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2020-06-03 第201回国会 参議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
令和
二年六月三日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十一号
令和
二年六月三日 午前十時
開議
第一
社会保障
に関する
日本国
と
スウェーデン
王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求め るの件(
衆議院送付
) 第二
社会保障
に関する
日本国
と
フィンランド
共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
衆議院送付
) 第三
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関 する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第四
都市再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 一、
日程
第一より第四まで 一、
行政監視
、
行政評価
及び
行政
に対する
苦情
に関する
調査
の
中間報告
─────・─────
山東昭子
1
○
議長
(
山東昭子
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に
追加
して、
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山東昭子
2
○
議長
(
山東昭子
君) 御
異議
ないと認めます。
衛藤晟一国務大臣
。 〔
国務大臣衛藤晟一
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤晟一
3
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君) ただいま
議題
となりました
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
公益通報者保護法
の制定後においても、
消費者
の安全、
安心
を損なう
社会
問題化する
事業者
の
不祥事
が明らかになっています。こうした
国民
の
生命
、
身体
、
財産
その他の
利益
の
保護
に関わる
法令違反
の
発生状況等
に鑑み、これらの
法令
の
規定
の
遵守
を図る必要があります。 こうした
状況
を踏まえ、
事業者
に対して
公益通報
に適切に
対応
するために必要な
体制
の
整備
を
義務付け
るとともに、
公益通報者
及び
通報対象
事実の
範囲
の
拡大
並びに
公益通報者
の
保護
の
強化
を行うなどの必要があるため、この
法律案
を
提出
した次第です。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御
説明
申し上げます。 第一に、
通報者
に対する
不利益
な
取扱い
を未然に
防止
するとともに
内部通報
に適切に
対応
できるようにするため、
事業者
に対して必要な
体制
の
整備等
を
義務付け
、その
違反
に対して
行政措置
を
導入
することとしています。また、
通報者
を特定させる
情報
の
守秘
を
義務付け
、その
違反
に対して
刑事罰
を
導入
することとしています。 第二に、
行政機関等
への
通報
を行いやすくするため、
権限
を有する
行政機関
に対する
通報
の
保護要件
について、
氏名等
を記載した書面を
提出
する場合を
追加
するとともに、
被害
の
拡大
の
防止等
に必要と認められる者に対する
通報
の
保護要件
について、
財産
に対する
損害
のある場合等を
追加
することとしています。また、
公益通報
に適切に
対応
できるようにするため、
権限
を有する
行政機関
に対して必要な
体制
の
整備等
を
義務付け
ることとしています。 第三に、
退職者
や役員を
保護
の
対象
となる者に
追加
するとともに、
行政罰
の
対象
となる不正を
保護
の
対象
となる
通報
に
追加
することとしています。また、
公益通報
をした
通報者
に対して
損害賠償
を
請求
することができないこととしています。 なお、一部の
附則規定
を除き、公布の日から起算して二年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
することとしています。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を
提出
いたしましたが、
衆議院
におきまして、
附則
の
検討条項
について、
検討
を加える
対象
として、
公益通報
をしたことを
理由
とする
公益通報者
に対する
不利益
な
取扱い
の
裁判手続
における
請求
の
取扱い
を明記する
修正
が行われております。 以上、
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げた次第であります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
4
○
議長
(
山東昭子
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。順次発言を許します。
田村まみ
さん。 〔
田村まみ
君
登壇
、
拍手
〕
田村まみ
5
○
田村まみ
君
国民民主党
の
田村まみ
です。 立憲・
国民
.新緑風会・社民の会派を代表し、
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
について、
衛藤大臣
に質問いたします。 また、闘病中の皆様にお見舞いを申し上げます。そして、
新型コロナウイルス感染症
で亡くなられた皆様の御冥福をお祈り申し上げ、御家族の皆様にお悔やみを申し上げます。 自粛、
休業要請
の中でも感染への不安の中、働いていた方々、自粛、
休業要請
に応じ積極的に
感染防止
のために行動を変えて
協力
されていた皆様にも心から敬意を表し、感謝を申し上げます。 しかし、現実は、ねぎらいの
気持ち
、感謝の言葉だけでは生計は成り立ちません。
政府
の
コロナ対策
は、現場に様々な問題を生じさせています。
新型コロナ対策
の柱である
持続化給付金
、五月一日からの申請が始まり、一か月が過ぎました。
事業
が継続できるかどうかの瀬戸際、大変な
状況
なのに、申請に不備があるのかどうかも分からない、電話も通じない、
持続化給付金
は届かない。
持続化給付金
の
業務
は、実態のよく分からない
一般社団法人サービスデザイン推進協議会
が
中小企業
庁から七百六十九億円で
業務
を委託され、このうち七百四十九億円が電通に再委託され、その先にも再委託されています。 この差額の中抜きされた二十億円について
経済産業省
に聞いたところ、
協議会
は
事業
の
遂行能力
があり、
委託費
は必要な額と
説明
。具体的に何に必要なのか不透明なままです。そもそも
国民
の税金であり、緊急時に巨額の国のお金を使う、公正さと透明さは大前提ではないでしょうか。
利益
を追求するものが絡めば、公正さはゆがみます。 会派でこの
協議会
を視察しました。誰もいない、電話もない、御丁寧に呼び鈴まで外されていました。しかも、直後の五月二十八日に、
サービスデザイン推進協議会
の
代表理事
が六月八日の
社員総会
で辞任すると。その
代表理事
が、
給付事業
の受託について全く知らなかったと言っている。
事業
の中身をトップが知らない、
説明
すらできない、実態の見えない、でたらめで怪しげな法人に
業務委託
をするのは、幾ら緊急時とはいえあり得ません。
事業
の
遂行能力
とは、
コロナ禍
のどさくさに紛れて税金の無駄遣いや疑惑を隠し通す能力のことなのでしょうか。 第二次
補正予算
の
予備費
も同じです。十兆円もの巨額の
予備費
を積んでいますが、その使途についても、
政府
に白紙の
委任状
を与えることは、
財政民主主義
や
国民
への
説明責任
の
観点
