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2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
令和
二年六月九日(火曜日) 午後四時三十一分開会 ─────────────
委員
の
異動
六月八日
辞任
補欠選任
金子原二郎
君
本田
顕子
君
山田
修路
君
三浦
靖君 六月九日
辞任
補欠選任
本田
顕子
君
加田
裕之
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
田名部匡代
君 理 事
朝日健太郎
君 酒井
庸行
君 増子 輝彦君
伊藤
孝江
君
武田
良介
君 委 員 足立 敏之君
青木
一彦
君
岩本
剛人君
加田
裕之
君 清水 真人君
鶴保
庸介君 豊田 俊郎君
本田
顕子
君
三浦
靖君
和田
政宗
君 小沢
雅仁
君
長浜
博行
君 野田 国義君
浜口
誠君 森屋 隆君 里見 隆治君 宮崎 勝君
室井
邦彦
君 木村 英子君
上田
清司
君
国務大臣
国土交通大臣
赤羽
一嘉
君 副
大臣
国土交通
副
大臣
青木
一彦
君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官
和田
政宗
君
事務局側
常任委員会専門
員 林 浩之君
政府参考人
金融庁総合政策
局審議官
堀本
善雄
君
消費者庁次長
高田
潔君
国土交通省土地
・
建設産業局長
青木
由行
君
観光庁長官
田端
浩君 ───────────── 本日の
会議
に付した
案件
○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
田名部匡代
1
○
委員長
(
田名部匡代
君) ただいまから
国土交通委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日、
山田修路
さん及び
金子原二郎
さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
三浦靖
さん及び
本田顕子
さんが選任されました。 ─────────────
田名部匡代
2
○
委員長
(
田名部匡代
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律案
の
審査
のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
国土交通省土地
・
建設産業局長青木由行
さん外三名を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田名部匡代
3
○
委員長
(
田名部匡代
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 ─────────────
田名部匡代
4
○
委員長
(
田名部匡代
君)
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律案
を
議題
といたします。
本案
の
趣旨説明
は既に聴取しておりますので、これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
岩本剛人
5
○
岩本剛人君
大変お疲れさまでございます。
自由民主党
の
岩本剛人
でございます。
質問
する
機会
をいただきまして、心から
感謝
を申し上げたいと
思い
ます。 まず初めに、
法案
の前に一点だけ、昨日の本
会議
でも
議論
にはなったんですけれ
ども
、
ゴー・ツー・トラベル・キャンペーン
であります。
自分
も当
委員会
で
質疑
をちょっとさせていただいたんですけれ
ども
、昨日、
経済産業大臣
の
答弁
で、今回、いろいろな
判断
があって、
一括
して
公募
をやめることにしたということであります。今後、その
事業
を
所管
する
省庁
において、より効率的かつ
効果
的な
執行
の在り方や
公募方法
を
検討
し、各
事業分野
に適した
執行団体
を
選定
することにより、
委託先
の適性も含め、
事業
の適正な
実施
を図ってまいりますという、
徳永先生
に対する
答弁
でありました。 当初、当
委員会
でもそれぞれの
委員
の
先生方
からも
議論
があった中でありますけれ
ども
、今回、恐らく約一兆三千億の
ゴー・ツー・トラベル
の
事業
であります。当然、大変大きな
事業
でありますし、
国土交通委員会
からすると国の
直轄事業
みたいな形の
考え方
になるんであろうというふうに
思い
ます。 そうした中で、恐らく
国交省
ないし
観光庁
での
事業
の
スキーム
になるんだろうと
思い
ますけれ
ども
、どのような
考え方
で
見直し
ていくのか。もちろん、
補正予算
でありますから、年度内に
執行
をしていかなければならないのは御
承知
のとおりかと
思い
ます。また、
実績ベース
での
予算執行
となると
思い
ます。そのときに、今回できるだけ早く
執行
していただきたいということを私も要望させていただいたんですけれ
ども
、スケジュール的に問題はないのか、遅れていった場合にというのが一点。 また一方で、御
案内
のとおり、私は
北海道
ですから、
札幌
の友人の
ホテル
が今回
コロナ
で廃業いたしました、約十億円の売上げの
ホテル
ですけれ
ども
。大変厳しい
状況
が続いているのは御
承知
のとおりかと
思い
ます。
地域
によってはこの
ゴー・ツー・トラベル・キャンペーン
を
大変心待ち
にしている旅館、
宿泊業者
がたくさんいらっしゃるのを御
承知
かと
思い
ます。今回の、様々な
議論
はあったんですけれ
ども
、これをしっかり
地域
、
全国
のそれぞれの
観光地
のために
事業化
をして
執行
してもらうということが何よりも大切なんだろうというふうに
思い
ます。 ただ一方で、一応、六月十九日までは各県の
移動
は自粛ということになっております。そのときに、国の
一括
の、一斉に
事業
がスタートするんだと
思い
ます。そのときに、その
予算
の
執行状況
がやはり
都市部
に集中するのではないかというような
地域
の
方々
の声も聞かれるような
状況
であります。 そうした中で、やはり
全国各地
でしっかり
事業執行
が行われるように
考え
ていただきたいと
思い
ますけれ
ども
、その
方策
といいますか、についても併せてお
伺い
をしたいと
思い
ます。
田端浩
6
○
政府参考人
(
田端浩
君)
ゴー・ツー・キャンペーン
の
事務局公募
につきましては、今御
指摘
もありましたように、経産省より、五日の金曜日に
一括
による
公募
を中止すると
発表
がございました。これは、
観光
、
宿泊
、
飲食
、イベントという性質の異なる
事業
を
一つ
の
事務局
で併せて
実施
するということで、かえって
事業執行
の構造が複雑になるのではないかといった
課題
があり、
先生
御
指摘
のとおり、それぞれの
事業
を
所管
する
省庁
がこれまでの
執行経験
を踏まえて
事業分野
に適した
執行団体
をそれぞれ
選定
をするということにより、
事業
の適正な
実施
を図るということとしたものと聞いております。 この
公募
の取りやめによりまして、
事業
の
開始
までには当初
想定
していた
準備期間
に加えて
一定
の
期間
を要する
可能性
があると
考え
ておりますが、
令和
二年度の
補正予算
として適切な
期間
に
事業
を
実施
をできるよう、また
地域
の
観光関係者
の
皆様
の御
期待
にお応えできるよう、迅速に
準備
を進めてまいります。 また、この
ゴー・ツー・トラベル事業
では、
旅行宿泊料金
の
割引支援
のみならず、
旅行先
の
土産物店
、
飲食店
などで幅広く使用できる
地域共通クーポン
を発行することとしております。
都市部
だけでなく、
地方部
の隅々にまで
事業
の
効果
を行き渡らせるため、自治体や
観光協会等
に加えて
宿泊施設
や
飲食店
などの
業界団体
にも広く
協力
を求めて、
地域
の店舗に
クーポン券利用
の
登録
を呼びかけてまいります。 また、本
事業
の
実施
に当たりましては、
委員
御
指摘
のように、
一定
の何か、
特定
の
地域
へ過度に集中してしまうということではなくて、
全国各地
を
旅行者
が訪れていただけるように適切な
方策
を
検討
して
実施
をしてまいります。
岩本剛人
7
○
岩本剛人君
私の
北海道
におきましても、
地元
の話で恐縮ですけれ
ども
、
北海道
も
観光
に来られましたら、大体八〇%から九〇%
札幌
に寄って帰られるのが
北海道観光
でありまして、そうなると、どうしても
北海道
においても
札幌
に集中する、
都市部
に集中する、若しくは、今回お土産だとかそういうものにも使える
予定
になっておりますので、じゃ、余った分については空港で買っていってしまおうというようなことも危惧されておりますので、
是非
、
全国
はもちろんでありますけれ
ども
、それぞれの
地域
に対しても、各
地域
でしっかり使ってもらえるようなことを
考え
ていただきたいと。
選定
が改めることになったということに、何というんでしょう、せっかくの
機会
なので、もう一回しっかり
事業
の組立てを
お願い
したいなと
思い
ます。 もう一点。
選定
を改めてしていくということなんですけれ
ども
、そのときに
是非
、
宿泊業者
の
皆さん
、
観光
に関わる
皆さん
の
意見
をしっかり聞いていただいた上で、その
事業選定
、
事業スキーム
を
是非
検討
していただきたいというふうに
思い
ます。 それでは、
法案
について
質疑
をさせていただきたいと
思い
ます。 まず、先日、
大臣
の方から
法案
の
趣旨
については
説明
をいただいたんですけれ
ども
、本
法案
につきましてどのような
背景
の下で
提案
をされたのか、改めて
大臣
の方にお
伺い
したいと
思い
ます。
赤羽一嘉
8
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君) ちょっと本
法律案
の
答弁
に入る前に、
先ほど
の
ゴー・ツー・トラベル
のことですが、こうした
状況
になりましたけど、私
たち
、やっぱり大事なのは、この夏場にこの
事業
を
開始
できるようにしないと
効果
が、もったいないと思っておりますので、できるだけ最善を尽くすというのはこれは当然だと思っておりますし、また、その間、この
準備
の
期間
の間、今、今度、
地方創生臨時交付金
で三兆円積まれていますが、その中で、もう一部の
地域
で始まっておりますが、
県内移動
、
道内移動
の
旅行クーポン券サービス
、
割引
というのも発行していただいているところございます。 これは各
地方運輸局
を通して、それぞれの地方自治体にそれをまず始めていただけるようにと。特に
北海道
の
道内
は、今、星野リゾートの社長も随分力を入れていただいていて、
北海道
の道の中で
移動
するといったことを先日もちょっと知事と話をしたところなんですが、そうしたことも進めていかなければいけないと。 そうしたことを踏まえて、まだ正式に本決まりではありませんが、
ウポポイ
の町、町民の
皆さん
の
内覧会
が実は今日から始めます。そして、その後に
道民
の
皆様
の
内覧会
を一週間か十日ぐらい、七月の頭に、これ
道議会
も少し
応援
をしていただくということを聞いておりますので、本格のオープニングの前に
道民
の
皆さん
のちょっとそういう特別な
機会
をつくって、そのときに東京から、これ
観光庁
とちょっと
相談
をしながら、
観光業界
の
業者
も行って、まず
ウポポイ
をプレーアップして、
是非
この
ゴー・ツー・トラベル事業
にも合わせてしっかりと
応援
をしていきたいと、こう思っております。
北海道
とか沖縄という、距離は遠いですけど、
観光
の資源が魅力的なところに十分ふんだんに使っていただけるようにしっかり頑張っていきたいと
思い
ますので、どうか
地元
からの御
支援
もよろしく
お願い
したいと
思い
ます。 本
法律案
につきましてですが、これは
法案説明
、
趣旨説明
をさせていただいたところと似ているわけでありますが、
賃貸住宅
につきましては、
単身世帯
が増えているとか、また
外国人
の
居住者
も増えているということから、今後も
国民生活
の
一つ
の
住宅
の
基盤
ということで、その
重要性
が一層増大していくというふうに
想定
しております。 その一方で、
賃貸住宅
の
管理
という面では、昔は
オーナー
の方自らが
管理
をしているというのが大半でありましたが、
現状
は
オーナー自身
が
大変高齢化
をしているですとか、また
相続
によって突然
兼業化
で
オーナー
になってしまうとか、また非常に
管理
の
内容
も高度化しているということで、近年は
管理業務専門
の
事業者
に
委託
するという
ケース
が大幅に
増加
をしております。 その中で新しい
サブリース
という
ビジネス
の
スタイル
が出てきて、そこの
サブリース
の
契約締結
や
管理業務
の
実施
をめぐって
管理業者
と
オーナー
の間の
トラブル
が
増加
をしているということもまた事実でございまして、こうした
事業者
による
賃貸住宅
の
管理業務
の適正な
運営
を
確保
するために今回この
法案
を
提出
させていただいて、
サブリース方式
において
オーナー
と
事業者
が
締結
をする
マスターリース契約
の
適正化
を図るために、必要な
措置
を講じるために今回
法案
を
提出
させていただいたところでございます。 これはしっかり成立をしていただいて、
賃貸管理業者
とか
サブリース業者
はもちろんですけど、
オーナー
自らもしっかりこの
法改正
、
法律
の
趣旨
を
理解
していただいて、
詐欺まがい
のようなことが起こらないようにしっかりと取り組んでいきたいと、こう
考え
ております。
岩本剛人
9
○
岩本剛人君
まず、
ウポポイ
の件、ありがとうございます。また、
定例北海道議会
が、第二回
定例道議会
が始まって、一応その
地方再生臨時交付金
で二十億強の
予算
を組まさせていただいておりますので、そこは
本当
に心から
感謝
を申し上げたいと
思い
ます。 今
大臣
から御
答弁
ありました
賃貸住宅管理業
でありますけれ
ども
、記録を見ますと、
平成
二十三年度に
登録制度
をまず
施行
されたと。様々な
議論
もあって、
平成
二十八年、一部
改正
によって
規定
が新設されたというふうにお
伺い
をしております。今回の
法案
ではいよいよ
登録義務
ということであります。ただ、その中で、
管理戸数
二百戸
未満
について、いわゆる
小規模事業
の
方々
に対してはその
対象外
、
適用外
というようなことになっております。 やはり、
法律
、
先ほど
大臣
からありました、いろんな
経済
、商売といいますか
事業
の形がありますので、もちろん小
規模
といえ
ども
ある
程度
やっぱりしっかり
運営
をしていかなければならないという
観点
から、
登録義務
みたいな、
努力義務
みたいな形を
考え
るべきではないかなと思うんですけれ
ども
、
見解
を
伺い
たいと
思い
ます。
青木由行
10
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答えいたします。 今回
提出
をさせていただきました
法律
におきましては、御
指摘
ございましたように、
賃貸住宅管理業
につきましては
法律
上の
登録義務
というのを新設したわけなんですが、ただ一方で、こういった
管理業
を行っていらっしゃる方の中には、
縁故
などによりまして、言わば
オーナー
との
信頼関係
の下で小
規模
に
事業
を行っている方、これが
一定
数おられます。こういった小
規模
の
事業者
の方にまで一律にその
登録
を求めること、これ、
登録
に伴いまして、例えばその
業務管理者
の
育成
、
雇用
、こういった
負荷
も掛かってまいりますので、いささか過剰な
規制
になるということから、こういった
方々
には
登録
を
任意
という
仕組み
にいたしております。 なお、その
登録
が
任意
でございます
小規模事業者
でございましても、今申し上げたような
縁故
などで
事業
を行っている
ケース
を除けば、多くの
ビジネス
として展開される
事業者
の方は言わば
信用力
を得るために
登録
を受けるということが多数になると思ってございますけれ
ども
、御
指摘
ございましたように、
国土交通省
といたしましても、今回の
法律
の
趣旨
を踏まえまして、
登録
を受けることを推奨することといたしております。
岩本剛人
11
○
岩本剛人君
任意
ということでありますけれ
ども
、できるだけ
登録
をされた方がより安全に
事業
を進められるのかなと
思い
ますので、そこは
是非
御
指導
というか、いろんな
方々
に
協力
を要請していただきたいと
思い
ます。 今回の
法律案
の中で、
営業所
又は
事務所ごと
に一人以上の
一定
の
要件
を備える
業務管理者
を選任するというふうになっておりますけれ
ども
、この
業務管理者
というのはどういう
役割
をされるのか、お
伺い
をしたいと
思い
ます。
青木由行
12
○
政府参考人
(
青木由行
君) 御
指摘
ございました、今回新設いたします
業務管理者
でございます。
賃貸住宅
の
管理業務
というのは、これは
契約
を
締結
した後に言わば長
期間
にわたりまして
関係
が継続いたします
現場
での日常的な
維持管理
に係る
業務
、これが大きな比重を占めてまいりますので、適正な
管理
を
確保
いたしますためには、実際に
管理業務
を
実施
する
従業者
の
方々
の適正な
業務実施
、これが重要であります。 このため、この
法律案
では、
営業所
などにおきまして実際の
管理業務
に当たる
従業者
の
管理監督
を行う、このために、
営業所ごと
に
専門知識
を有する
業務管理者
の
配置
を
義務付け
ることとしております。 ちなみに、
契約締結
前のその
契約内容
の
説明
、これは
業務管理者
以外の方が行うということも可能にしているわけなんですけれ
ども
、これは
業務管理者
による
管理監督
を通じて適切な
実施
を図っていただくということにしてございまして、例えばその
契約締結
の際には、
交付
する
書面
にこの
業務管理者
の氏名を明記することによりまして
責任関係
を明らかにすることを
予定
しているところでございます。
岩本剛人
13
○
岩本剛人君
私も
宅建
を持って
不動産取引
をしていた人間ですので、その点、
業務管理者
が
重要事項等
の
説明
をしないということでありますけれ
ども
、その点しっかり
理解
を、業を行う場合に
理解
をされるように
努力
をされた方がいいのかなというふうに思うところであります。 次に、
サブリース
の
事業
のことでお
伺い
をしたいと
思い
ます。 いろいろな
資料
、経産省、
金融庁
から
資料
をいただいておりますと、
サブリース事業
で、約八〇%の方が
勧誘
を受けて
不動産取得
をして
サブリース事業
を行ったという
データ
があります。 以前問題になりましたけれ
ども
、この
サブリース業者
の
方々
が
賃貸人
、いわゆる
オーナー
に対して、そんなに詳しい
専門的知識
がない中で誤解を招くような
広告
をしたり、三十年安心ですよというような話をしたり、そういった誤認をさせて
契約
を結ばせるということが問題になったところであります。もちろん
オーナー
も、
借地借家法
ですとか、
事業者側
が解約をできるなんということも、当然
専門
的な
知識
がない中での話だろうと
思い
ます。 ただ、そうした中で、この
法案
の中でそのことに対してどういう
対応
をされようとしているのか、
見解
をお
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
14
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 御
指摘
ございましたように、
サブリース
に
オーナー
が入ってくる
ケース
、これは八〇%が何らかの
勧誘
を受けているということでありまして、その
勧誘
の際に、御
指摘
ございましたような様々な
リスク
を誤認させるような
勧誘
、こういったことが行われて
トラブル
に
発展
してございますので、この
法律案
におきましては、こういった
トラブル
を
未然
に
防止
するために、
サブリース業者
、それから
業者
と組んで
勧誘
を行う者、
勧誘者
と
法律
上呼んでおりますけれ
ども
