2005-08-03 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
○川内委員 いや、理事長、プレスに配られたこの七団体の資料の中には「必要な政令指定を行わないのは、我が国著作権制度の危機であり、明確なるベルヌ条約、WIPO著作権条約違反」こうはっきり書いてあるわけです。 私は、JASRACさんやら七団体はお金持ちだから広報予算もたくさんあるので、こういう間違った情報を国民の皆さんに流すのはいかがなものかというふうに思いますよ。
○川内委員 いや、理事長、プレスに配られたこの七団体の資料の中には「必要な政令指定を行わないのは、我が国著作権制度の危機であり、明確なるベルヌ条約、WIPO著作権条約違反」こうはっきり書いてあるわけです。 私は、JASRACさんやら七団体はお金持ちだから広報予算もたくさんあるので、こういう間違った情報を国民の皆さんに流すのはいかがなものかというふうに思いますよ。
そこで、前段であれですけれども、それぞれの二つのこのWIPO著作権条約とそれからWIPO実演・レコード条約について、何か国締結しているのか、そのうち先進国はそれぞれどこがあるのか、そしてその締結していない国に対する働き掛けを日本はどういう形で進めていこうとしているのか、まずお伺いしたいと思いますけれども。
○伊勢呂政府参考人 デジタル化、ネットワーク化などの技術の進展に対応いたしました著作権等の保護を図るために、平成八年に世界知的所有権機関、WIPOにおいて作成されました、いわゆるWIPO著作権条約というものがございまして、これに対応して、日本の国内法におきましても、これまで、インターネットによる送信に関する権利を著作権者等に付与する、あるいは無断コピー防止のための技術的保護手段を無効にするような装置
きょうは、このWIPO著作権条約とは別の条約でありますけれども、映画俳優さんたち、つまり視聴覚的実演にかかわる方々の著作隣接権を確立する新たな条約の動きに関連して、幾つかお尋ねしたいと思います。 この問題は、参議院の外交・防衛委員会で日本共産党の立木議員も外務大臣にお尋ねしています。
それから、国際的な動向でございますが、平成八年に、著作権に関する世界知的所有権機関条約、いわゆるWIPO著作権条約、あるいはWIPO実演・レコード条約が新たな国際保護ルールとして作成をされまして、現在、欧米諸国ではそういった条約に対応した国内法の整備が進んでおるわけでございます。
また、WIPO著作権条約におきまして著作物の公衆への伝達権が規定をされている、こういったことを踏まえまして、すべての著作物に上映権を認めることとしておるわけでございます。 この上映権の拡大につきましては、写真家の団体から長い間要望があった事柄でございまして、ディスプレーに関する権利を実質的に認めるものであり、写真の著作物の保護に資するものと考えております。
ところで、今回はもう一つの方のWIPO著作権条約の批准手続に今入って、日本の国内法の整備が今回の法改正かと思います。これは、参議院先議ですから、ここで、衆議院で可決成立ということになれば、すぐにでも日本はWIPOに対して何か言うのか、それとも、よその国もまだたった七カ国かぐらいしかやってないようですから、まだまだ横にらみで様子を見るのか。
平成八年十二月にジュネーブで開催された外交会議で、先ほど先生がおっしゃいましたように、WIPO著作権条約とWIPO実演・レコード条約が採択をされたわけでございます。今回のこの改正法案、これをお認めいただきますならば、我が国の著作権法はWIPO著作権条約の義務を満たしまして、この条約を締結できることとなっておるわけでございます。
近年のデジタル化、ネットワーク化に対応した著作権保護の新たな国際的枠組みとして、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月にWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの条約が採択され、他の先進諸国でも条約批准の準備が進められているところであります。
本法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化に対応した著作権保護の国際的枠組みとして世界知的所有権機関において採択されたWIPO著作権条約に盛り込まれている事項を中心に著作権制度の整備を図るため、技術的保護手段の回避に係る規制、権利管理情報の改変等の規制、譲渡権の創設、上映権の対象の拡大、録音物による演奏についての経過措置の廃止を行おうとするものであります。
なぜこういった国際消尽の考え方を今回の改正に当たり採用したかというお問い合わせでございますが、一つには、今回のこの譲渡権の新設は、基本的にはWIPO著作権条約を批准するために必要とされる国内法の整備を図るものでございまして、条約上の義務は、国際消尽する譲渡権を規定するものである、こういうふうに理解をいたしております。
