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2020-06-12 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
令和
二年六月十二日(金曜日) 午前十時四十三分開会 ─────────────
委員
の
異動
六月十一日 辞任
補欠選任
三宅
伸吾
君
宮崎
雅夫
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
北村
経夫
君 理 事
宇都
隆史
君 中西 哲君
羽田雄一郎
君
秋野
公造
君
井上
哲士
君 委 員 猪口 邦子君
佐藤
正久君 武見 敬三君
中曽根弘文
君
松川
るい
君
宮崎
雅夫
君
山田
宏君 小西 洋之君
榛葉賀津也君
白
眞勲
君 福山
哲郎
君
山口那津男
君
浅田
均君
鈴木
宗男君
伊波
洋一
君
国務大臣
外務大臣
茂木
敏充君 副
大臣
法務
副
大臣
義家
弘介
君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官
河野
義博
君
事務局側
常任委員会専門
員 神田 茂君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官
稲岡
伸哉
君
法務省大臣官房
審議官
保坂
和人
君
法務省大臣官房
審議官
椿
百合子
君
外務省大臣官房
長 垂
秀夫
君
外務省大臣官房
儀典長
海部
篤君
外務省大臣官房
地球規模課題審
議官
塚田
玉樹
君
外務省大臣官房
審議官
小野
日子君
外務省大臣官房
審議官
宇山
秀樹
君
外務省大臣官房
参事官
遠藤
和也
君
外務省大臣官房
参事官
御巫 智洋君
外務省総合外交
政策局軍縮
不拡 散・
科学部長
久島
直人
君
外務省アジア大
洋州
局南部アジ
ア部長
石川
浩司
君
外務省北米局長
鈴木
量博
君
外務省領事局長
水嶋 光一君
国税庁課税部長
重藤
哲郎
君
農林水産省大臣
官房審議官
神井
弘之
君
国土交通省道路
局自転車活用推
進本部事務局長
代理
野田
勝君
観光庁国際観光
部長
高科
淳君
環境省水
・大気
環境局長
小野
洋君
防衛省地方協力
局長
中村
吉利
君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○刑を言い渡された者の
移送
に関する
日本国
とベ
トナム社会主義共和国
との間の
条約
の
締結
につ いて
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
附属書
ⅩⅧの
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所
の
特権
及び
免除
に関する
日本国政府
と
国際獣疫事
務局
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求める の件(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
北村経夫
1
○
委員長
(
北村経夫
君) ただいまから
外交防衛委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日までに、
三宅伸吾
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
宮崎雅夫
君が選任されました。 ─────────────
北村経夫
2
○
委員長
(
北村経夫
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。 刑を言い渡された者の
移送
に関する
日本国
と
ベトナム社会主義共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの
件外
二件の
審査
のため、本日の
委員会
に、
理事会協議
のとおり、
総務省大臣官房審議官稲岡伸哉
君外十九名を
政府参考人
として
出席
を求め、その
説明
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北村経夫
3
○
委員長
(
北村経夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
北村経夫
4
○
委員長
(
北村経夫
君) 刑を言い渡された者の
移送
に関する
日本国
と
ベトナム社会主義共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件、
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
附属書
ⅩⅧの
締結
について
承認
を求めるの件及び
国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所
の
特権
及び
免除
に関する
日本国政府
と
国際獣疫事務局
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件、以上三件を一括して
議題
といたします。 三件の
趣旨説明
は既に聴取しておりますので、これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御
発言
願います。
山田宏
5
○
山田宏
君 おはようございます。自由民主党の
山田宏
でございます。本日も、
日本
の尊厳と
国益
を守るという
立場
から
質問
をさせていただきます。 まず、今回上程をされております三件の議案につきましては、
国際化
の
流れ
の中で当然のことだと
考え
ておりますので、これについては賛同させていただきます。 そこで、短い時間でございますけれ
ども
、何点か
質問
させていただきますが、昨日今日の
新聞
で、これ、
新型コロナウイルス感染拡大
に伴う
入国制限
の緩和ということについて
記事
が載ってございました。 今朝の
記事
でも、この
検討
をしておりまして、
ベトナム
、
タイ
、
オーストラリア
、
ニュージーランド
の四か国について、今夏に一日
最大
二百五十人程度の
ビジネス関係者
に
入国
を認める
方向
で調整をしているということでございます。 先日、
松川るい委員
の方からも
資料
がございましたけれ
ども
、その
資料
を見ても、確かに、先日
外務大臣
からも御
答弁
がありましたけれ
ども
、選び方についてはですね、しかし、
タイ
、
ベトナム
、
オーストラリア
、
ニュージーランド
、分かりますけれ
ども
、何で
人的交流
も多い、
経済関係
も強い
台湾
が入っていないのかということは、どうしても疑問なんですけれ
ども
、
台湾
については
検討
はされていないんでしょうか。それとも、これからなるべく早くそういった
入国制限
を解除していくという
流れ
なんでしょうか。
茂木敏充
6
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 先日も
お答え
をしたと思うんですが、どこかの国をもう決めたと、そういう
発言
はしていないと
思い
ます。 まず、
国内
における
コロナ
の
感染
を終息していくことが重要でありますし、同時にそこの中で、どういった形で、今、他国も人の
往来
の
再開
に向けて
動き
をやっておりまして、
世界各国
での
感染
の
状況
であったりとか、また
各国
の
動向
を見極めながら今後のことは
考え
ていきたい。 その中で、
基本
的な
考え方
として、一遍に開けるということではなくて、
段階
を踏んで開けていくと。人においても、例えば
ビジネス
上必要な
人材
であったり
専門人材
、こういった方から始め、その次には恐らく留
学生
であったりとか、そして最終的には
観光客
も含めた
一般
の
方々
と、こういう
ステップ
を踏むことになるんでしょうと。国についても、一遍に開けるというよりも
感染
が収まりつつある国から開けていくということで、幾つかの
お話
がありましたので、
ベトナム等
については
感染
は確かに収まりつつある、こういう話をさせていただきましたが、明示的にこの国は開けます、この国は開けません、この
地域
は開けませんと、そのようには申し上げておりません。
山田宏
7
○
山田宏
君 この間、
松川るい委員
の
資料
を見ましても、
台湾
、
オーストラリア
、これ両方とも二千五百万人ぐらいの
人口
なんですね。
台湾
は、
感染者
数四百四十二人で
死者数
が七人。
オーストラリア
は、同じ
人口
なのに、七千百九十二人で
死者数
は百三人。しかし、
オーストラリア
は
段階
的に開けていく
対象
にもなっていると、ずっと
新聞報道
ではなっております。 そんなことも、私は、やっぱり近くで、また非常にうまくこの今回の
感染症
の
対応
を上手にやってきた
台湾
については、
我が国
との深い
関係
を
考え
ても
是非検討対象
に入れてほしいと、こう要望して、この
質問
は終えたいと
思い
ます。 さて、次に
尖閣諸島
について御
質問
申し上げます。
尖閣諸島
に
中国
の
公船
が毎日
接続水域
又は
領海
侵犯しております。六月十一日、昨日までで五十九日連続入ってきたということで、五月八日から十日にかけては執拗に
日本領海
の中で
日本漁船
を
追尾
したという
事件
が起きました。
追尾
ということは過去四回ございましたけれ
ども
、今回はちょっと質違うんじゃないかと。昨日、
衛藤大臣
も
答弁
していましたけれ
ども
、二時間も
追尾
すると、やるというのはなかった。それから、二十六時間も
領海
内にいるというのもなかった。それから、
外務省
が当然抗議しているわけです、すぐ。抗議したにもかかわらず翌日もやっているという、こういうことはあったんですかね、
外務省
の抗議を無視してやっていく。 それから、
中国側
は五月十一日に
コメント
を出す。これは、
コメント
といっても、
質問
を受けて
コメント
を出して、
我が国
も出しましたよ、
我が国
も出しましたけれ
ども
、この
中国
の
コメント
、
中国側
の
報道官
の
コメント
は、要は、
中国
は
自分
の
領海
内で当然の、違法な操業をしている
日本漁船
に対して当然の
法執行
をしたんだと言っている。つまり、
領有権
だけではなくて
施政権
も、
施政権
もですよ、これは
中国
があたかも行使しているかのような、国際的な宣伝に使っているわけですよ。 私は、少しこの
尖閣諸島
への
中国公船
の
在り方
というのは
フェーズ
が上がったんじゃないかと思っているんですけど、
外務省
の捉え方はいかがでしょう。
遠藤和也
8
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。
新型コロナウイルス
の
世界
的な
感染拡大
によって国際的な
協調
、
連携
が必要な中、
尖閣諸島周辺海域
において
中国公船
による
接続水域
の航行、それから
領海侵入
が継続しているということは極めて遺憾でございます。 御
指摘
の
事案
に関して申し上げれば、
事案発生
直後に
中国側
に対して厳重に抗議し、
日本漁船
への接近、
追尾
を直ちにやめ、速やかに
我が国領海
から退去するよう累次にわたり強く求めたという次第、御
案内
のとおりかと存じます。 引き続き、
我が国
の
領土
、
領海
、
領空
を
断固
として守り抜くという
決意
の下、
中国側
の
動向
について
情報収集
に努めつつ、
関係省庁
とも緊密に
連携
しながら、冷静かつ
毅然
に対処してまいりたいと
考え
ておるという次第でございます。
山田宏
9
○
山田宏
君 ちゃんと
質問
に答えなさいよ。
フェーズ
が上がったと
考え
ているんだけれ
ども
、
外務省
の捉え方はどうかと聞いたんです。そんなこと知っていますよ。的確に。
遠藤和也
10
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。 まさに、今回の
事案
というのは極めて遺憾な
事態
ということでございまして、そういうものとして捉えておるという次第でございます。
山田宏
11
○
山田宏
君
外務大臣
、お聞きしておきたいんですけれ
ども
、
認識
ですよ。 今回の
中国公船
の
在り方
というのは、これまでの形とはちょっと
フェーズ
が変わってきたんではないかと
認識
をしているんですけれ
ども
、
外務大臣
の捉え方はどうでしょう。
茂木敏充
12
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
新型コロナ
が
世界
的に今
拡大
をして、今、国際的な
連携
、
国際社会
の
連携
、
協調
が必要な中で、この東シナ海における問題もそうでありますし、様々なところで
中国
によります
現状変更
の試みというのが行われると。
中印国境
でもそうなんですけれど、
中国
が取るのは
サラミ戦略
なんですね。
基本
的には
一つ一つ現状
をつくり、またそれを、何というか、事実にしてしまう、こういう
サラミ戦略
を取られないようにしっかり
対応
していくことが必要だと思っています。
山田宏
13
○
山田宏
君
お答え
にならないわけですけれ
ども
。
フィリピン
では、
報道
によりますと、
南沙諸島
で、スプラトリーで
自分
の
施政権
にある島に
船着場
を造ったというニュースが出ておりました。
日本
も、
中国側
から見れば、
領有権
だけではなく、
日本
の
施政権
に対して、一歩も二歩もまた
自分
の
施政権
の
範囲
なんだと、こういう
対応
をしてきているわけですから、
日本
もやはり
自分
の
施政権
がちゃんとあるんだということを
国際社会
に、単に付いて回って、受動的に彼らが来たらそれを追い返すということだけではなくて、きちっとそういった目に見える形のあかしというものをつくる、又は動くべきじゃないかと思っているんですけれ
ども
、その点についての
認識
はどうでしょう。
遠藤和也
14
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。 引き続き、
我が国
の
領土
、
領空
、
領海
、
断固
として守り抜くという強い
決意
の下で、
関係省庁
とも緊密に
連携
しながら、様々な点につきまして総合的に勘案しつつ
検討
してまいるという次第でございます。
山田宏
15
○
山田宏
君 もう答えなくていいから、次から。もうそんな、書いたものを読んでいたら駄目だよ、そんなの。
質問
しているんだから。
外務大臣
、どうでしょう。
茂木敏充
16
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
先ほど
私、明確に
お答え
したと思うんですけれど、要するに、
サラミ戦略
という言葉を使いました。
現状
を
変更
して
一つ
ずつ
ステップ
を踏んで新しい事実をつくっていく、こういう
段階
にあるんで、それを避けなくちゃならないということで、私は明確に
お答え
したつもりですけど、全く
お答え
していないと言われると、それは違うと
思い
ます。
山田宏
17
○
山田宏
君
フィリピン
は、そういう
船着場
を造ったりしていますね。
自民党
は、二〇一二年の選挙のときには
尖閣諸島
に
公務員