、これに対しまして、著しく有利と見せるなどの
誇大広告
の
禁止
、あるいは事実を言わない、事実でないことを言うなどの不当な
勧誘
の
禁止
を行うこととしてございます。 また、
サブリース業者
に対しましては、
リスク
を
十分オーナー
が
理解
した上で
マスターリース契約
を
契約
することができるように、
契約締結
前の
重要事項説明
あるいはその
書面
の
交付
、
契約締結
時についても
書面
の
交付
、これを
義務付け
ることといたしております。こういった
措置
を講ずることによりまして、
オーナー
が適切な
リスク判断
を行うことができる
環境
の下で
契約締結
の
判断
ができることになると思っております。 また、こういった
サブリース業者
に不適切な
行為
があったときには、
業務停止
などの
行政処分
を行うことによりまして、
被害
の
拡大
の
防止
、そしてその
抑止力
で
未然
に不適切な
事案
の
発生
を防いでいく、このようなことになると
考え
ております。
岩本剛人
15
○
岩本剛人君
今御
答弁
でもあったんですけれ
ども
、その
オーナー側
、いわゆる
賃貸人
、
オーナー側
にやっぱり
リスク
をしっかり
認識
してもらうというような御
答弁
があったんですけれ
ども
、この
重要事項説明書
、
書面
で
交付
するということになっているんですけれ
ども
、この
重要事項説明
をするときに、将来
家賃
が
減額
していくだとか、そういう
リスク
を、正確な
情報
といいますか、
リスク
だけではなくて正確な
情報
、
考え方
を
オーナー
の
方々
に
理解
をしていただくということが大切なんだろうというふうに
思い
ます。 このことに対してはどういうような
見解
でいるのか、お
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
16
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 今
お話
ございましたように、
オーナー
の方がきちんと
リスク
を
認識
するということ、これが大変重要なことでありまして、このため、この
法律案
では、
マスターリース
の
契約
に際しまして、特に
賃料減額
に関する
内容
といたしまして、
オーナー
に支払う
家賃
に関する
事項
、あるいは
賃貸
の
条件
に関する
事項
、
契約期間
に関する
事項
などについて
説明
を行うことを
義務付け
ることにしてございます。そして、これが
現場
でしっかり動くように、
オーナー
が
リスク
を誤認しないような
重要事項説明
についての具体的な
ガイドライン
を
作成
いたしまして、これを
周知徹底
図ってまいりたいと思っております。
岩本剛人
17
○
岩本剛人君
その
ガイドライン
の
中身
が今度大切になってきますので、それがまた
専門
的な
中身
になるとやはり
オーナー
の
方々
も
理解
しづらいので、そこをまた
考え
ていただいて
対応
をしていただきたいというふうに
思い
ます。 その
重要事項説明
についてなんですけれ
ども
、その中に、いわゆる
サブリース事業
ですから、いわゆる
特定賃貸借契約
、
先ほど
答弁
ありました
マスターリース契約
というふうに言われておりますけれ
ども
、この中での
重要事項説明
というようなことは、
償還計画
というそういった具体的な
返済計画
というのも含まれていくものなのか。 さらに、今
ガイドライン
を
作成
するという
お話
があったんですけれ
ども
、
賃貸人
や
オーナー
を
保護
といいますか、正確な
情報
を得ていただくために、ある
程度
、
重要事項
の
中身
だとか
契約書
の
中身
だとか、そういったことに対して、
専門家
の
方々
に対して
相談
できるような
窓口
があってもいいんではないのかなと。 さらには、今回の
法案
は、以前の問題、
シェアハウス
の問題のときは
金融機関
が関わってきておりますけれ
ども
、
金融機関
に対する
記載
が今回の
法案
にはないんですけれ
ども
、それに対してはどういうふうに
対応
していくのか、お
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
18
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。
先ほど
申し上げました
マスターリース契約
の
締結
時におきましては、これは
家賃
、それから
賃貸
の
条件
、
契約期間
に関する
事項
、
マスターリース契約
の
内容
、その履行に関する
事項
について
重要事項説明
として
義務付け
ることとしておりますので、
先ほどお話
ございました
金融機関
から
融資
を受けた場合の
償還計画
についてはこの
重要事項説明
の
対象
としては含まれておりません。 ただ一方で、この
重要事項説明
に先立つ
勧誘
に当たりましては、
金融機関
の
融資
を受けることを
想定
いたしまして
償還計画
を
説明
する
ケース
が多いというふうに
承知
してございまして、その際には、例えば租税、
修繕費等
の
ランニングコスト
について考慮しないであるとか、あるいは
家賃水準
を近傍の相場よりも著しく高く設定する、あるいは
家賃
の
減額リスク
を
説明
しない、あるいは織り込まないなど必要な
前提条件
を提
示し
ない場合、あるいは事実と異なる
事柄
を提
示し
て
償還計画
を
説明
するというような場合には、これは事実不
告知
あるいは
不実告知
として
行政処分等
の
対象
になってまいります。 また、
金融機関
についても御
指摘
ございました。 これは、資金を調達するときに、これ
金融機関
が大変重要な
役割
を果たしてまいります。そこで、
金融庁
さんの方におかれまして、
金融機関
に対しまして、長期的な
事業収支計画
について、
賃料減額
など、こういった不
確定要因
を勘案した
収支シミュレーション
によって
賃貸事業
の
妥当性
、
返済可能性
の
見極め
を行うということ、さらには、
サブリース契約
の
条件
などにつきまして
顧客
が十分に
理解
しているか
確認
して、必要に
リスク
の
説明
をすることを
注意喚起
をいただいておりまして、
点検
を要請していただいているところでございますが、この
法律
の
施行
に当たりまして、しっかりと
連携
して、改めて御依頼してまいりたいと存じております。
岩本剛人
19
○
岩本剛人君
今、
金融機関
という
答弁
があったんですけれ
ども
、以前の
シェアハウス
の
トラブル
のときに、
かなり
大きな
負債
を抱える方もいらっしゃったり、不幸な
事故
もあったり、
大変多額
の
債務
、
返済債務
を負われたという
オーナー
もいらっしゃるということであります。
先ほど
ガイドライン
を
作成
するということもあったんですけれ
ども
、その
金融機関
についても、やはり
オーナー側
に対してしっかり
考え方
、
事業
の
リスク
、そういったことを
認識
してもらうということは大切かと思うんですけれ
ども
、その点について
金融庁
の方の
見解
を
伺い
たいと
思い
ます。
堀本善雄
20
○
政府参考人
(
堀本善雄
君) お答え申し上げます。
金融機関
においては、お客様からの
融資
に関する
相談
においては、将来的な
返済能力
、これをしっかりと留意しつつ、お客さんに対して誠実に
業務
を行うと、これが重要でございまして、
金融庁
としては様々な
機会
を通じて
繰り返し
発信
、要請をしております。 具体的に
サブリース向け
の
融資
について申し上げれば、
先ほど
来
答弁
ございますとおり、
物件
の
賃料水準
や
売買価格
の
妥当性
の検証、あるいは
顧客
にとって、
管理
、
修繕
、
改修等
の
費用
を勘案しても採算が取れるというようなことを
融資
の全
期間
にわたってシミュレーションするというようなことで
確認
をする、あるいは
紹介業者
や
サブリース業者
の
適切性
を検証すると、こういったことを
金融機関
として
専門的知見
を生かして
融資
の
審査
をしっかりやっていくということでございます。そして、そうした結果を踏まえて、
顧客
からの
融資
に関する
相談
にしっかりと
対応
するということが重要だと
思い
ます。 そうした
観点
から、
金融庁
としては、
金融機関
においてこうした
対応
が徹底されるように、引き続き
モニタリング等
を通じて
確認
をしていきたいというふうに
考え
ております。
岩本剛人
21
○
岩本剛人君
是非
、実際
金融機関
に行きますと、
窓口
にいる方は比較的若い方がおりますので、その
融資
の
窓口
というのは。ですから、上の部長さんだとか課長さんだとか
管理職
の方はある
程度
分かっても、しっかり
窓口
の
皆さん
にも
理解
してもらえるようなことを
金融庁
の方から
指導
をしていただきたいというふうに
思い
ます。 この
サブリース事業
でありますけれ
ども
、
勧誘者
もいて、どちらかというと
建設会社
と
一緒
になって
勧誘
をして、これ
投資
をしたらもうかりますよというような
事業
が非常に横行していたということであります。
先ほど
も申し上げましたけれ
ども
、
勧誘
によって八〇%の方がいわゆる
資産形成
の
考え方
。ですから、
不動産賃貸経営者
ということではなくて、あくまでも
資産形成
という
考え方
が多いのかなというふうに
思い
ます。また、
登録業者
でも、六〇%ぐらいの
方々
しかしっかりとした
説明
をしていないというような
データ
も出ているわけであります。 そうした中で、今回の
法案
で、
勧誘
に対して不当な
勧誘
を行ったり、そういった
違反者
が出た場合にしっかりとした
監督処分
を行わなければならないと
思い
ますけれ
ども
、
国交省
の方の
考え方
を
伺い
たいと
思い
ます。
青木由行
22
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 今御
指摘
ございましたように、
サブリース
の
勧誘
に当たりましては、
サブリース業者
のみならず、それと
連携
をして、
建設会社
であったりあるいは
不動産会社
が実際の
勧誘
を行ったりという
ケース
が
かなり
多く、またその
トラブル
も
発生
しているということであります。 そこで、今回、
勧誘者
に対して
一定
の
行政処分
も可能にしたわけなんですが、これが
実効性
確保
されない場合もあり得ると思ってございまして、
勧誘者
が不当な
勧誘行為
などを行った場合に、
現場
の実情、それを見まして、必要があると認めるときには、これは
勧誘者
に加えまして、
勧誘
を行わせた
サブリース業者
に対してもその
違反行為
の
是正措置
の
指示
、あるいはこれに従わない場合の
マスターリース契約
に関する
業務停止命令
あるいは
罰則
、こういったものを係らしめることといたしているところであります。
岩本剛人
23
○
岩本剛人君
そこはしっかり監視をしていただきたいというふうに
思い
ます。
最後
に、以前
シェアハウス
でいろんな社会的な大きな事象になったわけでありますけれ
ども
、今回の
法律
を通して、
オーナー
、
賃貸人
、
サブリース業者
、
勧誘者
、
賃貸管理業者
がしっかり
お互いルール
を守っていけば、すばらしいまた
事業
になっていくんだと
思い
ます。例の
事件
以来、
金融機関
に対するそういった
サブリース事業
の
融資
は今減少してきているというふうにはお
伺い
をしているんですけれ
ども
、
ルール
がしっかりすれば、これからの
高齢化社会
、様々な
地域
、どんどん
人口減少
に対して、また大きな
一つ
の
事業
に
発展
していくものだというふうに私も思っておりますし、そのことをしっかりやっていけば
入居率
も高くなって、
オーナー
さんも安心して
事業
を営めるというふうに私は
考え
るところであります。 このことに対しての
最後
に
大臣
の
決意
をお
伺い
して、私の
質問
を終わりたいと
思い
ます。
赤羽一嘉
24
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君)
先ほど
の
答弁
とも少しかぶりますけれ
ども
、この
サブリース事業
、かつて、多分
かぼちゃ
の
馬車
の
案件
だったと
思い
ます。あれは、やはり
サブリース事業者
、これは
勧誘者
も含めて
相当
詐欺
的なことに加えて、私は、
金融機関
、あってはいけないこと、のりを越えた、
本当
にひどい
事案
だったと
思い
ます。 そうしたことによって、余りに
もうまい話
で、人生を随分むちゃくちゃにしてしまったりとか、逆に、
本当
になけなしの唯一の
資産
を駄目にしたりと、こういう
詐欺
的なことが横行しないように、
先ほど
申し上げましたように、今回の
法案
のことをしっかりと徹底して、
現場
で
活用
できるような
ガイドライン
も定めて、誰でも分かりやすいものをしっかりと推進していけるように、
関係団体
、また
関係省庁
とも
連携
を取っていきたいと、こう
考え
ております。
岩本剛人
25
○
岩本剛人君
ありがとうございました。終わります。
長浜博行
26
○
長浜博行
君
大臣
、
予算委員会
も御苦労さまでございました。今日は
国交委員会
がこの時間にありましたので、久しぶりに
衆議院
の自民党から始まる
質疑
を
拝見
をさせていただいておりました。
大臣
の
答弁
が何回かございましたけれ
ども
、私もまず
ゴー・ツー・キャンペーン
についてお
伺い
をしたいなというふうに
思い
ます。 水曜日ですね、
衆議院
の方の
国交委員会
でも
議論
されたと
思い
ます。私
ども
は本
会議
がありましたものですからそれを見ることはできませんでしたので、私の場合は、
速記録
というやつですか、それを
拝見
をしながら頭の中で組み立てていたんですが、金曜日ですか、突然、今までの
スキーム
とは違う
スキーム
で行うということが
発表
されました。 水曜日の
衆議院
の
国交委員会
においては、とにかく
業態
がいろいろまたがるので商業を担当する経産省が
一括
でやるんだ、あるいは、
広報
とか様々な
事務部門
がダブるので効率的に
一つ
の
事務局
でやった方がいいんだと、こういう
答弁
が出ていたようでありますけれ
ども
、
大臣
の方には、これは経産
所管
だと
思い
ますから、どういう
説明
がなされて僅か一日の間で物事がひっくり返ったんでしょうか。
赤羽一嘉
27
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君)
ゴー・ツー・キャンペーン
は、今、
長浜委員
御
指摘
のように、トラベル、
観光
とイート、食事と
エンターテインメント
と
あと商店街
と、この
四つ
のことが組み合わさっての
事業
だったわけでございます。 これは、今回の
新型コロナウイルス
の感染の
拡大
の
長期化
ということで大変
経済
的に
状況
が厳しくて、今言った
四つ
のところを特に
政府
を挙げて
需要喚起策
、しっかり取っていこうということでこの
ゴー・ツー・キャンペーン事業
というのが
補正予算
で
計上
されたと、それで
執行
するということでございますが、当初、今、
長浜
さん言われたように、
一つ
の、様々な
広報
を
一緒
、一元的にやるとかということで統一の
事務局
を構えるという、そういう
説明
を聞いておりました。 ただ、その中で様々な御
指摘
もあり、ちょっと私、そこは詳しくは分かりませんけれ
ども
、同時に、共通してやる
メリット
もありますけど、
他方
では、結局、実行の
段階
では、
観光
は
観光
、
外食
は
外食
、
エンターテインメント
、
商店街
と、それぞれやっぱり畑が違っておりますので、そうしたことの
整合性
というのをどうするのかなという、それも
課題
だったというふうに思っております。 そうした中で、多分、
経済産業省
と
内閣官房
の中で先週末、ああしたことの
決定
があったということでありまして、そういう中で、我々はそうした
変更
があったということでそれを受け止めて、これから
ゴー・ツー・トラベル事業
ということで
体制
をつくらなければいけないと。 私
たち
の今
思い
は、この
ゴー・ツー・トラベル事業
の
スキーム自体
は
観光庁
の中でこれまで様々たたいておりましたが、今回
事務局
はやはり
公募
をするという形になると
思い
ますので、それを速やかに
準備段階
が発動できて、なるべく早く、この夏休みに
事業
が発動をさせないと
効果
も、
先ほど
ちょっと申し上げましたように、裨益する
部分
も少なくなってしまうと
思い
ますので、そこを今全力でこれからやらせていただこうという
状況
でございます。
長浜博行
28
○
長浜博行
君 水曜日の
委員会
、
衆議院
ですね、の
段階
では、
大臣答弁
の中においても、
国交省
とすれば二人の
専門家
を
準備
をしていると、トータル六人の
構想
だったようでありますけれ
ども
。そして、当初の
予定
でいえば、昨日、もう全て
公募
が締め切られて、それから、
国交省
的にいえば二人、全体感でいえば六人の
委員
の中において、
事業
といったらいいんでしょうかね、
事業者
を選択していくということだったんですが、今後はこの
スキーム
は使えませんよね、当たり前ですけど。どういうことをお
考え
なんでしょうか。
赤羽一嘉
29
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君) これはまだ、ちょっと
決定
は当然まだしていないんですけれ
ども
、
ゴー・ツー・トラベル事業
として大きな
全国規模
の、ま
たち
ょっと少し複雑な仕掛けでありますので、これを回していけるような
事務局
をつくらなければいけないと。そういう
意味
では、そうした、同じようなことでありますけど、これを
公募
をして、そして、それについて
内容
とまたその
費用
も適正かどうかということを、これも恐らく同じように
選定委員
、
観光業界
に詳しい方、
有識者
の方に
お願い
をしてそれを
審査
していただくと、そうしたことの段取りになると
思い
ます。
長浜博行
30
○
長浜博行
君
予算規模
の問題も、確かにこの一兆七千億ぐらいの
大変桁違い
の
予算
の中において、一次
補正
をやる前に御省からいただいた
補正予算
の概要を見ると、国内に
向け
た
観光需要喚起策
、四月の上旬の
段階
ですが、三十日に
補正
は通りましたので、そのときに、この
観光需要喚起策
の中で、経産省に
計上
、国費一兆六千七百九十四億円の
内数
という
表現
がされておりましたけれ
ども
、この
事業
の
内数
というか、
国交省
が
内数
と書いているその額は一体
幾ら
なんですか。
赤羽一嘉
31
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君) これは今
経済産業省
の
予算
に
一括
計上
してあって、それは、その今言われた
国土交通省
、農林水産省、そして
経済産業省
と、この三つの役所にちょっと委任するという形になる
思い
ます。それがまだなので、正式には、済みません、私、今ちょっと勘違いしていまして、それは
事務局
の話ですので、これ、全体の、今御
質問
は、約一兆七千億のうち
ゴー・ツー・トラベル
は
幾ら
かということですね。ちょっと
長官
でいいですか。済みません。
田端浩
32
○
政府参考人
(
田端浩
君)
経済産業省
の方で、いわゆる
ゴー・ツー・キャンペーン
として全体として一兆七千億ということで、いわゆる
予算
の
説明資料
として統一して御
説明
していたその
内数
が
ゴー・ツー・トラベル
になるということでございます。 それで、詳細な
内訳
その他は、また
経済産業省
の方から我々の方に
事務執行委任
という形で参りますので、
現時点
で、私
ども
はその経産省からの
事務委任
ということを受け止めて
執行
していきたいと
考え
ています。
長浜博行
33
○
長浜博行
君 ちょっと違うんじゃないですか。 それ、水曜日の
委員会
の中においても、経産省から、一兆七千億の
段階
での
予算計上
をするに当たりましては、私
ども行政側
の
職員
が
関係省庁
で
協議
をいたした上で
数字
を精査しているということですから、いわゆる
積算根拠
は、
国交省分
あるいは
観光庁分
として
数字
があって一兆七千になっているわけじゃないんですか。今言っているのは、その
事務
諸
経費
の三千億
云々
という話ではありません。
田端浩
34
○
政府参考人
(
田端浩
君) 詳細の
数字
につきましては、ちょっと
現時点
で細かい
数字