から大問題です。 先が見通せないなら、明確に不足しているところに予算を付けるべきです。そして、使い道が決まったら、その都度
予算委員会
を開いて
国会
に
報告
し、議論し、審議して、
国民
に
説明
するべきです。実態の見えない業者に平然と委託するような
政府
に白紙の
委任状
を渡すわけにはいきません。新しい
生活様式
に向けて実直に行動を変えている
国民
に
説明
をするのに、何か不都合なことでもあるのでしょうか。 その新しい
生活様式
の
実践例
を踏まえた新しい日常に向けて
消費者
に知っておいていただきたい事項についてお伺いします。
緊急事態宣言
時も
国民生活
を支えるために医療・介護、小売・
サービス業
で働く仲間から悲痛な声が私のところにたくさん届いています。
マスク着用
が当たり前の中の
生活様式
の中で、例えば、お買物に来られた
お客様
からの問合せ、申出が聞きにくく、
従業員
が、
お客様
、もう一度よろしいですかと尋ねると、一回で聞き取れといった威圧的な強い口調で迫ってこられる。
コロナ禍
で急激な環境の変化から、顧客からの
迷惑行為
、いわゆるカスタマーハラスメントは増えて
従業員
は疲弊しています。 そんな中、
業界発表
の
ガイドライン
を受けて、
消費者庁
は二十二日、
緊急事態宣言
が解除された後の新しい
生活様式
について、
消費者
や
事業者
が注意すべき点をまとめて公開しています。 それぞれの
ガイドライン
の
入館者
の
健康チェック
の項目では、発熱がある、三十七・五度まで、
平熱プラス
一度など、基準がばらばらです。利用する側には基準が不明確です。なぜあっちはよくてこっちの施設は駄目なのかと現場での混乱が想定されます。しかも、その基となる
業界団体
の八十一の
ガイドライン
には、引用や参考、出典など、それぞれ記載されていないものがほとんどなのです。
消費者庁
として、
内容
の
根拠等
を確認された上での御
対応
なのでしょうか。 それでは、
法案
の質問に入ります。 平成十六年六月に制定された
公益通報者保護法
ですが、
衆参議院内閣委員会
では九つと六つの
附帯決議
がされました。その項目に、「
附則
第二条の
規定
に基づく本法の
見直し
は、
通報者
の
範囲
、
通報対象
事実の
範囲
、
外部通報
の要件及び
外部通報先
の
範囲
の再
検討
を含めて行う」とあります。五年を目途とする
検討規定
が置かれているにもかかわらず、
施行
後十四年も
改正案
の提案に至らなかった明確な
理由
をお答えください。
事業者
がとるべき
措置
として、
内部通報体制
の
整備
を
義務付け
る項目が新設されていますが、三百人以下の
民間事業者
、
行政機関
は
努力義務
とされました。
内部通報体制
には、
会社法
や
東京証券取引所
のコーポレートガバナンスコードの中に重複する部分があります。これに照らせば、大
企業
が
企業防衛
、
法令遵守
、株価、株主への
利益対応
のために
内部通報制度
を
導入
するのは必然なのです。直近の
消費者庁
の
調査
によると、
内部通報制度
の
導入状況
は、大
企業
で九九%、
中小企業
では四〇%。今回の新設の項目は、単にできていることを法文に書き込んだだけと言えます。三百人以下とした根拠をお示しください。 一方、
中小事業者
に
整備義務
を課したとしても、
人手不足
の
理由
から形骸化し、実際には機能しないことが懸念されています。更なる
制度
の
周知
と現在の
ガイドライン
の
周知
だけではこれまでの
対応
と同じで、設置が広がらないのは十四年間の結果を見れば明らかです。中小に特化した
ガイドライン
の
作成等
、これまでとは違う具体的な
対策
は
検討
されているのでしょうか。また、されるのでしょうか。
報告書
では、全ての
企業
への
対応
を将来的に
義務付け
の
範囲
の
拡大
をしていくということが期待されています。
拡大
に向けての
スケジュール
について、
大臣
はいかがお考えでしょうか。 次に、
内部体制整備
の一つとして、
公益通報対応業務従事者
を定める
義務
が課せられます。その上で、
事業者
がとるべき
措置
や
守秘義務
の
指針策定
までは
改正案
となりました。特に、十二条に
守秘義務
が記載されていますが、正当な
理由
があれば
対象外
になるとあります。どのような
理由
が当たるのでしょうか、お示しください。 また、
公益通報対応業務従事者
には
守秘義務
に対して
刑事罰
が科されますが、
事業者
には
刑事罰
がありません。
事業従事者
も
調査
する場合には、
業務
を
複数人
で実施する場合もあれば、不正の
是正
を行う場合に他部署、組織の上役との
連携
も必要です。
業務従事者
のみへの
刑事罰
ではバランスも悪く、誰も
通報対応
する
業務
をやりたがりません。
抑止効果
を考えると、
事業主
にも
刑事罰等
は設けないのでしょうか。いかがでしょうか。
通報対象
事実の
範囲
についてお伺いします。
ガイドライン
には、
通報対象
となる事項の
範囲
として、
法令違反
のほか
内部規程等
、記載しています。なぜ
行政処分
の
対象
となる
規則違反
の事実は
法律
に盛り込まなかったのでしょうか。 この
法律
に基づき
通報
するのは
一般国民
です。しかし、
通報
の
対象
として、過料の
対象
となる
規則違反行為
の事実は追加されましたが、
行政処分
の
対象
となる
規則違反行為
の事実の追加は盛り込まれず、限定的です。あわせて、
別表記載
の四百七十もの
法律
が
対象
です。
対象法律
が列挙のままとされた
理由
と、
一般国民
が分かりづらく、
通報手前
の
対象法律
かの
確認作業
の
負担
についての
対策
は
検討
されているのでしょうか。
対象
になると分かっていても、本来、より多くの人が使いやすい
法律
でなければ意味がありません。平成二十八年の
労働者
における
公益通報者保護法制度
に関する
意識等
の
インターネット調査
に、
不正行為
があることを知った場合に
通報
しない
理由
が、
不利益取扱い
を受ける、嫌がらせを受けるという回答は合計で四割を超えています。しかし、
通報
を
理由
とする
不利益取扱い
に対する
行政措置
は今回
導入
されませんでした。 その
理由
として、
衛藤大臣
は、事後的な
行政措置
による
不利益取扱い
の
是正
ではなく、
不利益取扱い
の
事前抑止
を通じて
制度
の
実効性
を高めることが重要であると答弁していますが、つまり、
事前抑止
の
体制整備義務
の履行が徹底されなければ、
不利益取扱い
を受けるおそれは払拭できないということになります。全国の
事業者
における
内部通報体制
の
整備義務
が実効的に機能する形で履行されていることをどのような方法で
調査
し、事実
認定
し、
不利益取扱い
が生じる前に
行政措置
を行いますか。いかがでしょうか。
事前抑止
となる
内部通報体制整備義務
の
実効性確保
のためのより強力な
措置
、
命令制度
、
命令違反
に対する
刑事罰
を設けるなど、
制裁措置
を
強化
するべきだと考えますが、御認識はいかがでしょうか。 重ねて、
衛藤大臣
は、
通報
を
理由
とする
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
しなかった
理由
を、
消費者庁
では裁判と同程度の事実
認定
を行うことが困難であるとともに、
執行体制
に
課題
があるという答弁をしていますが、事実
認定
に関しては、
法律
に基づく
調査権限
を
規定
して、
労働監督行政
を担う
厚生労働省
や
法令所管省庁
の
連携協力
を得れば可能と考えますが、
連携協力
は得られないのでしょうか。 また、
執行体制
についても、
関係省庁
と
連携協力
することや、
法施行
までの間に
消費者庁
の
体制
を拡充することで十分可能です。本
法律案
により
導入
される
内部通報体制整備義務違反
に対する
行政措置
が
執行
できるのであれば、
不利益取扱い
に対する
行政措置
も
執行
できるのではないですか。
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
できなかった本当の
理由
は、
通報者
を絶対に守るという姿勢と、ひいては
消費者
、
公益
に資するという認識はないと言っても過言ではないのでしょうか。
大臣
、御認識をお伺いします。 そして、もし
不利益
な
取扱い
