2014-03-11 第186回国会 参議院 予算委員会 第11号
証拠の記載は省略させていただきますが、委員の御指摘の判決書の最初の該当部分につきましては、被告会社のa店では、時間外労働、休日労働に関する協定(以下「三六協定」という。)を締結していた。
証拠の記載は省略させていただきますが、委員の御指摘の判決書の最初の該当部分につきましては、被告会社のa店では、時間外労働、休日労働に関する協定(以下「三六協定」という。)を締結していた。
それから、私は自動車の流通というのはよくわかりませんけれども、ディーラーとディーラーとの間で事故車であるかどうかに触れずに車が売買されて、要するにマーケットがA店からB店、C店へと移動しているうちにそういうものがわからなくなって、でも何か調子が悪いとかなんとかということで、振り返ってみたら、事故車であったかどうかということと別にこういう欠陥があったというようなこともあろうかと思いますけれども、そう簡単
例えばA店は税込み価格、B店は税抜き価格で表示しているという場合に、消費者は同じ品物であってもどっちが本当に安いのか高いのか一々計算機を持ち出して計算しなければわからないということになるわけですね。これでは全く消費者無視ではないかと思うのですけれども、これも経済企画庁ですか、お答え願います。公取ですか。
「「抱き合わせでなくては入荷する手段がなく、セット販売しています」の張り紙を店頭に出したのは、JR秋葉原駅前電気街の一角にあるソフト専門販売のA店。A店の説明によると、発売初日に「ドラクエIII」約八百本が入荷したが、ほとんどの問屋が一本につき他のゲームソフト二―三本の抱き合わせを強要してきた。」こういう新聞報道もありまして、抱き合わせで売っておりますという写真もあるわけです。
私も経営者なら、つくった物を庭先で売ろう、極論すれば、そこのA店からB店までの距離を最短距離にして付加価値が介入しないようにやろう、これが最も競争力を強める。ということは、流通段階を好むと好まざるにかかわらず、競争しなければならないときに、これは整理統廃合が起きてこないかどうか。
この十二店舗、これは店の名前を申し上げてはあれですからA、Bという形で申し上げてみますが、若干申し上げてみますと、A店、Aというスーパーですが、これは年間に約四百八十件ぐらいそういうのがあるというようなことでございまして、その内訳を大体パーセントで見てみますと、小学生が約八%ぐらい、中学生、高校生、これはひっくるめてのようでございましたが四七%、それ以外は大人になるわけでございましょうが、四五%ということでございまして
あるいはまた、A店から購入してきた消費者が今度は何かのトラブルがあってB店から購入するというようになった場合も、消費者が手元にあるところのA店作成の当該記録と図面というものをB店に見せれば、新たにB店が作成しなくても、B店はそれをコピーして自分のところの保安台帳につづり込むだけで済むわけです。こうしたことを考えると、二通作成して一通は消費者に手交しておく。
しかし、ちょっと言いますと、これは名前は差し控えますから、かりにA店といたしましょう。このA店では、昨年十月ヤンマーディーゼルの金沢支店と田植え機六十台の売買契約をしたのですね。それに対して手形で支払いを終わった。ところが、ことしの一月になりまして、三十台だけは契約価格で出して、あとの三十台については一万円上乗せしてほしいと言う。これは販売店とメーカーの関係ですよ。
これは私、公正取引委員会から資料をいただきまして、四十八年一月現在で、人員別だけど、A店においては本店員と売り上げ仕入れ店員、手伝い店員の比率など比較してみると、もう本店員というのは半数だというようなことになってしまうわけですね。これはほんとうの小売り業という商習慣ではない、もうこうなってくると。
○渡辺武君 それはあとで聞きたいと思っていますが、いま伺っているのは、たとえばA行a店については検査金額は千二百三十二万ドルということになっていますね。そのうちで、先ほど言いましたように、あなた方が一応チェックした部分ですね、これは何%を占めるのかと、そういうことなんです。
それで、なお伺いたいのですが、為替銀行の中でA行a店というのがありますね。それからB行a店、b店、C行a店、b店、c店、D行a店、b店、c店、商社の中でもそれぞれA社からE社までずっと出ているのですが、各行ごとに、あなた方がチェックしたものは、調べた金額の中の何%くらい占めているのか、その点を御報告いただきたいと思います。