まで申し上げるということは控えさせていただきますが、
積算
という
意味
で、
経済産業省
のところで
ゴー・ツー・キャンペーン事業
として言ってまいりました一兆六千七百九十四億円というのがございます。そのうち
ゴー・ツー・トラベル
のところの
相当分
ということでは、約一・三兆円
分相当
というような
整理
をいたしているところであります。
長浜博行
35
○
長浜博行
君 今日は
法案
の
質疑
もあるものですから、またこの会期中に別の
機会
をいただいてこの問題をやれればというふうに思っております。
賃貸住宅
ですね。
住宅
を
二つ
に分けると、
持家
か
賃貸
かという分け方になると
思い
ます。
建築基準法
に基づくと、
戸建て
か、
戸建て
じゃないですね、専用か
共同
かという分け方がありますけれ
ども
、この
賃貸住宅
の
比率
はどのようなものなのかということに関心があります。 というのは、今回のこの
法案
の第一条でありますが、
賃貸住宅
の
重要性
ということで、この
法律
は、
社会経済情勢
の
変化
に伴い
国民
の
生活基盤
としての
賃貸住宅
の
役割
の
重要性
が増大していることに鑑み、それでこの
法律
ができているということでありますので、この
賃貸住宅
の現在的な位置、どのように
重要性
を
認識
されているのか、御
説明
をいただければと
思い
ます。
青木由行
36
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 我が国の
賃貸住宅
の
ストック数
ということでございますが、これは、
需要者
として、
単身世帯
の
増加
、あるいは近年は
持家
よりも
賃貸
を志向される
方々
が
増加
しているというようなことで
増加傾向
にございます。特に、その
借家
の
中心
でございます
民間賃貸住宅
ということで申し上げますと、
平成
五年の約千八十万戸から
平成
三十年にはこれが約千五百三十万戸と、約一・五倍
増加
しているという
状況
でございます。 それから、御
指摘
ございました
持家
、
借家
、それから
戸建て
、
共同
ということで、マトリックス的に
四つ
に分類したものの
比率
を申し上げますと、
持家
、
一戸建て
というのが約五〇%です。それから、
持家
の
共同住宅
、
マンション
などですね、これが約一一%、それから
借家
で
一戸建て
というのが約五%、
借家
で
共同住宅
というのが約三一%、これが
平成
三十年の
数字
の結果として出てございます。
長浜博行
37
○
長浜博行
君 そうすると、その過半は
持家
の
戸建て
ということでございますか。
青木由行
38
○
政府参考人
(
青木由行
君) おっしゃるとおり、
持家
、
戸建て
というのが約五割を占めているという
状況
でございますが、ただ、
先ほど
冒頭申し上げましたように、現在、トレンドといたしましては、
賃貸住宅
の数がその
比率
としては増えていると、こういう
状況
でございます。
長浜博行
39
○
長浜博行
君 そうしたら、その
賃貸住宅
において、
管理形態
の分類と言ったらいいんでしょうか、持っている人が、
所有者
が直接貸すとか、間に
管理業者
、それから
先ほど
来話題に出ている
サブリース業者等
々含めて、この
管理形態
の
割合
はどうでしょうか。
青木由行
40
○
政府参考人
(
青木由行
君) この
管理形態
について申し上げますと、大きく分けますと、
オーナー
自らが
管理
する
形態
ですね。それから、
オーナー
が
管理業務
だけを
委託
する、これ
受託方式
と呼んでおります。それから、
お話
ございましたように、
オーナー
が
サブリース業者
に、
転貸目的
でまず
賃貸住宅
を
管理
して、そしてその
管理業務
の
実施
を
サブリース業者
に
委託
する、これは
サブリース方式
。大きく分けるとこの三つございます。 それで、私
ども
が今現在、
任意
の
登録制度
で
登録業者
の
制度
というのを持っておりますけれ
ども
、これを見ますと、
管理
を
委託
している
賃貸住宅
のうちで
サブリース方式
による
管理
が行われているものというのは
戸数ベース
の全体の三八・三%、約四割ぐらいが
サブリース方式
でやっていると、こういうことでございます。 また、
オーナーベース
ということで申し上げますと、
管理業務
を
委託
する
オーナー
、
最初
に申し上げた、自ら
管理
をするというところから
委託
をするという方が
平成
四年の二五%から昨年では八一・五%と大きく
増加
しておりまして、この中で、
受託管理
あるいは
サブリース双方
、近年大きく
増加
しているというふうに私
ども認識
をしてございます。
長浜博行
41
○
長浜博行
君 やっぱりこの
サブリース
の
割合
が増えてきているところで、ただ、問題もいろいろ大きくなっているという
認識
でいいのではないかなというふうに
思い
ます。 今日は
消費者庁
と
金融庁
にも来ていただいておりますけれ
ども
、一体この
マスターリース契約
の何が問題か、つまり、
トラブル
があるいは
クレーム
がそれぞれの部署に申し立てられるのか。後ほど
伺い
ますが、この
法律
が通れば、これ
国交省所管
の
法律
ですから
国交省
でそういう
窓口
ができてくるのかも分かりませんが、今の状態であれば、
国民生活センター
に行くか、
都道府県ベース
でいえば
消費生活センター
に駆け込むか、あるいは、
ランドセット
とかいう
ビジネスモデル
までできちゃって、
土地
まで絡めば
相当
の
金額
で、
融資金額
も増えると
思い
ますけれ
ども
、
消費者庁
と
金融庁
でどういう
事例
があるんでしょうか。
高田潔
42
○
政府参考人
(
高田潔
君) お答えいたします。
アパート等
の
オーナー
から
事業者
が
部屋
を
一括
で借り上げ転貸する
サブリース
に関しては、
全国
の
消費生活センター等
に
勧誘
や
費用負担等
の
契約内容
、
家賃
の
減額
、
融資
の
返済等
に関する
トラブル
の
相談
が寄せられております。 例えば、
投資目的
で
シェアハウス
一棟を
購入
し、
事業者
と
サブリース契約
をした、一年過ぎた頃から五年間の
家賃保証
が守られず困惑している、
シェアハウス
の
オーナー
として
投資目的
で
契約
した、銀行から借入れしたが、
サブリース会社
が
約束
を守らず、
返済
が困難になったといった
相談
が寄せられております。 また、
サブリース
に関する
相談
の中には、
土地購入
と
建物建築契約
を
セット
で行った上で
当該建物
を
サブリース
する、いわゆる
ランドセット
の
契約
におけるものも含まれていると
承知
しております。例えば、
投資目的
で
アパート
一棟を建てないかと誘われ、
土地購入
と
建物建築契約
を
締結
、ローンも実行されたが、
事業者
と連絡が取れなくなったといった
相談
が寄せられているところでございます。
堀本善雄
43
○
政府参考人
(
堀本善雄
君) お答え申し上げます。 御
質問
の
ランドセット
という
ビジネスモデル
でございますが、そういうものも含めまして、
金融庁
では
平成
三十年に
一戸建て融資
について
アンケート調査
を行っております。 その結果、この
融資
の多くがいわゆる
業者持込み
、
金融機関
への
業者持込み
という
案件
でございまして、一部の
金融機関
では、
顧客
からの
審査関係資料
の受領といった
事務
を
紹介業者
に依存してしまうというようなことがございます。その結果として、
顧客
の
事業
とかあるいは
収支計画
、
リスク
の
理解度
といった、あるいは
財産
、
収支
といった
状況
を十分に
把握
しづらくなるというふうな
課題
がございました。 一方、この
アンケート調査
を通じて
確認
されました
不動産関連
の
業者
による不適切な
行為
としましては、
関連業者
が
物件
の
評価等
の
基礎
となる
賃料
の
実績
の水増しを行う、あるいは
不動産関連業者
が
顧客
と同意した
売買価格
よりも高い
価格
の
売買契約
を
金融機関
に
提出
する、あるいは
不動産関連業者
が
顧客
の
預金通帳
や
源泉徴収票
の改ざんを行うといったような不適切な
行為
が
確認
されております。
長浜博行
44
○
長浜博行
君
国交省
もこういう
段階
で何もしなかったわけではありませんよね。
社会資本整備審議会
の
産業分科会
の
不動産部会
、
平成
二十年から二十一年、行われて、そして翌年取りまとめをして、
国交省告示
で
賃貸住宅管理業登録制度
をつくられて、これは
任意
として
運用
されてきた。
法整備
の前
段階
というふうに言えるんでしょうか。五年経過をして二十八年にも
見直し
を行われておりますけれ
ども
、この
任意登録制度
の意義はどこにあったんでしょうか。あるいは、なぜこのときはまだ
任意
ということにせざるを得なかったのか、教えてください。
青木由行
45
○
政府参考人
(
青木由行
君) 御
指摘
今いただきましたように、
賃貸住宅管理業
の
適正化
につきましては、
審議会
などの
議論
を踏まえまして
平成
二十三年から
任意
の
登録制度
を
実施
し、そして二十八年には、
有識者
の
検討会
の
提言
を受けまして
資格者制度
の導入などの
見直し
を行ったという経緯がございます。 二十三年の当時に、今回の
法律
で
提案
しているような
規制
を一足飛びに掛けるかどうかというところについて
議論
がありまして、これは、
現時点
ではその
規制
を掛けるということではなくて、言わば
事業
の
標準化
を図る
努力
、これをまずやるべきであろうと、こういう御
意見
を頂戴いたしまして、まずは
任意
の
登録制
ということでスタートをし、そして二十八年に
強化
をしていくという、こういう
段階
を踏んだところであります。 ただ、御
案内
のとおり、
任意
の
登録制度
ということでございますので、いろんな
義務
というのが、言わば
任意
ですから、
登録
を選択した
業者
にだけ
義務
が掛かるということ、そして、仮に違法な、違法といいますか不当な
行為
が行われた、不適正な
行為
が行われた場合でも、
法律
に基づく
行政処分
などの権能、これが私
ども
ございませんでしたので、その辺りの
課題
を踏まえまして今回の
法律
に必要な
内容
を
提案
させていただいたと、こういう
状況
でございます。
長浜博行
46
○
長浜博行
君
本法
で
登録
を不要とする
事業規模
はどのぐらいか、また、なぜそうなのか、つまりその
根拠
は何なのかを教えてください。
青木由行
47
○
政府参考人
(
青木由行
君) 本
法案
につきましては、これは
想定
で今二百戸ということを
想定
しておりますけれ
ども
、小
規模
な
事業者
につきましては
登録
は
任意
ということにいたしているところであります。 これは、
先ほど
も御
説明
申し上げましたけれ
ども
、
事業者
の中には
縁故
などによりまして
オーナー
との
信頼関係
の下で小
規模
に
事業
を行っているということでありまして、こういった
事業者
の
負担
を考慮して、今申し上げたような
措置
をとらせていただいたということでございます。 これにつきましては、仮に一人で
事業
を行う者が自ら全ての
業務
を
実施
したとしても、定期的な
巡回点検
などが可能で、
管理状況
が
把握
でき、そして
トラブル
対応
できる
規模
ということで二百戸
未満
と定め、そして、この二百戸
未満
の
要件
で、
先ほど
申し上げた
縁故
などによって
オーナー
との
信頼関係
の下で小
規模
に
事業
を行っている
業者
さん、これをおおむねカバーできていることを
確認
しているところでございます。
長浜博行
48
○
長浜博行
君 この
登録制度
は
任意
ですけれ
ども
、
小規模事業者
とすれば、
登録
することができる、
登録
したい、しかし、
登録
に当たって
登録拒否要件
というものも
存在
をしますよね。その
登録拒否要件
のうちの、いわゆる
財産
をどのぐらい持っているのかという
財産要件
について
説明
してください。
青木由行
49
○
政府参考人
(
青木由行
君) 今御
指摘
ございましたように、この
法律案
におきましては、
財産的基礎
を有しない者が
登録拒否要件
になってございます。 これは、
負債
の
合計額
が
資産
の
合計額
を超えないこと、いわゆる
債務超過
に陥っていないということ、それから支払不能に陥っていないこと、こういった
二つ
を
確認
する
予定
にしてございます。
長浜博行
50
○
長浜博行
君 その
確認
という
作業
、
作業
は
かなり
時間を要する
作業
なんでしょうか。厳しくその
認定作業
を行うんでしょうか。
小規模事業者
とすれば、仮に承認を得られるとすればどのぐらい的な時間を
考え
ているんでしょうか。
青木由行
51
○
政府参考人
(
青木由行
君) これは、財務諸表などで、
通常
に私
ども
ほかの業でもこの
財産的要件
というものを
チェック
をさせていただいておりますけれ
ども
、小
規模
の
事業者
さんでもそれほど過重な
負担
にはならないものではなかろうかと思っていますし、それから、
許可期間
につきましても、それほど長い
期間
を掛けて御迷惑を掛けることはないだろうというふうに私
ども
今のところは
考え
ているところであります。
長浜博行
52
○
長浜博行
君 せっかくつくった
制度
ですが、
賃貸住宅管理業者
に国への
報告
を求めていないのではないかというふうに
思い
ますけれ
ども
、これはどういった
理由
からなんでしょうか。
青木由行
53
○
政府参考人
(
青木由行
君) この
管理業務
の
実施状況
に対して、これが適切に行われているかにつきましては、今ございました国へ直接定期的に
報告
ということではなくて、
オーナー
あるいは
入居者
の方から直接、あるいは今回いろいろ
連携
をさせていただいております
消費者庁
さんであるとか、あるいは
都道府県
などの
関係機関
、
業界団体
などを通じまして
国土交通省
に寄せられる
苦情
あるいは
相談
、これを
端緒
として
把握
をすることになります。 そして、
国土交通省
といたしましては、この
違反
が疑われる
事案
を
把握
した場合には
管理業者
に対して
報告徴収
あるいは
立入検査
を行うということで、事実
確認
を
確認
して、そして、必要と
判断
した場合には
業務改善命令
その他の
監督処分
を厳正に行ってまいりたいと
考え
てございまして、具体的には、
全国
に所在します
国土交通省
の
地方整備局
において
トラブル事案
を受け付け、そして
報告徴収
、
立入検査
などの
監督体制
を
構築
することにしたいと
考え
ております。
長浜博行
54
○
長浜博行
君 そうすると、今の
説明
ですと、
国交省
の
出先機関
の
役割
が大変重要になってくるというふうにも
思い
ますが、この
任意登録制度
という
状況
の、この
法制化
の前の
段階
で、一体この
制度
は、今後も含めてですが、
所有者
とか
入居者
、どのぐらい
認知度
があったのか、あるいは
認知度
が低いとしたらこれからどうやってその
認知度
を高めようとされているのか、お
伺い
します。
青木由行
55
○
政府参考人
(
青木由行
君)
登録制度
の
認知度
ということについては、
かなり
業界
では広く知られていたとは
思い
ますが、ただ、残念ながら、
先ほど
申し上げたように、これはあくまでも
任意
ということでございましたので、大
規模
な
業者
の中にもやはり
登録
をしていただけない
業者
の方がおられたのも事実でございます。 今回新しくこの
法律
を成立させていただけましたならば、改めまして
業者
の方に、これは
業界団体
を通じましても、また様々な、私
ども
の例えば
ホームページ
などを通じる、あるいは
オーナー
の方にも、こういったことがスタートする、こういったことをしっかり
周知
を図りまして、実を上げてまいりたいというふうに思ってございます。
長浜博行
56
○
長浜博行
君
業務改善命令等
の
監督処分
を出さざるを得ないような
状況
になったときには、今御
説明
いただいた
状況
の中においていつ行うのか、これは、例えば五年
ごと
の
登録更新
の際に行うのか、適宜行うのか、行った
業者
には
登録免許
を
更新
しないのか、この点はどうですか。
青木由行
57
○
政府参考人
(
青木由行
君) 今御
指摘
ございましたように、
登録期間
につきましては、これは
有効期間
を五年といたしておりまして、そして
一定
の間に
チェック
をさせていただくということになります。 ただ一方で、例えば違法な
行為
をして
登録
を取り消されるなどいたしますと、これは
一定期間
は
登録
をいただけないという
仕組み
にしたいというふうに
考え
ているところでございます。
長浜博行
58
○
長浜博行
君 それから、
マスターリース契約
に基づいて賃借した
賃貸住宅
を第三者に転貸する
事業
は、これは
登録制度
ではないんですね。
事業者
に対する
行為規制
を行うとした
理由
は何ですか。
青木由行
59
○
政府参考人
(
青木由行
君) この
法律案
では、
賃貸住宅管理業
につきましては、これは
不良業者
を排除する、そして優良な
事業者
の
信用
、
社会的信用力
の
向上
を図ろうということで
大臣登録制度
を導入いたしまして、優良な
業者
の
育成
、
誘導
、
業界
の健全な
発展
を図っていきたいというふうに思ってございます。 ただ一方で、
サブリース
をめぐりましては、悪質な
勧誘行為
やあるいは
契約締結
といったことが多発しておりまして、これを
是正
することが急務というふうに
考え
てございます。加えまして、
サブリース業者
のみならず、
サブリース業者
と組みまして
賃貸住宅経営
の
勧誘
を行う
勧誘者
の悪質な
勧誘
についても
規制
に係らしめたいということでございます。 このため、
サブリース
につきましては、業としての
登録制度
を設けるということではなくて、
トラブル
が生じている
サブリース業者
や
勧誘者
による
契約
あるいは
マスターリース
の
契約
の
締結
といった
行為
に着目をいたしまして、その
適正化
に必要な
措置
、これを
管理戸数
の大小かかわらず全ての
業者
に
義務付け
るいわゆる
行為規制
により対処することが適切というふうに
考え
たところでございます。
長浜博行
60
○
長浜博行
君 今の
説明
の中にも
勧誘者
の
存在
がありましたけれ
ども
、この
勧誘者
を
判断
するのは当然
国交省
でしょうけど、この
勧誘者
の
判断基準
、曖昧なものとなりませんか。あなたが
勧誘者
である、いや、
勧誘者
じゃない、その境目。いかがですか。
青木由行
61
○
政府参考人
(
青木由行
君)
勧誘者
、これは
法律
上は、
サブリース業者
が
マスターリース契約
の
締結
についての
勧誘
を行わせる者ということでございまして、これは、
マスターリース契約
の
締結
によりまして
自己
の
事業
に
メリット
を享受するなど、
契約締結
に
向け
て
特定
の
サブリース業者
と何らかの
特定
の
関係性
があると認められる者ということでございますけれ
ども
、私
ども
といたしましては、
現場
の
運用
では、
サブリース業者
との例えば
資本関係
あるいは
契約関係
の
有無
を問わず、
実態
に即して
判断
したいというふうに思っているところでありまして、これはどのような
勧誘行為
が不適切かということも含めまして、こういった
勧誘者
が当たるということも
現場
で
判断
ができるような
ガイドライン
を
作成
して
周知
をしてまいりたいと
考え
てございます。
長浜博行
62
○
長浜博行
君
大臣
、この
本法
の
実効性
ですが、この
法案
が成立することによって
消費者庁
と
金融庁
の
仕事
は楽になると、
クレーム処理
ですね、というふうに御
認識
はありますか。
青木由行
63
○
政府参考人
(
青木由行
君) 従来から、この
サブリース
の問題につきましては、
金融庁
、
消費者庁
さんと
一緒
になって
取組
を進めてまいりまして、この
法案
も実は三者の
協議会
の中でいろいろ
議論
してできてきたものということでございます。 したがいまして、この
法律
の
施行
に当たりましては、私
ども
といたしましては、
是非
これまで以上に
消費者庁
さん、
金融庁
さんの方にも
連携
を強めていただいて、実を上げてまいりたいというふうに
考え
てございます。
長浜博行
64
○
長浜博行
君 終わります。
浜口誠
65
○
浜口誠
君
立憲
・
国民
.