として解雇や
配置転換
について訴訟を起こすとしても、一個人が社内で得られる
情報
は限られ、解雇などの
不利益取扱い
を主張、立証することは困難です。本
法律案
においては
施行
三年後をめどとする
検討規定
が置かれていますが、
衆議院
における
全会一致
の修正により、この
検討対象
に
公益通報者
に対する
不利益
な
取扱い
の
裁判手続
における請求の
取扱い
も明記されました。これにより、
政府
には
立証責任
の転換に関する
規定
の創設も視野に入れて
検討
することが
義務付け
られますが、具体的な
スケジュール
と
検討方法
をお示しください。 最後に、私が働いてきた
サービス
、商品を提供している最前線の
労働者
は、
消費者
からの改善を求める声に日々向き合い、職場で励んでいます。改善をしようと励んでいます。
消費者
の声によって知り得た自らの
会社
の異変やその予兆は真摯に受け止めています。しかし、職場での
是正
に努めるとき、
会社
から不当な扱いを受けるようであれば、その
消費者
の声も届きません。 万人が
公益
に資する行動ができるための答弁を求め、質問を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣衛藤晟一
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤晟一
6
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君)
田村議員
にお答えいたします。 まず、
消費者
に向けた新しい
生活様式
に関する
周知内容
について
お尋ね
がありました。 新しい
生活様式
を実践し、
感染予防
と
経済活動
との両立を図るためには
消費者
の
協力
が不可欠です。 そこで、
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
での議論を基に作成された
業界団体ガイドライン
について、
日常生活
に
関係
する
内容
を
消費者
に知っていただくため、
関係省庁
と
調整
の上、
消費者庁ホームページ
上で紹介しています。
内容
については順次
見直し
を図り、
消費者
に分かりやすい
情報
を発信してまいります。 次に、
改正法案
の
提出
まで十四年を要した
理由
について
お尋ね
がありました。
消費者庁
としては、
平成
十八年の
法施行
以来、御
指摘
の
附帯決議
や
附則
を踏まえ、法の
執行状況
に係る
調査
、
ガイドライン
の
策定
、
改正
、
周知
、
広報
に取り組むなど、
制度
の
実効性向上
に必要な
対応
を行ってきたところです。 また、
法改正
に向けた
検討
に際しては、論点によって積極的な
立場
と慎重な
立場
の
意見
の
隔たり
が大きく、
関係者
間で
十分調整
を行う必要があり、
関係者
の
意見
を丁寧に聞き、
法制化
に向けた
調整
を進めてまいりました。 こうした
制度
の
実効性向上
に向けた
取組
や
調整
の結果、今
国会
においてこの
改正法案
の御審議をお願いすることとなったものであります。 次に、三百人以下の
民間事業者
や
行政機関
の
内部通報体制
の
整備
を
努力義務
とした根拠について
お尋ね
がありました。
消費者
の安全、安心を守るためには、
中小事業者
においても
内部通報
に適切に
対応
していただくことが重要です。もっとも、
中小事業者
において
内部通報
に
対応
いただく
コンプライアンス部門等
に十分な人員が確保されているとは限らず、その規模にかかわらず一律に
義務
を課すと過大な
負担
となるおそれがあることを踏まえ、
努力義務
としたところであります。 次に、
中小事業者向け
の
取組
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正法案
が成立した後、
改正法
の
周知
、
広報
に努めるとともに、
中小事業者団体
とも
連携
を図りながら、
中小事業者
にも
体制整備
に取り組んでいただけるよう、様々な
取組
を進めてまいります。具体的には、
中小事業者向け説明会
の
開催
や
ガイドライン
の
見直し
、新たな
モデル内規
の
策定等
、
中小事業者向け支援策
を
検討
してまいります。 次に、
内部通報体制
の
整備
に関し、全ての
事業者
への
義務付け
の
拡大
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正法案
が成立し
施行
された後、大規模な
事業者
のみならず、
中小事業者
にも
制度
が普及するよう
周知啓発
に取り組み、その
定着状況
を定期的に
調査
する予定としております。
中小事業者
を含む全ての
事業者
への
義務
の
拡大
については、
中小事業者
における
制度
の
定着状況
や
実効性
の
状況等
を注視し、それらの
実態
も踏まえつつ、
関係者
の
意見
も聞くなどしながら
検討
してまいります。 次に、
改正法案
第十二条の正当な
理由
について
お尋ね
がありました。
守秘義務
は、
公益通報者
に対する
不利益取扱い
を
抑止
するために重要である一方、
法令遵守
という
公益通報者保護制度
の
目的
を達成するためには、
守秘義務
によって必要な
調査
が過度に妨げられないようにすることも必要です。このような
観点
から、
公益通報者本人
の同意がある場合や
法令
に基づく場合のほか、
公益通報
に関する
調査等
を担当する者の間での
情報共有
など、
通報対応
に当たって必要な場合などを正当な
理由
がある場合として
規定
しています。 次に、
守秘義務
に関する
事業者
への
刑事罰
について
お尋ね
がありました。
公益通報者保護制度
の
実効性
の
向上
に当たり、
公益通報者
を特定させる
事項
の漏えいを防止することは極めて重要です。 今般の
改正
では、
事業者
に
内部
の
公益通報
に
対応
するための
体制整備等
を行う
義務
を課し、その
義務
には
通報
に関する
情報
を適切に管理することも含まれます。
義務違反
に対しては、最終的には
事業者名
が公表されることとなっており、これにより
事業者
としての
対応
が期待されます。 次に、
行政処分
の
対象
となる
違反行為
の事実を
通報対象
としなかった
理由
について
お尋ね
がありました。 今般の
改正
においては、
公益通報者
の
範囲
の
拡大
や
保護要件
の緩和、
守秘義務違反
に対する
刑事罰
の
導入
などの大幅な
見直し
に
対応
するものとして、
通報対象
事実の
範囲
を
検討
し、
行政罰
への
範囲拡大
にとどめたものです。なお、
消費者利益
の
擁護等
に係る
行政処分
の
対象
となる
違反行為
のほとんどは
刑事罰
や
行政罰
の
対象
であるため、今回の
改正
で
通報対象
となると考えられます。 次に、
通報対象法律
を列挙する形式を維持した
理由等
について
お尋ね
がありました。
現行法
は、
通報対象
となる
法律
を明確化するため、
対象法律
を列挙する形式を取っており、これは今般の
法改正
に伴い
対象法律
が追加された後も、
通報者
と
事業者
の双方にとって必要であると考えています。
消費者庁
としては、
通報
をしようとする者が
対象法律
かどうか確認する際の
負担
を軽減する
観点
から、
消費者庁ウエブサイト
上の
対象法律
と
通報先
の
行政機関
を検索することができる
サービス
を改めて
周知
するほか、
消費者庁
に
一元的相談窓口
を設けて
対応
するなどの
負担軽減策
を進めてまいります。 次に、
体制整備義務
の
行政措置
の
実施方法
について
お尋ね
がありました。
体制整備義務
の
実効性
を確保する
観点
から、
消費者庁
としては、
事業者
の重大な
不祥事
を注視し、必要に応じ
事業者
に
報告
を求めるほか、
消費者庁
に設置する
一元的相談窓口
を広く
周知
して
労働者
などから
情報
を受け付けるとともに、
関係省庁
とも
連携
を
強化
し、
体制整備
の
状況
について
情報
収集するなどした上で事実
認定
を行いたいと考えております。このように、
体制整備義務
の
行政措置
を実施することで、
体制整備義務
が履行されないことによる
不利益扱い
が生じないようにしてまいります。 次に、