を常駐させると書いていましたね、公約で。それ、いつからどうなったのかよく分かりませんけれ
ども
。 私の申し上げているのは、我々がちゃんと
施政権
を行使しているんだという何らかのやっぱり行動なり
対応
というのを取るべきで、それが単に向こうが来たからこうするというものでは、もう
フェーズ
が変わっているのではないかと
考え
ているわけです。 その中の
一つ
として、やはり、これは
佐藤委員
も
主張
されて、
自民党
の中でも
主張
されていますけれ
ども
、やはりそのまま何かを造るというのは難しいと
思い
ますね、今は。だけれ
ども
、
尖閣諸島
の
周辺
というのは、一九七二年から魚釣島は何の
調査
も行われていないわけです。ヤギもいる、
センカク
モグラ、
センカク
何とか、まあいっぱいそういう
希少生物
もいる。
海洋
の
状況
も分かっていない、気象も。ああいったことを
考え
ると、一回こういうものについて
日本
が主導して
海洋
、
自然生態系
の
調査
なんかを実行してみるというのも
一つ
の手だと思うんですね。そういうところに、もちろん国際的な
研究団
をつくる必要があると。
日本
だけでやる必要はないと。もちろん
中国
の
研究者
も入れていいでしょう。 そういったようなことも、知恵を出して、少しずつ少しずつこちらも
サラミ戦略
したらどうですか、そういう提案。あっ、もういい、答えるのは横で。
茂木敏充
18
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) それは
サラミ戦略
じゃないんです。やるやり方として、そういうのは
サラミ戦略
とは言わないと
思い
ますけれど。 いずれにしても、
山田委員
の御
意見
というか
考え方
はよく
理解
できるところはあります。
関係省庁
ともよく
連携
をして、どんなことをすべきかとよく
考え
てみたいと
思い
ます。
山田宏
19
○
山田宏
君
お願い
します。 次に、
香港
の問題で、
国家安全法
についてお聞きをしておきたいと
思い
ます。 五月二十八日に
国家安全法
が全人代で議決をされて、
日本側
は深く憂慮するという
コメント
を出しました。そして、六月十日の
衆議院
の
予算委員会
で
総理
も
答弁
をされて、
香港
の問題についても、一国二
制度
ということを
前提
にしっかり
考え
ていくということにおいて、
日本
が
G7
の中において
声明
を発出していくという
考え方
の下に
リード
をしていきたいということなんです。 ちょっとお
伺い
しておきたいんですが、
日本側
は、何を深く憂慮して、どんな
声明
を出そうと、どんな
声明
であるべきだというふうにお
考え
なのか、現在の
時点
でどういうお
考え
を持っているか、お聞きをしておきたいと
思い
ます。
茂木敏充
20
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
日本
の
香港
に対する
考え方
でありますけれど、一国二
制度
の将来、これは
香港
と密接な
経済関係
、
人的交流
を有する
我が国
にとっても重要でありまして、一国二
制度
の下に自由で開かれた
体制
が
維持
をされ、
香港
が民主的、安定的に発展していくことが重要である、これが
我が国
の一貫した
立場
であります。
本件
については、
基本的価値
及び
考え方
を共有する
G7
での
取組
、これは重要だと
考え
ておりまして、私
自身
、先日来、
イギリス
の
ラーブ外相
であったりとか、また
フランス
の
ルドリアン外相
、ちょうど
コンゴ
に行って、
コンゴ
から
フランス
に帰った日に
電話会談
をしたりといった形で、
香港情勢
に対する深い懸念というものを共有して、
連携
を
確認
したところであります。
共同声明
、仮に出す場合にどういう
内容
になるかと。これはまさに
各国
間で詰めていくということでありますが、そこの中に込められる
基本
的な
思い
は、今私が冒頭に述べたような
内容
になります。
山田宏
21
○
山田宏
君 じゃ、憂慮しているというのは、やっぱり一国二
制度
というものが揺らいでいくんじゃないかということを憂慮しているということですよね。
茂木敏充
22
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 一国二
制度
、こういったものがしっかり
維持
をされ、そして
香港
が民主的、安定的に発展していくことが重要だと。そうならないことであったら、それは憂慮すべき
事態
だと
考え
ております。
山田宏
23
○
山田宏
君 つまり、この
香港国家安全法
というのは、そういったことが懸念されているということで
各国
が問題視しているわけですね。 しかし、これは
中国政府
から見ると、実はこれは一部の
分裂主義者
とかテロをやるやつをしょっぴくために作ったのであって、これは一国二
制度
を安定化させるものなんだと言っているんですが、そういう
中国側
の
主張
に対してはどうでしょう。
遠藤和也
24
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。
中国側
は、
先生
おっしゃられるとおり、まさに内政の問題であるというような
主張
をしておるというところではございますですけれ
ども
、一国二
制度
の問題というのは
我が国
にとっても重要かつ重大な
関心事
でございます。そうした
観点
から今まで
我が国
の
立場
を申し上げてきているというところでございます。
山田宏
25
○
山田宏
君
G7
で
是非日本
が
リード
してと
総理
はおっしゃっているわけですね。
日本
が主唱して、
リード
をしてやっていくんだと。
日本
は、自由で開かれた
アジア太平洋構想
というのを
安倍総理
が主唱して、今、
トランプ
さんも言うようになりました。我々、自由で開かれた
アジア太平洋
をつくるんだと
世界
に呼びかけているわけですから、当然、
香港
問題は我々にとっては
試金石
なんですよ。これに中途半端な態度だと
世界
に思われたら、こんな
構想
、誰も信じません。私は、そういったことで、
G7
、
日本
がそういう
意味
では
リード
をしてもらうというのはすごくいいと思うんです。 そこで、ここで
リード
していくということで、いい
声明
が出てほしいと思うんですね。憂慮を超えたものが必要だと思うんですが、そういった中で、どういう
声明
、ちゃんと成功させた上でこの
声明
を
発表
するということは、
日本
にとっては
一つ
のまた大きな
試金石
になってくると。それはどういう
意味
かというと、この
共同声明
が出た場合、それに
中国政府
がどう
対応
するかによっては、これは、
声明
に反するようなことをやれば、それは
習近平国家主席
の
国賓来日
なんてないですよ、それは。そうですよね。ですから、そういった
意味
では、
G7
での
共同声明
というのは極めて重要な
位置
付けにあると。
我が国
のスタンスというものを明確にしていくという
意味
では
是非
やってもらいたいんですけれ
ども
、私は、そういった姿勢で臨んでいき、
日本
の
立場
というものを明確にす
るい
いチャンスだと
思い
ます。 その上で、私は、まあ尖閣の問題も変わらない、
邦人拘束
も何も変化ない、むしろどんどん悪くなっている。
香港
もウイグルもチベットも、みんな懸念している人権問題は何にも解決しない、もっと悪化している。これで何で
国賓来日
なんですかね。何でそんなことをやる
意義
があるのかと。もう
国民
誰も分かってないですよ。これは、
ハイレベル
で話す必要があるんだと言うけど、そんなの、
テレビ
でやりゃいいじゃないですか、
テレビ会議
で。どこかの
会議
に行ったときに、二国間で会ってやればいいんですよ。天皇陛下が御招待してやるような話じゃないですよ。 私は、そういうことを
考え
ますと、今回の
G7
の、
外相声明
になるのか
首脳声明
になるのか分かりません、難しい国も入っておりますから。
是非
成功させて、ここは、
茂木外務大臣
、大変な手腕を持っているわけですから、
日本
の
立場
を明確にしてほしいと
考え
ておりますけれ
ども
、その点についての御所見を伺って、終わりたいと
思い
ます。
茂木敏充
26
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 御
趣旨
はよく分かりました。
G7
含め
国際社会
、どういう
枠組み
で
我が国
の
立場
を、
関係国
、
価値観
を共有、
協力
する
国々
と一緒に発出していくか、しっかり
対応
したいと
思い
ます。
山田宏
27
○
山田宏
君 ありがとうございました。
白眞勲
28
○
白眞勲
君 おはようございます。立憲・
国民
.新緑風会・社民の
白眞勲
でございます。 初めに、
拉致被害者家族会初代代表
で、
拉致被害者横田めぐみ
さんの父、
横田滋
さんが一週間前の六月五日に御逝去されました。心からのお悔やみを申し上げます。 では、日・
ベトナム受刑者移送条約
について
質問
します。 この
条約
は、
日本
で服役している
ベトナム人受刑者数
が多いことから、
条約
を
締結
する
意義
が確かにあると
思い
ますが、これと同時に、
中国
の
受刑者数
が
日本
で服役している
外国人受刑者
の
うち
大変多くて、何か四百十二人ですか、さらには
海外
で服役している
日本人受刑者
の
うち
中国
には
刑法犯
な
ども
含めて五十人以上の
日本人
が服役していることから、
中国
との二
国間条約
、二
国間受刑者移送条約
の
必要性
というのは以前から提起されていると
認識
しているんですが。 ここで、
外務省
にお聞きいたします。
中国
との
条約締結
のための現在の
交渉状況
についてお聞かせください。
遠藤和也
29
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。
日中間
の
受刑者移送条約
につきましては、二〇一〇年六月以降、既に六回の
交渉会合
を行っているというところでございます。昨年六月に行われた
日中首脳会談
では、
早期
の妥結を目指すことを
確認
しており、現在も
交渉
中というところでございます。
白眞勲
30
○
白眞勲
君
交渉
中ということで。 今までこの
条約
というのは様々な国と
締結
しているんですけれ
ども
、
各国
との
条約
で、
相手国側
に例えば
スパイ罪
で
実刑判決
を受けて服役している
日本人受刑者
を
移送
することができるのかどうかと、
日本
では当然
スパイ罪
というのはないわけですから。このように、
日本
の
法令
において
犯罪
に該当しない
行為
が
相手国
の
法令
では
犯罪
に該当し
実刑判決
を受けた
受刑者
の取
扱い
については、これ
一般論
でいいので教えてください。
石川浩司
31
○
政府参考人
(
石川浩司
君)
お答え
いたします。
一般
に、
受刑者移送条約
では、刑を言い渡された者について、刑が科せられる
理由
となった
作為
又は不
作為
が
受入れ国
の
法令
により
犯罪
を構成すること又は
受入れ国
の領域において行われたとした場合において
犯罪
を構成することが
移送
の
条件
の
一つ
となっております。 よって、御
指摘
のようなその
条件
を満たさない、御
指摘
のような場合には
条件
を満たさないというふうに
考え
られますので、
受刑者移送条約
に基づいて
移送
することは難しいというふうに
考え
ます。
白眞勲
32
○
白眞勲
君 結局できないということなんですけど、
中国
との
関係
においては、
先ほど
山田先生
からもありましたけれ
ども
、マスコミでも
話題
になっている
香港
ですね、
国歌侮辱禁止条例
、国の歌ですね、
国歌
というのは。国の歌の、侮辱したことを禁止させる
条約
ができるかどうかということでこれ
話題
になっていますけど、これ違反して仮に
日本人
が
禁錮刑
を受けた場合、これこの
対象
にならないということでよろしいですね、そうすると。
遠藤和也
33
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。 日中の
受刑者移送条約
につきましては、
先ほど
申し上げましたとおりで、
交渉
中の
条約
ということでございますので、詳細について
お答え
することは差し控えさせていただければと思っておる次第でございます。
白眞勲
34
○
白眞勲
君 いや、だって、今そういう
確認
があったんじゃないですか。だから、もしかしたら、じゃ、
交渉
中ですからできるということなんですか。
遠藤和也
35
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。
受刑者移送条約
につきましては、まさに
受刑者移送
に関わる
要件
、
手続等
について定めるというところでございまして、現在、
中国
との間でも
要件
、
手続等
につきまして、
国内
の
制度等
を踏まえつつ
交渉
しておるというところでございますので、
現時点
において
お答え
申し上げるということは差し控えさせていただければと
思い
ます。
白眞勲
36
○
白眞勲
君 いや、
交渉
中だって、もうできないことはできないという
前提
のところで
交渉
しないと。いやいや、いいんですよ、
交渉
してくれて、してくれた方が
日本側
にはいいんだけれ
ども
、例えば今
現実
に
中国
で拘束されている
日本人
の場合、
判決文
も入手できていない例があると聞いているわけですよね。罪の
内容
が分からないと、これどうにもならないんじゃないのかなと。だから、
交渉
するのはいいんだけど、
交渉
するにしても、この
辺り
ちゃんと、きちんとしておかないといかぬと思うんですね。 これ、
外務大臣
、この
辺り
をきちっとした上で
交渉
するべきだと
思い
ますが、いかがでしょうか。
茂木敏充
37
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
交渉
はまさに結果が全てだと思っておりますが、
国益
に反するような合意を
交渉
において行うつもりはございません。
白眞勲
38
○
白眞勲
君
是非
しっかりと
交渉
してもらいたいと
思い
ます。 これに関連して、今度、日産
自動車
の元
会長カルロス・ゴーン被告
が
保釈
中の昨年末にトルコを経由して
レバノン
に
逃亡
した
事件
に関連して、この
逃亡
を手助けしたとする
米国人
二人が
アメリカ国内
で逮捕されております。 そこで、お聞きします。これ
法務省
ですかね。
米国人
、何の罪で逮捕されているのか、それと同時に、副
大臣
に、
法務
副
大臣
、今日いらっしゃっていただいているんですけど、この件について
日本政府
としてはどのような
認識
を持っているのか、
お答え
ください。
義家弘介
39
○副
大臣
(
義家弘介
君) まず、
東京地方検察庁
は、
カルロス
・
ゴーン被告人
の
逃亡
を手助けした
米国人
二名につき、
令和
二年一月三十日に、犯人隠避、
出入国管理
及び
難民認定法違反幇助
の事実で
逮捕状
の
発付
を受け、
米国
に対して、
日米犯罪人引渡条
約に基づき、犯人隠避の事実で仮
拘禁
の
要請
を行ってきたものであります。そして、
令和
二年五月二十日、これは
日本
時間になりますが、五月二十日、
我が国
からの
要請
に基づき、
