております。それをなぜ出さなか
つたかというと、この大きなものを出せと言われても、とても間に合わないからとい
つて説明したら、それでは革だけでも出せと言われたが、革だけとい
つてもなかなか容易でないとい
つているうちに、濟んでしま
つたとこう言う。
檢察當局は濟んだどころではない。半年以上になるのに今日なお出さぬとい
つて、まだ待
つている。これを出す氣はないのかというと、われわれは濟んだと思
つて出さなか
つた。そうおつしやるなら、これから出してもよろしゆうございますという
程度のものです。なおこまかく説明すればいくつもありますが、これはいずれ
證據物として
報告することとして、大體
報告はこれで止めますが、そういうふうに一々にあた
つてできるだけの
リストを見ることにしましたが、完全な
リストというものは認められませんでした。なお大きなものの
一つで、この前もここで問題にな
つたのでありますが、
栃木市内の
中村源平という者の
倉庫にありまする
革類であります。これは
摘發状況を
調べてみますと、た
つた一つにな
つておりますが、
實際に
調べてみても、
檢事の
調書を見ましても、二
通りあるのでありまして、ここに書いてある
栃木縣生活物資活用協會に
拂下げたものと、それ以外の縣の
所有物資と二つあ
つて倉庫も別々なのであります。この
生活物資協會とはどういうものかということを
調べてみましたが、これは軍から
返還を受けたもので、そのまま
民需にならないで、再生して何かに間に合わせるにあらざれば使い途のないものを、この
生活物資活用協會なるものへ
拂下げまして、その
生活物資活用協會が
民需に必要なものをつくり直して、これを公平に
縣民全體に配給するという建前でできているものでありまして、莫大なものの
拂下げを受けたものであります。それらの點を確めまして、現にこの
調書に載
つているもので、今殘
つている
品物がどれだけだということになりましたら、この今申した
中村源平の
倉庫の第二號にあ
つた生活物資活用協會の
保管してお
つたもの、第一號
倉庫にありまする
皮革類、靴の
革類、それが一
倉庫、
中村辰三郎の
倉庫における
纖維品、それから郊外でありますが、
今井幸平という酒屋の
倉庫にありますこれこそ今だに未
返還物資でありますが、
飛行機用の物品、この
四つの
倉庫のものが大體殘
つているというので、
四つの
倉庫における縣の
リストなるものを
要求して、不完全ではありましたが、それを
もとにしてこの
四つを第三日目に朝八時から
實地調査にあた
つたのであります。第一番に
生活物資活用協會の所持しているものを見ましたが、驚くべき數量のものでありまして、主として
革製品であります。
革製品のうち特に多いのは
馬具類でありまするが、その馬具に
使つた革、車を引張る革であるとか、
帶革なども何
萬本とあります。そのまま
活用にならぬといえばならぬが、この節は
帶革のごときものはそのままで一本何百圓もする時代でありまして、靴の裏、
ゴム裏等もずいぶんたくさんあります。これらの皮は
物資活用協會なるものの
やり方いかんによ
つてはいかようにでもなるものと考えましたので、殊に皮のごときものはどういうものをこしらえて、どういう
方法で、どういう
要求に基いて、どこへ配給しておるということを、詳しく
實情にあた
つて聽いてきたのでありますが、とても半日や一日ではそれらの個個のものをあたるわけにはいきません。何十
萬點か、大きな
倉庫に一杯あるものであります。
その次は
中村源平の第一
倉庫であります。これは
りつぱな靴の
底革が狹い
倉庫ではありますが、ぎつしり一杯ある。どれだけできるかと言
つたら、六千足くらいしかできないと
言つておりましたが、おそらくそんなものでなかろうと思われるもので、われわれ素人ではとうていはかることのできないたくさんなものであります。
次に
中村辰三郎の
倉庫に
行つたのですが、これは先ほど
言つた軍から未
返還物資だとい
つて、軍が押えたというが、その點は明らかではございませんでした。ただ未
返還物資だと言われたので、どうか
返還物資にしてもらいたいという申請を出して
許可を得たというだけで、
保管はその前から縣がしておるのであります。續いてあそこにあるものの
リストができておるというのですが、これも縣の
リストではなくて、この
品物は
栃木縣纖維統制組合から命ぜられて、
統制組合が
保管しておる。その
保管人から現在これだけのものがありますとい
つて出てきた。それが
もとでわれわれは
