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1997-12-04 第141回国会 参議院 厚生委員会 12号
公式Web版
0
平成
九年十二月四日(木曜日) 午前十時開会 ――――――――――――― 委員の異動 十二月二日 辞任 補欠選任 阿部 正俊君 尾辻 秀久君 ――――――――――――― 出席者は左のとおり。 委員長 山本 正和君 理 事
上野
公成君
南野知惠子
君 浜四津敏子君 清水 澄子君 委 員 石井 道子君 尾辻 秀久君 田浦 直君 中島 眞人君
中原
爽君 長峯 基君
宮崎
秀樹君 木暮 山人君 水島 裕君 山本 保君 渡辺 孝男君 今井 澄君 西山登紀子君 釘宮 磐君
衆議院議員
厚生
委員長
代理
長勢 甚遠君
国務大臣
厚 生 大 臣
小泉純一郎
君
政府
委員
厚生省
健康
政策
局長
谷 修一君
厚生省
保健
医療
局長
小林 秀資君
事務局
側
常任委員会
専門 員 大貫 延朗君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○
精神保健福祉士法
案(第百四十回
国会
内閣
提出 、第百四十一回
国会
衆議院
送付) ○
言語聴覚士法
案(
内閣
提出、
衆議院
送付) ―――――――――――――
山本正和
1
○委員長(山本正和君) ただいまから
厚生
委員会
を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二日、阿部正俊君が委員を辞任され、その補欠として
尾辻秀久
君が選任されました。 ―――――――――――――
山本正和
2
○委員長(山本正和君)
精神保健福祉士法
案及び
言語聴覚士法
案を一括して議題といたします。 まず、両案について
政府
から趣旨説明を聴取いたします。小泉
厚生大臣
。
小泉純一郎
3
○
国務大臣
(
小泉純一郎
君) ただいま議題となりました二
法案
につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、
精神保健福祉士法
案について申し上げます。 我が国の
精神障害
者の現状につきましては、諸
外国
と比べ入院して
医療
を受けている者の割合が高く、また入院して
医療
を受けている
期間
が著しく長期にわたること等が指摘されており、
精神保健
の向上及び
精神障害
者の
福祉
の増進を図る上で、その
社会復帰
を促進することが喫緊の課題となっております。 こうした状況を踏まえ、
精神障害
者の
社会復帰
に関する相談及び援助の業務に従事する者の資質の向上及びその業務の適正を図り、
精神障害
者やその
家族
が安心して必要な支援を受けることができるよう、新たに
精神保健福祉士
の
資格
を定めることとし、この
法律案
を提出することとした次第であります。 以下、この
法律案
の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、この
法律案
において
精神保健福祉士
とは、
厚生大臣
の登録を受け、
精神障害
者の
保健
及び
福祉
に関する専門的
知識
及び
技術
をもって
精神
病院
その他の
医療
施設
において
精神障害
の
医療
を受けている者や、
精神障害
者の
社会復帰
の促進を図ることを
目的
とする
施設
を利用している者の
社会復帰
に関する相談に応じ、
助言
、
指導
、日常生活への
適応
のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者を言うこととしております。 第二に、
精神保健福祉士
の登録は、
大学
において
厚生大臣
の指定する
科目
を修めて卒業した者等であって、
精神保健福祉士
試験
に合格した者について行うこととしております。 第三に、
精神保健福祉士
試験
の実施に関する
事務
及び
精神保健福祉士
の登録に関する
事務
については、
厚生大臣
の指定する者に行わせることができることとしております。 第四に、
精神保健福祉士
は、その信用を傷つけるような
行為
をしてはならないこととするとともに、正当な理由がなくその業務に関して知り得た人の
秘密
を漏らしてはならないこととしております。 第五に、
精神保健福祉士
は、
医師
その他の
医療
関係者との連携を保つとともに、
精神障害
者に主治医があるときは、その
指導
を受けなければならないこととしております。 第六に、
精神保健福祉士
でない者は
精神保健福祉士
という名称を
使用
してはならないこととしております。 最後に、この
法律
の
施行
期日
は、一部の事項を除き
平成
十年四月一日としております。 次に、
言語聴覚士法
案について申し上げます。 脳卒中等による
言語
機能障害や先天的難聴等の聴覚障害を有する者等に対するリハビリテーションにつきましては、近年の
人口
の高齢化、疾病構造の変化等に伴い、その必要性、重要性が高まってきております。 これらのリハビリテーションの推進を図るためには、その従事者の確保及び資質の向上が喫緊の課題となっており、こうした状況を踏まえ、音声機能、
言語
機能及び聴覚に関するリハビリテーションを行う
専門職
種として
言語聴覚士
の
資格
を定めることとし、この
法律案
を提出することとした次第であります。 以下、この
法律案
の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、この
法律案
において
言語聴覚士
とは、
厚生大臣
の
免許
を受けて
言語聴覚士
の名称を用いて、音声機能、
言語
機能または聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、
言語
訓練その他の訓練、これに必要な検査及び
助言
、
指導
その他の援助を行うことを業とする者を言うこととしております。 第二に、
言語聴覚士
の
資格
を得るためには、
言語聴覚士国家試験
に合格し、
厚生大臣
の
免許
を受けなければならないこととしております。 第三に、
言語聴覚士国家試験
につきましては
厚生大臣
が行うこととしております。また、
国家試験
を
受験
することができる者として、高校卒業後、
文部大臣
の指定する
学校
または
厚生大臣
の指定する
言語聴覚士
養成所において、三年以上
言語聴覚士
として必要な
知識
及び
技能
を修得した者並びに
大学
において
厚生大臣
の指定する
科目
を修めて卒業した者等を定めることとしております。 第四に、
言語聴覚士
の
免許
の登録に関する
事務
及び
国家試験
の実施に関する
事務
につきましては、
厚生大臣
の指定する者に行わせることができることとしております。 第五に、
言語聴覚士
は、診療の
補助
として
医師
または
歯科医師
の指示のもとに嚥下訓練及び人工内耳の調整等の
行為
を行うことを業とすることができることとし、また、
言語聴覚士
はその業務を行うに当たって、対象者に主治の
医師
または
歯科医師
があるときはその
指導
を受けなければならないこととしております。 第六に、
言語聴覚士
はその業務を行うに当たっては、
医師
その他の
医療
関係者及び
福祉
関係者等との連携に努めなければならないこととするとともに、
言語聴覚士
以外の者は
言語聴覚士
という名称またはこれに紛らわしい名称を用いてはならないこととしております。 最後に、この
法律
の
施行
期日
につきましては、
公布
の日から起算して一年を超えない範囲において
政令
で定める日としております。 以上、二
法案
の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げましたが、
言語聴覚士法
案につきましては、
衆議院
において
修正
が行われたところであります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
山本正和
4
○委員長(山本正和君) この際、
言語聴覚士法
案の
衆議院
における
修正
部分について、
衆議院
厚生
委員長
代理
長勢甚遠
君から説明を聴取いたします。
長勢甚遠
君。
長勢甚遠
5
○
衆議院議員
(
長勢甚遠
君)
言語聴覚士法
案に対する
衆議院
における
修正
部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。
修正
の要旨は、
政府
は、他の
資格
制度
における
障害者
に係る
欠格
事由についての検討の状況を踏まえ、適正な
医療
を確保しつつ
障害者
の自立及び
社会
経済
活動への
参加
を促進するという観点から、
言語聴覚士
の
資格
に係る
欠格
事由のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
山本正和
6
○委員長(山本正和君) 以上で趣旨説明及び
衆議院
における
修正
部分の説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会 ―――――・―――――