新緑風会
・
社民
の
浜口誠
でございます。今日はよろしく
お願い
します。 まず、今日この時間帯からの
質問
になりますけれ
ども
、
是非
、
大臣
始め各
政府参考人
の
皆さん
、しっかりとした
質疑
を
お願い
したいと
思い
ます。 まず
最初
に、今回の
賃貸住宅管理業務適正化法
ができるに当たっては、
平成
三十年に
有識者
の方から
提言
が出され、その翌年の三十一年には
業界
の
皆さん
に対しての
かなり
大
規模
な
アンケート
も行った上で今回の
法律
の
制定
につながっているというふうに
認識
をしております。 そこで、
大臣
にお
伺い
しますけれ
ども
、その
有識者
の
提言
あるいは
業界団体
への
アンケート
に基づいて、どういう
課題
が顕在化していて、それに対してやっぱりこういう
法律
が必要なんだという
判断
をされたその
背景
、
立法
事実、これについて、冒頭、
大臣
のお
立場
で御
説明
をいただきたいと
思い
ます。
赤羽一嘉
66
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君) ちょっと足らざるところがあれば
局長
からフォローしていただきますけれ
ども
、
先ほど
から申し上げていますように、従前は
オーナー
が自ら
管理
をしていたと。ところが、
先ほど
答弁
したとおりでありますが、
高齢化
が進み、また
相続等
で
兼業化
の進展、こうしたことから、
管理業務
を
専門
の
事業者
に
委託
する
ケース
が大幅に
増加
をしたということが
一つ
あると
思い
ます。 加えて、その中でやっぱり
サブリース
という新しい
ビジネススタイル
ができて、その中で
トラブル
、
管理業者
と
オーナー
との間の
トラブル
が
増加
しているというのも、これも
実態
でありました。加えて、
高齢者
の方でありますから、そうした
専門
の
知識
が欠けている方もたくさんいらっしゃいますし、同時に、ちょっとこれは
時代
的な
背景
はどうでしょうか、あれですけど、やはり将来の不安というものを感じながら甘い話に乗ってしまったような
時代背景
もあったんではないかと
思い
ます。 そうしたことから、こうした
登録制度
にしたりとか、
当事者
になる
人たち
が、これは実は
金融機関
も含めてだと
思い
ますけど、そうした正しい
ルール
に基づいて、正しい
知識
を
認識
しながら正しい
ルール
に基づいた、
サブリース業
も含めて、健全に行われなければいけないという、そうしたことから今回のこの
法案
の
提出
に至ったというふうに私は
承知
をしております。
浜口誠
67
○
浜口誠
君 ありがとうございます。
時代背景
もあって、
オーナー
の方の
高齢化
が進んで、なかなか御
自身
では
自分
の持たれている
賃貸住宅
を
管理
することができなくなった。まあ、いろんな
要素
があって今回の新しい
法律
の
制定
ということにはなっていると
思い
ます。 今回の
法律
の中では、
誇大広告
の
禁止
というのも織り込まれております。では、具体的にどういった
内容
が
誇大広告
に当たるのか、やっぱりこれは分かりやすく
示し
ていく必要があると
思い
ます。これは
サブリース業者
の方に対してもそうですし、また、
不動産業者
の方なんかは、
勧誘
する
立場
でもしっかりそれを
認識
して
対応
していただくというのが極めて重要だというふうに思っていますので、そういった具体的な、
誇大広告
とはこれなんですということをしっかり明
示し
ていく
予定
はあるのかどうかというのが一点と。 もう一点が、
法律
の第二十九条には不当な
勧誘
、これについても
禁止
をされることになっています。
条文
の中には、
故意
に事実を告げない又は
不実
を告げる
行為
、これを
禁止
するということには書かれていますけれ
ども
、でも、
被害者
の
立場
からすると、
故意
かどうかというのはなかなかこれ立証するのは難しいというふうに正直
思い
ますので、
被害者
の方の
立場
に立ったときの不当な
勧誘
の
禁止
、この
実効性
を高めていくためにどのように取り組んでいくのかというのも非常に重要だというふうに思っておりますので、今申し上げた二点について、
是非
今後の
対応
についてお
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
68
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 今回
お願い
しております
法律
、
サブリース事業
の
適正化
におきましては、御
指摘
ございました
誇大広告
の
禁止
それから
不当勧誘
、これが
実効性
を持って
現場
でワークするということ、これが大変重要でありまして、そのためには、何が
誇大広告
あるいは不当な
勧誘行為
の
規制対象
になるかということを
現場
できちんと明
示し
ていくことは大変重要だと思っていまして、これ、私
ども
、
現場
のこれまで
把握
した
実態
も踏まえまして、具体の
規制
の
対象
となる
広告
ですとかあるいは
勧誘行為
、こういったものを類型化いたしまして、
誇大広告
としてどのような
広告
が
禁止
されるのか、あるいは
不実告知
というのはどういった
行為
を指すのか、これを明
示し
た
ガイドライン
を策定したいと思ってございます。 それから、二点目として御
指摘
ございました
故意
にという
要件
、これは、
条文
上は言わば
事業者
の内心に関わるものとして、
言葉
としては定義されてございますけれ
ども
、私
ども
といたしましては、過去の類似のいろんな
規制
もそうなのでありますけれ
ども
、実際の
認定
に当たりましては、外形的な
要素
で
判断
ができるような
ガイドライン
にしてまいりたい、このように
考え
ているところであります。この
ガイドライン
を
事業者
はもちろん
オーナー
の方にもしっかり
周知
することによりまして、
現場
でその
規制
が実を上げて展開されるようにしてまいりたいと
考え
てございます。
浜口誠
69
○
浜口誠
君
ガイドライン
の
重要性
というのは今の御
答弁
で
認識
しましたけれ
ども
、その
オーナー
さん始め、あるいは
業者
さんの方にその
ガイドライン
をいかに展開していくか、ちゃんと届くようにしていくか、これも大事だと思うんですよね。まとめたんだけど、それは知らなければ
意味
はないので、
先ほど
局長
からは展開していきますということを言われましたけれ
ども
、具体的にどのような形で、冊子を作って配るのか、あるいは
ホームページ
に載っけるだけではやっぱり受け身的な
対応
になるので、より積極的にその
ガイドライン
を知っていただく
取組
がこれ重要になってくると
思い
ますけれ
ども
、具体的に何をやるのかというのをお
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
70
○
政府参考人
(
青木由行
君) 御
指摘
ございましたように、
ガイドライン
をいかに
現場
に浸透させていくかということが、これから
法律
が成立いたしますと大変重要な
課題
になってまいります。 まず、いささか受け身というような
言葉
もございましたけれ
ども
、まずは私
ども
として
記者発表
をする、あるいは私
ども
の
ホームページ
で
告知
をするということもいたしますけれ
ども
、例えば、
法律
が
施行
されますと、その
ガイドライン
を基にいたしましてちょっと疑わしいという
ケース
というのはこれから出てくると
思い
ます。そういった場合にはまず事情を聴取するといったことも
現場
で展開してまいりますので、その際に、私
ども
、改めて、この
ガイドライン
というものがこうであると、これを遵守するということが大変重要だということを、ある種の
是正
、
改善
を求めながら
現場
で
周知
を図ってまいりたいと
考え
てございます。
浜口誠
71
○
浜口誠
君
是非
、
現場
の
周知
、これ大事ですから、しっかりやっていただきたいと
思い
ます。 続きまして、
マスターリース契約
を
締結
する前、
締結
のときに対しては
重要事項
についてしっかり
説明
をしなきゃいけない、さらには
書面
の
交付
、これが
義務
化されることになります。 具体的に
書面
の
交付
ってどういう
書面
を
交付
するのかという、その
ひな形
をきっちり作っておくというのもこれ大事なことだと
思い
ますし、
重要事項
の
説明
といっても、
重要事項
は何なのかというのもより具体的に列挙していく必要があると
思い
ますので、この辺、どのような形で、
先ほど
言った
書面
のフォーマット、そして
重要事項
の
中身
、これを具体的にどのようにお
示し
をされようとしているのか、お
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
72
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 今御
指摘
ございました
重要事項説明
も、これはしっかり
現場
の方で
法律
の
趣旨
にのっとって展開されるということが大変大事でありまして、具体的な
内容
はこれから下位の
法令
あるいは
ガイドライン
でもって
明確化
してまいりますけれ
ども
、今の
時点
では
家賃
の
変更条件
、
契約解除
の
条件
、
管理業務
の
実施内容等
を定めることを
想定
しておりますけれ
ども
、これは私
ども
、既に
宅建業法
でも
重要事項説明
の、こういった
業界団体
と
連携
をして
一定
の書式を整えたりといった、こういった
工夫
をしてございますので、それに準じた
取組
は
是非
していきたいと
思い
ますし、また
マスターリース契約そのもの
につきましても、
契約
に明記すべき
事項
、これを
標準契約書
として
明確化
いたしまして、その
利用
を推奨する
取組
を進めてまいりたいと
考え
てございます。
浜口誠
73
○
浜口誠
君 実際に
説明
がなされたか、あるいはその
書面
が
交付
されたか、この事実
関係
というのは何をもってそれがちゃんと行われているかというのを
把握
するのか、これも大事だと思うんですね。実際それはやっているのかどうか、ここの
把握方法
についてどのような形で
把握
するのか、お
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
74
○
政府参考人
(
青木由行
君) この
管理業務
が的確に
実施
されているか、そして、例えば
報告徴収
、
立入検査
に結び付けるということになりますけれ
ども
、このために、
オーナー
あるいは
入居者
から直接、あるいは
消費者庁
、
都道府県
、
業界団体
を通じまして何らかの
苦情相談
という
端緒
を私
ども国交省
の方におきまして
把握
をしたいというふうに思ってございます。 そして、その上で、必要とあれば
報告徴収
、
立入検査
で事実
関係
をきちんと
確認
するということにしたいと思っておりまして、具体的には、
国土交通省
の
地方整備局
におきまして
トラブル事案
を受け付けて、そして
報告徴収
、
立入検査
の
監督体制
を行える
体制
を
構築
したいと
考え
てございます。
浜口誠
75
○
浜口誠
君
法律
の第二十六条、三十六条に、今
局長
言われた
報告
の
徴収
並びに
立入検査
というのが明記されています。 今の
お話
ですと、
オーナー
とかの
情報
に基づいて立入りしたり、
現場
に入って
状況
を聴取したりということになるんだと
思い
ますけれ
ども
、じゃ、具体的に、それはあれですか、
地方整備局
の
皆さん
が行かれて、そのときに
検査
ができる身分をちゃんと示さないと、
相手
の方は何しに来たんですかみたいなことになってもいけないので、その任務というか
役割
がしっかり果たせるようにするための
体制
ということで、どのような
体制
で、現地に行ったときにやらなきゃいけない
業務
を遂行できる
環境
を整えようとされているのか、その点についてお
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
76
○
政府参考人
(
青木由行
君) 今回、
立入検査
という
規定
を新たに置きますので、これが、
地方整備局
の私
ども
の
職員
が
現場
に参りましたときには、その
相手
の
業者
さんの方には、これは
立入検査証
というのを、
一定
の
様式
を定めることを
予定
していまして、それを
示し
ながらこういった
趣旨
で
立入検査
に来たんだということで、厳しくと言ったらあれですけれ
ども
、しっかりと
対応
したいと思ってございます。
浜口誠
77
○
浜口誠
君 そのときの、
立入検査
に行かれるときの
チーム編成
というのはどのような
編成
を
考え
られているんですか。お一人で行くのか、お一人だと何か
トラブル
があったときに迅速な
対応
ができないということにもなるので、
複数
の
チーム
として立入り、聴取に入られるのか。具体的な
チーム編成
についてどのような
考え方
でやるのか、お
伺い
したいと
思い
ます。
青木由行
78
○
政府参考人
(
青木由行
君) これは、
法律
の
施行
後、
地方整備局
の
体制づくり
、これは必要な定員の
確保
も含めてしっかりと
対応
したいと思ってございますけれ
ども
、これまで私
ども
、いろんな
立入検査
の
経験
からいたしますと、御
指摘
ございますように、一人で行くということは、これはおよそ
考え
ておりません。やはり、ある
程度
の
チーム
を組んでしっかりと
立入検査
をして、そして中に入っていろんな帳票を
確認
したりという
作業
もこれ分担して行うことになりますので、
一定
の
チーム
で行うことになることを
想定
してございます。
浜口誠
79
○
浜口誠
君
是非
、
立入検査
で何が起こるか分からないので、安全の
確保
という面でも
チーム編成
はしっかりと整えて
対応
していただきたいというふうに思っております。 続きまして、実際に不適切な
業者
の方がいると、この
情報
はやはりタイムリーにいろんな方が共有化して、
被害
が広がらないようなそういう
仕組み
をしっかりつくっていくということと、
先ほど
局長
の方からも、
オーナー
さんからのいろんな
情報
で
端緒
をつかみたいというような御
説明
ありましたけれ
ども
、やはり
オーナー
の方から、こういう
ケース
が今あるんだけれ
ども
というような
相談窓口
というのもしっかり整えていくことが、
被害
を
未然
に
防止
する、あるいは
被害
を
拡大
させないという
観点
からは非常に重要だというふうに思っているものですから、この辺の
体制
をどう整えていくのか。ここは
赤羽大臣
、お
考え
がありましたら
お願い
したいと
思い
ます。
赤羽一嘉
80
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君)
浜口委員
の御
指摘
のように、不適切な
勧誘行為
を行った
サブリース業者
や
勧誘者
というのを
処分
を行った場合にはしっかり公表する、知らしめるということが大事だというふうに思っております。
国交省
におきまして
記者発表
を行うなど、幅広く
情報
を提供するとまず
考え
ております。 また、
相談体制
でありますけれ
ども
、それも御
指摘
のとおりでありまして、今回の
法律
の
施行
に合わせて
地方整備局
に必要な
相談体制
をつくるというのは
先ほど
局長
から申し上げたとおりでございますが、加えて、
国民生活センター
とも
連携
をして、身近なところで、
国民
の
皆様
にとって身近なところで
相談
ができるような
体制
も整えていきたいと、こう思っております。
あと
、
オーナー
の
方々
に、
先ほど
もちょっと
答弁
していますが、正確な
知識
と的確な
判断力
を身に付けていただくということも大変重要でありますので、
賃貸住宅
の
管理
をめぐって
トラブル
が
想定
される
事柄
について、これは例えば
不動産投資
に関する
情報サイト
ですとか、そうしたことの媒体を使って
情報発信
を行って、より
周知徹底
を図りたいと。また、
金融庁
、
消費者庁
や
関係業界団体
と
連携
しながら、
オーナー
の方が自ら
トラブル
を回避できるような形をしっかりと
支援
をしていきたいと、こう
考え
ております。
浜口誠
81
○
浜口誠
君 今
大臣
言われたのはすごく大事な点だと思っていまして、
オーナー
の方もやはり、どういう今回
法律
ができて、
自分たち
がどういう
役割
を逆に担わないといけないのかというのを
理解
していただくのもこれ大事だと
思い
ますので、
是非
、
オーナー
に対しての
説明会
だとか
セミナー
みたいなのも
全国
でやれると、よりこの
法律
が生きてくるんじゃないかなというふうに今の
大臣
の御
説明
を聞いて感じましたけれ
ども
、その辺、何か
工夫
がもしできるのであれば、
オーナー
に対しての
発信
の
スキーム
をしっかり整えるという
観点
で
是非
御
検討
いただきたいと
思い
ますが、いかがでしょうか。
青木由行
82
○
政府参考人
(
青木由行
君) 今の御
指摘
の点でございますけれ
ども
、
オーナー
の方への
周知
、これ大変重要でありまして、
一つ
には、
大臣
が御
答弁
申し上げたような様々な御覧いただける
情報サイト
、この
活用
も
考え
てございます。それから、
オーナー
がつくっております
団体
というものもございますし、あるいは
オーナー
とたな子を結び付けるような
仕事
をされている
管理業者
、こういった集まりもございますので、こういった
事業者団体
の
皆さん
とも
連携
をしまして、今
お話
があったような
セミナー
の開催など、こういったものを私
ども
としても
是非協力
をさせていただきながら展開できればというふうに
思い
ます。
浜口誠
83
○
浜口誠
君 次に、
賃貸住宅
の
管理業者
の方の新たな
登録制度
、これができるということですけれ
ども
、
先ほど
長浜委員
の御
質問
に対して、二百戸
未満
の小さな
業者
さんについては今回の
登録制度
の
対象外
という御
説明
ありましたけれ
ども
、具体的にどれぐらいの
業者
さんが
対象外
になるのか。もしその二百戸
未満
というのが、今後
想定
をしていますという御
答弁
でしたけれ
ども
、どれぐらいの方が
対象外
になるのかという点と、その
対象外
になる
賃貸住宅
の
管理業者
の方にもやはり、今回の
法律
はこういう
法律
ができたんですよということを知っていただく、
理解
していただくというのは、
対象外
だけれ
ども
やっぱり必要ではないかなというふうに
思い
ますので、そういった
対象外
になる
業者
さんへの
周知
というのはどのようにお
考え
なのか、御
答弁
いただきたいと
思い
ます。
青木由行
84
○
政府参考人
(
青木由行
君)
賃貸住宅
の
管理業
を現在営んでいる者というのが大体おおむね一万社というふうに私
ども推計
をしておりまして、今回二百戸という
要件
を設けますと、
業者数
ベース
で申し上げますと、五、六千社
程度
が
登録義務
の
対象
になるというふうに思ってございます。一方で、
戸数ベース
でいうと大体九八%ぐらいはこの
登録業者
でカバーされ、
義務
が掛かる
業者
でカバーされるというふうに推測をしているところでございます。 ただ一方で、この
登録
は
任意
ということでございますので、
登録
できないということではございません。したがいまして、