内部通報体制整備義務
の
違反
に対する
制裁措置
の
強化
について
お尋ね
がありました。
内部通報体制整備義務
の
違反
に対しては、各
事業者
の
事業
や
組織
の実情に応じた
是正
を促すことが適当と考えられることから、助言、指導、勧告、公表といった段階的な
措置
を講ずることとしております。まずはこれらの
措置
を着実に実施することが
内部通報体制整備義務
の
実効性確保
にとって重要と考えております。 次に、
不利益取扱い
に対する
行政措置
の
導入
における
行政機関
の
連携協力
について
お尋ね
がありました。
政府
としては、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
するには、事実
認定
や
執行体制
について更に
検討
が必要な
課題
があると考えています。 特に、
解雇
その他の
不利益取扱い
が
公益通報
を
理由
とすることの
因果関係
に関する事実
認定
を
行政機関
が行うことが困難との
課題
は、
執行
の主体が
消費者庁
であっても
厚生労働省
であっても変わりはないものと
認識
しています。こうした点も踏まえ、
現時点
において
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
することは困難と判断したものです。 なお、今回の
改正法案
の
国会提出
に当たっては、
厚生労働省
を含む
関係行政機関
の間で必要な
調整
を実施した結果も踏まえ、
事前抑止
の
強化
を
中心
とした
制度
の
実効性
を高めることとしたものです。 次に、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
しない
理由
と
消費者庁
の
姿勢
について
お尋ね
がありました。
不利益取扱い
に対する
行政措置
に必要となる
公益通報
と
不利益取扱い
との
因果関係
の事実
認定
においては、
体制整備義務
の
違反
とは異なる困難な判断が必要となります。 なお、
消費者庁
としても
通報者
の
保護
は極めて重要な
課題
と考えており、
刑事罰付き
の
守秘義務
を
規定
し、
事前抑止
の
強化
を
中心
に
公益通報者保護制度
の
実効性向上
を図ることとしたものです。 次に、
検討規定
による
見直し
の
スケジュール
と
方法
について
お尋ね
がありました。
施行
後三年を目途とする
見直し
の
内容
については、
附則
第五条の
規定
の
趣旨
を踏まえ、まずは
消費者庁
において
施行
後の
状況
についてしっかりと把握、分析していくことが必要であると考えております。これらの分析結果等も踏まえ、
不利益取扱い
に対する
行政措置
や
刑事罰
、
立証責任
の転換など、どのような
対応
が適当であるかについて、
関係者
の
意見
も聞きながら
検討
してまいります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
7
○
議長
(
山東昭子
君)
松沢成文
さん。 〔
松沢成文
君
登壇
、
拍手
〕
松沢成文
8
○
松沢成文
君
日本維新
の会の
松沢成文
です。
会派
を代表し、ただいま
議題
となりました
公益通報者保護法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。 まず、
法案
の
質問
に先立ち、
憲法審査会
の問題について申し上げます。
参議院
では
憲法審査会
が二年半近くも開かれていないという異常な状態が続いており、このままでは
国民
の負託に応えられないばかりか
参議院
の
存在意義
すら疑われます。
日本維新
の会は、今
国会
でも
林芳正会長
に二度も
開催要請
を行いましたが、残念ながらいまだに
開催
されていません。
開催
の見通しが立たないのであれば、私
たち
は
会長
の
不信任動議
を
提出
いたします。是非、各党各
会派
の
皆様
におかれましては、今
国会
での
憲法審査会
の
開催
に向けて御
協力
を賜りますようお願いをいたします。 それでは、
公益通報
に関連して、まず、
麻生財務大臣
に伺います。
森友学園
の
国有地売却
問題、いわゆる
森友事件
で、
公文書
の
改ざん作業
を強要された元
近畿財務局職員
の
赤木俊夫
さんが二年前の三月七日に自死されました。改めて御
冥福
をお祈りいたします。 その
赤木
さんが残した
遺書
が、三回忌を迎えた今年三月に
公表
されました。この
遺書
は、
刑事罰
を受けるべき者として当時の
佐川理財局長
ほか
財務省
の
幹部職員
の実名を挙げ、
国有地売却
をめぐる
背任罪
や
公文書改ざん
をめぐる
公文書変造罪
を訴える命懸けの
内部告発書
でありました。 なぜ
赤木
さんは生前に
公益通報制度
を利用して不正を
告発
することができなかったのでしょうか。その
理由
は、残された
遺書
の文章からもよく分かります。察するに、
総理夫人
が関わる
事件
で
内部通報
をしても、
財務省
から仕返しをされるし、検察に
告発
しても全ての
責任
を
自分
に押し付けられるに違いないと確信したのでしょう。 それだけではありません。当時、匿名の
通報
も受理することや、
通報者
に
不利益
な
扱い
があった場合の
救済措置
を定めた
公益通報者保護法
の
規則
を
改正
する
通知
を、
財務省
は何と三か月以上も放置していました。実際に
近畿財務局
へ
通知
が届いたのは、
赤木
さんが自死された後のことです。新
規則
が
近畿財務局
にも適切に
周知
されていたならば
内部通報
のハードルは低くなり、
赤木
さんが
内部通報制度
を利用した
可能性
も否定できません。
赤木
さんの死は、
内部通報制度
の
機能不全
を訴えているとも言えます。 残された
遺書
では、
公文書改ざん
については全て
佐川
氏が
指示
を出していたことなど、
財務省
の
調査報告書
には記載されていない新しい事実が明らかにされています。
安倍総理
や
麻生大臣
は再三、再
調査
するつもりはないと発言されていますが、
財務省
の
調査報告書
には、今後、新たな新事実が明らかになるような場合には更に必要な
対応
を行っていくことになると記されています。 そうであるならば、当然、
遺書
に残された新事実に基づいて改めて
調査
すべきではないでしょうか。また、本
法案
が成立して、新たな
内部通報
があった場合には再
調査
するということでよろしいですね。併せて
麻生大臣
に
お尋ね
いたします。 それでは、
法案
の
内容
について、以下、
衛藤消費者
及び
食品安全担当大臣
に伺います。 十四年前に
施行
された
公益通報者保護法
の
目的
は、
公益通報者
を
保護
し、
国民生活
の安定及び
経済社会
の健全な発展を図ることにあります。同法の
附則
第二条は、
施行
後五年を
めど
として
施行状況
を踏まえ必要な
措置
を講ずるとしています。
現行法
においては、
保護
すべき
通報者
や
通報対象
事実の
範囲
が狭過ぎるなど
問題点
が多々
指摘
されてきたにもかかわらず、
改正
は先送りされてきました。
現行法
が果たしてきた
役割
と
問題点
をどう
認識
していますか。なぜ
改正案
の
提出
にこれほどまでの時間を要したのでしょうか。御
答弁
願います。
通報対象
事実について、
現行法
では、
刑事罰
の担保により
限定
され、最終的に
刑事罰
が科せられる
法令違反行為
とされています。
改正案
では、
消費者委員会答申
に基づき
過料
の
対象
となる
規則違反行為
、つまり
行政罰
が加えられました。しかし、法の
実効性
を
確保
するためには更に条例などの
法令全般
に
適用
されるべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。
現行法
の
通報対象
事実の
範囲
は、
国民
の
生命
、
身体
、
財産
その他の
利益
に関わる
法律
に
限定
されています。その他の
利益
という広範な文言も入っていますが、現在の
法目的
による
限定
が十分に
機能
しているとお
考え
でしょうか。
通報件数
が多い
各種税法
や
補助金適正化法
のほか、昨今の
政治家
や官僚の
不祥事
を鑑みますと
公文書管理法
や
国家公務員法
、
政治資金規正法
などを
追加
し、
通報対象
事実の
範囲
を
拡大
してしかるべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。
現行法
の
対象
となる
法律
は、
令和元年
九月現在で、法の別表と
政令
に掲げられた四百七十本です。
公益性
の
観点
から
社会的対処
が必要な事実にも
対応
すべく、その他
公益
に重大な
影響
を及ぼす場合といった
包括条項
を置く
方式
も
政府
に
提案
されたと聞いていますが、
対象法律
の
限定
列挙する
法律
は見直されていません。なぜでしょうか。今後もこの
方針
を貫くお
考え
でしょうか。
改正案
では、
内部通報体制
の
整備
について、
事業者
は、
公益通報対象業務従事者
を定め、
公益通報
に適切に
対応
するために必要な
体制整備
その他の必要な
措置
をとることになります。しかし、
事業者
がとるべき必要な
措置
に関しては、
内閣総理大臣
が必要な
指針
を定めるとして、具体的な
内容
は
規定
されておりません。これでは
指針
の
内容
次第では規制が
骨抜き
になってしまいます。法の
実効性
を高めるために、
事業者
がとるべき
措置
は
指針
で定めるのではなく、
法律
に明記すべきではないでしょうか。
指針
で定める
理由
はどこにあるのか、お答え願います。 また、
消費者庁
が
策定
している既存の
各種ガイドライン
にも
内部通報制度
の
整備
、運用に関する記述がありますが、この
ガイドライン
と
指針
の
ダブルスタンダード
で
混乱
が生じることはないのでしょうか。併せて伺います。 常時雇用の
労働者
三百一人以上の
事業者
は
全国
で約一万七千あると言われています。これほどの多くの
事業者
の
内部通報体制
の
整備状況
をどう
判断
、検証するのでしょうか。
地方支分部局
という
現場
を持たない
消費者庁
で
対応
できるのでしょうか。適正で円滑な
執行
に向けて
消費者庁内部
の
体制
を構築していく
計画
はあるのでしょうか。このような
業務
は、本来、
全国
に
出先機関
を持って
労働行政
をこなす
厚生労働省
が
主体
となるべきと
考え
ますが、いかがですか。
現行法
は
通報者
に対する
不利益取扱い
を禁じていますが、
事業者
に対して
不利益取扱い
の
是正
や
抑止
に資する
行政措置
や
刑事罰
は設けられておりません。
消費者委員会答申
では、
不利益取扱い
を行った
事業者
に対する
行政措置
の
導入
が求められましたが、
改正案
では見送られました。 この最も重要な
対策
が抜け落ちたのは、
経済界
の意向に加え、
消費者庁
に
不利益取扱い
の事実
認定
をする
マンパワー
がないからだと言われていますが、
本当
でしょうか。相次ぐ
不祥事
を起こす
企業
ではなく、
通報者
を
保護
すべきですし、事実
認定
をする
消費者庁
の
負担
が大きいのであれば、これも
労働紛争
を扱う
厚生労働省
の
労働局
に任せればよいのではないでしょうか。明快な
答弁
を求めます。 以上、
日本維新
の会を代表しての私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣衛藤晟一
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤晟一
9
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君)
松沢議員
にお答えいたします。 まず、
現行法
の
役割
と
問題点
、
法案提出
に時間を要した
理由
について
お尋ね
がありました。
公益通報者保護法
の
施行
後、大
企業
や
行政機関
を
中心
に
内部通報制度
の
整備
が進むなど、
制度
の普及が進んだ一方、その
実効性
に
課題
があり、
公益通報制度
が十分
機能
していれば早期の
是正
が期待し得た
事業者
の
不祥事
が後を絶たない
状況
があります。
消費者庁
としては、
現行法
の
施行
後、法の
施行状況調査
、
ガイドライン
の
策定
、
改正
、
制度
の
周知
、
広報
など、
制度
の
実効性向上
に必要な
対応
を行ってきたところですが、こうした
状況
を踏まえ、
消費者委員会
も含め
法改正
に向けた
検討
を進めてまいりました。 ただ、
検討
に際しては、積極的な
立場
と慎重な
立場
の
意見
の
隔たり
が大きい
論点
も多く、
関係者
間の
調整
を丁寧に進める必要があったところです。 こうした
制度
の
実効性向上
に向けた
取組
や
調整
の結果、今
国会
においてこの
改正法案
の御
審議
をお願いすることとなったものです。 次に、
罰則等
による
通報対象
事実の
限定
について
お尋ね
がありました。 この
法律
においては、どのような
行為
が
通報対象
事実として
保護
の
対象
になるかは、
通報者
と
事業者双方
にとって明確であることが必要です。また、今般の
改正
においては、
保護要件
の
緩和
、
守秘義務違反
に対する
刑事罰
の
導入
などの大幅な
見直し
がなされているため、
通報対象
事実はそれに
対応
する必要があります。このため、今回の
法案改正
では、
刑事罰
や
行政罰
で担保される
行為
を
通報対象
事実としたところです。 次に、
法目的
による
通報対象
事実の
限定
について
お尋ね
がありました。 この点に関しては、
消費者委員会
の
議論
でも、
対象
となる
法律
がどの程度広がるのか不明瞭であるという
意見
や、
行政機関等
の
負担増大
による
体制面
の
懸念
があるという
意見
があり、
法目的
の
限定
を外した場合、
公益通報
と
消費者
の
生活
や
利益
との
関連性
が希薄となることの
妥当性
が問題となります。
政府
としては、今後、
法改正案成立
後の
施行状況等
を分析しつつ、必要な
対応
を
検討
してまいります。 次に、この
法律
の
対象
になる
法律
の
規定
の
方式
について
お尋ね
がありました。 御
指摘
のように、
対象法律
を列挙しない
法律
とした場合、
通報者
にとっても
事業者
にとってもその
通報
が
保護
の
対象
に含まれるのか不明確になってしまうと
考え
られます。
消費者委員会
の
答申
でも、
対象法律
を列挙する
法律
を取りやめることには、
対象法律
を
特定目的
の
法律
に
限定
しないこととした場合に
検討
すべき
課題
として位置付けられており、
法律
の
目的
による
限定
を維持する今般の
改正法案
では、これまでと同じく
対象法
を列挙する
方式
としたものです。 次に、
内部通報体制
の
整備
に関する
指針
について
お尋ね
がありました。
体制整備義務
の
実効性
を
確保
するためには、
実施
すべき
事項
をある程度詳細に定めておくとともに、臨機応変に
改正
する必要があるため、その
内容
は
法律
ではなく
指針
に定めることとしました。また、御
懸念
のような
混乱
が生じないよう、
改正法案
が
成立
した後、
改正内容
を踏まえ、
関係者
の御
意見
も聞いて、各
ガイドライン
と
指針
の
在り方
を
検討
してまいります。 次に、
事業者
における
内部通報体制
の
整備状況
を確認するための
体制整備
について
お尋ね
がありました。
事業者
の
内部通報体制整備
の
実効性
を
確保
する
観点
から、
消費者庁
としては、
事業者
の重大な
不祥事
を注視し、必要に応じて
事業者
に
報告
を求めるとともに、
消費者庁
に設置する
一元的相談窓口
を広く
周知
して
労働者
などから
端緒情報
を受け付けるなど、
体制整備
の
状況
について確認したいと
考え
ております。この際、必要に応じて
厚生労働省
を含む
関係行政機関
と
連携
強化
していくことを想定しております。 今後、
事業者
の
体制整備義務
の
整備状況
を確認するため、
関係省庁
とも
連携
を
強化
するほか、より一層
消費者庁
内でも
体制整備
を進めてまいります。 次に、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を行うための
体制整備
について
お尋ね
がありました。
政府
としては、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
するには、事実
認定
や
執行体制
