2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
これは、基本的には先ほど御答弁させていただいた内容と変わらない考え方になってしまうかもしれませんけれども、医療機関が存在する期間に限ってこのセンターを指定、大臣が指定するということでございますが、じゃ、その医療機関の指定につきましては、B水準あるいはC水準といった特例の医療機関を指定することになりますので、したがって、含めて、先ほどの御答弁と含めまして当分の間という考え方になるという理解でおります。
これは、基本的には先ほど御答弁させていただいた内容と変わらない考え方になってしまうかもしれませんけれども、医療機関が存在する期間に限ってこのセンターを指定、大臣が指定するということでございますが、じゃ、その医療機関の指定につきましては、B水準あるいはC水準といった特例の医療機関を指定することになりますので、したがって、含めて、先ほどの御答弁と含めまして当分の間という考え方になるという理解でおります。
――――◇――――― 日程第三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○とかしきなおみ君 ただいま議題となりました特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求状況等を勘案し、給付金の請求期限を令和九年三月三十一日まで延長する等の措置を講じようとするものであります。
○議長(大島理森君) 日程第三、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長とかしきなおみ君。
――――――――――――― 議事日程 第二十号 令和三年五月二十日 午後一時開議 第一 地方公務員法の一部を改正する法律案(第二百一回国会、内閣提出) 第二 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出
B肝特措法に基づく給付金を受給するためには、まず、B型肝炎ウイルス感染が集団予防接種によるものであることを立証いただく必要があります。
○中島委員 今までのこと、また、これから、今現在、様々な課題、今は新型コロナウイルス感染症であり、このB型肝炎、これもウイルス性肝炎ですね。
じゃ、大臣、昭和六十年の五月十七日の通知、B型肝炎母子感染防止事業の実施によって、昭和六十年に世界に先駆けて施行されたB型肝炎母子感染防止事業というのがあって、その後、平成七年四月一日より、HBs抗原陽性の妊婦に対するHBe抗原検査、HBs抗原陽性の妊婦から出生した乳児に対するHBs抗原・抗体検査、抗HBsヒト免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与が、健康保険法上の給付の対象として取り扱われることを
かつて、三大メガバンクが金融安定理事会、FSBによりましてG―SIBに選定されたのは二〇一一年十一月でありますけれども、その時点では今回のような国内法の手当てはありませんでした。
ですので、今回はこれだけ新設されて、かつ市町村にこういったことということを、A、B、C、D、Eみたいな形でこういうのを作りましょうとなっていますので、本当は、先ほど申し上げたみたいに、原則として市町村も作るものとするみたいな形になるのが本当は理想で、それができないところだけ除外するという形になるのが一番理想だとは思うんですけれども、それが今回の中でこのままでいくとするならば、いかにやっぱりそれを措置
それで、今日ちょっと資料をお配りしていますが、次のページ、BCGと書いた緑色の表紙のあるものですけれども、これは経産省が委託して調査をしたBPR調査というんですけれども、これの方がよほど実態に即した調査になっているなと私は思います。つまり、その平均授業数を比べるんではなくて、実際の教員一人一人の実態がより分かるような調査になっていて、例えばですが、三枚目ちょっと御覧ください。
だから、何もA病院とB診療所で入院の約束をすることまでを許せということじゃなくて、やっぱり医療は医療者同士で話をさせてあげて、そうしたら、もうちょっと頑張ってもらえるかもしれませんねという言葉一つでも、それだけでも大分家族も御本人も救われると思うんですよ。それが、保健所が許可しないから救急車は出ません、病院にも行けませんと、それをまた御家族は横で聞いているわけですよね。
このため、A市の高齢者施設や自宅にいる高齢者に対して、訪問診療を行っているB市にある医療機関が接種を行うことは問題ありません。また、そのようなケースにおいて、巡回接種を行う医師がA市の基本型接種施設に所属する医師として接種を行う場合には、A市の基本型接種施設に配分されたワクチンを使用することは妨げておりません。