一九九六年の十二月、いわゆるWIPOの外交会議で、WIPO著作権条約、そしてWIPO実演・レコード条約が採択されました。今回の法改正によりましてWIPOの著作権条約というのはもう批准を待つばかりになっているというふうに思うわけでございます。条件はすべて満たされることになるというふうに思うわけでございますが、このWIPO著作権条約を批准している国はどのような国がこれまでございますでしょうか。
○政府委員(近藤信司君) 本年の四月現在で私どもが承知をいたしておりますWIPO著作権条約の締結国でありますが、七カ国ございます。ちなみに名称を申し上げますならば、WIPO著作権条約を締結しております七カ国は、インドネシア、エルサルバドル、キルギス、パナマ、ハンガリー、ベラルーシ、モルドバ、こういう国でございます。
一九九六年も押し迫りました十二月には、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOを舞台にしまして、WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約が採択されております。この段階になりますと、著作物等をおさめたパッケージタイプのソフトの流通、俗に言いますと、いわゆる物流からインターネット等による著作物等の送信へと関心が移ってくるのでございます。
一九九六年十二月に作成されましたWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約への対応を中心としまして、著作権法の一部を改正する法律案が本文教・科学委員会で審議されますことを実演家の立場からもまことにうれしく存じております。今国会で改正法が成立することを強くお願いする次第であります。
それでは、まず最初に齊藤先生にお伺いいたしますけれども、我々が今議題にしております法案といいますのは、一九九六年のWIPO著作権条約の批准に向けての国内の法整備、法制度の改善ということが一番の大きな目的ではございます。ところで、外国におけるこの条約の批准に向けてのさまざまな法整備というのはなされていると思いますが、その辺の状況について、まず一点お伺いしたいというふうに思います。
近年のデジタル化・ネットワーク化に対応した著作権保護の新たな国際的枠組みとして、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月にWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの条約が採択され、他の先進諸国でも条約批准の準備が進められているところであります。
○肥田委員 ただいまの御答弁とも関連いたしますが、WIPO著作権条約及びWIPO実演・レコード条約は、まだ国内批准の手続がとられておりません。つまり、国内批准に先立って国内法を整備し、WIPO条約に少しでも近づこうとこの法案が提案されたということでございます。アメリカでは、著作隣接権の保護やローマ条約の批准さえもおくれております。
○肥田委員 昨年十二月のWIPOの外交会議においてWIPO著作権条約とWIPO実演・レコード条約の二つが採択されたことは、私も承知いたしております。また、データベースに関する条約案も審議対象にされていたと伺っております。
昨年のWIPO著作権条約は、著作権の分野の基本条約であるベルヌ条約の二十五年ぶりの見直しであり、また、WIPO実演・レコード条約は、デジタル化、ネットワーク化という新しい時代の変化に対応した、実演、レコード保護について定めた画期的な条約であると考えています。この二つの条約の批准の見通しについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
このようなネットワークの発達等に対応した著作権保護制度のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいても、昨年十二月に、このような課題への対応を含むWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの新条約が採択されたところであります。
今回の法改正は、昨年の十二月に採択されましたWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約を受けてのものと言えます。別の見方をすれば、インターネット上においてのデジタル化やネットワーク化の急速な発展に緊急に対応するために、最低限必要な事項について対応するための法改正と位置づけられています。
このようなネットワークの発達等に対応した著作権保護制度のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおきましても、昨年十二月に、このような課題への対応を含むWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの新条約が採択されたところであります。