について更に
検討
が必要な
課題
があるものと
考え
ています。 特に、
解雇
その他の
不利益取扱い
が
公益通報
を
理由
とすることの
因果関係
に関する事実
認定
を行うことは困難との
課題
は、
執行
の
主体
が
消費者庁
であっても
厚生労働省
であっても変わりないと
認識
しております。こうした点も踏まえ、
現時点
において
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
することは困難であると
判断
したものです。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣麻生太郎
君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
10
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
松沢先生
から一問
お尋ね
があっております。
近畿財務局
の
職員
が亡くなられたことにつきましては、残された御
家族
、御遺族の
気持ち
を思うと
言葉
もなく、静かに謹んで御
冥福
をお祈りするものであります。
文書改ざん
の問題、これは極めてゆゆしきことであって、誠に遺憾の極み、深くおわびを申し上げなければならないと
考え
ております。
財務省
の
調査報告書
は、
文書改ざん
などの
一連
の問題について、
財務省
としても
説明責任
を果たすという
観点
から、できる限りの
調査
を尽くした結果をお示ししたものであります。 その上で、
調査報告書
におきましては、
一連
の
問題行為
は
佐川
元
局長
が
方向性
を
決定付け
、
近畿財務局職員
の
抵抗
にもかかわらず、
本省理財局
の
指示
により行われたと結論付けられております。手記と
調査報告書
の
内容
に実質的な違いがあるとは
考え
られておりませんので、再
調査
を行うようなことは
考え
ておりません。 なお、新たな
内部通報
がなされた場合につきましては、今般の
改正法案等
を踏まえまして、適切に
対応
してまいります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
11
○
議長
(
山東昭子
君)
大門実紀史
さん。 〔
大門実紀史
君
登壇
、
拍手
〕
大門実紀史
12
○
大門実紀史
君
日本共産党
を代表して、
公益通報者保護法改正案
について
質問
します。 私は、今まで
企業
や官庁の
不正行為
を数多く
国会
で取り上げてきましたが、そのほとんどは
内部告発者
から寄せられた
情報
と事実証拠に基づくものでした。
告発
された
方々
に共通していたのは、
企業
や
組織
の不正を知り、見て見ぬふりをしたら
消費者被害
が
拡大
する、
会社
も
信用
を失ってしまう、黙認した
自分
も人間として駄目になるという
思い
でした。ごく普通の
職業意識
や
価値観
を持った人が、
社会
と
会社
のため、
自分
の尊厳を守るために勇気を出して
告発
に踏み切ったのです。 しかし、今まで多くの
内部告発者
は、
企業
や
組織
から
解雇
や
降格
、陰湿ないじめなどの
報復
を受けてきました。 二〇〇四年に
公益通報者保護法
が制定される
きっかけ
になったのは、富山県のトナミ運輸の
幹部社員
だった
串岡弘昭
さんの
裁判
でした。
串岡
さんは、
運輸業界
の
闇カルテル
を
社内
で
告発
してから三十年にもわたって
会社
から草むしりの雑役を強いられ、隔離されるなどの
報復
を受け続けました。二〇〇二年、
串岡
さんは
損害賠償
と謝罪を求めて
訴訟
を起こし、三年後に
見事勝利
をいたしました。
串岡
さんの
訴訟
は、
公益通報者保護法
の
必要性
を
社会
に訴えるものとなったのです。 ところが、
経団連
は、
公益通報者
の
保護
は
日本
を
密告社会
にしてしまうという的外れなキャンペーンを展開し、
法案
の
骨抜き
を図りました。その結果、制定された
公益通報者保護法
は、
通報者
や
通報対象
の事実の
範囲
を極端に狭め、
外部通報
にも厳しい
要件
を課すもので、
内部告発者
の
保護
に全く役に立たないものとなりました。 さらに、同法の
附則
では
施行
後五年を
目途
とした
検討
が
規定
されているにもかかわらず、全く手付かずのまま十四年間も放置されてきました。
衛藤大臣
、なぜ
附則
を無視して十四年間もの長い
間法改正
が放置されてきたのか、改めてその
理由
をお答えください。
意見
の
隔たり
があったなどといいますが、要するに、十四年も掛かった最大の
理由
は
経済界
の根強い
抵抗
でした。
経団連
は、表向きは
法改正
に
反対
とは言いにくいために、もっと
情報
の収集が必要だと
改正
の先延ばしを図る戦術を取りました。同時に、
経済界
に配慮し、
見直し作業
に消極的だった
消費者庁
の
責任
も重大です。 しかし、二〇一〇年代に入ると、
内部告発
を弾圧する
企業
の
姿勢
がかえって
企業
の存亡の
危機
を招くという
事件
が相次ぎました。 特に、オリンパスの
巨額
の
粉飾決算事件
や東芝の
不正会計事件
では、早くから
内部
で
是正
を求める
告発
の声が上がっていましたが、
経営陣
はそれを無視し、事実を隠蔽し続けました。結局、
外部
への
通報
で全てを暴露され、
社会
的な
信用
も失い、
企業存続
の
危機
にまで陥ったのです。もっと早く
内部告発者
の
意見
を聞き
改善
を図っていれば、
会社
への
壊滅的打撃
も避けられたはずです。
組織
内の不正を
安心
して
告発
できる
公益通報者保護制度
の
確立
は、
企業
の
自浄作用
を保ち、健全な
企業風土
を培うことにもつながり、
企業
にとってもメリットが大きいのです。
公益通報者保護法
を
実効性
のあるものにするため、二〇一八年十二月の
消費者委員会
の
答申
では、
通報
を
理由
として
通報者
に
不利益扱い
をした
企業
に対する
助言
、
指導
、
勧告
、
公表
など
行政措置
の
導入
が提言されました。ところが、今回の
改正
ではこの
行政措置
の
導入
がそっくり抜け落ちています。なぜ
不利益扱い
に対する
行政措置
の
導入
が見送られたのか、
衛藤大臣
、改めてその
理由
をお答えください。
行政措置
の
導入
が見送られた背景には、
経済界
の
反対
だけでなく、
厚生労働省
の
抵抗
がありました。
解雇
や
降格
などの
不利益扱い
、
不当労働行為
について具体的に
指導
するのは、
労働省
の
労働部局
の仕事になります。今年二月三日、本
改正案
の原案となった
自民党プロジェクトチーム
の提言をまとめた
小倉將信事務局長
、
衆議院議員
は、
記者会見
で、
行政措置
の
導入
を見送った
理由
として、その
厚生労働省
の
労働部局
が
職員数
の
関係
で
対応
できないと言っていることを挙げました。また、二〇一八年六月の
消費者委員会専門調査会
でも、
厚生労働省
の課長が、
職員
の数に余裕がないから
消費者庁
との
連携
は難しいと公然と
法改正
に
抵抗
する
姿勢
を示しています。
不利益扱い
に対する
行政措置
の
導入
には、
公益通報者保護
という明確な
立法
事実があります。
役所
の
体制
というものは、
立法化
されたものに
対応
して
整備
、
強化
するべきものであって、
体制
が足りないからといって
立法化
を拒むのは本末転倒ではないでしょうか。
加藤厚生労働大臣
、
厚生労働省
として
行政措置
の
導入
に積極的に
協力
し、
本当
に
職員数
が足りないのなら、
政府
に
人員増
を要求するのが筋ではありませんか。
答弁
を求めます。
消費者庁
の
姿勢
も問題です。二〇一八年十一月二十二日の
専門調査会
では、
消費者庁
は
行政措置
の
導入
について
関係省庁
の
協力
が得られないと泣き言ばかり並べています。
公益通報者保護
を本気で
考え
るなら、もっと熱心に
関係省庁
と交渉すべきだったのではありませんか。
消費者庁
の気概のなさも問題ですが、一番に問われるべきは、
公益通報者保護制度
の
確立
を全
省庁
の
課題
に据えようとせず放置してきた
安倍政権
の
責任
ではないでしょうか。
衛藤大臣
の
認識
を伺います。 私が三年前、
悪質マルチ商法
、
ジャパンライフ事件
を取り上げたのは、