米国
内において
米国当局
により
米国人
二名の
身柄
が拘束されたものと
承知
をしております。
身柄
の
引渡し
については、
東京地方検察庁
において
準備
を進めているものと
認識
しております。
白眞勲
40
○
白眞勲
君 つまり、いつ頃になりそうですかね、これ。まあ、もう当然
交渉事
だからこれからということになるんでしょうけれ
ども
、なるべく早い時期にやるべきだと
思い
ますけれ
ども
、その辺についていかがでしょうか。
保坂和人
41
○
政府参考人
(
保坂和人
君)
手続
的なことでございますが、まさに今
アメリカ
の方で
手続
を行っている
事柄
でございますので、その
実現
の時期あ
るい
はその見通しについて我が方として
お答え
をすることは困難でございますが、いずれにしても、
米国側
と緊密に
連携
を取りながら適切に対処してまいりたいというふうに
考え
ております。
白眞勲
42
○
白眞勲
君 その中で、
カルロス
・
ゴーン被告
についてちょっとお
伺い
したいんですけれ
ども
、
保釈
中に
逃亡
した
ゴーン被告
というのは、ともかくいろんな罪が掛けられているわけですが、プラス、今度は
逃亡
した後に
出入国管理法違反容疑
ということも関連しているんではないかなというふうに思うんですけれ
ども
、
日本
はどのように
レバノン政府
に
ゴーン被告
を引き渡すように
主張
するのか、あ
るい
は、
日本政府
として
レバノン
に
逃亡
した
ゴーン被告
どのように取り戻そうとしているのか、その
辺り
についてお聞かせください。
保坂和人
43
○
政府参考人
(
保坂和人
君) まず、
ゴーン被告人
に関して
東京地検
の方で起訴した事実につきましては、
一つ
には、
有価証券報告書
において
自己
の
報酬等
を過少
記載
した
金融商品取引法違反
と、もう
一つ
は、
自己
の
利益等
を図る
目的
で
任務違反行為
を行って
財産
上の損害を加えたという
会社法
上の
特別背任罪
で起訴されております。さらに、御
指摘
のとおり、
東京地検
におきましては、
ゴーン被告人
が
日本
から不法に出国したという
出入国管理
及び
難民認定法違反
の事実によりまして、
逮捕状
の
発付
を受けて
捜査
を行っておるところでございます。
ゴーン被告人
の
身柄
の
引渡し
につきましては、これは
検察当局
が行う
個別事件
の
刑事手続
でございますので、
法務当局
としてはその帰趨については
お答え
を差し控えさせていただきたいと存じます。 いずれにいたしましても、引き続き、
外交当局
と
情報
共有しながら、
関係国
あ
るい
は
関係機関
などともしっかり
連携
して、できる限りの
措置
を講じてまいりたいというふうに
考え
ておるところでございます。
白眞勲
44
○
白眞勲
君 さっきは
アメリカ人
については明確に
引渡し
を、
手続
に入っていますとおっしゃっているにもかかわらず、今度は
ゴーン被告
については
捜査
中の
事柄
ですので
お答え
は差し控えたいというのは、ちょっと変じゃないですか。これ
引渡し
を要求するのは当たり前じゃないですか、これ、と私は思っているんですよ。 ですから、それをどういうふうにやるのかというのを、やっぱりこれやらなきゃ、それを何かそういう形で言われてしまうというのはちょっとこれは私は矛盾していると思うんですけれ
ども
、どういう問題があって、それをどういうふうに克服するかということも含めて、きちっと
お話
をいただきたいと
思い
ます。
保坂和人
45
○
政府参考人
(
保坂和人
君)
先ほど
申し上げた
米国人
につきましては、
米国
の方で仮
拘禁
をしてもらっているところでございますが、これは、
日米
の間では
犯罪人引渡条
約というのがございまして、まさにその
プロセス
として行っているところであります。しかも、そういう
プロセス
にあることについて
捜査当局
である
東京地検
の方で既に公表しておりますので、その限りで私
ども
といたしましても御
説明
させていただいているところでございます。 御
案内
のとおり、
レバノン
との間ではそのような
条約
はございませんので、そういった
意味
では
米国
との
関係
とは違うところでございますが、
先ほど
も申し上げましたように、いろいろな
関係国
あ
るい
は
関係機関
とも
連携
して、できる限りの
措置
を講じてまいりたいというふうに
考え
ておるところでございます。
白眞勲
46
○
白眞勲
君 何か、ちょっと口ごもった
言い方
になっちゃうんですよ、
ゴーン被告
に対しては、できる限りのという。 これ、副
大臣
、これは相当やっぱりきちっとやっていかないと駄目だと
思い
ます。副
大臣
としてこれどういう形にしたいなということを思っているのか、その
認識
をちょっとお聞かせいただきたい。
義家弘介
47
○副
大臣
(
義家弘介
君)
委員
の
問題認識
と私、全く同じ
認識
で、
レバノン
あ
るい
は
世界
の
国々
との
協働
を進めているところでございます。 私
自身
も強い
決意
を持って二月の末から三月の頭にかけて
レバノン
を訪問しまして、
大統領
、それから
司法大臣
、
外務大臣
等々と
会談
を行った中で一貫して明確にお伝えしたのは、
ゴーン被告人
は
日本
の
裁判所
、
我が国
の
裁判所
で裁判を受けるべきであること、そして、そのためにどのようなことをしていくのか、これを
レバノン政府
との間で、
法務
、
司法分野
で今後も
協議
を続けていくというお
約束
をさせていただいたわけですけれ
ども
、現在
進行形
で様々なチャンネルで
協議
が進められているものと
承知
をしております。
白眞勲
48
○
白眞勲
君
先ほど
の
中国
との
関係
においては、
スパイ罪
とかそういったものだったんですね、
国歌
、国の歌の問題だと。 ところが、今回、
レバノン
では当然これ同じような
法律
あるはずですよ、
金融商品取引法違反
、
会社法違反
、
入国管理法違反
、こんなの絶対あるはずですから。これ同じ
法律
があって同じような罪があるわけだから、これはやっぱり
理解
を促していくということはこれからも努力してもらいたいなというふうに
思い
ます。
法務省
の
皆さん
はお帰りいただいて、もちろんいてくれても結構ですけど、帰りたければ帰ってもいいです。
委員長
、
お願い
します。
北村経夫
49
○
委員長
(
北村経夫
君)
義家法務
副
大臣
以下
法務省関係
の方、御
退席
されて結構です。
白眞勲
50
○
白眞勲
君 続きまして、
特権
・
免除協定
二件について
質問
させていただきたいと
思い
ますが、これ見ると、
国際獣疫事務局
の
事務所
の方は、
日本国民
である
事務所
の
職員
及び
日本国
に通常居住している
事務所
の
職員
には、
給料
、
手当
に対する
課税
の
免除
、関税の
免除等
の
規定
は適用しない、つまり、そこで働いている
日本人
には
免税措置
はありませんよとなっているわけなんですね。
財務省
にちょっとお聞きします。どうやってこの方の
給与
、
手当
の
課税状況
について把握するんでしょうか。
重藤哲郎
51
○
政府参考人
(
重藤哲郎
君)
お答え
いたします。 こういった
国際機関
の
日本人職員
に支払われる
給与等
につきましては、
給与等
の
支払者
によって
源泉徴収
によって納付される場合、あ
るい
は
納税者
御
自身
が
申告
をしていただく場合というのがございます。 私
ども国税当局
におきましては、これはあらゆる
機会
を通じて
情報収集
をしておりまして、その
源泉徴収
や
申告
の
内容
に疑義がある場合には必要に応じて
税務調査
を行うなど、適正な、公平な
課税
の
実現
に努めているところでございます。 実際に
税務調査
を行う場合には、
源泉徴収義務者
あ
るい
は
納税者
に対して
源泉徴収
や
申告
の
内容
に関する
質問
をする、あ
るい
は
納税者
の
生活費
の
支出状況
、
銀行口座
の
状況
などを
確認
するといった形で、
源泉徴収税額
あ
るい
は
申告
された
所得
の
適正性
を
確認
するといったことでございます。
白眞勲
52
○
白眞勲
君 結局、調べるといったって、これ、この
条約締結
されたら、この
機関
に立ち入って
帳簿類
の
押収
はできなくなるわけですよ。例えば一千万円もらっている人が、仮にですよ、
うち
、百万しかもらっていませんよと言われた場合に、どうやってそれを証明するか。まあ確かに、今おっしゃったようにあらゆる
手段
を使ってやるしかないんだろうけれ
ども
、やはりこの辺の
妥当性
というのは極めて、
日本人
が
日本
の
会社
とか、
外資系企業
でもいいですけど、に勤めてい
るい
わゆる普通の
勤労者
とは相当にその辺の
ハードル
は高くなるような気がするんですけれ
ども
、その
辺り
について
国税庁
としては何か限界というものを感じるんじゃないかなと思うんだけど、この辺どうですか。
重藤哲郎
53
○
政府参考人
(
重藤哲郎
君) 私
ども
、
国税
に関する
調査
におきましては、必要があるときは
納税者
あ
るい
はその
取引先
に対して
質問
をしたり
帳簿書類
の
提出
を求めるといった
質問検査権
を行使するということにされてございます。 したがいまして、こういった
国際機関
でありましても、私
ども
必要があればそういった
質問検査権
を行使して、任意の
調査
に御
協力
を
お願い
するという形でやっていきたいというふうに思っております。
白眞勲
54
○
白眞勲
君 じゃ、ちょっと
外務省
に聞きますけれ
ども
、これ、
帳簿類
の
押収
できるんですか。
外務省
、
条約
。 ちょっと止めてください、もし答えられないなら。
北村経夫
55
○
委員長
(
北村経夫
君)
速記
を止めてください。 〔
速記中止
〕
北村経夫
56
○
委員長
(
北村経夫
君)
速記
を起こしてください。
塚田玉樹
57
○
政府参考人
(
塚田玉樹
君)
お答え
いたします。
一般論
として申し上げますと、
文書
の
不可侵
というものが
特権
・
免除
上
規定
されておりますので
一般
的にはそれはできませんが、
内容
に応じて個別に判断するということは
考え
られるというふうに
思い
ます。
白眞勲
58
○
白眞勲
君 つまり、
強制性
ないんですよ、
文書
の
不可侵
があるから。だから、これやっぱりどうしても、
外務大臣
、やっぱりそういったところを、まあこれは余り疑って掛かっちゃいけないんだけれ
ども
、良識に任せてやらなきゃいけないんだけれ
ども
、この
辺り
はちょっと
認識
してもらいたいというふうに思っております。
お答え
結構です。 そういう中で、ちょっともう
一つ
だけ。ああ、答える、答えたい。じゃ、どうぞ。
茂木敏充
59
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
文書
の
不可侵
ではなくて、
事務所所在地
の
不可侵
ということでありますから、
基本
的には。例えば、
財務省
の方も
先ほど
答えていたように、あらゆる
手段
を使って、何というか、正しい
納税
が行われているかどうかと、ああいうことは調べたいということでありまして、
個人
に属するような
文書
について入手をすると、そのことまで妨げられているものではないと思っております。 その上で、やはりこういった
協定
なりを結ぶときは、ある程度は
相手方
が
日本
の
法令
等々もきちんとそれに沿って
活動
するということを、ある
意味性善説
といいますか、そういったことを
期待
した上で結ばれるものだと思っております。
白眞勲
60
○
白眞勲
君 ちょっと私の
認識
とその
辺り
違いますね、これ。
文書
の
不可侵
もあると。 もう一回聞きますけど、
文書
の
不可侵
あるでしょう。
塚田玉樹
61
○
政府参考人
(
塚田玉樹
君)
お答え
いたします。
国際機関
、
機関
としての
文書
は
不可侵
はございますが、
個人
の
文書
、これについては
個別具体
の
ケース
だというふうに
考え
ております。
白眞勲
62
○
白眞勲
君 第三条の第六項、これ、
専門機関
の
記録
及び
文書
は、所在のいかんを問わず、
不可侵
であると書いてあるじゃないですか、はっきりと。
文書
の
不可侵
あるんですよ。あっ、じゃ、
大臣
、どうぞ。
茂木敏充
63
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
納税
の問題をおっしゃっているんでしょう。恐らく
個人
の、
先ほど
来。
白眞勲
64
○
白眞勲
君 だから、それは、
個人
というのは
帳簿類
です。その
事務所
の
帳簿類
の
押収
はできないでしょうということを言っているわけです。当然、それは
個人
の
記録
も書いてあるけれ
ども
、
帳簿
となったら
事務所
の
帳簿
になるわけですよね。そういうことです、私が言っているのは。
茂木敏充
65
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 要するに、公的な
機関
に属する
文書
については
不可侵
であります。ただ、
個人
の
文書
につきましては、家に入って、置いてある何とかとか何かのレシートであったりとか、そういったものはその
不可侵
の
範囲
には含まれないと
先ほど
から申し上げております。
白眞勲
66
○
白眞勲
君 今、
国税庁
の話は、総合的に判断しなくちゃいけないわけですから、当然それは、建物の中にある
文書
だって調べなきゃいけないときが出てくるわけでしょう。普通の
会社
だってそうじゃないですか、
押収
するとなったら。
マル査
が入るとかよく
テレビ
でもやっている。そういったことを私は申し上げている。まあちょっとこの辺はまた
議論
をこれからもしていきたいと思うんですけれ
ども
、先、進みます。 逆に、今度は、この
世界観光機関
の方には、
外国人
ではない、
日本人
の
職員
に対する
特権
・
免除
を限定する
規定
というのは置かれているんですか。
塚田玉樹
67
○
政府参考人
(
塚田玉樹
君)
お答え
いたします。
UNWTO
に関しましては、
日本人
に限定するという
規定
は置かれておりません。
白眞勲
68
○
白眞勲
君 つまり、
日本人
でも
所得税
とか何かは取られないわけですよ、そちらの方はね。 これ私は、この
世界観光機関
というのは、今、
外国
の方いらっしゃらない、二人
日本人
がいるだけなんですね。そこの
日本人職員
にまであえて
特権
・
免除
を認める必要があるのかなと私疑問があるんですけれ
ども
、つまり
一般国民
との間で不平等、不公平な
状況
が生じるんではないかなというふうに思うんですね。 例えば、これ、要はどういうことかというと、
消費税
、スーパーに行ったって
消費税免税
になるわけですよね。そうすると、例えば
事務所主催
の
会合
ということで、
すき焼き用
の
高級肉
をいっぱい買って、ネギも買って、何かみんな
消費税無税
で買って、
日本人職員
は自宅に持ち帰って、またビールや
高級ワイン
、こういったものも全部
消費税
なしで買って、たばこも買える。そういう中で、
無税
で買って、で、
すき焼き
やったけど余った肉は
うち
持って帰る、こういうことだってできるんじゃないですか、これ。どうなんですか。