登録
を受けることによりまして、言わばこれ、社会的な
信用力
も高まってまいりますので、
先ほど
ちょっと御
説明
した
縁故
などでやっていらっしゃる方は別といたしまして、
ビジネス
として
事業
を行っている多くの方は
登録
を受けることを選択されるというふうに見込んでおりまして、
先ほど
五、六千と申し上げましたけれ
ども
、それよりももう少し
登録数
というのは増えることになるのではないかなと思っておりますし、また、私
ども
も、今回の
法律
の
趣旨
からいたしますと、できるだけ
登録
を受けていただくということを推奨してまいりたいと
考え
てございます。
浜口誠
85
○
浜口誠
君 続きまして、
法律
の第十六条において、
賃貸住宅
の
管理業者
の方は、受領した
家賃等
については、
自己
が固有で持っている
資産
と分別して受領した
家賃
は
管理
しなさいということが
義務付け
されます。これ、どうしてそういう
分別管理
が必要なのか、その
理由
について少し詳しく御
説明
いただきたいと
思い
ます。
青木由行
86
○
政府参考人
(
青木由行
君) この
賃貸住宅
の
管理
に当たりましては、
家賃
などを一旦入居されている方からお預かりをして、そしてそれを
オーナー
の方にお支払いするというような、そういう
家賃
の代行ということが広く行われているんですが、これは、不適切な
事例
といたしましては、
賃料
などが
管理業者
から入金されるのに時間を要するであるとか、大変甚だしい場合には一部入金されない、そういった
トラブル
が
発生
してございまして、これは昨年
実施
をいたしました私
ども
の
調査
におきましても、そういった
事案
が
かなり
の
比率
に上るということが分かってまいりました。 これを踏まえまして、この
法案
におきましては、
管理業者
がその
管理受託契約
に基づいて受領いたします
家賃
などの
金銭
につきましては、
契約ごと
に出入りを区別して
帳簿
を
作成
するなど、
管理業者
の
自己
の
財産
あるいは他の
管理受託契約
に基づき受領いたします
金銭
と分別して
管理
する
義務
を課すことにいたしたものでございます。
浜口誠
87
○
浜口誠
君 では、具体的に、分別してお預かりした
家賃
と
管理業者
さんが元々
自分
で持っている
財産
と、それちゃんと分別して
管理
していますねというのはどういう形で
チェック
、
把握
されるのか、その
把握方法
。一件一件、その
登録
された
業者
さんのところに
確認
取ったり現地
確認
したり、そういう形で
分別管理
しているかどうかというのを
把握
されるのか、具体的な
把握方法
についてのやり方を教えてください。
青木由行
88
○
政府参考人
(
青木由行
君) これは、何らかの形で不適切な
事例
が出てまいるということになりますと、
先ほど
申し上げたように、例えば
家賃
が
一定
払われないような
事案
が出てきた場合には、これは私
ども
として
報告徴収
をする、それから
先ほど
申し上げた
立入検査
をするということで、その
業者
がきちんと
分別管理
をしていたかということを
確認
することになります。 そして、万が一やっていないということになれば、これは様々な
行政処分
でもってしっかりと厳正に対処をしていく、このようになります。
浜口誠
89
○
浜口誠
君 じゃ、あれですか、何らかの
トラブル
があったときに初めて
確認
するということで、それでなければ、もう法に基づいて
分別管理
しているものとみなすと、そういう
対応
だという
理解
でよろしいでしょうか。
青木由行
90
○
政府参考人
(
青木由行
君) これは
オーナー
さんとの間でお
約束
をいただくということになると
思い
ますので、そこに
行政
が常日頃、今
お話
あったような形で
確認
するということには相なりませんけれ
ども
、何らか
オーナー
との間でそういったことが
確認
されていく形、そして不適切な
事例
があった場合に私
ども
が
報告徴収
なりをしていく、そういうことを
想定
してございます。
浜口誠
91
○
浜口誠
君 では、もっと具体的に聞きますと、その
賃貸住宅管理業者
の方が五人の
オーナー
さんの
物件
を
管理
しているとなったときに、それぞれの
オーナー
さん
ごと
に受領した
家賃等
の
口座
を、五人の
オーナー
さんだったら
五つ口座
を分けて
管理
する、そこまで求められているのか。あるいは、
自分
以外だったら、五人の
オーナー
さんの
家賃
は別の、
自分
の
財産
の
口座
以外の
一つ
の
口座
の中に
五つ
の
オーナー
さんの
家賃
はまとめて
管理
をしてもいいのか。その辺の
管理
の度合い、よりきめ細かくやるところまで今回の
法律
で求めているのかどうか、そこの
部分
について教えてください。
青木由行
92
○
政府参考人
(
青木由行
君) 御
指摘
の点につきましては、これから細則など、
ガイドライン
などで明確にしてまいりたいと
思い
ますけれ
ども
、
現時点
では、例えば
契約ごと
に個別の台帳を作るところまでの
規制
を求めることは
想定
してございません。何らかの形で
帳簿
でしっかりと区分して、入る
お金
、出る
お金
というのが
整理
されて、整然と
整理
されている、これを求めていきたいと思っております。
浜口誠
93
○
浜口誠
君 分かりました。
あと
、
賃貸管理業者
の方は、実際に
業務
の
定期報告
というのを、
管理受託契約
をされている
相手
の方に
定期報告
をやるということも、これ
義務付け
、今回の
法律
でなされます。実際、その
定期報告
を
契約
されている
相手
の方に
賃貸住宅管理業者
の方がやっているかどうか、これの
把握方法
はどのようにお
考え
でしょうか。
青木由行
94
○
政府参考人
(
青木由行
君) まず、この
定期報告
につきましては、
オーナー
との間で
契約
の際にも
交付
いたします
重要事項説明
の中でどういった頻度で行うかということが
記載
をされて、その
オーナー
の方にまずその
情報
が行くことになります。 そして、その上で、これが適切に行われているかどうかということは、まずは一義的にはその
オーナー
の方が見る。それから、
入居者
にもこの
情報
が行くように今進める
予定
でございまして、
オーナー
の方からも、それがしっかりされていないというようなことが
端緒
となって分かります。そういたしますと、
繰り返し
ですけれ
ども
、必要とあれば私
ども
の方で
報告徴収
、
立入検査
で
確認
していくということになります。
浜口誠
95
○
浜口誠
君 分かりました。
あと
、
法律
の第三十九条に、
法律
の
実施
の手続あるいは
施行
に関して必要な
事項
は
省令
で定めるということが三十九条に
規定
されていますけれ
ども
、具体的に、この
省令
で定める
内容
、どういったものを
想定
されているのか、その
中身
について御
説明
お願い
します。
青木由行
96
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 今御
指摘
のこの
法案
の第三十九条の
省令
でございますけれ
ども
、具体的には、
登録
の
更新
の際の
申請期間
についての定め、それから
登録更新手数料
の
納付方法
、それから
先ほどお話
し申し上げました
立入検査
の際の
立入検査証
の
様式
、こういったものを定めることを
現時点
では
想定
してございます。
浜口誠
97
○
浜口誠
君 分かりました。
最後
になりますけれ
ども
、
法律
の第五章、
条文
で言うと第四十一条から四十六条が
罰則
の
規定
が設けられていますけれ
ども
、非常に
該当事由
によって
罰則
がきめ細かく今回
規定
されています。法文だけ読んでいるだけでは非常に正直言って分かりづらいなというのが印象としてありますので、どういうときにどんな
罰則
が掛かるのかというのはちゃんと分かりやすくこれ
示し
ていく必要があると
思い
ますので、この
罰則
の今後
示し
方、より分かりやすく
周知
する
方法
についてどのような
対応
を
考え
ておられるのか、御
説明
いただきたいと
思い
ます。
青木由行
98
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 今回、
法律
で様々な
規制
を掛けるということを
お願い
しているわけでございますけれ
ども
、それは、今御
指摘
ございました
罰則規定
などによりましてしっかり担保していく大変重要なところだというふうに思ってございまして、そのためには、言わばきちんと
抑止力
を働かせるためにも、
サブリース業者
含む
管理業者
がこの
法律
に基づいて遵守すべき
規制
、
違反行為
に対するペナルティーの
内容
、これをしっかり
認識
して適切に
業務
を
実施
していただくということが大事だと思ってございます。 このため、
法律
の
施行
に当たりましては、例えばリーフレットなどを
作成
いたしまして、遵守すべき
規制
、
違反行為
に対する
罰則
の
内容
につきまして
一定
の
一覧性
を持ちまして示すなど、分かりやすい
周知
を行ってまいりたいというふうに
考え
てございます。
浜口誠
99
○
浜口誠
君
是非
、
本当
、
罰則
が科すということはそれだけ重いことを
法律
で定めようということですので、しっかり
理解
していただくような
周知
というのが物すごく重要だというふうに思っていますので、なかなか一般的な人は
法律
の
条文
見て
理解
するのは
本当
難しいというふうに思っておりますので、
是非
その辺の
発信
の分かりやすさ、これをしっかり
考え
ていただいて、より多くの
国民
の
皆様
に今回の
法律
の
目的
、そして、どういうことを防いでいきたいがための
法律
なのかということをしっかりお伝えできるように
工夫
していただくことを
お願い
申し上げて、
質問
を終わりたいと
思い
ます。 ありがとうございました。 ─────────────
田名部匡代
100
○
委員長
(
田名部匡代
君) この際、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 本日、
本田顕子
さんが
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
加田裕之
さんが選任されました。 ─────────────
伊藤孝江
101
○
伊藤孝江
君
公明党
の
伊藤孝江
です。 早速、
法案
の
質問
に入らせていただきます。 今回、
賃貸住宅管理業
に係る
登録制度
が
創設
をされるということになっております。
先ほど
、
賃貸住宅管理業
を営んでいる者の総数としては約一万弱という
答弁
がありましたけれ
ども
、その
賃貸住宅管理業
を営んでおられる方というか
法人
というかの職種であったり
資格
だったりの
内訳
について、お分かりでしたら教えていただけますでしょうか。
青木由行
102
○
政府参考人
(
青木由行
君) 御
指摘
のとおり、現在、
賃貸住宅
の
管理業
を営む者というのは、
推計
といたしまして、私
ども
一万社前後というふうに
考え
ているところでございます。 御
指摘
のどのような
業者
が多いのかということにつきましては、これは、例えば
宅建業
と
兼業
でやっていらっしゃる方、あるいは
賃貸住宅管理業
を言わば専任としてやっていらっしゃる方、
双方
おられます。また、その
賃貸住宅管理
ということで申し上げますと、もう既に御
説明
しておりますような
受託管理方式
、それから
サブリース方式
、この大きく
二つ
に分けることができると
思い
ます。 昨年
実施
いたしました
アンケート調査
によりますと、その
業者
のうち約四分の三が
受託管理
のみということになってございます。それから、
受託管理
と
サブリース
両方やっているという方も含めまして、約四分の一の方が
サブリース
を
実施
しているというふうに
推計
をしているところでございます。
伊藤孝江
103
○
伊藤孝江
君
確認
ですけれ
ども
、
賃貸住宅管理業
を行うに当たっては、特に
資格
であったりというような
要件
はないということでよろしいですね。
青木由行
104
○
政府参考人
(
青木由行
君)
登録
をしていただくためには
業務管理者
は必要ですけれ
ども
、
業自体
については、今御
指摘
のあったような業が必要という
要件
はございません。
伊藤孝江
105
○
伊藤孝江
君 今回、この
法案審議
に当たりまして、私も
地元
で
複数
の
不動産業者
の方からいろいろ教えていただきながら来たんですけれ
ども
、この
賃貸住宅管理業
、これをしっかりやろうとすると、
不動産賃貸
に関連する
契約
に関する
法的知識
、また
建築
の
知識
、
家主
、たな子ともきっちり話ができる、緊急の諸
対応
など、適切に
管理業務
を行うということについては
かなり
負担
も大きいと。 でも、その一方で、
管理スキル
の重要さというのが
制度
の中でないがしろにされているのではないかという声も多くいただきました。
賃貸住宅管理業
を
国家資格
化すべきだとか、少なくとも誰でもできる
仕事
というのはおかしいんじゃないか、また、
管理
に対する
責任
をもっとしっかり負わせる
仕組み
をつくるべきなど、
制度設計
に関する
意見
を様々いただきました。ただ、具体的な
制度設計
に対する
意見
はいろいろあるんですけれ
ども
、その
根本
としては、
賃貸住宅管理
の難しさを適切に
評価
をして、きっちり
責任
も負わせて、その分この
管理業
の価値を上げるということなんだというふうに思っております。
国交省
として、将来的な
方向性
として、この
賃貸住宅管理業
がある
意味
専門
的な
業態
であることを
前提
として
制度設計
をしていくのか、それとも、
違法行為
による
被害防止
のために
規制
を設けるという事後的な、そういう
規制
の
観点
を
中心
にしてやっていくんだということなのか、この
賃貸住宅管理業
をどう捉えているのかという、その
位置付け
について御
説明
いただけますでしょうか。
青木由行
106
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。
賃貸住宅
のまず
位置付け
は、
先ほど
大臣
の方からも御
答弁
申し上げましたけれ
ども
、今後、
単身世帯
が増えるといった、
高齢者
の方も含めてですね、
考え
ますと、
国民
の
生活
の
基盤
として大変重要と思っています。そして、
ストック
の数はともかくといたしまして、この
管理水準
、これをしっかりと
確保
していくということがこれからの
時代
にとって大変重要な
課題
というふうに思っているところでございます。 その上で、この
管理業者
ということで
考え
てまいりますと、
入居者
の方が安全して
居住
を継続していただくためには、
一つ
には、御
指摘
もございました技術的な
水準
、それをしっかり上げていく、
スキル
の問題。それから、
業界
の社会的な地位も含めましてモラルも
向上
させていく、そういったことで健全な
業界
として
育成
、
発展
を図っていくということが大切というふうに
考え
ております。 このような視点に立ちまして、今回、
登録制度
を導入するということにいたしたわけでございますけれ
ども
、一方で、
不良業者
を排除していく、こういったことも大変重要というふうに
考え
てございまして、昨年
実施
をいたしました
アンケート調査
の結果、やはり残念なことに不適切な
管理業務
の
事例
などが
一定程度エビデンス
として分かってまいりましたので、これにつきましては、
登録業者
の方には
一定
の
義務
を課すということにいたしたところでございます。
伊藤孝江
107
○
伊藤孝江
君 今
アンケート調査
という
お話
もありましたけれ
ども
、昨年、
賃貸住宅管理業務
に関する
実態調査
ということで、
トラブル
の
状況
に関して
調査
をされたと聞いております。この
調査
を
制度
や
法改正
に生かすには、
アンケート
結果を踏まえて
トラブル
が生じた原因について
分析
がなされる必要があるというふうに
思い
ます。 ただ、今回の
法改正
でされている
中身
を見ると、例えば
サブリース業者
に課す
義務
として、
誇大広告
の
禁止
や不当な
勧誘
などの
禁止
、これについては、この法があればもちろんなおよしなんですけれ
ども
、仮になかったとしても、一般的な
契約締結
時の
義務
としても、
誇大広告
であれば極端な場合
詐欺
による取消し、また、うその
説明
がなされたということであれば錯誤無効という形で
契約自体
も無効という、一般的な民法でも
規制
がされるものでもあります。また、
賃貸住宅管理業者
に課す
義務
も、
金銭
の
分別管理
や
定期報告
、これも、一般的にも
委託
という
契約
の中でも当然していくべきことじゃないかなというふうに
思い
ます。 そういう
意味
では、今回の
トラブル
の
状況
に関して
実態調査
がなされたからこそ今回
法改正
に生かすことができたんだというようなものがありましたら
是非
教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
青木由行
108
○
政府参考人
(
青木由行
君) 御
指摘
ございました
実態調査
でございますけれ
ども
、私
ども
としてある
程度
の
傾向
は分かっていたものについても、例えば
賃料減額
の
リスク
を
サブリース業者
が
説明
しているかどうかということについては、これまでの
トラブル
から見ますと必ずしもそうでもないとは思ってはおりましたけれ
ども
、やはり
割合
が六割
程度
にとどまっているという
エビデンス
、これはやはり今回の
調査
で明らかになったことでありますし、また、私
ども
としてこれに起因するものというふうに
分析
をしたんですけれ
ども
、約一六%の
オーナー
が
契約
途中で大幅な予期せぬ
賃料減額
を求められた、あるいは約一一%の
オーナー
が
サブリース業者
から当初
想定
していなかった
修繕費用
を請求された、こういった
トラブル
が
確認
されてございます。 それから、
サブリース業者
が
勧誘
をする際には、
サブリース業者
ではない
不動産業者
あるいは
建設会社
といった、そういったものが関与しているのが六割、
サブリース業者
だけでやっているというのは一割ということでありまして、これは
サブリース業者
だけの
規制
では不十分だということがこの
調査
で明らかになったというふうに思っているところでございます。 こういった言わば
立法
事実と
課題
を踏まえまして、この
法律案
におきましては、例えば
サブリース業者
の
重要説明
、
不当勧誘
の
禁止
、様々な
規制
を掛けさせていただいておりますけれ
ども
、これは御
指摘
ございました
民事
ではなくて、これは
行政
的な
処分
も科すということで、
被害
の
拡大
、それから
抑止力
、こういったものを
是非
この
法律案
で実現したいと
考え
たものでございます。
伊藤孝江
109
○
伊藤孝江
君 次に、この
賃貸住宅管理
の
管理料
の低
価格化
についてお
伺い
をします。 この低
価格化
が進むと、
管理業者
の質や
業務
の
内容
に悪影響を与えるおそれがあると
思い
ます。これも
業者
の方にお
伺い
をしたところ、
賃貸人
がなすべき
対応
を全て
管理業者
が行うということであれば、この
管理料
は
賃料
の八%から一〇%ぐらいはいただきたいと。ただ、そうはいっても、
かなり
低い
管理料