調べに
行つたのであります。それを
調査課がも
つてお
つて調べたのでありますが、
行つてみますと、
纖維品ですが、まず純綿の
洋服は何萬あるか、たいへんなものです。山のように積んであります。それから
帆布、
木綿の巻いた大きなのがある。
白ネルが山に積んである。蚊帳がある、麻がある、毛布がある、實に夥しいもので、そんなものは
調べられないから、まずさしあたり
手もとにある
帆布木綿を、これは
リストのどれにあたるかを
調べてみますと、驚くなかれ
リストではゼロにな
つております。皆出してしま
つて、もうなくな
つたことにな
つておる。しかるにここに
帆布木綿など大きく巻いたやつが何本と重なり合
つておる。それが何十メートル出した
殘りか、五十メートルあるのか、百メートルあるのかわからない。そこで
一つだけはか
つて見ても、五十メートル以上のものがある。それを五十メートルとして載
つておる。それで、これはどういうわけで、あるものがないことにな
つておるのか。それこそ
無籍物資だが、どうだと言うと、これは
調査では出したことにな
つて、ゼロにな
つておりますが、實は
商工課が昨年の十月
拂下げをした、その
商工課が纖維を
統制組合に未だに
保管させておるのだから、この
リストの中では
無籍品だ、こういう
答えです。それから
布團が積んである。この
布團もやはり
リストの中へは載
つておりません。これはどこから送
つて來たものか、これこそ
無籍ですが、しかし縣のものに間違いないから、そのままにしてくれという
答辯なので、とても
調べられないので、これはそれくらいのことを
調べて來た
程度であります。歸りましてから
責任者である
調査課長と
警察部の
防犯課長が案内しておりましたから、この二人に對して、このようなことでは
リストというものも確然でないし、また一
萬尺あるというので
實際調べてみたら五千尺しかなか
つた。五千尺を一
萬尺というてもわからぬようなことでは、ものの確實性が期せられない。君らはどうやるつもりだと言うと、この二、三日前に
防犯課でそのような感じを現したので、さらに縣内に
統制違反が起るのもすべてこれらのものから起るということがわか
つたから、先ほど
言つた中村源平の
皮類の
倉庫、それから
中村辰三郎の纖維類の
倉庫を全部
差押えて、今度は
調査課の
リスト以外に
防犯課の
リストを
一つ一つにあた
つてつく
つておる。そうしてあるべきものはあるように、またないものはないように、そのあるないを追究し、また百あるというのに二百あればその百を
返還させる。それからほかに
行つてお
つて、一年も半年も放
つてあるものについてはこれを
適當に處分するというように、嚴重にやるつもりであるから、必ず皆さんの期待に副うようになります。こういう
答辯をされた。大體の
事實はそういうことでありますが、これに基きまして二日目の最後に副知事にきてもら
つて、われわれが今まで
調べたところによると、縣は
保管物資だと言われるが、
保管物資なりと主張される確たる
根據はない。殊に
檢事局においてこれまでや
つたときに、縣が明確にし、出ないものは明確に出ないと言い、あるものはあると言うて、なおそこに餘
つたものを出すということにな
つたら、あの
當時相當のものが出たろうと思われるが、それもやらないで、
リストを
要求されても、今日にいたるもやらぬ。ただ抽象的に縣のものだと主張されることははなはだ遺憾に思う。少くとも
檢察當局の
調査に對して協力せられなか
つた事實だけはわれわれは認めざるを得ないが、まことに遺憾に思うから今後注意してもらいたい。同時に今後のものに對しては、
實際のものにあた
つてみるのだが、よほど注意して、
國民全體の注視の的にな
つておるということを頭において、公明正大に急速にや
つてもらいたいということを
言つておきました。それで現地においては當局の二人の
課長にそのことを
言つて、固くやりますということを言われて歸
つてきたのであります。
なおついでにここで申し上げますが、
新聞記者が私の談として各
新聞で
違つたのが載
つておるということでありますが、われわれは
新聞記者諸君には
行つた初日にも會見し、歸ります際にも會見したが、三人
一緒に話したので、私一人だけ別の話をしたことはありませんので、違
つておるわけはないのであります。先ほど見せられました
日本經濟に載
つておる
鍛冶代議士談というごときは私の申したことと全然違
つたことでありまして、何かの間違いであろうと思いますから、取消を
要求しておきます。