2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
厚生労働省におきましては、医療機関の医療情報の取扱いに係る責任者を対象といたしまして、医療情報システムの安全管理、それからe―文書法への適切な対応を行うため、技術的及び運用管理上の観点から必要とされる対策を示したガイドライン、これを作成いたしまして、順次必要な改定を行ってきたところでございます。
厚生労働省におきましては、医療機関の医療情報の取扱いに係る責任者を対象といたしまして、医療情報システムの安全管理、それからe―文書法への適切な対応を行うため、技術的及び運用管理上の観点から必要とされる対策を示したガイドライン、これを作成いたしまして、順次必要な改定を行ってきたところでございます。
それは、一つには、現状ですけれども、これは厚生労働省で医療情報システムの安全管理に関するガイドラインというガイドラインが作られていて、これは今の個人情報保護法及びe—文書法の施行のための指針なんですけど、これが相当厳しいルールになっていて、各医療機関はこれに準拠することを求められていますので、相当のレベルのセキュリティーが保たれているものだろうというふうに考えています。
しかし、現時点ではこの処方箋は、e―文書法、英語のeですけれども、e―文書法厚生労働省令によりまして電子化は認められておりません。個人情報の保護、当然のことであろうかと思うんです。しかし、現時点でこの点についてどういった検討がなされているのか、併せてお答えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
また、電子文書の取扱い等に関して、これは例のタイムスタンプを電子文書に記録する技術等々、それとe—文書法における国税、地方税関係書類等の電子保存を可能にしたというようなことも聞いております。このe—Japan戦略の中の電子文書の長期保存というのがあるわけですけれども、そういうところにもここの技術が実現したというふうに聞いております。
あるいは、昨年の臨時国会で成立をさせていただきましたe—文書法の制定等々、ITの分野における必要な政策も着実に進めさせていただいているというふうに思っております。
それから、いわゆる文書の保存を電子化できるという、いわゆるe—文書法というのが四月から施行されますが、これも、何というの、評価がかなり大幅に上がってくるんだと思いますので。
また、昨年秋の臨時国会において成立させていただいたe—文書法に基づき、この四月より、書類の多くが電子データで保存できるようになり、文書保存のコストが大幅に削減できるようになります。 本年は、これらの成果を踏まえ、世界最先端のIT国家に向けて、利用者の視点でラストスパートを掛けてまいります。
e—文書法の成立におきまして、先生には大変御尽力、御指導をいただきまして、ありがとうございました。 現在、まず法律の規定に基づきまして、同法の対象外となる犯則事件に関する手続、それから電磁的方法による交付についての承諾方法、これを定める政令を一月十七日に閣議決定いたしまして、一月二十日に公布いたしました。
また、昨年秋の臨時国会において成立させていただいたe—文書法に基づき、この四月より書類の多くが電子データで保存できるようになり、文書保存のコストが大幅に節減できるようになります。 本年は、これらの成果を踏まえ、世界最先端のIT国家に向けて、利用者の視点でラストスパートをかけてまいります。
今回のe―文書法におきましては、民間事業者等に対する書面による保存義務について、原則すべて電子保存も可能とすることとしております。 しかしながら、制度によりましては電子保存では書面による保存に代替できない場合がございます。例えば、第一点目といたしまして、安全のために船舶に備え付ける書類など緊急時に即座に見ることを求められるもの。
○副大臣(七条明君) 今、それについては私の方からお答えさせていただこうと思いますけれども、e―文書法そのもの自身は、民間の中で、今民間事業者等に対する書面による保存義務について、統一的な方針等の下に原則すべて電子保存を容認することとすると。
○副大臣(七条明君) 今先生、もう既によくこれお分かりいただいているから、広報した方がいいという意味のことでおっしゃっていただいているんではないかと思うわけでありますけれども、e―文書法のメリットとデメリットがあります。
○早川委員 今回のe—文書法の成立によって恩恵をこうむるのは、専ら大手の保険業あるいは大手の流通業ではないか、これに反して、中小零細の事業者にはメリットが余りないのではないかと言われておりますけれども、いかがでしょうか。
そこで、これはe—文書法によって、電子保存の対象とする文書については主務省令で定めることとされております。電子保存の対象とする文書と対象としない文書とを区別する基準はどうであるかお伺いいたします。
○早川委員 最後でありますが、改めて、今回のe—文書法の成立によって、企業のITの活用を促進するという大きな役割を果たすことになるのではないかと思います。大臣の御決意を改めてお伺いしたいと思います。