で
契約
をする
業者
も多く、関西では三%ぐらいとも一般にも言われているということもお聞きをしました。その上、ほかにも、この
管理料そのもの
でもうけるということではなくて、その後にというか、その後、
不動産
の
売買
や建て替えなどの際に
仕事
を受けるということを
目的
で、
家主
さんとつながりを持っておくために無償で
管理
を引き受ける、あるいは
本当
に極端な低額で
管理
を受ける
業者
が結構増えてきているということも
伺い
ました。
金額
に応じて
管理業者
が行う
業務
が少なくなれば問題はないというところもあるかも分かりませんけれ
ども
、やっぱり現実はそうではありませんし、
家主
さんとしては特に
お願い
できることはしっかり
お願い
をしたいというのが
根本
にもあると
思い
ます。 ただ、
幾ら
後の
利益
を見込んでのこととはいえ、
業務
に見合う
対価
をもらえないのでありますから、
管理業者
としては受ける
業務
を減らし、人手や
経費
を掛けず、労力も掛けずという
対応
をしがちになり、
トラブル
を誘発するおそれも
増加
してしまうと思っております。
管理業務
に関する
知識
や
経験
もない者がやはり低い
管理料
で
契約
していることが多いということも聞いております。この
業務
の
対価
に見合う
管理料
が支払われることが適切な
業務
につながるという点はやはり否めないのではないかと思っております。 この
管理料
と受任している
管理業務
の
範囲
や
内容
の
関係
、また
管理料
と
トラブル
の
発生
、解決の
有無
など、
管理料
と
トラブル
の
関係
についての
実態調査
も行う必要があるかと
思い
ますけれ
ども
、この点いかがでしょうか。
青木由行
110
○
政府参考人
(
青木由行
君) 御
指摘
ございました
管理報酬
の
水準
、それから
トラブル
でございます。 昨年私
ども
が
実施
した
アンケート調査
では、
管理報酬
の
水準
については
調査
をいたしまして、例えば
先ほど
ございました三%から五%が大体八割ぐらい占めているような
実態
、こういったことは
把握
をさせていただいたところなんですが、それから、
先ほど
申し上げたように、様々な
トラブル
についても
把握
をいたしましたんですけれ
ども
、それぞれの
相関関係
、例えばその
管理報酬
が低いから
トラブル
が
発生
しているという
相関関係
はちょっと残念ながら
確認
をできていないというところでございます。 ただ、これ、
法律施行
後もこの
業務
の
適正化
をしっかり図っていくためには、その
実態
、定期的に
把握
することが大事だと思っていまして、今御
指摘
ございましたような
管理報酬
の動向であるとかあるいは
トラブル
との
相関関係
、こういったことに着目した
調査
も含めまして、引き続き
実態調査
を定期的に
実施
をいたしまして、必要な
対応
を講じてまいりたいと
考え
てございます。
伊藤孝江
111
○
伊藤孝江
君 やっぱりちゃんとした
管理
をするところがきちんとした
管理料
をいただくことができるという
仕組み
を守るためにも、その
部分
は不良な
業者
を排除するという点も含めてしっかり見ていっていただきたいというふうに
思い
ますので、よろしく
お願い
いたします。 この
管理料
の低
価格化
が進んでしまうと、継続的に結局
管理
を
業務
として営むことができるのは、
大手
の
業者
でたくさん見るという形を取るのか、
スキル
が低い
業者
さんが増えてしまうという、そういうおそれもあると
思い
ます。
賃貸住宅管理業者
の
登録
も、ある
意味大手業者
に有利となる
可能性
もあります。今後、これまで以上に
大手
の
不動産業者
が
管理業務
に参入してくる
可能性
が出て、これまで
管理業
を営んでいた
中小零細
の
不動産業者
が結果的に排除されてしまうおそれが
発生
するのではないかと、これは、私が直接お
伺い
をさせていただいた
複数
の
不動産業者
さん全員から同じ
懸念
をお
伺い
をしました。
賃貸住宅管理業
において
中小零細
の
不動産業者
さんが担っている
役割
について
国交省
としてはどのような
見解
をお持ちなのか、また、
中小零細
の
不動産業者
が
管理業
から排除されることのないようにすべきと
考え
ますけれ
ども
、
大臣
の御
所見
を
お願い
いたします。
赤羽一嘉
112
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君) 今御
指摘
のような
お話
というのは、別にこの
管理業業界
だけではなくて様々なところで共通している
課題
だという、
現象
というか、だと
思い
ます。例えば
物流
の世界でも、運賃が安くなって
価格競争
になると、
物流
の質が問われるよりも、安いところか若しくは
大手
という、まさに
伊藤委員
が御
指摘
のような
状況
が
現象
として現れてくると。 ですから、これを結構クリアするのは難しいと
思い
ますが、
最初
の設問で、この
賃貸住宅管理業
をどう
位置付け
ていくのかということ、そこを非常に
意味
を持たせるというか、
意味
あるものだということをしていくことで、良質な
管理業者
、
賃貸管理業者
の
皆さん
が排除されないということにつながるんだと
思い
ます。
伊藤委員
が、
地元
で
皆さん異口同音
にそうした
懸念
を示されたという
方たち
は、多分、長年にわたって良識的にというか適切な
管理業務
を一生懸命行ってきたと、
入居者
からも
評価
されているという自負がある
方たち
だというふうに
思い
ますし、ですから、そういう
人たち
がこうした新しい
制度
の
変化
の中で淘汰されることを心配していると。 結局は、それは
管理業
の質の低下につながることをすごく
懸念
しているんだと
思い
ますので、ちょっと具体的なことはできませんけれ
ども
、いわゆる安かろう悪かろうの
事業者
をこれは
本当
は排除することが
目的
の
法律
なんですけど、結果として、そういう安かろう悪かろうがばっこしてしまうようなとか
大手
だけしか生き残れないような
制度設計
を求めたものではありませんので、結論的には、そうした
法目的
ではない
現象
が導かれないようにしていかなければいけないと、こう思っております。 ちょっと具体的には省内で少し
検討
していきたいと
考え
ております。
伊藤孝江
113
○
伊藤孝江
君 よろしく
お願い
いたします。 では、次の
質問
に移らせていただきます。
賃貸住宅管理
における
トラブル
のうち、いろんな種類があるかと思うんですけれ
ども
、
金銭トラブル
の
割合
やその
内容
について簡潔にお教えいただけますでしょうか。
青木由行
114
○
政府参考人
(
青木由行
君)
先ほどお話
し申し上げました、昨年
実施
いたしました
アンケート調査
におきましては、一九・三%の
オーナー
が
受託管理業者
との間で
賃料
、敷金などが
管理業者
から入金されない又は入金されるまでに時間が掛かるといった
トラブル
が
発生
してございます。また、加えて、一五・八%に当たる
オーナー
が
サブリース業者
との間で
契約
途中での大幅な
家賃減額
などの予期せぬ
条件変更
を求められたという
金銭トラブル
の
実態
が明らかになってきたところでございます。
伊藤孝江
115
○
伊藤孝江
君 結構な、
割合
としては
トラブル
の中でも高い
割合
をこの
金銭トラブル
、占めるのかなというふうに思うんですけれ
ども
。
管理
とは別に、
宅建業
ですね、
先ほど
宅建
の方もこの
管理
も行っているということもありましたけれ
ども
、
宅建業
におきましては、
会員
が
宅地建物取引
で
相手方
に
損害
を負わせた場合、
相手方
が有する
債権
について、
限度額
はありますけれ
ども
、
保証協会
が
会員
の
代わり
に弁済するという
事業
を行っております。
不動産取引
によって
損害
が生じた場合、
金額
が大きいことも多く、また
不動産業者
の資力が乏しいこともありますけれ
ども
、
代わり
に弁済するこの
事業
によって
取引
の
相手方
を
保護
すると同時に、
宅建業者
が関与する
不動産取引
への
信頼
にもつながっていると言えます。 この
賃貸住宅管理
は、
宅建業
には含まれないので
弁済業務
の
対象
にはなりませんけれ
ども
、
管理
における
トラブル
も、やはり同様に
債権
が高額になることも十分に
想定
できるところです。特に、
宅地建物取引士
の方が
賃貸住宅
の
管理
を行うことも多い中で、
売買
や
賃貸
の仲介をした場合には例えば
保証
の
対象
になるけれ
ども
、
管理
の場合では
対象
にならないというようなのが今の
現状
だというふうに
思い
ます。 この
賃貸住宅
の
管理
という
分野
だけ外れてしまうというのは、やっぱりちょっと分かりにくいのかなと、また不
合理
ではないかなという側面もありますし、ほかの
宅建業
の
保証
の
制度
と同じような
弁済制度
をつくる必要があるというふうにも
考え
ることもできるかと
思い
ますが、
国交省
の
見解
をお
伺い
をいたします。
青木由行
116
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 御
指摘
ございました
宅地建物取引
におきましては、一般的には
取引
ということでございますので
価格
が高額でございまして、
取引事故
によって生ずる
損害
も
多額
になってございます。それにもかかわらず、
宅建業者
さんは
中小零細規模
の
業者
さんが大変多いということから、
宅建業者
が
取引
の
相手方
に
損害
を与えた場合に、その
損害
が補填されないという紛争がかつて多発をしてございました。 また、この
損害
の多くは、
業務執行過程
におきまして
一定
の
注意
を払っていたとしても過失などによって
発生
し得る言わば
不可避
のものということ、こういったことを踏まえまして、現在の
宅建業法
におきましては、
事業者
に対しまして、
一定
の
供託金
を積む、あるいは御
指摘
ございましたように、
分担金
を納付して
保証協会
に加入をして、
宅建業者
に代わって
保証協会
が
損害
補填するということで、言わば
損害賠償責任
の
リスク
を
集団
で分担する
仕組み
、これが整えられたところでございます。 一方で、今回
提案
をさせていただいております
賃貸住宅管理業
につきまして、これは例えば
賃料
が
オーナー
に支払われない、
先ほど
前の
質問
でお答えしたようなこと、この
損害
というのは
事業者
の
故意
、悪意によるもので
不可避
のものとは言えないと思っております。また、その
損害額
の大きさからもその
責任
は
当該事業者
が負うべきものということで、
集団リスク
を負うということにはややなじまないのではなかろうかというふうに
考え
たところでございます。 このため、今回の
法律案
におきましては、
保証協会
のような
制度
を設けるということではございませんで、
一定
の
業務
上の
規制
を設けまして適切な
指導監督
を行うことによりまして、
トラブル
の
発生
を
未然
に
防止
する
措置
を講じることといたしたところでございます。
伊藤孝江
117
○
伊藤孝江
君 次に、
サブリース
の
関係
でお
伺い
をいたします。
先ほど
来、
サブリース
の
契約
についての
質問
も出ておりましたけれ
ども
、特に
通常
の
賃貸住宅
の
管理
以上に
サブリース
の場合は
業者
の悪質さや
事業
を
実施
する
能力
に関して問題が
指摘
をされて、悪質な
業者
が善良な
オーナー
をだましているというような構図で描かれることも多いのかなと
思い
ます。 ただ、
サブリース
の
オーナー
というのは、あくまでもやっぱり
事業者
であって
消費者
ではないという
位置付け
になるかと
思い
ますけれ
ども
、まず、
国交省
として、
サブリース契約
における
オーナー
を
消費者契約法
における
消費者
のように
保護
すべき
対象
と見ているのか、
基本
的には
サブリース業者
、
金融機関
と対等な
当事者
として
制度設計
を行うということなのか、
オーナー保護
の
必要性
についてどのように
考え
ていらっしゃるのか、御
所見
をお
伺い
いたします。
青木由行
118
○
政府参考人
(
青木由行
君)
賃貸住宅
の
オーナー
さんにつきましては、現在、
兼業化
が進んでいるとかそういった
背景
もございまして、
現状
では
経験
、
専門知識
に乏しい
個人
の
事業者
が多いということでございまして、
サブリース事業
を行っている
法人事業者
との間では、
現状
ではその
経験
、
専門知識
などに大きな
格差
があるということであります。そして、その
業者
の中には、こういった
格差
を言わば悪用いたしまして、
賃貸人
に十分な
説明
を行わずに、そして
契約内容
を誤認させたまま
トラブル
に
発展
と、こういったことが多発しているというふうに思っているところでございます。このため、この
法律案
で様々な
規制
を掛けるということをいたしているわけなんでございます。 ただ一方では、
オーナー
については、これは本来、プロの
事業者
として
不動産経営
を行う上で不可欠の
知識
と
判断力
を備えて自ら
リスク
を回避できるようにしていくことがこれは
是非
とも必要というふうに思っております。これはなかなかすぐすぐできることではないと思うんですけれ
ども
、これは
関係業界
、
関係省庁
とも
連携
しながら、やはり本来
オーナー
が備えるべきこと、その
知識
、
判断力
、これを備えられるようにしっかりと
努力
をしてまいりたいと
考え
ております。
伊藤孝江
119
○
伊藤孝江
君 ありがとうございます。 この
サブリース業者
が
一括借り上げ
を行うための
賃貸借契約
、
マスターリース契約
ですね、これに関して
現状
では何の
規制
もなされていないという中で、
先ほど
来、
ガイドライン
を設けていくという
お話
もありました。 この
ガイドライン
について、設けていくことというのはもう
本当
に必要だというふうに思うところですけれ
ども
、今後どのような
流れ
でどのぐらいの時期までに
内容
も含めて
想定
されているのか、
現状
で
考え
ていらっしゃる
範囲
で構いませんので、御
説明
を
お願い
いたします。
青木由行
120
○
政府参考人
(
青木由行
君) 何度も御
説明
しておりますように、この
法律
がしっかりと
規制
の実を上げていくためには、その
ガイドライン
を設定して、これを
現場
に
周知
していくこと、これが大変重要であると思っております。 これは、これまで私
ども
が蓄積してまいりました
現場
でのいろんな
事例
を
分析
したものをしっかりと反映したもの、これを、御
指摘
ございましたけれ
ども
、
法律
の
施行
までにしっかり整えて
周知
するように努めてまいりたいと
考え
てございます。
伊藤孝江
121
○
伊藤孝江
君 ありがとうございます。以上で終わります。
室井邦彦
122
○
室井邦彦
君
維新
の
室井
でございます。よろしく
お願い
をいたします。 早速
質問
に入りますが、この
不動産業
の
業界
というのも、私も幼い頃から
周旋屋
さん、
周旋屋
さんというそういう
言葉
で、
アパート
の
紹介
とか、御近所の方が、私のところも随分農家の
専業
の方がおられて、当時は
文化住宅
というのが随分はやったというか、何々荘、何々荘、私が住んでいるところは稲葉荘ということでありますので、
室井
さん、
アパート
のどこに住んでおられるんですかと、このように勘違いというか、されたこともあって、そこから
時代
の
流れ
で、
宅地建物取引業協会
が
取引主任者
、こういうことでも世間に対するいろんな
信頼度
を高めるためにも、武士に、士にならなくちゃいけないということで
取引士
という、そういうことに呼び名も変わっていったわけでありますけれ
ども
、私も
尼崎
で
市会議員
の頃から
宅地建物取引業協会
の
顧問
とか
相談
役という
立場
をいただいてそれなりに走り歩いたこともあるんですが、今は随分変わってきたんだなということをこの
法案
を見ながら感じました。 しかし、まさに的を得た
法案
であって、早くしっかりと各
関係者
の
指導
、
周知徹底
をしてほしいなと、そんな大きな
期待
を掛けているところであります。 ここで
大臣
にお聞きしたいんですけれ
ども
、今回の
法整備
、これに
賃貸住宅管理業
を含む者に対して
登録
が
義務付け
られる、これはもう
本当
にすばらしいことだなと、当然のことだというふうに思っております。
トラブル
の
対応強化
という
観点
から、
実効性
のある
登録制度
として
構築
を図っていく必要があると思っております。 現在、
業者数
は三・二万社というふうに聞いておりますが、ここで、
管理戸数
の少ない
中小零細規模
の
業者
から
管理戸数
の多い大
規模
な
事業者
まで様々な
業者
が
存在
の中でどのように取り組んでいかれるのか、非常に難しいというか、そういうところもあると思うんですが、
大臣
としてざくっとしたお
考え
を、御
決意
をお聞かせください。
赤羽一嘉
123
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君) 今、
室井委員
御
指摘
のように、
賃貸住宅管理業
を行う
方々
というのは、
大変大手
の大
規模
なところから、まさに
中小零細
、
個人
の
事業者
まで多岐にわたるのが
現状
でございます。 ここに
賃貸住宅管理業
の
登録制度
を
創設
するということ、これ今回
義務付け
にするわけでありますが、
先ほど
から
局長
の
答弁
もるるございましたが、
縁故等
の
オーナー
で
管理
しているのも二百戸以下というような小さな
事業者
に対しては、この
登録義務
の
対象外
としております。ただ、
先ほど
局長
の
答弁
にもありましたけど、小
規模
のところもこの
登録
をして、やっぱり
信頼感
というか、を勝ち得たいと思われる方もたくさんいらっしゃるのではないかと、そう
期待
をしているところでございます。
他方
で、
サブリース
につきましては
本当
るる問題も出ておりますので、この
サブリース業
につきましては、
規模
の大小にかかわらず必要な
行為規制
を課すということでございます。
先ほど
御
答弁
しましたように、
誇大広告等
の
禁止
等々、不当な
勧誘等
の
禁止
、こうしたことで網を張って、悪貨を駆逐するじゃないですけど、良貨だけにして健全な
状況
にしていこうと、こうしたことで
整理
をしていきたいと思っております。
室井邦彦
124
○
室井邦彦
君 その点、
大臣
が、二百軒以下であれば
登録
しないというような、そういうことを触れられましたので、私もなぜか随分不安な
思い
をしましたけれ
ども
、各
先生方
がこれについて随分もう御
質問
されて、
青木局長
からもいろいろと
説明
聞けましたので、私も
理解
をさせていただいたのでこれは割愛させていただいて、まさに
高齢者
、
単身世帯
を
中心
とした
高齢者
が今、
借地借家
でも構わないという、こういう
消費者
が二十年間で二倍超、超えているという、このことについてもしっかりと私も勉強というか、こういう
時代
になっているんだなということを改めてこの
法案
を
質問
するのに感じました。 今後とも、大きく
時代
の
変化
をしていくと
思い
ますし、
少子高齢化
でどのように、また
空き家対策
もいろいろとございます。よろしく御
指導
のほど
お願い
をしたいと
思い
ます。 続いて、