消費者庁内部
からの
告発
が
きっかけ
でした。お
年寄り
の
被害
が広がっているのに、
消費者庁
が
政治家
や
役所
のOBに配慮し、
文書指導
にとどめて
業務停止命令
を出そうとしない、このままではたくさんのお
年寄り
が食い物にされてしまうという
思い
からの
告発
でした。
消費者庁
にも
正義感
と気骨を持った人はいたのです。
国会
で
ジャパンライフ
問題が取り上げられ、マスコミの報道もあり、ようやく
消費者庁
も
本格的処分
に乗り出すようになりました。しかし、
消費者庁
の
対応
が遅れた間に、多くのお
年寄り
が
ジャパンライフ
に老後の
資金
を奪われました。
安倍総理
が桜を見る会の
招待状
を
ジャパンライフ会長
に送ったこととともに、
消費者庁
の
対応
の遅れが
被害
を
拡大
した、このことについて
衛藤大臣
に反省の
気持ち
はありますか。 その一方で、当時、
消費者庁
の中では
外部
への
通報者
は誰かという
調査
が行われました。
公益通報者保護
を担当する
消費者庁
が、
通報者
を捜し回るという
ブラックジョーク
のようなことが実際行われたのです。
消費者庁
が発足して十年以上が過ぎました。年を追うごとに
消費者庁
に対する
信頼
は失われています。
消費者庁
をつくるために尽力された
消費者団体
や弁護士さん
たち
から異口同音に聞かれるのは、こんなはずじゃなかったという
言葉
です。
信頼
を失ってきた原因は、
ジャパンライフ
や安
愚楽牧場事件
などへの
対応
の遅さ、そして今回の
公益通報者保護法改正案
を含め、この間の
法改正
が
消費者
の
立場
に立ち切れず、ことごとく中途半端なものになってきたことにあります。 この点を厳しく
指摘
して、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣衛藤晟一
君
登壇
、
拍手
〕
衛藤晟一
13
○
国務大臣
(
衛藤晟一
君)
大門議員
にお答えいたします。 まず、
改正法案
の
提出
までに十四年を要した
理由
について
お尋ね
がありました。
消費者庁
としては、
平成
十八年の
法施行
以来、御
指摘
の
附則等
の
趣旨
も踏まえ、法の
施行状況
に係る
調査
、
ガイドライン
の
策定
、
改正
、
周知
、
広報
に取り組むなど、
制度
の
実効性向上
に必要な
対応
を行ってきたところです。 また、
法改正
に向けた
検討
に際しては、
論点
によって積極的な
立場
と慎重な
立場
の
意見
の
隔たり
が大きく、
関係者
間で
十分調整
を行う必要があり、
関係者
の
意見
を丁寧に聞き、
法制化
に向けた
調整
を進めてまいりました。 こうした
制度
の
実効性向上
に向けた
取組
や
調整
の結果、今
国会
において
改正法案
の御
審議
をお願いすることとなったものです。 次に、
不利益取扱い
に対する
行政措置
の
導入
について
お尋ね
がありました。
公益通報者
に対する違法な
不利益取扱い
は
通報
をちゅうちょさせるものであり、あってはならないと
考え
ます。この
観点
から、
不利益取扱い
を
事前
に
抑止
することは、
制度
の
実効性向上
や
通報者保護
のため、まずは重要と
考え
ています。その上で、
不利益取扱い
に対する事後的な
行政措置
を
導入
するには、事実
認定
や
執行体制
について更に
検討
が必要な
課題
があると
考え
ています。こうした点も踏まえ、
現時点
では、
不利益取扱い
に対する
行政措置
を
導入
することは困難であると
判断
したものです。 次に、
安倍政権
における
公益通報者保護制度
の
課題認識
について
お尋ね
がありました。
公益通報者保護制度
の
実効性
を
向上
させることは、
消費者利益
の
擁護
に加え、
事業者
の
信頼性
や
法令遵守
の
確保等
の
観点
から、
政府
として極めて重要な
課題
と
認識
しています。このため、今回の
改正法案
の
国会提出
に当たっては、
厚生労働省
を含む
関係行政機関
の間で必要な
調整
を適切に
実施
してまいりました。こうした
調整
も踏まえ、今回の
改正法案
では、
不利益取扱い
に対する
行政措置
に関して事実
認定
や
執行体制
について
課題
があることから、
事前抑止
の
強化
を
中心
に
制度
の
実効性向上
を図ることとしたものです。 なお、
法改正
以外にも、
行政機関向けガイドライン
を
改正
し、
関係行政機関
に対する
周知
を徹底するなど、
公益通報者保護制度
の
実効性
を
向上
させる
取組
をしてきているところであります。 次に、
ジャパンライフ事件
における
消費者庁
の
対応
について
お尋ね
がありました。
ジャパンライフ社
に対しては、
消費者庁
において
平成
二十八年十二月から一年間で四回にわたって厳しい
行政処分
を行うなど、悪質な
法違反事件
として
全力
で取り組んできたところです。
ジャパンライフ事件
のような
悪質商法
の
被害防止
という
観点
から、より一層の迅速な取締りが必要だとの
指摘
があることは承知しており、現在、
消費者庁
において、こういった
悪質商法
に対して一層の迅速かつ強力な
対応
が可能となるよう、
特定商取引法
や
預託法
の
改正
も
視野
に実効的な
対策
について
検討
を行っております。 今後も、厳しい御
指摘
も踏まえ、
消費者
の
立場
に立ち、
消費者被害
の
防止
のために
全力
で取り組んでまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣加藤勝信
君
登壇
、
拍手
〕
加藤勝信
14
○
国務大臣
(
加藤勝信
君)
大門実紀史議員
にお答えをいたします。
公益通報者保護法
に対する
厚生労働省
の
協力
について
お尋ね
がありました。
公益通報者
に対する
不利益取扱い
は、
通報者
の
保護
及び
法令遵守
という同法の
目的
に照らし、
是正
されるべきものだと
考え
ております。 今回の
改正法案
においては、
不利益取扱い
に対する
行政措置
の
導入
について、
不利益取扱い
が
公益通報
を
理由
とすることとの
因果関係
を
行政機関
が立証することは困難であるなどの
課題
があることを踏まえ、
規定
を設けないこととしたと承知をしております。 その上で、
厚生労働省
としては、同法の
対象法律
に関する
通報
があったときは、引き続き、必要に応じて
通報
を受理した上で
調査
を行うなど適切な
対応
を行うとともに、今回の
法案
が
成立
、
施行
された場合には、
都道府県労働局等
の
窓口
において
公益通報
の一層の
周知
や
相談者
に対する丁寧な
説明
を行うこと、
都道府県労働局
に設置している
労働相談
・
個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会
に、
消費者庁
にも参加を求めた上で、
公益通報者保護制度
についても
情報共有
を行うことなどにより、
消費者庁
と
連携
し、
公益通報者保護
の一層の
実効性確保
に
努力
をしてまいります。(
拍手
)
山東昭子
15
○
議長
(
山東昭子
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
山東昭子
16
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第一
社会保障
に関する
日本国
と
スウェーデン王国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
社会保障
に関する
日本国
と
フィンランド共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上両件を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
外交防衛委員長北村経夫
さん。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
北村経夫
君
登壇
、
拍手
〕
北村経夫
17
○
北村経夫
君 ただいま
議題
となりました条約二件につきまして、
外交防衛委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