塚田玉樹
69
○
政府参考人
(
塚田玉樹
君)
お答え
いたします。 まず、今回御審議いただいているこの
条約
上の
特権
・
免除
に関しましては、
事務所
の
個人
、
職員
が
個人
として行う
購入活動
、これについては
課税
が
免除
されません。一方、
国際機関
として
事務所
が
使用
するものに対する
課税
につきましては、同様の
規定
があるほかの
特権
・
免除
の
関連協定
と同じく、この
協定
においては直接税を
免除
されるというふうになっております。
白眞勲
70
○
白眞勲
君 いや、ですから、私、今聞いたのは、
事務所主催
の
会合
ということで
すき焼き
とか何か買ったらということを言ったんですよ、私、今。ちゃんと聞いてください。
個人
が
うち
で
すき焼き
を食うんだったら、それは分かっているんだ、私は。
事務所主催
で
すき焼き
食って、全部、肉が余ったから持って帰った、これ、どうなるんだという話なんです、例えば、細かいようですが。 もっと大きなことを言うと、
事務所名義
で
自動車
買って
使用
する場合、これ、
ナンバープレート
、青色になるんですか、どうなんですか。
海部篤
71
○
政府参考人
(
海部篤
君)
お答え
申し上げます。
特権
・
免除
を付与する際に、
日本国政府
が
公用車
に
ナンバープレート
を付与する場合には、いわゆる
青ナンバー
が付与されるということでございます。
白眞勲
72
○
白眞勲
君
総務省
にお聞きします。
自動車税
、これ、こういう場合は、
青ナンバー
の場合は
無税
なんですね。
稲岡伸哉
73
○
政府参考人
(
稲岡伸哉
君)
国際機関
が所有する
自動車
について、
公用車
である場合は
自動車税
の
課税
が
免除
されるものと
承知
しております。
白眞勲
74
○
白眞勲
君
自動車税
のみならず、
所得税
も何もかもみんな
免税
ですね。
重藤哲郎
75
○
政府参考人
(
重藤哲郎
君)
所得税
におきましては、
国際機関
の場合、特に
日本
の
職員
におきましては、それは個々の
国際機関ごと
の
協定
で非
課税
とされる場合もあれば、その
規定
がなければ
課税
になるというわけでございます。
白眞勲
76
○
白眞勲
君
ガソリン税
も
無税
ですね。
重藤哲郎
77
○
政府参考人
(
重藤哲郎
君) これも、
一般論
として申し上げますと、
揮発油税
に関して言いますと、
大使館等
に準ずるものとして
外務省
が認めた
機関
に関しましては、
揮発油税
は、一定の
手続
上の
要件
はありますが、課されないということになって、また、それに該当しなければ課されるということになります。
白眞勲
78
○
白眞勲
君 これ要は、
日本人
なんですよ、
事務所
にいるのは、二人とも。
事務所
の用途に使うんだって
事務所
で車買って、それで、これ
国際観光
ですね。だから、
仕事
だと言って
家族
が
観光旅行
に行ったって、これ、
事務所
がこれ
仕事
なんだよねって言われたら、
ガソリン代
も何もみんな
無料
であちこち行けることになっちゃうんじゃないんですか。 ちょっとこれ聞きたいんですけど、
協定
上の
特権
・
免除
の悪用として問題、これなる
可能性
あるんですよ。私、
外国
の方が
日本
に来て
ガソリン代免税
にしてもらっていろいろ行ったって、これはいいと思うんです、私は、
日本
の
国内
なんですから。
観光
してもらって
日本
のいいところ見てもらうの、これは
一つ
の
外交
上の、私はいいと
思い
ますよ。だけど、
日本人
二人しかいない
事務所
に
特権
・
免除
で何もかもみんな
無料
ですみたいな、税金払わなくていいですという、これ、
青ナンバー
を使ってあちこち、
ガソリン代
はただ、ただじゃない、相当安くしてもらってなんて、これ、ちょっとおかしくないですか。
外務大臣
、この辺、おかしいと
思い
ませんか。
茂木敏充
79
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
白委員
の御心配はよく
理解
したつもりであります。その上で、こういった
国際機関
と新たな
協定
を結ぶと、それは
日本
にとって、これから
コロナ
がまた終息した後で
観光
、これを広げていくという
意味
でも極めて重要なことだと思っておりまして、そこに勤める方、
日本人
であっても外人であっても、
国際機関
で購入した車はその公的な
目的
のために使われると私は思っております。 例えば、
中小企業
の
オーナー
の方が
企業
で車を買われると、それは、私は、
中小企業
の
オーナー
の方が
営業用
というか社用で車というものはお買いになっているんだろうと、このように
理解
いたしております。
白眞勲
80
○
白眞勲
君
茂木大臣
、すごくいい人だからみんな信じちゃうんだろうけれ
ども
、やっぱり我々こういう、やっぱりどういう
危険性
があるかというのは、ここにいる与野党を問わず、やっぱりそういったものについては、部分については、やっぱり
基本
的に
考え
ていかなきゃいけないなと思うんですが、ちょっと
一つ
だけお聞きします。 これ、
日本
にいる、今
国際機関
に勤めていらっしゃる
日本人
で
免税
の
特権
を受けている人は何人ぐらいいるんですか。
海部篤
81
○
政府参考人
(
海部篤
君)
お答え
いたします。
外務省
が
国際機関
の
職員
としていわゆる
IDカード
、
身分証明書
を発行している
日本人
の数は、百六十三名でございます。
白眞勲
82
○
白眞勲
君 結構な数の方が、一生懸命
仕事
されていると
思い
ますけれ
ども
、やっぱりそこら辺についてはきちっと我々はウオッチしていかなきゃいけないなというふうに思っているところです。 ところで、
一つ
ちょっとここでお
手元
にありますその配られたものを見ていただきたいと思うんですけれ
ども
、これ、私がこの前、六月の、ごめんなさい、三月の二十六日に、
在外公館
のこの
法律
に対する
名称位置給与法
についての御
答弁
の
内容
と、その二
ページ
目が、ちょっとこれおかしいじゃないかということで、
外務省
が
お話
しされた、僕に、私に出した
書類
でございます。 これ見ると、一番目の
書類
見ていただきたいと思うんですけど、
名称位置給与法
は、
在外職員
に対しての、どの
公館
、どの額の
在勤手当
を支給するかを決定するために、
在外公館
の所在国、
所在地
の
名称
を
法律
で
規定
するというふうに言っているんですね。ところが、二
ページ
目を見ると、これ
反対
になっているんだよね。
在外公館
の
名称
及び
位置
を定めた上で、
在外公館
に勤務する
職員
の
給料
を定めるもの。 これ、どうなっているんですか、これ。
お答え
ください。
垂秀夫
83
○
政府参考人
(
垂秀夫
君)
お答え
いたします。
委員
御
指摘
の
名称位置給与法
につきましてでございますが、この
法律
につきましては、
在外公館
の
名称位置
とともに、
在外公館
に勤務する
職員
の
給与
を定める
法律
でございます。毎年一回、常会にて御審議いただいているものでございます。
在外職員
、
外務公務員
の
職員
でございますが、
国家公務員
である
職員
でございます。そうした
意味
では、その
費用
の
負担者
である
国民
の
関心事
でございまして、しっかりと
国会
において
議論
していただく必要があるというふうに
考え
ておりますが、その際、
在外職員
が受け取る
在勤基本手当
は勤務する
在外公館
によって異なることから、
在外公館
の
名称
と
位置
についても、
給与
を受け取る
職員
がどの
在外公館
に勤務しているかを
特定
する必要がございます。したがいまして、
名称
が
変更
があった場合には、その
変更
につきましても併せ審議していただいているものでございます。
白眞勲
84
○
白眞勲
君 さっぱり言っていることが分からないんですね。もう一回これやります、時間がなくなっちゃったから。
最後
に、
マケドニア
なんですね。これ、
マケドニア
の、
北マケドニア
に
名称位置給与法
で変えたわけですけれ
ども
、これ、
ホームページ
見たら、
大使
の
名前
、まだ
マケドニア
旧
ユーゴスラビア共和国駐箚日本国大使
のままになっているんですね。 これ、早く直さないと駄目なんじゃない。これ、
法律違反
ですよ、これ。
法律
、一生懸命、三月の末に通させておいて、いまだに
名前
変えていないって、これおかしくないですか、これ。
宇山秀樹
85
○
政府参考人
(
宇山秀樹
君)
お答え
申し上げます。
委員
御
指摘
のとおり、この
外務省ホームページ
の中で、
北マケドニア基礎データ
に
記載
をされております
日本国大使
の肩書が、
法改正
前の
状態
を
前提
とした
記載
となってございます。 本来、
在外公館名称位置給与法改正
後速やかに
ホームページ
の
記載
を更新すべきところ、
更新作業
が行われていなかったことは、これは大変申し訳ないことでございます。直ちに
更新作業
を行うとともに、今後、
再発防止
に努めたいと
考え
ております。
白眞勲
86
○
白眞勲
君 もう
最後
ですから言いますけれ
ども
、この
マケドニア
の国名というのは物すごいこだわっているわけですよ、この
方々
、この国の
人たち
は。にもかかわらず、何かのんびりしちゃって、何かちょっとこれ、
国会
あれだけ一生懸命やっていて、私
たち
一生懸命やっているのに、実際、何か、まあまあ適当にいいや、やっておき
ゃいいやみたいな雰囲気
があるんで、これしっかりやってください。 以上です。終わります。
秋野公造
87
○
秋野公造
君 公明党の
秋野公造
でございます。お役に立てるように
質疑
をしたいと
思い
ます。 まず、
UNWTO
についてお
伺い
をしたいと
思い
ます。
国連
の
専門機関
であります
UNWTO
、ここが
新型コロナウイルス対策
についてどのように
取組
をしているかということ、そして、今回の
条約
を踏まえ、
観光庁
は
UNWTO
駐
日事務所
と
連携
するということになろうかと
思い
ますけれ
ども
、どのように
新型コロナウイルス対策
を行っていくのか、まずこれについてお
伺い
をしたいと
思い
ます。
高科淳
88
○
政府参考人
(
高科淳
君)
お答え
申し上げます。 まず、
UNWTO
でございますけれ
ども
、
新型コロナウイルス感染症
がもたらします
影響
や
各国
の
対応
について
調査
いたしますとともに、
世界保健機関
、WHOですけれ
ども
、などと
連携
しまして、
各国
が取るべき
観光業界
への
支援策
や
観光
の
再開
のために必要な
取組
を取りまとめて、これらの
知見
などを
各国
に共有して、
各国
の
取組
を
支援
しているところでございます。 それから、また、今回その
附属書
を御
承認
いただきますと、
我が国
での
UNWTO
やその
職員
の
活動
がより円滑になりますことから、駐
日事務所
では、この
附属書
の
承認
後に
UNWTO本部
から
国連職員
を派遣していただいて、
観光分野
の
危機管理
に関する
人材育成プログラム
を創設することといたしております。 具体的には、
自然災害
や
感染症
など様々な
災害
につきまして、例えば
感染症
の
ケース
で申し上げますと、
観光分野
での平時、それから
感染拡大
時、それから終息後の復興の各
フェーズ
で必要な計画や
関係者
との
連携体制
、
準備
すべき
物資等
につきまして、
我が国
の
自治体
や
アジア太平洋地域各国
の
職員
を
対象
として
研修
を
実施
するものでございます。
観光庁
といたしましても、
新型コロナウイルス感染症
に適時的確に
対応
すべく、
UNWTO
からその
調査
結果や
観光再開
のために必要な
取組
などの
情報
をいち早く入手いたしますとともに、駐
日事務所
の新たな
人材育成プログラム
も
活用
しながら
我が国
の
観光分野
の
危機管理能力
を向上してまいりたいと
考え
てございます。
秋野公造
89
○
秋野公造
君 今、
危機管理
に関する
人材育成プログラム
を創設するということで大きな
方向性
を示していただきましたけれ
ども
、新しい
取組
が始まるということで、本当に
期待
をしております。 この持続可能な
観光
の
推進
には、
観光マネジメント
、これが重要でありますけれ
ども
、この
UNWTO
がその
マネジメント
を行うために
参考
となる
取組
、そういったものは行っていましょうか。 一方で、これを機械的に
我が国
に当てはめるということではなくて、
国際標準
を踏まえながら、
我が国
の風土や
現状
、こういったものを反映した
我が国ならでは
のそういった
仕組みづくり
をこれから
観光庁
にはつくっていただきたいと思っております。
観光庁
がこの持続可能な
観光
の
推進
に向けて、本
条約
を踏まえ、
UNWTO
と
連携
してどう取り組むのか、これをお
伺い
したいと
思い
ます。
高科淳
90
○
政府参考人
(
高科淳
君)
お答え
申し上げます。
UNWTO
におきましては、持続可能な
観光
の
実現
のために
各国
の
事例
の
調査
を行って、その
知見
を共有して
各国
への
個別支援
を行いますとともに、今
委員
から御
指摘
ありましたように、
観光
が持続可能なものとなっているかをモニタリングするための
指標
の
開発
などを
実施
しております。
我が国
が
観光先進国
の
実現
を
戦略
的に進める上では、
観光
を通じた
自然環境
、
文化
の
保護
や
地域経済
への貢献を可能にする持続可能な
観光
を
推進
することが必要でありまして、
指標
の
開発
を始めとした
UNWTO
の
知見
とネットワークを
活用
することは非常に有効であると
考え
ております。現在、
観光庁
におきましても、
UNWTO
が
開発
いたしました
指標
も
参考
にしつつ、
日本版
の持続可能な
観光指標
の
開発
を進めており、夏頃をめどに公表を予定しております。 今回、この
附属書
の
締結
によりまして、駐
日事務所
への
法人格
の付与や
UNWTO職員
への
課税免除
、
文書
の
不可侵
などが認められることとなりまして、
我が国
における
UNWTO
、それからその
職員
の
活動
がより円滑になりますことから、
観光庁
といたしましても、駐
日事務所
との
連携
を
強化
しつつ、
UNWTO
の持つ
専門
的な
知見
を
活用
して
指標
の
開発普及
や持続可能な
観光
の
実現
に取り組んでまいります。
秋野公造
91
○
秋野公造
君 ありがとうございます。これは
日本版
持続可能な
観光指標
ということでありまして、
是非
頑張っていただきたいと
思い
ますし、
期待
をしております。 その上で、この
観光
を通じて
住民
と
観光客
が触れ合って、素通りするのではなくて、こういった異
文化
について
相互理解
を進める、こういった積み重ねが必ず友好につながると
思い
ます。 こういった
観光
を進める中で、
我が国
の視点で埋もれてしまっている
観光資源
に光が当たるといったことも、これも
相互理解
の大きな成果だろうと
思い
ますし、
日本
の
郷土文化
、自然などを楽しむこのルーラルツーリズム、
我が国
は自然が豊かでありますので、こういったものを
推進
していただき、中でもこの