業務管理者
の
育成
、また優良な
管理業者
への
育成
、また
誘導
というんですか、についてお聞きをしたいわけでありますけれ
ども
、この辺については今まで
責任
の所在地がはっきりしていなかったという、非常に無
責任
というか、そういうところがあったというように聞いております。 そこで、いろいろと
業界
もこの
法案
の前に
意見
が分かれているようで、そういうことも聞いておりますが、仄聞しておりますが、この
管理業界
から
経営管理士
の
国家資格
を要望するお声が多く出されているということも聞きました。また一方、
他方
では、
資格制度
のみを
法制化
することは適当でない、このような
意見
もお聞きをいたしました。 この
業務管理
の
配置
に伴い、この
業務管理者
の
育成
と併せ、優良な
管理業者
への
育成
、
誘導
を図ることが大変重要なここは肝、
ポイント
だと思っております。副
大臣
、どのように取り組んでいかれるのか、お聞きをしたいと
思い
ます。
青木一彦
125
○副
大臣
(
青木一彦
君) お答えいたしたいと
思い
ます。 本
法律案
では、
賃貸住宅管理業者
について
登録制
を導入するとともに、
業務管理者
の
配置等
、
管理業者
に対して必要な
義務
を課すことにより、
管理業務
の適正な
運営
を
確保
し、優良な
業者
への
育成
、
誘導
、そして、
先生
もおっしゃいました
業界
の健全な
発展
、
育成
を図ることといたしております。 今回
創設
する
業務管理者
につきましては、
国土交通省令
において、
宅地建物取引士
又は
民間資格
である
賃貸不動産経営管理士
であって、
一定
の講習を修了し、
効果測定
を行った者である等を
要件
とすることを
予定
いたしております。
業務管理者
に対しましては、
業界団体
による
研修
を
実施
するなどして
スキルアップ
を図ってまいります。 また、あわせまして、
管理業者
に対しても、
事業者団体
とも
連携
し、
従業者
のレベルアップのための
研修
の
実施
、優良な
管理事例
の共有、
オーナー
、
入居者
への
制度
の
普及啓発
、
業界
の
コンプライアンス体制
の
構築
などの
取組
をしっかりと進めてまいりたいと
思い
ます。
室井邦彦
126
○
室井邦彦
君 どうもありがとうございます。よろしく
お願い
を申し上げます。 それでは、次の
質問
に入りますけれ
ども
、私の
尼崎
という
地域
も、
旦那衆
というか、
土地
を持った方が非常に多くて、当初はもう
土地
があれば左うちわだなと、そこに大きな
マンション
建てればもうこれ一生安楽に過ごせるんだなと、そんな
時代
がありました。今、むしろその大地主、
マンション幾つ
も持っている
方々
が
不動産屋
さんのところを回って、
是非
紹介
お願い
しますと言って
不動産屋回り
をされていると。いやあ、
時代
も変わったものだなと、そういうふうに思って、また感じておるところでありますが、今回の
サブリース業者
の
責任
の
明確化
、これも随分、
青木局長
御
答弁
されておられるので重複しておりますけれ
ども
、
お願い
を申し上げます。 この
サブリース業者
と組んで
勧誘
を行う者が不適当な
勧誘
を行った場合、
サブリース業者
も連帯して
責任
を負わせることが
契約行為
の
適正化
という
観点
から重要だと
考え
ておるところでありますが、
勧誘者
の
契約行為
に対する
サブリース業者
の
責任
は今後この
法整備
においてどうなっていくのか、
最後
の
質問
としてお
伺い
いたします。
青木由行
127
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 御
指摘
ございましたように、
マスターリース契約
についての
勧誘行為
の
適正化
を図るということに対しましては、
勧誘者
に対する
行政処分
、
罰則
だけでは
実効性
が必ずしも
確保
されない場合も
考え
られますので、御
指摘
のとおり、
勧誘
を行わせた
サブリース業者
に対しても必要に応じて
勧誘者
の
違反行為
の
責任
をまさしく連帯させるということが重要でございます。 このため、本
法律案
では、
勧誘者
が不当な
勧誘行為
などを行った場合、必要があると国交
大臣
認めた場合には、この
勧誘者
に加えまして
勧誘
を行わせた
サブリース業者
に対しましても
違反行為
の
是正措置
の
指示
、これに従わない場合には
マスターリース契約
に関する
業務停止命令
、
罰則
に係らしめる、こういった
仕組み
にしているところであります。
室井邦彦
128
○
室井邦彦
君 終わります。
武田良介
129
○
武田良介
君
日本共産党
の
武田良介
です。 今回のいわゆる
サブリース
の
法案
ですけれ
ども
、この間、問題となってきました
レオパレス
だとか
かぼちゃ
の
馬車
だとか、こういった問題が
背景
にあってのことかなというふうに思っております。これまで
任意
の
制度
とされてきた
登録制度
を
法律
に明確に
位置付け
て
義務付け
ていくということなど、この間、求められてきた
内容
が盛り込まれた重要な
法案
だろうというふうに思っております。 今回の
法案
を、私もまず注目して見たのは
オーナー
の
保護
がどうなるのかというところでありまして、
賃貸物件
の
所有者
、
オーナー
さんですね、この
保護
について今回の
法案
でどのように
位置付け
られているのかということと、またさらに、今回のこの
法案
だけではなくて、さらに
オーナー保護
について
検討
されていること、その
考え方
について、まず
大臣
にお
伺い
したいというふうに
思い
ます。
赤羽一嘉
130
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君) 今回の
法律案
におきましては、
サブリース業者
及び
サブリース業者
と組んで
勧誘
を行う
勧誘者
による
誇大広告
や
不当勧誘
を
禁止
すると、こうしたことを課すということが
一つ
でございます。もう
一つ
は、
賃貸住宅
の
オーナー
から
住宅
を借り上げるための
賃貸借契約
、いわゆる
マスターリース契約
の
締結
前に
重要事項説明
の
義務付け
をこの
法律
で求めるということでございまして、こうしたことを柱に
サブリース
に係る
契約
の
適正化
を図るということにしております。 ただ、
先ほど
から各
委員
から御
質問
が出ていますように、こうした
法改正
をして、それをどう
実効性
を持って機能させるかということが非常に大事だという御
指摘
もありました。全くそのとおりでございまして、
現場
で
活用
ができる
ガイドライン
の策定に取り組むとともに、
オーナー
と
事業者
の
双方
が今回の
法令
や
ガイドライン
を含めて正確な
知識
を身に付けていただいて
事業
を展開していただけるよう、
関係省庁
であります
金融庁
、
消費者庁
や
業界団体
、
関係機関
との
連携
を一層
強化
して、しっかりと、絵に描いた餅にならないような
実効性
のあるものにしていきたいと、こう
考え
ております。
武田良介
131
○
武田良介
君 しっかりと
実効性
あるものにしていく、私も重要なことだというふうに思っておりますが、この
オーナー
の
保護
なんですけれ
ども
、
レオパレス
の問題などが大変にかつてなりました。我が党の
宮本岳志
前
衆議院議員
でありますけれ
ども
、二〇一三年の四月のときに
レオパレス
の問題を取り上げまして、今の法務
大臣
でいらっしゃいます
森まさこ議員
でありますけれ
ども
、当時、
消費者担当大臣
であられまして、そのときに、その
質疑
の際に、この
消費者
の問題について、どこかの
省庁
できちっと引き受けなければならないし、
救済
しなければ問題であると
認識
しておりますという御
答弁
もいただいておりまして、非常にここ重要な問題だなというふうに思っております。 やはり今回の
法案
の
背景
にも、この
オーナー
の
被害
というのがあったというふうに思うんです。私も、今回の
法案
に当たって、
オーナー
の
皆さん
から
是非救済
をという声も改めてお
伺い
をいたしました。 そこで、今日は
消費者庁
にも来ていただいておりますけれ
ども
、この
救済
という問題に
消費者庁
はどう取り組むのか、
伺い
たいと
思い
ます。
高田潔
132
○
政府参考人
(
高田潔
君) お答えいたします。
アパート等
の
オーナー
から
事業者
が
部屋
を
一括
で借り上げ転貸する
サブリース
に関しましては、
賃料減額
などの
トラブル
が
発生
しております。 この点、
サブリース
における
貸主
が
消費者
に当たるかという点がまず問題となりますが、
消費者契約法
における
消費者
とは、
事業者
として又は
事業
のために
契約当事者
となる場合を除く
個人
を指し、
事業
とは、
一定
の
目的
を持ってなされる
同種行為
の
反復継続的遂行
をいいます。
サブリース
における
貸主
についても、
契約当事者
たる
当該貸主
が
個人
であって
同種
の
行為
を反復継続的に行っていると見られない場合は、
消費者契約法
において
消費者
と見ることができる場合があり得ると
考え
ております。もっとも、
消費者契約法
は
民事ルール
であるため、最終的には
裁判所
において個別具体的な
事例
の
該当性
が
判断
されます。 このように、
サブリース
の
貸主
が
消費者
と見ることができる場合があり得るという
観点
から、
消費者庁
においては、これまでも、
国土交通省
及び
金融庁
と
連携
して、
アパート等
の
サブリース契約
を
検討
している方
向け
の
注意喚起
を行ったところでございます。本
法案
が成立した暁には、本
法案
の
消費者向け
の
周知
や
消費生活相談員向け
の
研修等
を引き続き
国交省等
と
連携
して、
サブリース
に関する
消費者トラブル
の
防止
のための
取組
を進めてまいります。
武田良介
133
○
武田良介
君 なかなか
市民
的には今の
答弁
聞くとよく分からないのかなというふうに思うんですけど、
消費者
としての
性格
がある場合があるという
お話
がありました。 例えば、サラリーマンの方だとかで
投資目的
で
不動産
に対して
投資
をしたと、そういう
事例
もあるというふうに聞いていますが、こういう場合、これ
消費者性
があるということなんでしょうか。
高田潔
134
○
政府参考人
(
高田潔
君) お答えいたします。
繰り返し
になりますが、
契約当事者
たる
当該貸主
が
個人
であって
同種
の
行為
を反復継続的に行っていると見られない場合は、
消費者契約法
において
消費者
と見ることができる場合があり得ると
考え
ております。 ただし、
消費者契約法
は
民事ルール
であるため、最終的には
裁判所
において個別具体的な
事例
の
該当性
が
判断
されます。
武田良介
135
○
武田良介
君
消費者
としての
性格
があるということはこれまでも
答弁
いただいておりますし、今日も御
答弁
をいただきました。 やはり新法の
背景
というのは、こういう
かぼちゃ
の
馬車
だとか
レオパレス
の問題だとか、こういった問題があって、
先ほど
来話もありましたけれ
ども
、
多額
の
負債
を抱えてしまっただとか、そういった方がたくさん生まれてしまった。そして、こういう
方たち
に対する
救済
と、やっぱりこういう
課題
があっての今回の
法案
だというふうに
思い
ますので、更に踏み込んだ
対応
が今後求められてくるというふうに
思い
ます。 ちょっと重なる
質問
にもなりますけれ
ども
、今回、
賃貸住宅管理業
の
登録
を
義務付け
るということでありますが、この
関係
について
質問
させていただきたいと
思い
ます。 これまで
任意
だったものを
義務付け
るということで、大いに歓迎をしたいというふうに思うわけですけれ
ども
、
国土交通省令
で定める
規模未満
であるときはこの限りではないということでありました。だから、この
規模
はどの
程度
になるのかということと、その
対象外
にした
理由
ということで御
説明
いただけますでしょうか。
青木由行
136
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。
賃貸住宅管理業
を行う方の中には、申し上げましたように、
縁故
などによりまして小
規模
に
事業
を行っている方、これが
一定
数おられ、このような
小規模事業者
についてまで一律に
登録
を求めるということになりますと、
業務管理者
の
育成
、
雇用
を始め、その
負荷
からすると過剰な
規制
になるのではないかということで
登録
を
任意
とすることといたしておりまして、具体的には、
国土交通省令
におきまして二百戸
未満
と定めることを
予定
しているところでございます。
武田良介
137
○
武田良介
君 仮に二百戸
未満
のような小さな
会社
を意図的につくって
登録
を逃れようだとか、そんなことは
懸念
されないものでしょうか。
青木由行
138
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答え申し上げます。 御
指摘
のように、例えば二百戸
未満
の
会社
を
複数
立ち上げてその
登録逃れ
というようなこと、これを
想定
いたしますと、確かにそういった
方々
の
管理業者
の
登録
は不要ということになりますけれ
ども
、
管理業
を
専業
で行う
業者
が
社会的信用
が得られる
登録
を受けるということがこの
法律
が
施行
される中で一般的になる中で、
委託
を行われる
オーナー
さんが
登録
を受けていない
事業者
を積極的に選択するということは
合理
的ではないと
考え
ておりまして、分社化してまで
登録
を逃れようという
合理性
、これは乏しいものではなかろうかというふうに
考え
てございます。 なお、二百戸
未満
を
管理
する
業者
でありましても、
登録
を受けること
自体
は、
繰り返し
申し上げておりますように可能でございますので、これは
ビジネス
として、
縁故
などではなくて、展開される
業者
さんは
登録
を受けることが望ましいと
考え
ておりまして、
国土交通省
としてもそういった推奨をしてまいりたいと
考え
ております。
武田良介
139
○
武田良介
君
答弁
をいただきました。 もう一点、その
登録
に関してなんですけれ
ども
、
賃貸住宅
の、今回の
法案
に関わる、その前の
アンケート
ですね、
業務
に関する
アンケート
、これ見ますと、
サブリース物件
の
取得
、
購入
の際に受けた
営業
、
勧誘
の
状況
ですね、
サブリース業者
のみの
営業
は一割
程度
、
不動産
だとか
建設会社
が関与する
営業
の
割合
は六割、六割になるんだという結果がありました。 この
勧誘者
となる
不動産業者
であったりだとかあるいは
建設
の
業者
だったりだとか、こういった
方たち
が
登録
の
対象
に加えるということは、これ
法案
の
作成過程
で
検討
されなかったのでしょうか。
青木由行
140
○
政府参考人
(
青木由行
君) 御
指摘
のとおり、
サブリース
の
勧誘
に当たりましては、
不動産販売会社
、
建設会社
を始めとして、これは
資本関係
あるいは
契約関係
を問わず、また実は、
法人
、
個人
を問わず、大変多種多様な業種の方が行っているという、こういう
現状
がございます。 そういった
現状
を踏まえますと、こういった
方々
に、例えば
勧誘
を行うたびにその都度
登録
を行っていただくという
規制
を、そういったことを
想定
いたしますと、言わば社会的な
コスト
がどのようになるのか、そしてその
規制
が
実効性
が上がるのか、こういったことを考慮いたしますと、私
ども
といたしましては、今回のように、
勧誘者
については、
サブリース業者
と同じく不当な
勧誘等
の
行為
を
規制
することによりまして
事業
の
適正化
を図ることとしたいと、このように
考え
たところでございます。
武田良介
141
○
武田良介
君
実態
としては、
サブリース業者
だけではなくて、
不動産
だとか
建設
の
関係
の方も
一緒
になって
勧誘
をするというのが六割占めるわけでありますから、こういった
皆さん
に対する
規制
、歯止めということも今後また
検討
されていく必要もあるのかなというふうに
考え
ております。 一点、
賃貸住宅物件
の問題では、
レオパレス
で
違法建築
が行われていたというのは、これ
周知
の事実だと思うんですけれ
ども
、そういったものを許さないことが必要だというふうに思っておりまして、その点で、
建設業法
の
関係
で一点お
伺い
したいんですが、この本
法案
が仮に成立しましたら、これ、
建設業法
の第二十八条、二十九条のところに係る他
法令違反
というところに含まれてくるんでしょうか。
青木由行
142
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答えいたします。 御
指摘
のように、
建設業法
第二十八条におきまして、
建設業者
がその
業務
に関しまして、他の
法令
に
違反
し
建設業者
として不適当であると認められるときには、
指示処分
などの
監督処分
を行うことができることとされてございます。 今回の
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律
につきましても、
建設業法
第二十八条に
規定
する他の
法令
に含まれるものと
考え
てございまして、
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律
に
違反
し、
建設業者
として不適当であると認められるときには
監督処分
の
対象
となると
考え
てございます。
武田良介
143
○
武田良介
君
対象
となる、含まれるということだと
思い
ます。 時間がありませんので進みたいと
思い
ますけれ
ども
、
サブリース業者
に課す
義務
として、
先ほど
来出ているように、
誇大広告
の
禁止
あるいは不当な
勧誘
の
禁止
というのが含まれております。 私も
インターネット
でぱっと検索しますと、例えば三十五年
一括借り上げ
だとか十年間
賃料固定
とかという
広告
は今でもばあっと出てくるんですね。これは
誇大広告
になるんでしょうか。
青木由行
144
○
政府参考人
(
青木由行
君)
繰り返し
ですけれ
ども
、この
法律案
におきましては、
サブリース業者
に関する
行為規制
といたしまして、
誇大広告
の
禁止
、
不実告知
の
禁止
を
義務付け
ることといたしております。
お話
がございましたような
家賃保証
あるいは
空室保証
との
表現
を用いること
自体
が直ちに
誇大広告
、事実不
告知
に該当するものではございませんけれ
ども
、その文言を使ったときに併せて
賃料減額リスク
の表示あるいは
告知
が行われていない場合には、これは
誇大広告
、
不実告知
として
規制
の
対象
となると
考え
てございます。
武田良介
145
○
武田良介
君 なぜこういう聞き方したかというと、やはり
市民
の方からすると、
誇大広告
の
禁止
と言っているのに
インターネット
を検索したらまだいっぱい出ているじゃないかということになると、結局これどういう
法案
だったのかという話にもならないかなというふうに
思い
まして、
市民
の
皆さん
の目線ということでこういう聞き方をさせていただいたわけですけれ
ども
。 今回の
法案
では、
誇大広告
の