ところが、実際これなかなか難しいのが、市町村ごとに計画を立てているので、市町村をまたぐ訪問診療ってありますよね、A市に例えば老人ホームがあってB市の先生が行っていると。で、このときに今どう言われているかというと、この高齢者施設があるA市はこう言うんですね。基本的にB市の先生が打つことは認めていませんと。A市の先生の中で打ちに行く部隊をつくりますから、その人に打ってもらってくださいと言うんですね。
実は、本人確認のレベルはレベルA、B、C、Dと分けられておって、身元確認を保証するレベルと当人認証を保証するレベル、それぞれレベル三から、三、二、一、ゼロというか該当しないレベルが規定されております。その組合せによって本人確認レベルがレベルA、B、C、Dと決まります。
B・1・617、いわゆるインドで確認された変異株でございますけれども、この拡大を受けた対応に関しましては、この変異株は感染性、重症度等にまだまだ未知の部分が多いということ、それから、各国内での感染状況の悪化、我が国の空港検査での陽性者数が多いことなどを踏まえまして、五月七日に、インド、パキスタン及びネパールの三か国からの全ての入国者について、検疫所長が指定する施設における六日間の待機等、水際措置を当分
一なんですけれども、インドでゲノム解析されたコロナ感染者のサンプルのうち、赤い色で描いてあるところ、右側ですね、B・1・617というのがいわゆる二重変異株です。その検出割合というのを含めて、それぞれの株の推移が示されています。これはヒンドゥスタン・タイムズというインドの英字新聞ですが、先月十六日の記事です。
次のBさんは、高齢者予約七月三十日しか取れず、一般高齢者はその後の予約になります、八月になります。それと、三人目の方は、一回目の接種が七月十八日ですから、二回目は八月になります。四人目の方は、私の知り合いの両親は京都に住んでおられますが、昨日予約したら一回目が八月四日と言っていました。五番目の方は、一回目が七月十七日で、二回目は八月七日以降と。
例えばでございますが、これまでHibワクチンや肺炎球菌ワクチンなどにつきましては、海外で行われた発症予防効果を見る臨床試験と、国内で行われた免疫原性を指標とした臨床試験を組み合わせることによってワクチンの有効性を確認し、承認してきたところでございます。
乳幼児向けのワクチンにつきまして、いろいろございますが、それぞれで、国内のメーカーのシェアを詳細にお示しすることは少々困難なのですが、例えばロタウイルス感染症、それからHib感染症、それから小児の肺炎球菌感染症などに対しますワクチンのように全量を海外から輸入しているもの、それからB型肝炎に対するワクチンのように全量ではないんですが一部を海外から輸入しているもの、それから麻疹風疹混合ワクチンや先ほどの
○串田委員 そこが、前から質問をしているのは、届いた時点で返還請求できないという以上は、所有権がなくなるというふうに構成することになるのかどうかというのがすごく大事であって、Bというところに届いた場合、処分することができないというのは、所有権はまだ残っているという構成を取るのでしょうか。
先生御指摘の、Aという宛名のものがその宛名でないBのところに届いたというのは、宛先が違うBということで、誤配送になります。誤配送については、この送りつけ商法の今回の五十九条の規定というのは適用されないということでございます。
ということは、以外の者というのはかなり広く条文上読めるわけで、そうすると、誤ってBのところに届いたとしても、そのBが処分をすることに対しては、それはいけないというのは、条文上の文言からすると、かなり解釈的に消費者の保護にならないんじゃないですか。そもそも犯罪行為を行っているのに、Bの家に届いたならばBは損害賠償しなきゃいけなくなるとか、そういうことになるんですか。
受託会社というのがございまして、これは信託銀行のことですが、これがETFの中身であるA社の株、B社の株、C社の株をバスケットですね、これを管理、保管するのが信託銀行、受託会社でございます。 右側の指定参加者が、これが主に証券会社ですけれども、この証券会社が運用会社との間で設定ということと交換ということをやります。
以前、私が何度も言及してまいりました国際商品市況、CRB指数というのがございますけれども、気が付いてみたら、何と五年前の高値、二〇三高地などと言われていましたけれども、その二〇三高地突破して上がっているんですね。二〇七か八ぐらいでしょうか、直近の数字が。 先ほども御議論がありましたけれども、アメリカではインフレ懸念、CPIショックが出ていると。
○川田龍平君 医師の働き方改革に関する検討会の報告書では、B水準を千八百六十時間に設定するに当たって、この水準は、現状において年間三千時間近い時間外労働をしている医師もいる中で、その労働時間を週二十時間分、基礎的な項目から特定行為研修修了看護師の活用まで幅広いタスクシフティング、診療科偏在の是正を図るタスクシェアリングなどによって削減して初めて実現できるものであるとされました。