サイクルツーリズム
、
自転車
を
活用
した、
我が国
の様々な
地域
を訪問して自然や
文化
の
観光資源
を楽しむような、そういう
仕組みづくり
に
是非力
を尽くしてもらいたいと思っております。 この
サイクルツーリズム
は、当然、
自転車
好きの人は来てくれるわけでありますけれ
ども
、一方で、
地方
においては、
観光客
を誘致するということだけにとどまらず、だんだんと
公共交通
などを
維持
することが困難な
地域
においては、一番ダメージを被るのは
高齢者
とともに
学生
の生徒の
皆さん
でありまして、
自転車
というのは非常に足にもなります。この
観光
を
推進
することがひいては安全な
自転車空間
の
確保
ということにつながったりしますと、この
観光
と
生活インフラ
の両立などにつながるということは非常に大きな
効果
があると
思い
ます。 中でも、この
自転車
は新しい
生活様式
として
政府
が力を入れている
項目
でありますので、この
自転車
の
活用
を積極的にこの
観光
という文脈においても、そして
地方
においては
インフラ
の
強化
ということにおいても必要だと
思い
ますけれ
ども
、これ、
国土交通省
の
見解
、お
伺い
したいと
思い
ます。
野田勝
92
○
政府参考人
(
野田勝
君)
自転車
の
活用
について御
質問
をいただきました。 まず、
先生
からも
お話
ありました
サイクルツーリズム
でございますけれ
ども
、
お話
にございましたように、様々なあらゆる
観光資源
、
地域
における
観光資源
を五感で感じ楽しむということを
目的
にしておりまして、
観光推進
を図る上でも非常に重要な大きなテーマであるというふうに
認識
しております。 具体的な
取組
でございますが、
自転車
の
走行環境
やサイクリストの
受入れ環境
の
整備
、また滞在型の
コンテンツ
あ
るい
は
体験
型の
コンテンツ
、こういったものをつくり込んでいくということを
支援
すると、こんなように、ハード、
ソフト両面
から
サイクリング環境
の
整備
に取り組ませていただいております。 また、これも御
指摘
ございましたように、
自転車
は
地域住民
にとりまして日常的な、例えば買物であるとかお子さんの通学であるとか、こういったような基礎的な
移動手段
でございます。特に、
公共交通
の
確保
、いろいろ
課題
がある
地方部
におきましては、こういった
自転車
の
重要性
というのも増してくるだろうということが想定されておりますので、
自転車道
を始めとする
自転車通行空間
の
整備
、安全で快適な
利用環境
、こういったものを計画的、継続的に創出していくとともに、
鉄道等
の
公共交通
との
連携
も
強化
しながら、
自転車利用
を
促進
しているところでございます。 また、御
指摘
いただきました昨今の
感染症対策
、新しい
生活様式
を
推進
するためにも、
サイクルツーリズム
、あ
るい
は
自転車通勤
、こういったものも、
地域
の
自転車利用
の
推進
に向けた
取組
、これを引き続き
実施
してまいりたいと
考え
ているところでございます。
秋野公造
93
○
秋野公造
君 今、
鉄道
との、
公共交通
との
連携
を
強化
と、本当に我が意を得たりとの
思い
であります。どうかよろしく
お願い
をしたいと
思い
ます。
大臣
にお
伺い
をしたいと
思い
ます。 私は、
観光
は、これ単なる
物見遊山
で終わらせるのは大変もったいないことでありまして、
先ほど
、
国土交通省
、また
観光庁
からも御
答弁
いただきましたとおり、
地域経済
の振興や発展につながり、あ
るい
は
環境
の
保全
にもつながる、そして、そういう
人々
との
触れ合い
や深い
精神交流
、これは平和につながっていくものだと
思い
ます。 こういう
触れ合い
を通じて得た
喜び
、まさに
観光
という文字を、歓ぶという、歓ぶ光と、そういう
表現
をされる識者もいらっしゃいました。そういった
触れ合い
で得た
喜び
が、
観光客
にとってはまた再訪したいと、そんな気持ちにつながり、
地域
に住む
人たち
にとっては誇りとなる、この
観光
を
推進
するということはそういった
効果
もあると
思い
ます。
条約
、様々なそういう
承認
を行うということにとどまらず、この平和の
実現
の
観点
、この
観点
から
外務省
も力を入れるべきであると私は
考え
ますが、
大臣
の御
見解
、お
伺い
をしたいと
思い
ます。
茂木敏充
94
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
秋野委員
今御
指摘
のとおり、
観光
の
意義
、これは、単にどこかに行って
風景
を楽しむ、これも大切なことなんですが、また、
経済面
にとどまらず、
人々
の
交流
を通じて、
相手
の
文化
であったり
歴史
、さらには
社会
に対する
理解
を深めたり、また、例えば
日本人
が気付かない
日本
の良さを
海外
の人が発見すると。 恐らく、何というか、
日本
にいると、
公共交通機関
がこんなに正確に時間どおりに、何というか、来るということは信じられないというか奇跡的なんだと思うんですけど、それだけやっぱり
日本人
はきちんきちんともういろんなことをやるんだなということで、それは
交通機関
というよりも
日本人
に対する
理解
、こういったことを深めることにもなる。そして
相互理解
、これを築くことで
国際協調
、そして、ひいては
先生
おっしゃるように平和の
実現
にも資するものだと、このように
考え
ております。
外務省
としても、
海外
からより多くの
方々
に訪日をしてもらえるように、
我が国
には
伝統文化
、
ポップカルチャー
、和食、
地方
の
観光資源
等様々な
日本
の魅力を発信してきております。また逆に、
日本
の
国民
にも諸
外国
をよく知ってもらうべく
アウトバウンド
を
推進
することも重要でありまして、
海外
の
人々
、そして
海外
の
文化
との
交流
の
促進
にも
取組
を進めているところであります。 今、残念ながら
コロナ
の
影響
がありまして人の
往来
ができない、こういう
状況
でありますが、今後の
状況
を見極めながら、
観光
を通じた
相互往来
の
再開
、そして、
平和外交
の
推進
に向けてしっかりと取り組んでいきたいと思っております。
秋野公造
95
○
秋野公造
君
大臣
、よろしく
お願い
します。 今日は、
河野政務官
、ありがとうございます。 お
手元
に
資料
を配らせていただきました。本日
配付
をさせていただきました
資料
は、
国立国際医療センター
の杉浦亙
臨床研究開発センター長
からいただいたものでありますけれ
ども
、ちょっと
御覧
になっていただきまして、
右下
に
ページ
を振ってございます。 ①を
御覧
になっていただきますと、図の中に一から四と番号を付しております。四
種類
の
風邪コロナウイルス
が一九六六年、六七年、二〇〇四年、二〇〇五年に見付かったということでありますけど、その
起源
は、
赤線
、
青線
、グリーンの線で引いております。実は、一二〇〇年頃、一七〇〇年頃、一八九〇年頃に
発生
したということで、長い
期間
を掛けて人にとっては
弱毒化
をしていったというものでありますけれ
ども
。黄色の
バー
、それから橙の
バー
、そして赤の
バー
でお示ししている
SARS
、MERS、そして
新型コロナウイルス
、今日は
SARS
2と呼ばせていただきますが、人との
歴史
が短いことから、人に対しては大きな
影響
を示すということだろうと
思い
ます。 ②を見ていただきますと、
SARS
2とそして
SARS
が緑色で囲っておりますけれ
ども
、それぞれ別の
コウモリ
から伝播したものであろうということでありまして、実は似ても似つかないものであると、必ずしも似ているわけではないということであります。 次の
ページ
の③を
御覧
いただきますと、ちょっと左上のところだけ見ていただければと
思い
ますけど、
ACE
2と書いてありまして、
鍵穴
、ここを共有しているだけで、
コロナウイルス
のスパイクと呼ばれる突起がこの
鍵穴
にくっつくという、ここだけが
SARS
と
SARS
2が共有しているところでありまして、それが③と④に示されているところであります。 ⑤を
御覧
いただきますと、この
コウモリ
、
馬蹄形
の
コウモリ
が生息するところがどこなのかということを右側の
世界地図
にお示しをしております。
中国
から中近東を経て
ヨーロッパ等アフリカ
の東海岸にこの
コウモリ
はいるということでありまして、
先ほど
申し上げた
鍵穴
、
ACE
2を利用する
ウイルス
が見付かった
地域
は、まさにこの
武漢
と
雲南
という、ここだけで見付かっておりまして、ここからそういった
ウイルス
が発症、起きるということは、ある
意味
では時間の問題だったということで。 ⑥
御覧
いただきますと、二〇一三年に
武漢
の
ウイルス研究所
の
チーム
が、
コウモリ
のふんからこの
ACE
2、この
鍵穴
を利用する二
種類
の
ウイルス
を既にふんから同定をしている。 次の⑦を
御覧
いただきますと、
吉林省
の方でも、
雲南
の方に入りまして、右の写真を見ていただきますと、完全な
防護服
を着て
感染
しないように備えているということで、こういった、これ、
アメリカ
との
共同研究
と聞いておりますので、実は
アメリカ
も
中国
も、こういったものは
発生
をする、その
可能性
が高いということを予見をしながら
調査
を進めていたということが二〇一三年、二〇一四年の
論文
などから明らかであります。
⑧御覧
をいただきますと、その二〇一三年、これ、ネイチャーという
科学雑誌
ではナン
バー
ワンの
雑誌
に既に、こういう
ウイルス
が
存在
をするということは既に
中国
から
科学論文
として
発表
されていたわけでありまして、こういった
コウモリ
の
ウイルス
が見付かったとしても驚きではないと書いてあるとともに、その下に、
特定
の
ハイリスク野生動物種
、
コウモリ
ですけれ
ども
、これに焦点を当てた
調査
は、来るべき
パンデミック
の
発生
を予想し、
準備
し、予防するために重要な
戦略
だと思われるという形で、七年前にもう既に今回の
新型コロナウイルス
の
発生
を予測されるということであったということであります。 農水省におかれては、これから
OIE
としっかり
連携
をしていただくということでありますけれ
ども
、しっかりと
調査
を行っていただきまして、今後の
我が国
の
感染症対策
に生かしていただきたいと心から願うものでありますが、
河野政務官
に御
見解
をお
伺い
をいたします。
河野義博
96
○
大臣政務官
(
河野義博
君)
人獣共通
の
感染症
であります
新型コロナウイルス感染症
に
対応
するためには、
動物
、人、
環境
の各
分野
の
関係者
が
連携
して取り組むワンヘルスアプローチ、これは、御
専門
でもあり、
医学博士
でもあります
秋野委員
が従来おっしゃられていることでありますけれ
ども
、この点、大変重要であるという点は
委員
御
指摘
のとおりだと
思い
ます。
OIE
は、
動物分野
におきます
新型コロナウイルス感染症
への
対応
としては、
新型コロナウイルス
の
動物
への感受性や
野生動物
における
起源等
に関する
知見
の集約や分析を行うほか、
加盟国
に対しまして
動物
における
感染事例
を迅速に
報告
することを求めておりまして、
各国
からの
報告
を取りまとめ、公表しております。 なお、
海外
では、
新型コロナウイルス
に
感染
した飼い主との
濃厚接触
を通じて犬や猫などペット、
愛玩動物
に
感染
したと見られる
事例
が
報告
をされていますけれ
ども
、
OIE
は、これら
動物
における
感染
は人における
新型コロナウイルス感染症
の
パンデミック
の原因ではないと、今こういう
見解
を示しているところでございます。
OIE
は、これらの
情報
を含めまして
愛玩動物
に接触する際の
注意事項
などをQアンドAにまとめて公表するなど、積極的に
情報提供
を行っております。
農林水産省
といたしましても、
OIE
に対して更なる
情報提供
を求めるとともに、ただいま貴重な御提言をいただいたところでありますので、
感染症
などに関する
国内
の
専門家
とも
連携
することによりまして、
動物分野
における
新型コロナウイルス
に関する
情報収集
に積極的に努めてまいりたいと
考え
ております。
秋野公造
97
○
秋野公造
君 どうぞよろしく
お願い
をしたいと
思い
ます。 ここで力を発揮するのは、やはり
公務員獣医師
だと
思い
ます。この
公務員獣医師
の
確保
の
現状
と
取組
についてお
伺い
したいと
思い
ます。
神井弘之
98
○
政府参考人
(
神井弘之
君)
お答え
申し上げます。
獣医師
の
うち
鳥インフルエンザ
や
CSF
などに対する
防疫業務
に携わる
公務員獣医師
などの
産業動物獣医師
につきましては、
地域
によってはその
確保
が困難なところがあると
認識
しております。 このため、
農林水産省
では、
産業動物獣医師
の
確保
を図る
対策
として、
産業動物獣医師
への就業を志す
獣医学生
に対しては、一定
期間
就業すれば
返還
が
免除
される
修学資金
の貸与、
獣医学生
が
行政体験研修
や
臨床実習
に参加する場合の
旅費
、
女性獣医師
が再就職、職場復帰するに当たって
最新
の知識を取得するための
研修会
の
開催経費
、これらに対する
支援
を行っております。 こうした
取組
を通じて、
鳥インフルエンザ
や
CSF
などの
家畜伝染病
が
発生
した場合の
防疫対応
が適切に
実施
できるよう、
公務員獣医師
を含む
産業動物獣医師
の
確保
に努めてまいります。
秋野公造
99
○
秋野公造
君 ありがとうございます。
我が国
の
強化
に取り組んできた
外務省
の
皆さん
に感謝を申し上げて、
質問
を終わりたいと
思い
ます。ありがとうございました。
浅田均
100
○
浅田均
君
日本維新
の会、
浅田均
でございます。 まず、
議題
となっております
受刑者移送条約
についてお尋ねしていきたいと
思い
ます。 この
条約
が、同様の
条約
を
締結
している国の
資料
をいただいております。多数
国間条約
で六十七か国、これはEUを
中心
として六十七か国、それから二か
国間条約
で、
タイ
、
ブラジル
、
インド
の三か国、計七十か国という
データ
をいただいておりますが、現在
我が国
で服役している
外国人受刑者
の数を多い
国順
にそれぞれ何名いるのかというのを教えていただきたいんですが、
先ほど
の
やり取り
で
中国人受刑者
が四百十二人という数字がありましたけれ
ども
、それも含めて多い順に、どういう国の
受刑者
が何人いるのか、教えていただけませんでしょうか。
椿百合子
101
○
政府参考人
(
椿百合子
君)
外国人受刑者
の
うち
、
永住者
若しくは
特別永住者
又は
米軍関係者
などを除いたいわゆる
来日外国人受刑者
の
人数
について
お答え
します。
令和元年
十二月
末日
現在、千四百四十七名であり、その
うち
国籍別
で
人数
が多い国は、
中国
が三百九十名、
ブラジル
が百五十六名、
ベトナム
が百二十二名、
フィリピン
