2006-06-13 第164回国会 衆議院 法務委員会 第30号
そうしたところ、その話を持ちかけたAがそのX株を市場で売り抜けたということでございます。つまり、AがBをだまして大量取得させて株価の急騰をあおっていった、そして売り抜けた、こういうようなケースについては、これは証取法百五十七条一号違反に該当する犯罪となるというふうに理解してよろしいんでしょうか。
そうしたところ、その話を持ちかけたAがそのX株を市場で売り抜けたということでございます。つまり、AがBをだまして大量取得させて株価の急騰をあおっていった、そして売り抜けた、こういうようなケースについては、これは証取法百五十七条一号違反に該当する犯罪となるというふうに理解してよろしいんでしょうか。