スウェーデン
との
社会保障協定
は、
両国
間で
年金制度
に関する
法令
の
適用
について
調整
を行うこと等を定めるものであります。 次に、
フィンランド
との
社会保障協定
は、
両国
間で
年金制度
及び
雇用保険制度
に関する
法令
の
適用
について
調整
を行うこと等を定めるものであります。
委員会
におきましては、両件を一括して
議題
とし、両
協定締結
の
意義
、今後の
アジア各国
との
社会保障協定締結
に向けた
政府
の
方針
、
日中社会保障協定
の
改正
に向けた
政府
の
取組等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終え、
採決
の結果、両件はいずれも
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
18
○
議長
(
山東昭子
君) これより両件を一括して
採決
いたします。 両件を
承認
することに
賛成
の
皆さん
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山東昭子
19
○
議長
(
山東昭子
君)
総員起立
と認めます。 よって、両件は
全会一致
をもって
承認
することに決しました。(
拍手
) ─────・─────
山東昭子
20
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第三
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
の
推進
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
地方創生
及び
消費者
問題に関する
特別委員長佐藤信秋
さん。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
佐藤信秋
君
登壇
、
拍手
〕
佐藤信秋
21
○
佐藤信秋
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
地方創生
及び
消費者
問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
地域
の
自主性
及び
自立性
を高めるための
改革
を総合的に
推進
するため、
地方公共団体等
の
提案等
を踏まえ、
都道府県
から
指定都市
への事務・
権限
の
移譲
を行うとともに、
地方公共団体
に対する
義務付け
を
緩和
する等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
新型コロナウイルス感染症
の
影響
を踏まえた
地方創生
の進め方、
地方分権改革
の成果と今後の
提案募集方式
の
在り方
、
地方
への
税源移譲
を進める
必要性等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
22
○
議長
(
山東昭子
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
皆さん
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山東昭子
23
○
議長
(
山東昭子
君)
総員起立
と認めます。 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ─────・─────
山東昭子
24
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第四
都市再生特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長田名部匡代
さん。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
田名部匡代
君
登壇
、
拍手
〕
田名部匡代
25
○
田名部匡代
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
都市
の魅力及び
防災機能
を高め、
都市
の
再生
を図るため、
滞在快適性等向上区域
が
都市再生整備計画
に定められた場合における
関係法律
の特例を設けるとともに、
立地適正化計画
の
記載事項
への
都市
の
防災
に関する
機能
の
確保
に関する
指針
の
追加
、
災害危険区域等
に係る
開発許可
の
基準
の
見直し等
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
災害ハザードエリア
を踏まえた
防災まちづくり
の
推進策
、居心地が良く歩きたくなる
まちなか創出
に向けた
取組
、
居住誘導区域
において
用途制限
の
緩和等
を行う
意義等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
武田良介理事
より本
法律案
に
反対
する旨の
意見
が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
26
○
議長
(
山東昭子
君) これより
採決
をいたします。
本案
に
賛成
の
皆さん
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
山東昭子
27
○
議長
(
山東昭子
君) 過半数と認めます。 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ─────・─────
山東昭子
28
○
議長
(
山東昭子
君)
行政監視委員長
から、
行政監視
、
行政評価
及び
行政
に対する
苦情
に関する
調査
の
中間報告
として
行政監視
の
実施
の
状況等
に関する
報告
を求められております。 この際、
報告
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山東昭子
29
○
議長
(
山東昭子
君) 御
異議
ないと認めます。
行政監視委員長川田龍平
さん。 ───────────── 〔
調査報告書
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
川田龍平
君
登壇
、
拍手
〕
川田龍平
30
○
川田龍平
君
行政監視委員会
における
行政監視
の
実施
の
状況等
について御
報告
申し上げます。
平成
三十年六月に合意された本院の
行政監視機能
の
強化
に関する
参議院改革協議会報告書
において、
行政監視機能
の
強化
に
議院
全体として取り組むとされたことを受け、本
委員会
は本院の
行政監視機能
の
主要部分
を担うべく、
行政監視機能
の
強化
の
具体化
に向け、取り組んでまいりました。
委員会
においては、
政府
からの
説明聴取
及び
質疑
を行うとともに、国と
地方
の
行政
の
役割分担
に関する件について
参考人
からの
意見聴取
及び
質疑
を行いました。 さらに、国と
地方
の
行政
の
役割分担
の
在り方等
について
調査
検討
するため、国と
地方
の
行政
の
役割分担
に関する小
委員会
を設置し、小
委員会
において
政府
に対する
質疑
を行いました。
委員会
及び小
委員会
においては、国と
地方
の
行政
の
役割
と
連携
の
在り方
、
地方
自治体の
業務負担
の
実情
、
新型コロナウイルス感染症
に対する
政府
の
対応状況
など多岐にわたる
議論
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。 このほか、
理事会等
において、
行政監視機能
の
強化
の
在り方
に関する
協議
を重ね、本
委員会
における
行政監視機能
の
強化
に関する
申合せ
を行うとともに、
参議院
の
ホームページ
に開設した
行政
に対する
苦情窓口
を通して
苦情
を受け付けるなどの
取組
を進めました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
山東昭子
31
○
議長
(
山東昭子
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十九分散会