が九十一名、
イラン
が八十三名となっております。
浅田均
102
○
浅田均
君 ありがとうございます。
受刑者
が多い順に、
中国
、
ブラジル
、
ベトナム
、
フィリピン
、
イラン
という順番ですね。 それで、
受刑者
の数がこれだけ多いのにこういう
条約
がないということで、
先ほど
中国
との間でのこの
やり取り
に関しまして
質問
があったんですが、そのほかの多い国で、この
ブラジル
とかはもう既に、
イラン
も結ばれているということでありますが、
中国
以外に
フィリピン
ですね、
フィリピン
もたしかこのかかる
条約締結
がなされていないというふうに
承知
しておりますけれ
ども
、
中国
と、こういう
受刑者移送条約
に関しての
話合い
というのはどういうふうに進んでいるんでしょうか、
フィリピン
と。
石川浩司
103
○
政府参考人
(
石川浩司
君)
お答え
申し上げます。
フィリピン
については、まだ全く
話合い
なされておりません。
浅田均
104
○
浅田均
君 いや、全然
話合い
すら始まっていないという
理解
でいいんですか。
石川浩司
105
○
政府参考人
(
石川浩司
君)
お答え
申し上げます。 はい、そのとおりでございます。
浅田均
106
○
浅田均
君 これだけ、
フィリピン
の方が千四百四十七人中九十一人いらっしゃるということで、やっぱりそういう
移送
の
条約
を結ぶ必要があるという
必要性
は感じておられると思うんですけれ
ども
、始めないんですか。
石川浩司
107
○
政府参考人
(
石川浩司
君)
お答え
申し上げます。
受刑者移送条約
についてどのような国とやっていくかということにつきましては、
外務省
のみならず
法務省
とも鋭意御相談申し上げながら、
総合的観点
から
話合い
を進めてまいりたいというふうに思っております。
浅田均
108
○
浅田均
君 始める用意があるのかないのかということをお尋ねしているんですが。
石川浩司
109
○
政府参考人
(
石川浩司
君)
お答え
申し上げます。
現時点
において申し上げられることは、
現時点
では、
フィリピン
との間で
受刑者移送条約
を行うという
現時点
の
考え
は今のところございません。
浅田均
110
○
浅田均
君 結構、
フィリピン
の方とか、それから、ここで、まだ未
締結
の国で多いなと思ったのは、
日本
に住んでおられる、あ
るい
は
外国
の方で、
インド人
とか
フィリピン人
は結構多いなという印象を持っているんです。これから更に人の
交流
が
コロナ
が終息したらまた
再開
されると
思い
ますけれ
ども
、それに比例してこういう
犯罪
ということも増えてくると
思い
ますので、
フィリピン
とか
インド
とかというところに関しましてもこういう
条約
を結ぶべきだと
思い
ますので、前向きに取り組んでいただきたいと
思い
ます。 それでは次に、この
移送
の
実績
ですね、
移送実績
の多い
国順
にちょっと教えていただけませんでしょうか。 〔
委員長退席
、
理事宇都隆史
君
着席
〕
椿百合子
111
○
政府参考人
(
椿百合子
君)
我が国
が
国際受刑者移送
の
運用
を開始しました平成十五年六月以降
令和元年
十二月
末日
までに
実施
した送り出し
移送
につきましては四百五十八名でありまして、その
うち
人数
が多い国は、
イギリス
六十八名、
アメリカ
六十二名、
オランダ
五十一名、
韓国
四十六名、カナダ四十五名であります。
浅田均
112
○
浅田均
君 ありがとうございます。 余り、あれですね、意外なことに、
東南アジア系
では
韓国
が入っているだけで、
イギリス
、
アメリカ
、
オランダ
ですか、
オーストラリア
ですか。 それで、この
移送費用
というのは誰が
負担
するというふうに
規定
されているんですか。
椿百合子
113
○
政府参考人
(
椿百合子
君)
本人
の
移送
に係る
費用
は
本人
に
負担
させることとしております。
本人
の
移送
に係る
旅費
については
本人
が
負担
することとなっております。
浅田均
114
○
浅田均
君
本人
が
負担
ということであります。 それで、
先ほど
もこういう
やり取り
があったんですけれ
ども
、
スパイ罪
のことでそういう
やり取り
があったんですが、この
当該
の
日本
と
ベトナム
の
刑罰
の違いですね、これについてどういうふうに扱うのか。 つまり、
ベトナム
からの
移送者
には
ベトナム
の刑の
執行
を
日本
の中で行うと、それで、
日本
からの
移送者
は
ベトナム
が
我が国
の刑の
執行
に
協力
してもらうということになると思うんですが、いわゆるその刑の
転換方式
と
継続執行方式
の二
種類
について、我が方と
ベトナム
の
考え方
を教えていただけませんでしょうか。
椿百合子
115
○
政府参考人
(
椿百合子
君) まず、
移送
の
対象
となる
刑罰
につきまして、
国際受刑者移送法
の
規定
上、
我が国
の
刑罰
の中で
移送
の
対象
となるのは
懲役
又は
禁錮
を科せられている
受刑者
です。 〔
理事宇都隆史
君
退席
、
委員長着席
〕
我が国
において
懲役
を科せられている
受刑者
を
ベトナム
へ
移送
する場合は、
ベトナム
においても
作業義務
が科されている
懲役刑
が科されることとなります。また、
我が国
で
禁錮
を科せられている
受刑者
を
ベトナム
へ
移送
する場合について、
ベトナム側
からは、
日本
の
判決
を尊重し、同様の
執行形態
により刑を
執行
すると
説明
を受けております。 また、
移送
後の
刑期
につきましては、
条約
第九条
記載
のとおり、
受入れ国
は、
移送国
において科せられた刑の
期間
を受け入れ、刑の
執行
を継続することとなります。 このため、
我が国
から
移送
された
ベトナム人受刑者
について、
ベトナム
が
刑自体
を軽くしたり
免除
したりすることはできない
扱い
となっております。
浅田均
116
○
浅田均
君 ありがとうございます。 それでは次の
質問
ですが、今の
締結国
は約七十か国で、残りの
世界
百三十か国ぐらいとはそういうのがないということでありますが、
移送条約
を
締結
していない
国籍
の
受刑者
が仮に
刑期満了
になったとき、
我が国
の
扱い
はどういうふうに扱うんですか。
椿百合子
117
○
政府参考人
(
椿百合子
君)
受刑者移送条約
を
締結
していない
国籍
の
受刑者
の
うち
、
出入国管理
及び
難民認定法
による
退去強制
の
手続
を受けている者については、
刑期
の終了による
釈放
と同時に
出入国在留管理当局
に
身柄
を引き渡しております。 一方、この
退去強制
の
手続
を受けていない
外国人受刑者
につきましては、
日本人受刑者
と同様、
釈放
後、それぞれの
帰住地
に戻って生活するということになります。
浅田均
118
○
浅田均
君 済みません、それぞれのどこに戻っていただくんですか。
椿百合子
119
○
政府参考人
(
椿百合子
君) それぞれ個別の
事情
に応じた
帰住地
において
社会復帰
するということになります。
浅田均
120
○
浅田均
君
帰住地
が
日本
ということもあり得るんですか。
椿百合子
121
○
政府参考人
(
椿百合子
君)
帰住地
が
日本
という場合もございます。
浅田均
122
○
浅田均
君 その方、
刑期
を終えて出て
国内
にいると。それ、
出入国
の
管理
上はどういう
扱い
なんですか。
椿百合子
123
○
政府参考人
(
椿百合子
君)
退去強制
の
手続
の
対象外
ということになりますので、
在留資格
を有している
者等
になろうかと
思い
ます。
浅田均
124
○
浅田均
君 すべからく
在留資格
を有している方とは限らないと思うんですが、
在留資格
を持っていない人が
刑期満了
後、
帰住地
に帰ると、帰ったけれど
在留資格
がないという場合はどうなるんですか。
椿百合子
125
○
政府参考人
(
椿百合子
君)
退去強制
の
手続
の
対象外
となる
外国人受刑者
について、実際にどのような
事情
にあるかについてはちょっと詳しく正確に把握しておりませんので、この場での
お答え
は控えさせていただきたいと
思い
ます。
浅田均
126
○
浅田均
君 無
国籍
というか、
日本
では何か
在留資格
はないし、別に
日本
の
国籍
を持っているわけでもないし、そういう方が増えてしまうということですよね。 それで、そういう
方々
が増えないようにということも
考え
ますと、
受刑者移送制度
、これを更に
推進
していくためには、
制度
の理念から
考え
ますと、
移送
にふさわしい
受刑者
はその
条約
の有無にかかわらず
移送
すべきであるという
考え方
も成り立つと思うんですけれ
ども
、この点についてはどういうふうにお
考え
でしょうか。
椿百合子
127
○
政府参考人
(
椿百合子
君) お尋ねの、
受刑者本人
の意思にかかわらず
移送
することができるかどうかというような
観点
で
お答え
いたしますと、
国際受刑者
の
移送制度
の
趣旨
としまして、
受刑者
の
改善更生
及び円滑な
社会復帰
の
促進
をその
目的
としておりますことから、
移送
に
同意
しない
受刑者
をその意に反して
移送
したとしても、こういった
目的
の
実現
は
期待
できないものと
考え
ております。 また、
受刑者
の
同意
なく
移送
した場合に
執行国
において適切な収容と
矯正処遇
が行われるのかという点でも問題があると思われることから、
受刑者
の
同意
を
移送
の
要件
とするということが
国際受刑者移送制度
の
目的
になじむものと
考え
ております。
浅田均
128
○
浅田均
君 その
条約
の
趣旨
を
考え
ますと、まだ、そういうあれですよね、エアポケットみたいな
状態
が生じ得ると、で、そういう
人たち
が
日本
の中に居続けるということになってしまうわけで、この点につきましてはまた改めて
質問
させていただきたいと思っておりますけれ
ども
、今回のこの
ベトナム人受刑者
百二十六名ですか、
うち帰国
を希望している方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょう。
椿百合子
129
○
政府参考人
(
椿百合子
君)
令和元年
十一月
時点
で
ベトナム人受刑者
を収容している全ての
刑事施設
において
アンケート調査
を
実施
いたしました。この
時点
で、
調査
を
実施
した百三十二名の
うち
、約三六%に当たる四十七名が
移送
を希望すると
回答
しております。
浅田均
130
○
浅田均
君 これ、
移送
を希望しない人の方が多いんですよね。 希望しない人が多いということは、その
人たち
が
刑期満了
になって出所をされたときに、
出入国管理
上、何というのかな、
在留許可
を持っていない場合でもその
帰住地
に戻るということになってしまって、例えば九十名、百名近い方が言わば違法な形で
日本
に居住してしまうということになるわけですよね。だから、この点も含めて、さっきも申し上げましたけれ
ども
、またこれから
外国人
の
入国
が増えると
思い
ますので、そういうところと関連して
質問
させていただきたいと
思い
ますが、この問題につきましては以上でございます。
あと
、余り時間がないので、
徴用工
の問題をお尋ねします。
報道
されておりますように、
徴用工訴訟
で
韓国
の最高裁が当時の
新日鉄住金
に賠償を命じた問題で、大邱の支部が
財産
の
差押命令
の
公示送達
を決めたというふうに、そう報じられておりますけれ
ども
、差し押さえられた
財産
が
現金化
されるまでに
我が国
は何か打つ手があるんでしょうか、
外務大臣
。
遠藤和也
131
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。 旧朝鮮半島出身労働者問題に係る
韓国大法院判決
及び関連する
司法手続
は、明確な
国際法違反
でございます。 その上で、
現金化
は深刻な
状況
を招くので避けなければならないということは、今月三日に行われた
日韓外相電話会談
を含め、
日本側
から
繰り返し
強く
指摘
してきているところであり、今後とも、
韓国側
に
早期
に解決を示すよう強く求めていく
考え
でございます。 いずれにせよ、
日本企業
の正当な
経済活動
の
保護
の
観点
から、引き続き、
関係企業
と緊密に
連携
を取りつつ、あらゆる選択肢を視野に入れて
毅然
として
対応
していく
考え
でございます。
浅田均
132
○
浅田均
君 当然のことだと
思い
ます。 いつも、
国家
の
役割
は何かというと
国民
の生命と
財産
を守ることというふうにおっしゃるわけで、これでもし
現金化
されてしまうと
国民
の
財産
が守れないという
状態
が生じてしまいますので、
毅然
と
現金化
されないように
対応
を
お願い
したいと
思い
ます。 それから、これ、
山田委員
の方から
香港
問題について同じような
質問
があったんですけれ
ども
、かぶらないところで一点だけお尋ねしたいんですが、一九八四年の
中英共同宣言
に
返還
から五十年変えないと明記されております
香港
の
自治権
であります。
日本
は、この一九八四年の
中英共同宣言
というのは
法的拘束力
のある
国際協力
とみなすという
立場
であったわけでありますが、これ、こういう
立場
に変わりはありませんか。
遠藤和也
133
○
政府参考人
(
遠藤和也
君)
お答え
申し上げます。 今御
指摘
の一九八四年の
英中共同声明
でございますですけれ
ども
、
共同声明
という
名前
ではございますが、
国連
に登録されている
条約
というふうに
認識
をしております。
浅田均
134
○
浅田均
君 というと、今回の
国家安全法制
の導入というのは、この
国際約束
に違反するという御
見解
でいいんですか。
茂木敏充
135
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
イギリス
はそのような
見解
を持っていると、そのように
承知
をいたしておりますし、
日本
としても、この今の
香港
の一国二
制度
、これは
英中共同声明
でも定められているものでありまして、これが
維持
されることが極めて重要だと、このように
考え
ております。
浅田均
136
○
浅田均
君 そういう
内容
で
G7
で
声明
をまとめていただくことを
期待
いたしまして、
質問
を終わらせていただきます。ありがとうございました。
井上哲士
137
○
井上哲士
君
日本共産党
の
井上哲士
です。
議題
の三
条約
はいずれも
賛成
です。
核兵器
問題について
質問
いたします。 今年は
被爆
七十五年、
コロナ禍
の中で残念ながら
NPT
再
検討会議
は延期となり、
広島
、長崎の
平和記念式典
も大幅に
規模
が縮小されるということになっております。高齢化された
被爆者
の
皆さん
が命ある間に核のない
世界
を見たいと、この声にどう応えるか、今問われていると
思い
ます。 この希望の道を示す
核兵器禁止条約
、先日、
アフリカ南部
のレソトが
批准
をいたしまして、三十八か国になりました。
発効
まで
あと
十二か国となりまして、
核保有国
の妨害を乗り越えて、着実に