インドで最初に検出された変異株Bの1・617ですけれど、ちょうど昨日、国立感染症研究所において、まず、英国で最初に検出された変異株Bの1・1・7と同程度に感染性が高い可能性があること、それから、懸念される変異株、いわゆるバリアント・オブ・コンサーンですね、VOCに位置付け、監視体制の強化を行うこと、それから、治療薬、抗体医薬の効果を弱めることや中和抗体に影響を与える可能性が示唆されていることなどの評価
十分でないとまたなるとこの時間外労働三千時間の医師をB水準に収めることは難しくなるわけですし、それだけでなく、医師需給が均衡するのも遅れ、二〇三五年のB水準開始は絵に描いた餅になると考えますが、これについて厚労大臣、見解いかがでしょうか。
さらに、今年度、高等学校において使用されております日本史の教科書でございますけれども、まず、日本史Aにつきまして、従軍慰安婦等の用語につきましては七点中三点、強制連行等の用語につきましては七点中七点、それから、日本史Bにつきましては、従軍慰安婦等の用語につきましては八点中二点、強制連行等の用語につきましては八点中六点の記載がなされているところでございます。
○串田委員 今、私の質問に対する回答とはちょっと違うんですけれども、特定の者に対する配偶者とかそういうことではなくて、学校の例えば帰宅をするときに、Aという生徒で昨日はあった、今日はBだった、あしたはCだったというような状況でも、学校の帰宅のときにつきまとうような人物がいたら大変不安ではないだろうか、だから、それを特定の者というふうに限定してしまうと、とにかく、帰宅する学生に対して跡をつきまとうというような
そこで、同一の者に対して反復継続をするということを先ほどの事例で当てはめてみますと、例えば、学校の帰宅のときに、誰でもよいけれども毎回跡をついていく人がいる、AでもBでもCでもDでも。これは反復するわけですよね。だけれども、同一の者ではないんですよ。 こういうような者に対して、やはり警告なりなんなりしていく必要があると思うんですけれども、同一の者には該当しないということになってしまうんですか。
私、先日、本会議でも、「日本再生のための「プランB」」という本を書いた兪炳匡教授の、医療経済学の先生なんですが、その先生が提唱している北東アジア経済共同体というものを非常にこれから重要ではないかということでおっしゃられていて、その中に、台湾とそれから韓国、周辺の二か国が非常に文化的にも価値観を共有できる国ではないかということで、特に基本的人権ですとか民主主義とか、そういったことで共有できるところの国
一歩先行く女性の先輩がどういうふうに問題解決に当たっているとか、ああいうふうになりたいとか、これが男性に比べると女性は少ないので、A先輩にもB先輩にもなれないと思った私は諦めるしかないみたいなところが、男性だとA、B、C、D、Eまでいるとかということで。これが女性船員の場合は、先輩が、まだまだ今増やさないといけないというところなどで、少ないから難しさというのはよく分かります。
丸めて、いろいろ聞いたけれども認めた人はなかったという答弁ではなくて、答弁というのはここじゃなくて報告書のことですが、いついつ、Aさん、Bさんでいいから、こういう話があった、そういう答え方をするべきなんです。できることはもう何もないんでしょうか。再度、大臣に伺います。
だからAさん、Bさんでいいという話をしているわけで、それはやり方はいっぱいあります。私も、情報公開、個人が行った請求で出てきた資料を見たことがあります。例えばカルテですとか、個人のカルテだって個人情報だからといって出してくれない、そういう中を乗り越えて様々な裁判とかやられてきたわけなんですよね。
それから、もう一つ問題点は、カジノというのは、さっき名前を出したラスベガス・サンズがぎりぎり、スタンダード・アンド・プアーズの、格付会社の評価によると、ぎりぎり投資してもいい会社、トリプルBマイナス。あとのカジノ会社というのは全部投機案件、要は、投資するにはリスクが高いというものに全部分類されているんですよ。こういうことも知らずにやっていると思いますよ、皆さん。
インドで最初に検出された変異株、Bの1・617について、五月十一日のWHOの報告によると、四十九の国と地域で報告があるとされております。
○田村国務大臣 ただいま議題となりました特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
○とかしき委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。 ――――――――――――― 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――