禁止
、
不実
の
説明
の
禁止
、その他の
国土交通省令
で定める
事項
、ものという
ただし書
があります。これ、具体的に何を
想定
されているのか、どういうものが
誇大広告
、
不実
の
説明
に当たるのか、この点について
説明
をいただきたいと
思い
ます。
青木由行
146
○
政府参考人
(
青木由行
君)
サブリース事業
における
トラブル
を
未然
に
防止
していくためには、これは
規制
の
対象
となる
誇大広告
、不当な
勧誘行為
が一体どういうものか
対象
を具体的に明
示し
ていくこと、これが
規制
の
実効性
を
確保
する上で大変重要でございます。 このため、
現場
の
実態
を踏まえまして、具体的な
規制
の
対象
となる
広告
、
勧誘等
を類型化しまして、具体的な
事例
を明
示し
ながら、言わばその
オーナー
の方の
動機
を形成するというところが錯誤に基づいたものにならない、そういった
リスク
を伴わないようにする、こういった
実効性
のある
ガイドライン
を策定してまいりたいと
考え
てございます。
武田良介
147
○
武田良介
君 時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。
上田清司
148
○
上田清司
君 早速お
伺い
したいと
思い
ます。 悪質な
サブリース
の
事業
の
事件
として、八百名を超える
所有者
が
被害
に遭い、
自己破産者
、
自殺者
も出た
かぼちゃ
の
馬車
の
事件
がありました。当時、その
販売会社
のメーンバンクにありました
スルガ銀行
、この
スルガ銀行
は当時、
業務利益
を出して非常に好調で、他の地銀と比べて優秀だということで、当時の
森信
親
金融庁長官
がべた褒めをしておられました。
長官
はその後、この
事件
があって、不明をわびたか、また、
金融庁
としてこうした
スルガ銀行
を褒めちぎったことに関する反省があったのかどうか、お
伺い
したいと
思い
ます。
堀本善雄
149
○
政府参考人
(
堀本善雄
君) お答え申し上げます。 お尋ねの前
長官
の
発言
については、
金融庁
といたしましては網羅的に
確認
しているものではございませんで、
金融庁
としては
把握
をしていないということでございます。
他方
で、
金融庁
といたしましては、
スルガ銀行
に対して、他の
金融機関
同様、オン、
オフ一体
の
モニタリング
に努めていきましたけれ
ども
、結果的に一部
業務停止
を含む
業務改善命令
を講ずるような
経営管理体制
及び
内部管理体制
の問題があった、これを事前に察知することができなかった、このことは否めないと
考え
ております。 その点で、反省すべき点は反省し、
外部有識者
の
意見
を踏まえまして、
スルガ銀行
の問題を踏まえた
改善策
を盛り込みました
コンプライアンス・リスク管理基本方針
を
平成
三十年十月に公表したところでございます。この
方針
においては、
金融機関
の
事業
の
拡大
や
変化
をよりしっかりと察知をして
リスク分析
を行うこと、あるいは
金融庁
に寄せられます
苦情
や
相談
をより深度のある形で
分析
すること、あるいは前回の
立入検査
から
期間
が経過しているといった当局の予見が困難な
問題事案
が生じている
可能性
が高まっていると、そういった
金融機関
については
立入検査
の
実施
を優先的に
検討
するというようなことを定めております。
金融庁
としては、これらの
方針
に即しまして、着実にこれらの
対応
を実践し、
検査監督
の質の
向上
に不断に取り組んでまいりたいと
考え
ております。
上田清司
150
○
上田清司
君
スルガ銀行
が
野方図
な
融資
をしなければこの
被害
も少なく済んでいたという
意味
で、あえて
確認
をさせていただきました。 森前
長官
は、退官後一週間たたないうちに
コンサルタント業務
の
ビジネス
を始め、五億円からの
顧問料
をいただいたということを自慢をされているということをさる雑誌で読んだこともございます。直近では、アフラックの
社外取締役
に就任をされ、ある
意味
では
国民
の
財産
でもあります
かんぽ生命
の言わば侵食のお先棒担ぎを今度されるという、何かこういう人が多いなと、非常に情けないというふうに私は思っておりますが、これは余談ですので
質疑
とは
関係
ありません。
大臣
にお
伺い
したいんですが、そもそも今回の
法案
は、
管理業務
を
オーナー
自ら
実施
するというような話が非常に少なくなってきている
傾向
がありますと、
背景
としてですね。あるいは、
管理業務
を
委託
する
オーナー
が大きく
増加
していると、こういう
背景
があるんですけれ
ども
、むしろ、どちらかといえば、私はやっぱり、
かぼちゃ事件
、
サブリース
に係る大きな
事件
を食い止めることができなくて、結果として善良な
所有者
の
皆さんたち
を大きく傷つけたと、こちらの方にやはり重点化された形での
法案
ではないか、こんなふうに
思い
ますし、また、様々な
管理業務士
の
資格
を持たせていくとか
登録
をさせるとか細かい話もありますが、そうした細かい話をやっていくと、とかく
業務
がしにくくなるようなところもありますので、そうしたところよりも、大きな言わばマイナスを起こすようなところをどう防ぐかというところに力点を置いた
考え方
に立つべきではないかと私は
考え
ておりますが、
大臣
の御
見解
を聞きたいと
思い
ます。
赤羽一嘉
151
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君)
上田委員
の壮大な御
構想
にちょっと付いていけているのかよく分かりませんが、今回の
法案
につきましては、
先ほど
御
答弁
させていただきましたように、
サブリース業界
をめぐる様々な不祥事が、これを再発
防止
しなければいけないということで、
行為規制
を掛けるということで
誇大広告等
の
禁止
、また不当な
勧誘等
の
禁止
ということもさせていただきましたし、
マスターリース契約締結
前の
重要事項説明
の
義務付け
も法に書かせていただいたわけでございます。 加えて、この
法律自体
は
金融庁云々
ということは書いてありませんけど、
金融庁
におきましても、
金融機関
に対しまして長期的な
事業収支計画
の
妥当性
、
返済可能性
について
見極め
を行うということとか、
顧客
に対し、
サブリース
に関する
リスク
について十分
理解
しているか
確認
し、必要に応じ
リスク
を
説明
することということを
注意喚起
し、
点検
を要請されていると
承知
をしているところでございます。 こうしたことを、
繰り返し
になりますけど、
実効性
を持っていけるようにしっかりとフォローもしていきたいと思っております。
上田清司
152
○
上田清司
君
基本
はやっぱりこの
詐欺行為
を行うような
人たち
をどうブロックするかが
ポイント
であって、善良な
管理者
、善良な
事業者
をいたずらに細かく詰め上げていくことではないというふうに私は思っております。 そこで、各
議員
の
皆様
からも御
指摘
がございました
誇大広告
の話、
不当勧誘
の話、あるいは
マスターリース契約
の
締結
前あるいは
締結
時における不適切とか不十分というのは一体何なのか。全て
答弁
は、
ガイドライン
で示すと言っておられますが、まさにこの
ガイドライン
というものでどうブロックができるかということですので、後で作りますという話になっているわけですね。 これはいかがかなというふうに私は思っております。少なくとも、こういう
項目
について私
たち
は
考え
ていますということをこの
法案
の
審議
の中で見せないと、結局は一番目の
ポイント
がもうあなた任せになっているということですが、そもそもこの
誇大広告
の
判断
は誰がするのか、その
ガイドライン
の
項目
は
幾つ
か具体的にできているのか、こういったところの話が私にはよく見えませんでした、抽象的に
幾つ
か
局長
言われましたけれ
ども
。 もしできていないとすれば、やっぱりこれから様々な
法案作り
のときに、
ガイドライン
で、
ガイドライン
でというこのせりふは、こういう
中身
の
ガイドライン
で詰めていきますというふうな
お話
にしていかないとまずいんじゃないかと思っておりますが、
局長
、どうでしょう。
青木由行
153
○
政府参考人
(
青木由行
君) お答えいたします。 御
指摘
のように、
誇大広告
、不当な
勧誘
、そして必要となってくる
重要事項説明
、これを
現場
で具体的にやっていくため、私
ども
は
ガイドライン
を御
説明
してまいりました。これは、私
ども
が蓄積してまいりました具体的な
事案
、こういったものを生かしつつ、また、国会での御
審議
いただいた中でいただきました様々な御
意見
、こういったものも
是非
踏まえながら、そして
関係省庁
で、これもいろんな
規制
、私
ども
が今回意図しております
規制
にやや近い
規制
もやっておられる
経験
もございます。 こういったものも
是非
いただきながら、やや抽象的な
言葉
になってしまうことをお許しいただきたいんですが、私
ども
といたしましては、今回のその
ガイドライン
でもって、例えば
誇大広告
、不当な
勧誘
によってその
オーナー
の方が適切な
動機形成
ができなくなる、阻害されるようなことがないように、そしてまた、真っ当な
リスク
というものがあるということも
認識
しないで誤って
取引関係
に入ってしまうということ、そしてさらには、
取引関係
に入った後も、
業者
との
知識
の
格差
というものを
利用
、悪用されて
被害
に遭うということがないように、その上で機能するような、これは必ずしも今の
時点
では
知識
が十分でない
オーナー
の方にもしっかり機能するように、そういったことで
作成
を進めてまいりたいと
考え
てございます。
上田清司
154
○
上田清司
君 結局、今の話も全部抽象なんですよ。
先ほど
武田議員
が言われました三十年
保証
、
賃料
の
保証
、これ、確実にやれば
誇大広告
でも何でもないわけですよ。事実としてしっかりやれば、そのつもりですといってやれば
誇大広告
でも何でもないんです。しかし、それができなくなったら
誇大広告
になるのは、そういう違いはどういうところでお
示し
ができるのか。そういう
部分
について何を
基準
に
ガイドライン
を
考え
ているかという、そういう仕分がなされているかどうかを私は聞いているんです。 なされていないんだったらなされていないで、これはやむを得ないでしょう。至急それをやっていただいて、後ほどでも
議員
の
皆さんたち
に配付をするとか、そういうことをやらなきゃいけないと
思い
ます。そして、
意見
だけは聞くとかですね。じゃないと、
肝腎要
のところが
ガイドライン
、
ガイドライン
、我々にはどういう
ガイドライン
なのか何も見えていないんです。多少はあるんですか、この
不当勧誘
の
項目
、
ガイドライン
の
項目
。これをメルクマールにしておりますとかというのがあるんだったら教えてください。
青木由行
155
○
政府参考人
(
青木由行
君)
現時点
で、大変恐縮ですけれ
ども
、
先生方
にこれですというお
示し
できるようなペーパー的なものに取りまとまっているものはございませんけれ
ども
、ただ、内部的にはいろんな
省庁
ともいろんな
議論
を始めておりまして、例えば今の
保証
ということでいいますれば、例えば、その
時点
での
営業
されている方が
本当
に
保証
する気持ちがあったとしても、実はこれは
借地借家法
上は
減額請求
を
一定
の
状況
の下ではやり得るということ、これを明記しなければこれは不当な
勧誘
なり
誇大広告
に当たるというような
幾つ
かの、我々が今まで過去の
トラブル
から即して、少なくともこういったものは必要だなという
議論
は
開始
をしているところでございます。
上田清司
156
○
上田清司
君 抽象的ですね。ちょっと具体的にはなりましたが、
基本
的には全く具体的でないんです。
被害届
が
消費者庁
だとかそういったところにもありますし、各
業界
でもありますし、そういうヒアリングをして、こういう
項目
ですということをやっぱり言わなくちゃ駄目だと思っています。これ、よく
皆さん
が
ガイドライン
、
ガイドライン
と言うんですけど、私
たち
には全然見せていないんです。これから、やはり
法案審議
のときに、こういう
ガイドライン
ですという、具体的な
項目
、
中身
までまだ詰まっていませんでも構いませんが、こういう
項目
について私
たち
は
検討
を加えたいと
思い
ますというようなものを出さないと、我々、一々全部
業界
に聞いたり
被害者届
を全部見て歩くわけにもいきませんので、そちらに
情報
が集まっているはずです。
赤羽大臣
、通告しておりませんが、これから、原則、そういう
ガイドライン
も
項目程度
は挙げるということをやっぱり
国交省
として親切に
対応
した方がいいのではないかということを御
提案
申し上げますが、いかがでしょうか。
赤羽一嘉
157
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君)
上田委員
の御
指摘
の
思い
というのはよく
理解
できます。 ただ、全てにおいてそうしたことをお
示し
できるかというのは、ちょっとまた別の問題として受け止めさせていただいて、
検討
していきたいと
思い
ます。
上田清司
158
○
上田清司
君 終わります。
田名部匡代
159
○
委員長
(
田名部匡代
君) 他に御
発言
もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより直ちに
採決
に入ります。
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
田名部匡代
160
○
委員長
(
田名部匡代
君)
全会一致
と認めます。よって、
本案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 この際、
浜口
さんから
発言
を求められておりますので、これを許します。
浜口誠
さん。
浜口誠
161
○
浜口誠
君 私は、ただいま可決されました
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律案
に対し、
自由民主党
・
国民
の声、
立憲
・
国民
.
新緑風会
・
社民
、
公明党
、
日本維新
の会及び
日本共産党
の
各派共同提案
による
附帯決議案
を
提出
いたします。 案文を朗読いたします。
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
は、
本法
の
施行
に当たり、次の諸点について適切な
措置
を講じ、その
運用
に万全を期すべきである。 一
賃貸住宅管理業
に係る
登録制度
の
創設
に当たっては、
当該業務
の適正な
運営確保
と
不良業者
の排除を実現するため、
関係省庁
が
連携
して
実効性
ある
ガイドライン
を
作成
し、
賃貸住宅管理業
を営もうとする者に対し、
賃貸住宅管理業
に係る
登録制度
の
周知徹底
を図るとともに、
賃貸住宅
の
所有者
及び
入居者
に対し、
登録制度
に関する
認知度
の
向上
を図ること。 二
サブリース
をめぐる
トラブル
の
防止
や適正な
契約締結
を推進するため、
関係省庁
が
連携
して
賃貸住宅
の
所有者等
に対し、
特定転貸事業者
又は
勧誘者
による不当な
勧誘等
があった場合の
相談先等
、必要な
情報
の提供を積極的に行うとともに、
地方公共団体
や
関係機関等
と
連携
し、
相談体制
の充実のための必要な
取組
を進め、
本法
の
実効性
が担保されるよう、適時適切に
監督
を行うこと。 三
特定賃貸借契約
に係る
被害者救済
の
観点
から、
特定転貸事業者等
に対する
誇大広告等
及び不当な
勧誘等
の
禁止
に当たっては、
禁止
される
広告
や、「
故意
に事実を告げず」又は「
不実
のことを告げる」
行為
の類型を
ガイドライン等
において明示すること。あわせて、不当な
勧誘等
をめぐる訴訟における
被害者
の
立証責任
の軽減を図ること。 四
管理受託契約
及び
特定賃貸借契約
前に
説明
すべき
重要事項
については、
契約内容
の
認識
の
不一致
による
トラブル
を
防止
する
観点
から、
宅地建物取引業法
の
重要事項説明
や
災害リスク
を踏まえ、
賃貸住宅
の
所有者
の
保護
が適切に図られる
内容
とすること。 五
サブリース
をめぐり社会的な問題に
発展
している
事例
があることを踏まえ、
賃貸住宅
の
所有者等
と
特定転貸事業者
や
勧誘者
との間の
契約内容
の
認識
の
不一致
などの
トラブル
を
未然
に
防止
する
観点
から、
関係省庁
、
関係事業者等
に対して
法律
の
趣旨
の
周知徹底
を図ること。 六
賃貸住宅管理業
及び
特定転貸事業
の適正な
運営
を
確保
するため、
賃貸住宅管理業者
及び
特定転貸事業者
に対して、
アンケート調査
や
関係事業者
からの聞き取りを通じた
実態把握
、
報告徴収
及び
立入検査等
を行うことにより、
問題事例
の
早期発見
に努め、適時適切に
指導
・
監督
を行うこと。 七
登録制度
の
対象外
となる
管理戸数
が
一定規模未満
の
賃貸住宅管理業者
に対しても、
業界団体
、
地方公共団体
と
連携
し
本法制定
の
趣旨
が十分に
理解
されるよう、
周知徹底
を図ること。 右
決議
する。 以上でございます。 何とぞ
委員各位
の御賛同を
お願い
いたします。
田名部匡代
162
○
委員長
(
田名部匡代
君) ただいま
浜口
さんから
提出
されました
附帯決議案
を
議題
とし、
採決
を行います。 本
附帯決議案
に
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
田名部匡代
163
○
委員長
(
田名部匡代
君)
全会一致
と認めます。よって、
浜口
さん
提出
の
附帯決議案
は
全会一致
をもって本
委員会
の
決議
とすることに
決定
いたしました。 ただいまの
決議
に対し、
赤羽国土交通大臣
から
発言
を求められておりますので、この際、これを許します。
赤羽国土交通大臣
。
赤羽一嘉
164
○
国務大臣
(
赤羽一嘉
君)
賃貸住宅
の
管理業務等
の
適正化
に関する
法律案
につきましては、本
委員会
において御熱心な討議をいただき、ただいま
全会一致
をもって可決されましたことに深く
感謝
申し上げます。 また、本日は特段の御配慮を賜り、このように遅くまで
委員会
を開催していただきましたことを重ねて御礼申し上げます。 今後、
本法
の
施行
に当たりましては、
審議
における
委員各位
の御
意見
や、ただいまの
附帯決議
において提起されました各
事項
の
趣旨
を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに、
委員長
を始め
理事
の
皆様方
、また
委員
の
皆様方
の御
指導
、御
協力
に対し深く
感謝
の意を表します。
皆様
、誠にありがとうございました。
田名部匡代
165
○
委員長
(
田名部匡代
君) なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田名部匡代
166
○
委員長
(
田名部匡代
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後七時十四分散会