流れ
が前進をしております。 一方で、逆行する
事態
が起きているんですね。
外務省
にお聞きしますけれ
ども
、五月二十二日付けの
アメリカ
の
新聞ワシントン・ポスト
は、
トランプ政権
が九二年以来となる
核爆発
を伴う
核実験
の
実施
について
協議
したと
報道
いたしました。複数の
政府高官
の詳述によるとして、
ロシア
や
中国
に対して
アメリカ
が迅速に
実験
できることを見せることは、
アメリカ政府
が
最大
の
核兵器国
の間で
保有量
を
規制
する三か国の
取引
を追求する
観点
から有益だと、こういう
議論
がされたという
内容
であります。 この
報道
について、
アメリカ政府
については
確認
をされたんでしょうか。
久島直人
138
○
政府参考人
(
久島直人
君)
お答え
申し上げます。
委員
御
指摘
いただきました
ワシントン・ポスト紙
の
報道
につきましては
承知
しておりますが、
米国
とは常日頃から様々な
事項
につきまして
意見交換
を行ってきております。このような
外交
上の
やり取り
につきましては、
先方政府
との
関係
もありまして、
お答え
することは差し控えさせていただきます。
井上哲士
139
○
井上哲士
君 その様々な
やり取り
の中にこの
報道
もあったということでよろしいですか。
久島直人
140
○
政府参考人
(
久島直人
君)
繰り返し
で恐縮でございますが、様々な
事項
について
意見交換
を行ってきておりますが、
外交
上の
やり取り
でございますので、
お答え
することは差し控えさせていただきます。
井上哲士
141
○
井上哲士
君 まあ中身まで言えと言っているわけじゃないんですが、
お答え
されません。 これ、
根拠
のない
報道
ではないんですね。
アメリカ
の
連邦議会
では大きな問題となっております。 八日、
アメリカ
の
下院
の
委員長
など五人が
連名
で
エネルギー長官
と
国防長官
に対して
質問状
を出しております。
下院軍事委員長
、
下院歳出委員会委員長
、それから
軍事委員会
の
戦略戦力小委員会委員長
、
歳出委員会
の
エネルギー
及び
水開発小委員会
の
委員長
、
歳出委員会
の
国防小委員会委員長
と、この五人が
連名
の
質問状
なんですね。これ
質問状
では、
核実験再開
に関する
トランプ政権
内の
ハイレベル会合
が発覚したと、その件、そしてこれについて、
米議会
の
情報提供
が行われず、
国家核安全保障庁
も
報道
への
回答
をしていないと、これ深く懸念するとして
政府
に
回答
を求める
質問状
なんですね。
核爆発
を伴う
核実験
が行われますと、これ三十年も
歴史
を逆行させるという
暴挙
になるわけですよ。
政権
の中で、私は、実際こういうことが
協議
されること
自身
が問題でありますし、しかも、それをこの中ロとの
取引
に言わば有益だと。
取引
の道具として
核実験
が、
爆発
を伴う
核実験
が、これあってはならないと思うんですね。そして、
唯一
の
戦争被爆国政府
としてこれは許されないということを明確に意思表示するべきだと
思い
ますけれ
ども
、
外務大臣
、いかがでしょうか。
茂木敏充
142
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
我が国
は、
唯一
の
戦争被爆国
として
核兵器
のない
世界
の
実現
に向けて
国際社会
の
取組
を
リード
していく使命を有しております。ですから、その
CTBT
の
発効
に向けた
取組
、これも一貫して進めてきているわけでありまして、こういった
取組
の
重要性
一貫して訴えてきておりまして、
核実験モラトリアム
、これが継続されることを重視をいたしております。
井上哲士
143
○
井上哲士
君
一般論
じゃないんですね。これに明確に反する
動き
が現に起きているわけです。
先ほど
紹介した
質問状
では、五人の
委員長
らがこう言っているんですね。
米国
は
世界
で最も
効果
的でかつ有能な
抑止力
を
維持
をする、我々は過去三十年間、
爆発
を伴う
核実験
を一時休止しながらそうしてきた、それをあらゆる尺度で
紛れ
もなく成功を収めてきたと、こう言っているんです。そして、その上で、
爆発
を伴う
核実験
を
再開
すれば、我々の
国家安全保障
及び
核抑止力
の
優位性
を損なうことになるだろう、
実験再開
は
ロシア
及び
中国
に対して
武器管理交渉
を迫る何らかの圧力になるとの
考え
は
根拠
に欠け、無知であると、ここまで言っております。そして、
実験再開
は、
地球規模
での
実験
の
拡散
への扉を開き、我々の敵を利するとともに、
米国
の安全を低下させることになるだけであると、ここまで
指摘
しているんですね。
核抑止力
の
立場
からではありますけれ
ども
、この
下院
の重要な
位置
占める五人の
委員長
らが
地球規模
での
実験
の
拡散
に道を開くと厳しい警告をしている、そして
政府
に
説明
求める、大変重要だと思うんです。 私は、やっぱりあれこれの
外交
上の問題じゃない、
唯一
の
被爆国政府
として、
先ほど
のような話ではなくて、きちっとこの問題について
アメリカ政府
に
説明
を求めるし、そして
日本
は不
同意
だということを、
CTBT一般
ではなくて、この問題で明確にすることが必要と
思い
ますけど、改めて、
茂木大臣
、いかがでしょうか。
茂木敏充
144
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
日本
の
基本
的な
立場
については、
先ほど答弁
をさせていただいた次第であります。 その上で、そういった
核モラトリアム
、これが
維持
することが重要だという
立場
から、
米国
との間でどういう
やり取り
をするかと、これはまさに
外交
上の問題ということでありますので、
答弁
は控えさせていただきたいと
思い
ます。 さらに、
井上先生
の方から
お話
のありました
米国
の
議会
、そしてまた
政府
との間の
やり取り
についての
コメント
につきましても控えさせていただきたいと思っております。
井上哲士
145
○
井上哲士
君 この
質問状
に
コメント
を求めているんじゃないんです。私は、
アメリカ
の
国内
でも単なる
報道
ではない大きな問題だとしてこうなっているというとき、に対して、
唯一
の
被爆国政府
が
一般論
で言っているだけでいいのかと。明確な声をやっぱり今上げる。だって、三十年間
歴史
を逆戻りさせるような話なんですよ。これは示すべきだと思うんですね。 どうも私は、
答弁
から今の
事態
に対する
認識
が問われると思うんですが、
トランプ政権
による
核軍拡
の
動き
は、二〇一八年の
核態勢
の見直し、
NPR
からであります。その中で、
核兵器
で反撃する
対象
に
通常兵器
も入れたんですね。
米国
や
同盟国
の
国民
、
インフラ
に対する重大な
戦略
と
攻撃
、これも含めました。 一方、
ロシア
は、つい先日、二日、
プーチン大統領
が、
核兵器
の
使用条件
を定めた
文書
、
核抑止
の
国家政策
の
基本
に署名いたしました。これでは、
通常兵器
による
攻撃
でも国の
存在
を脅かされれば核で反撃できると、こういうふうに言って、核の
先制攻撃
を認めているわけですよ。 ですから、今、
核兵器
の
近代化
、
小型化
、それと一体で、これ、
通常兵器
に対しても核で、この
使用
を認め、威嚇するということが公然とこの
米ロ
の中で行われるという
事態
になっているわけです。新たな
核軍拡
の、私、
悪循環
が起きていると思うんですね。
グテーレス国連総長
は、
核兵器
の差し迫った危険は、単なる仮定や遠い将来のものではありません、それは現在
紛れ
もなく
存在
するものなんですと述べておりますけれ
ども
、こういう今の
核兵器
をめぐる危険な
状況
についての
大臣
の
認識
をお聞きしたいと
思い
ます。
茂木敏充
146
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 現在、
世界
全体で
核兵器
の数、これ、
米ソ冷戦
時の
ピーク
と比較しまして八割以上削減されているとも言われております。かつて
米ソ
両大国を
中心
として
軍拡競争
が行われ、
核実験
や
核配備
が進められていた時代とは
状況
が変わっているのは事実だと
思い
ます。 一方、
特定
の
地域
や
分野
での軍備や
兵器
の過度、そして急速な増大、また、その
不透明性
が
各国
間に
不信感
であったりとか
脅威認識
を高めており、そうした
不信感等
から
核軍縮
が進まないと、こういった
現状
もあると
認識
をいたしております。
NPR
のことも
答弁
しましょうか。後でよろしいですか。(
発言
する者あり)はい。
井上哲士
147
○
井上哲士
君 確かに、
ピーク
から減っているのは事実ですよ。しかし、今、
先ほど
言いましたように、
近代化
、
小型化
とか、そして
通常兵器
についても核で反撃するとか、こういう、公然と言われるようになっていると。こういうことに対する
危機感
が、多くの
国々
が
核兵器禁止条約
を採択をした、つまり
核保有国
が
NPT条約
六条の
核軍縮義務
に反している、こういう
危機感
があったと思うんですね。 そして、これに拍車掛けているのが今言われました
NPR
の問題でありますけど、
トランプ政権
の
NPR
に使いやすい
核兵器
の
開発
が盛り込まれました。二月には、新たに
開発
した低
爆発力
の
小型核弾頭
を搭載した
潜水艦発射弾道ミサイル
、SLBMの
実戦配備
が
発表
されまして、これ、
アジア
に
重点配備
をされております。さらに、
オバマ政権
が退役をさせた
海上発射
型の
巡航ミサイル
、SLCMの
開発
も進められております。
小型核兵器
といいましても
広島
型の約三分の一ぐらいですから、壊滅的な打撃をもたらすわけであります。にもかかわらず、使いやすい
核兵器
といってこういう
小型核兵器
が
配備
をされるというのは、
核使用
の
ハードル
を下げて
核戦争
の
危機
を増大させる、同時に、
ロシア
、
中国
を始めとした
核軍拡競争
を更に悪化させるのではないか、こう
思い
ますけれ
ども
、
大臣
の
見解
、いかがでしょうか。
茂木敏充
148
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 使いやすい核というより、低
出力
の核のことをおっしゃっているんだと
思い
ますが、確かに、
米国
、二〇一八年のニュークリア・ポスチャー・レビュー、
NPR
におきまして
潜水艦発射型弾道ミサイル
の
弾道
の一部を低
出力化
すること等の方針を示して、実際、本年二月にはそうした
ミサイル
の
配備
を
実施
した旨の
発表
をしたと
承知
をいたしております。 どういう
考え方
なのかと。
アメリカ
、
NPR
の
考え方
でありますが、
米国
は、
米国自身
も低
出力核
を保有することによって、
相手方
に限定的な核の
先制使用
の余地があって
戦略
的に
優位性
を得られるとの誤った
認識
を持たせないことによって、
相手側
によります核の
先制使用
や核の
エスカレーション
の
リスク
を低減するものであって、核の
敷居
を下げるものではなく、むしろこれを上げる
旨説明
をしていると
考え
ております。 御
案内
のとおり、核の
ラダー
の
表現
ででも、結局、
ラダー
の間が空いていると、上の
ラダー
から更に上の
ラダー
に移っての
エスカレーション
を起こさないような形を、階段をつくっていくという、こういう
基本
的な
考え方
だと思っております。 いずれにしても、
米国
によります
核弾頭
の一部の低
出力化
、これは
米国
の保有する
核兵器
の数を増やすものではなくて、直ちに核の
軍拡競争
につながると、このように断定することはできないと
考え
ております。
井上哲士
149
○
井上哲士
君
アメリカ
・
トランプ政権
の
説明
をそのまま言われるんですね。私は、使いやすい
核兵器
をたくさん持つほど
核使用
の
敷居
を上げるものだという、何か果てしない
悪循環
の論理にしか聞こえないわけですよ。
世界
の核非
保有国
はどういう声を上げておりますか。例えば、この
NPR発表
直後の二〇一八年の
NPT
再
検討会議準備委員会
、
インド
ネシアの
代表
は、こういう
近代化
、
小型化
について、この非人道的な
兵器
の
役割
を
拡大
し、実際の
核兵器使用
の
敷居
を下げている、我々は新たな
核軍拡競争
にほかならないこの傾向を直ちに終わらせるよう強く呼びかけたと、こういうふうに述べているんですね。 多くのやっぱり
非核保有国
は、これは
敷居
を下げることになると、こういう声を上げているんですよ。にもかかわらず、むしろ
小型核兵器
は
敷居
を上げるという、
アメリカ
・
トランプ政権
の
説明
と同じことを
繰り返し
ているというのは、この間、
日本
は
核保有国
と非
保有国
の
橋渡し
と言われていましたけど、
橋渡し
になっていないじゃないですか。もう橋渡って、
アメリカ側
に立って同じ
立場
でしゃべっている。これで私は
唯一
の
戦争被爆国
の責任を果たせると
思い
ませんけれ
ども
、
大臣
、いかがでしょうか。
茂木敏充
150
○
国務大臣
(
茂木敏充
君)
先ほど
も、じゃ、
アメリカ
はどう言っているかということで、その
アメリカ
の
言い方
としてるる
説明
をした上で、核の
敷居
を下げるものではなく、むしろこれを上げるものである
旨説明
をしていると、こういうふうに、私がそう
考え
ているではなくて、
アメリカ
がこう
説明
をしていますよと。 いずれにせよ、
アメリカ
による
核弾頭
の一部の低
出力化
は、
米国
の保有する
核兵器
の数を増やすものではなく、直ちに、
委員
おっしゃるような、核の
軍拡競争
につながるとは断定することはできない、このように
答弁
をさせていただいたと思っております。
井上哲士
151
○
井上哲士
君 時間なので終わりますけれ
ども
、私は、そういう今の
答弁
は多くの
国々
が持っている
危機感
とは相当離れていると
思い
ます。
唯一
の
戦争被爆国政府
として、新たな
核軍拡
許さないと、こういう
立場
を明確にするとともに、
是非
、この核なき
世界
へ
核兵器禁止条約
の
批准
を進めるべきだと申し上げまして、
質問
を終わります。
伊波洋一
152
○
伊波洋一
君
ハイサイ
、
沖縄
の風の
伊波洋一
です。
質問
に先立って、
沖縄防衛局
が
辺野古
新
基地建設工事
を本日から
再開
したことに強く抗議いたします。
工事海域
では、直近の
防衛局調査
でジュゴンの鳴き声が二か月続けて
確認
されており、また、昨年二月の
県民投票
でも七二%が新
基地建設
に
反対
し、六月七日、今月七日の投開票の
県議選
でも
辺野古反対
の
県議
が四十八名中二十九名も当選し、新
基地反対
の
民意
が改めて示されました。この
民意
を踏みにじる
工事再開
の
暴挙
には強く抗議いたします。 三
条約案
については異論ありません。
在日米軍基地
においては、
米軍
と
日本政府
で
日本国
の
主権
を侵害する
状況
がつくり出されています。
伊江島補助飛行場
における
米軍
の
滑走路改修工事