○政府委員(稲村光一君) ちょっと御質問の御趣旨がよくのみ込めませんが、たとえばA行a店という場合に、a店全体でどのくらい扱ったか、そのうちのサンプル調査で検査したのが何%ぐらいかという御質問だと了承したわけでございますが、それでよろしゅうございますか。
○説明員(稲村光一君) この検査をいたしました案件につきましての、たとえばここにA行a店の「ゼネラル・マーチャンダイズ」が六件とございますが、それが金額ではどのくらいになっているかというのは、資料を調べますれば出てまいりますからこれは御提出申し上げたいと存じます。
D行のa店と書いてございますところに、二十七日に証明したものが二十二件で二千六百万ドルというのがございます。
それとこちらのほう、番号を打っていないのでわかりにくいのですが、「追加提出資料」ということで、銀行がたとえばA行a店なら三十三件、これは件数は全く同じですから調査は同じわけですね。ですからそれとの比率は当然出てくる。少なくとも三十三件の中における、たとえばA行のa店なら、十件の総額は幾らかということは出てくるわけですから、比率は出てきますね。それだけは出てくるわけですね。
八月二十七日の前受証明発行件数及び金額、B行a店三十九件云々と発表、この前の決算委員会で出されたやつは今度の資料提出の中では誤りであった、こういうことになってきた。こういう一事が万事であります。こうなってきますと、疑うなと言うほうが無理です。したがって、私の疑惑を本委員会を通じて明らかにいたしますというのは、常識的であろうと思います。
なぜならば、A行のa店、B行のa店、b店、C行のa、b、c店などという形で分けて出してくるのならば、それじゃB行の。店、B行のd店、B行のe店、B行のf店はどうなりますか。したがって、私がこの前求めたように、各銀行別に、その銀行は私がさっき言ったとおりです。どれどれ銀行で幾らということは、約束ですから、そこまで伺いません。したがって、A行——a、b、c、d、eすべてあるでしょう。
で、私が担当の者をして御連絡させましたときには、B行のa店につきましては日取りがわかっていると、したがいましてB行のa店につきましては申請することができるということを申し上げたと存じますけれども、そのほかのものになりますと、二十七日だけというのがかえって困難になりまして、十七日から三十日までの総計ならば、その銀行分につきましては悉皆集計ができるけれども、銀行分につきましてもある一定の日だけについての
昨日私は、B行a店に関する限りは二十七日付の総計をもらったんです。それは、大蔵省ではじくときに二十七日付の日付のあるやつはそれしかないと言われるから。そういうでたらめ言ったって、通用しませんよ。B行a店に関する限り私は総計もらっているんです、二十九日に。あなた方の手元にあるから出せるんでしょう。
A店では同じ規模でも一万円程度、B店になりますと非常に多額になっておるとか、いろいろ各地ばらばらである。使用料の規定がどのようになされておるのか。まずこの点についてお伺いしたいと思います。
ただ、新聞をかえる場合に、頼みに行った新聞屋のほうで、従来の新聞代を相手方の別な新聞屋に払わないうちは、うちの新聞は入れない、あるいはAという新聞の集金をBという販売店がやり、Bの新聞の集金をA店がやるというようなことをやっているということ、が私のほうに出てまいります。そういう点から、いま問題を調べておりますが、今回の値上げにつきましては、的確な証拠というものはっかんでおりません。
それをとにかくA店でとらなければいかぬ、B店でとらなければいかぬというこのきめ方というものは、私は実際に配給を希望する消費者にとっては迷惑な話で、いいところの店から、サービスのいいところから、そうしていい米をもらえるところからというのが消費者心理だと思うのだね。
○政府委員(原文兵衞君) 御趣旨はよくわかるのでございますが、やはり営業を許可営業にするかどうかという場合におきましては、その構造なり、あるいはまた照明なりというような設備、業態というものによりましてつかまえませんで、お前のところのお客はどうも不良が多いらしいとか、ぐれん隊が多いらしいということでは、これはやはり法律としてなかなかつかまえきれませんし、また、そういうようなものも、きのうはA店にたむろしていたかもしれませんが