に関連して、前回の
委員会
では、
米軍基地
内に適用される
JEGS
には
沖縄
県
赤土等流出防止条例
が反映されていないことが
環境省
によって示されました。しかし、
外務省
は
在日米軍基地
にも属地的には
国内法
が適用されていると
答弁
しており、
沖縄
県
赤土等流出防止条例
も属地的には在
沖米軍基地
に適用されています。 現に、
米海兵隊キャンプ・シュワブ
内で強行されている
辺野古
新
基地建設工事
においては、
沖縄防衛局
が
沖縄
県に
届出通知
をし
赤土対策
を取るなど、
行為主体
が
防衛局
であれば当然
赤土等流出防止条例
にのっとった
対応
がされています。
伊江島補助飛行場
の
工事
は
辺野古
新
基地
と同じ千六百メートルの
滑走路
の舗装の
工事
、
改修
です。こんな大
規模
な
工事
が、
行為主体
が
米軍
の場合は何のチェックも
環境規制
もなく可能になるというのは極めて異常な
事態
です。
防衛省
の
工事概要
によれば、
米軍
は、「
赤土流出対策
として、土嚢及び
シルトフェンス
が含まれ、降雨によって
流出
が生じるたびに
確認
がなされる。部隊はすべての
排出点
において、定期的に
雨水
の
サンプリング
を
実施
。」と書かれています。しかし、これは、
防衛局側
が聞き取って作ったものであり、
米軍
が
提出
したものではありません。
防衛省提出資料
では、五月八日に、
伊江
村
関係者
と
防衛局職員
が立ち入って
赤土流出対策
を
確認
したとしていますが、立入り場所は、
施工箇所
である
既存滑走路
や
道路
、
既存着陸パッド
とは遠く離れた
基地ゲート
から程近い土砂の
集積場
です。これで
赤土対策
を
確認
したと言えるのでしょうか。 実際に、表土の
ブルーシート
によるカ
バー
や
土のう
、
シルトフェンス
などの
赤土流出対策
がなされていないような
工事風景
が、
配付資料
のように第三
海兵後方支援群
のツイッターでも公開されております。
防衛省
は、
土のう
や
シルトフェンス
、
雨水
の
サンプリング調査
など、適切に
赤土流出対策
がなされているということをどのように
確認
するつもりでしょうか。
中村吉利
153
○
政府参考人
(
中村吉利
君)
お答え
申し上げます。
委員
御
指摘
の
工事
につきましては、本年二月下旬から六月下旬にかけまして
実施
をされているものでございます。
防衛省
といたしましては、今般の
工事
に際しまして、
米軍
に対し、適切な
情報
の
提供等
、
周辺
の
環境
への
影響
や
地域
の安全などに十分配慮するよう申入れを行っているところでございます。 同時に、
委員
御
指摘
のとおり、
米軍
からは、
赤土流出防止対策
として
土のう
や
シルトフェンス
の設置、定期的な
雨水
の
サンプリング
を行うことを含めた
工事概要
の
説明
を受け、この旨は
伊江
村に対して
情報提供
を行っているところでございます。その上で、五月八日には、
防衛省
といたしまして、
伊江
村の
関係者
とともに
飛行場
の中に立ち入って現場の
確認
を行っているところでございます。その際、
米側
が
赤土
の
流出防止対策
といたしまして
土のう
及び
ブルーシート
による土壌の
保護
を行っていることを
確認
をしているところでございます。
本件工事
におきまして、御
指摘
の
赤土流出防止
を含めた
環境対策
が適切に
措置
されているかにつきましては、今後とも様々な
機会
を通じて
確認
をしていくとともに、
米側
に対しまして引き続き適切に
工事
を
実施
するよう求めてまいる所存でございます。
伊波洋一
154
○
伊波洋一
君
日米環境原則
に関する
共同発表
は、二〇〇〇年でありますが、
環境
に関する
関連法令
の
うち
より厳しい
基準
を選択するとの
基本
的な
考え
の下、
JEGS
は作成される、と明記されています。しかし、実際は、
環境省
が国の
法令
に限定されると
環境規制
を狭く
解釈
して、
県赤土条例
の
情報提供
は拒んでおり、
基地内外
の
環境
を守るという
日米共同発表
や
JEGS
本来の
趣旨
が大きく損なわれています。
沖縄
県の
赤土等流出防止条例
は、
日本国憲法
第九十四条、
地方自治法
第一条の二、
環境基本法
第七条や第三十六条に基づくものです。特に、
地方公共団体
の
施策
を定めた
環境基本法
三十六条では、
自治体
は、国の
施策
に準じた
施策
だけでなく、その他、その
自治体
の
区域
の自然的、
社会的条件
に応じた
施策
を策定、
実施
すると定めています。 二〇〇八年版の
JEGS
までは、
要件
として、
地方自治体
の
条例
は国の
法律
を
実施
するものであって、
自治体
に
規制権限
を委譲している場合又は
地方自治体
の
規制権限
を認めている場合を除き含まれない、と
規定
しています。つまり、
規制権限
があれば含まれるということです。 しかし、二〇一〇年版以降は、
最新JEGS
のC一・四・三と同様に、
実施
のために県や
地方自治体
に具体的に委譲されたものを含み、となり、後段が欠けています。
自治体
独自の
環境条例
を排除できるかのような
規定
になっています。これを
理由
に、
環境省
は
沖縄
県赤土条例
の
JEGS
への反映を拒んでいます。二〇一〇年版以降は、明らかに
日本
にとっては
環境規制権限
が狭められ、
米軍
にとって
環境破壊
の
可能性
が広がっています。
日本国
の
主権
の行使として在
沖米軍基地
に属地的に適用されている
国内法
には
沖縄
県赤土条例
を含みながら、実際に
米軍
が
執行
している
JEGS
に反映される
国内法
には
赤土等流出防止条例
は含まれないということは、
環境保護
のための
規制権限
が後退しているのではありませんか。
小野洋
155
○
政府参考人
(
小野洋
君)
お答え
いたします。 まず、
環境補足協定
第三条の二にございます
日本国
の
基準
の
解釈
といたしましては、
我が国
の
法令
及び
特定
の
法令
の
実施
のために
当該法令
の
授権
を受けた
条例
が定める
基準
を指すというのが
日米
間の
共通
の
認識
でございます。 御
指摘
の
沖縄
県の
赤土等流出防止条例
でございますが、これは
特定
の
国内法令
の
実施
に当たって
当該法令
の
授権
を受けた
条例
というには当たらないということから、同
条例
が定める
措置
あ
るい
はその
基準
については
JEGS
に反映されていないものと
承知
いたしております。 一方、
雨水流出
に伴う
環境汚染
でございますけれ
ども
、
JEGS
の
排水等
の
項目
において必要な
対策
について
規制
、
規定
もされておりまして、それらに基づき、
在日米軍
におきまして
環境保全
の
取組
がなされているものと
承知
いたしております。
伊波洋一
156
○
伊波洋一
君 今、
承知
していると言いますけれ
ども
、実際何を
承知
しているかというのは明らかではありません。 つまり、本来ならば、
赤土等流出防止条例
は
雨水
に対する
措置
なんです。それならば、その
規定
の中で、
日米
が
協議
をして
沖縄地域
における
赤土
の
流出
による
自然破壊
をやっぱり
社会
全体として止めようとしている中、
基地
内で実際に行われている
工事
の多くは
条例
が全部適用されております、ただ、
米軍自身
がやるときには適用されないという話では、やはりおかしいんですね。
米軍
が守るべき
JEGS
に、本来ならば、その
基準
に基づいて、当然、
環境省
が、
環境
の
チーム
ですから、そこからやっぱり実際に実行させる必要があるんじゃないでしょうか。どうお
考え
ですか。
小野洋
157
○
政府参考人
(
小野洋
君)
赤土
の問題を含みます
在日米軍
に関する
環境
問題でございますけれ
ども
、これについては、
日米合同委員会
の下に設置されました
環境分科委員会
などの
枠組み
などを
活用
いたしまして、
米側
と
協議
し対処しているところでございます。
環境省
といたしましては、
関係省庁
と
連携
しつつ、
JEGS
に基づき
米側
が
環境保護
の
取組
を適切に
実施
するように働きかけてまいりたいと
考え
ております。
伊波洋一
158
○
伊波洋一
君 それでは、その際に、
沖縄
県においてこの
赤土等流出防止条例
が施行されていると、それについては自衛隊も含めて
国内
の様々全ての事業において守られていると、
基地
内における
工事
もそれで
規制
されているということをしっかりと提起をすべきではありませんか。
小野洋
159
○
政府参考人
(
小野洋
君)
お答え
いたします。
先ほど
申し上げましたとおり、この
条例そのもの
については、
特定
の
国内法令
の
実施
に当たって
当該法令
の
授権
を受けた
条例
ではないということから、その
措置
や
基準
については
JEGS
に反映すべきものではないというふうに
考え
ております。
伊波洋一
160
○
伊波洋一
君 いや、それはおかしいですよ。そもそも、その
規制
の中にある話と、具体的に
雨水
の際のこういう
措置
というのは
基準
としてあるんですから。
確認
はしていませんよね。 しかし、まあほかにもいろいろ聞きますから時間ないけれ
ども
、でも、その
解釈そのもの
が私
たち
は間違っていると思っておりますので、引き続きこの件については話を進めてまいりたいと
思い
ます。 先日の
米海兵隊普天間基地
からの
有害物質PFAS
の
流出事故
の
対応
に見られるように、何か突発的な
環境破壊
につながる事象があれば、その
情報
を収集し
米側
に
国民
の不安を伝えることは
日本政府
もやっています。
補足協定
に基づく立入りを
実現
したことも、これも評価します。また、これまで
米軍基地
に関して
地元住民
の
自治体
からの
環境
に関する苦情を取り次いできたこともあったでしょう。それでも
在日米軍基地
は多くの
環境
問題を引き起こしてきました。 それに対して
日本政府
は、常々、
JEGS
に基づいて適切に
管理
されているものと
承知
しています、と
答弁
してきました。
米軍基地
の
環境
問題については、
平素
からの日常的な
監視
、検証なしには大きな
事件
、
事故
の
再発
は防げません。
配付資料
の三枚目の
日本環境管理基準
にありますように、
JEGS
はC一・五・一で、少なくとも三年に一回は
軍内部
の
環境監査プログラム
を
実施
することを
規定
しています。この
報告書
を検証すれば、
JEGS
の
遵守状況
を具体的に把握することができるはずです。
日本政府
は、全国の
在日米軍基地
に関し、
平素
から
JEGS
の
遵守状況
を
監視
、検証する
仕組み
はありますか。また、これまで
日本政府
はC一・五・一にある
環境監査プログラム
の
報告書
を入手し、
検討
したことはありますか。
小野洋
161
○
政府参考人
(
小野洋
君)
お答え
いたします。 まず、一番
最後
のC一・五・一に
規定
されている
環境監査プログラム
でございますけれ
ども
、これまで
環境省
といたしましてその
実施状況
に関する
情報
を入手したという
実績
はございません。
仕組み
でございますけれ
ども
、
先ほど
来御
答弁
申し上げておりますが、
日米合同委員会
の下に設置された
環境分科委員会
の
枠組み
などを
活用
して
米側
と
協議
し対処することで適切な
環境保全
が図られるものと
考え
てございます。
伊波洋一
162
○
伊波洋一
君 全く適切ではないんです、いろんな
環境
の問題が起こっているのが
現実
ですから。ですから、それは入手してください。
是非
、それを取り組んでいただくように
お願い
します。 また、これまで
日本政府
は、
米軍施設
・
区域
の
環境
は
JEGS
に基づいて適切に
管理
をされていると
承知
しているとずっとずっと
答弁
していますが、今言ったように、
現状
はそうではありません。
政府
は、特に
環境省
は、
JEGS
に基づく
環境監査プログラム
を入手することはもうこれ必須です。 この中で、
皆さん
お
手元
にこの
JEGS
、一
ページ
目から四
ページ
目がありますけれ
ども
、いかに厳しくこれを義務付けているかというのがこの黄色いところを読んでいただければ分かると
思い
ます。
是非
、この当事者であります
外務省
、
大臣
の方で、
JEGS
というこの
米軍自身
が守るべき
課題
があって、それも決められている、そのことを厳格に
実施
させることがとても大切だと
思い
ますが、厳格な
運用
を強く求めるべきではないでしょうか。
答弁
お願い
します。
茂木敏充
163
○
国務大臣
(
茂木敏充
君) 大切だと思っておりますし、
米側
にその
遵守
を求めていくなど適切に取り組んでいきたいと
思い
ます。
伊波洋一
164
○
伊波洋一
君
是非
、今要望したことも含めて
是非
お願い
したいと
思い
ます。 以上です。終わります。
北村経夫
165
○
委員長
(
北村経夫
君) 他に御
発言
もないようですから、三件に対する
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより直ちに
採決
に入ります。 まず、刑を言い渡された者の
移送
に関する
日本国
と
ベトナム社会主義共和国
との間の
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件の
採決
を行います。
本件
を
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
北村経夫
166
○
委員長
(
北村経夫
君)
全会一致
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 次に、
専門機関
の
特権
及び
免除
に関する
条約
の
附属書
ⅩⅧの
締結
について
承認
を求めるの件の
採決
を行います。
本件
を
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
北村経夫
167
○
委員長
(
北村経夫
君)
全会一致
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 次に、
国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所
の
特権
及び
免除
に関する
日本国政府
と
国際獣疫事務局
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件の
採決
を行います。
本件
を
承認
することに
賛成
の方の
挙手
を願います。 〔
賛成者挙手
〕
北村経夫
168
○
委員長
(
北村経夫
君)
全会一致
と認めます。よって、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 なお、三件の
審査報告書
の作成につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
北村経夫
169
○
委員長
(
北村経夫
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十七分散会