2014-04-04 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
視聴覚実演に関する保護と音の実演に関する保護が議論されてまいりましたが、音の実演については、一九九六年、WIPO実演・レコード条約、WPPTが作成されたものの、視聴覚実演は条約作成が取り残されてまいりました。 その後、二〇〇〇年にジュネーブで外交会議が開かれ、WIPO視聴覚実演条約作成が期待されましたが、合意に達せず、二〇一二年の今回の北京外交会議に至ったものであります。
視聴覚実演に関する保護と音の実演に関する保護が議論されてまいりましたが、音の実演については、一九九六年、WIPO実演・レコード条約、WPPTが作成されたものの、視聴覚実演は条約作成が取り残されてまいりました。 その後、二〇〇〇年にジュネーブで外交会議が開かれ、WIPO視聴覚実演条約作成が期待されましたが、合意に達せず、二〇一二年の今回の北京外交会議に至ったものであります。
著作物をいつ発表するかについての権利等を言うのでありますが、今回の改正の目的ともなっているWIPO実演・レコード条約の締結のためには氏名表示権と同一性保持権で足り、国際的にもこの条約に沿う形になるのであろうかと思います。
○風間昶君 そこで、ちょっと細かくなりますけれども、著作隣接権に関する条約としては、締約国はレコードの二次使用に関して留保宣言、すなわちある部分については日本が適用しないということを宣言することができるというふうになっていますけれども、今度のWIPO実演・レコード条約においても同じような規定があると思うので、日本は留保宣言をされるというふうに聞いていますが、その留保宣言、何項目かあるようでありますけれども
○阿南一成君 それから、今回の法改正のもう一つの大きな柱でありますが、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約、いわゆるWIPO実演・レコード条約において規定されております実演家人格権、これを新しく創設をしておられるようであります。
前のWIPO実演・レコード条約の採択の際にも、アメリカは自国のレコード事業の優位性を世界にごり押しした経緯があるだけに、それだけに我が国の映画俳優さんたちの権利の確立のために、国内ではさらに関係者の合意形成に努力しながら、その実現のために外交の舞台で大いに奮闘してもらいたいと思いますが、大臣の御決意を聞かせてください。
先生御案内のとおり、平成八年十二月に、著作権に関する世界知的所有権機関条約とともにWIPO実演・レコード条約が採択をされたわけでございますが、この条約の検討の際に、アメリカ等の反対によりまして、実演については音の実演に限られた内容になったわけでございます。そこで、視聴覚的実演を対象として新しい条約を作成するための検討が、現在、WIPO、世界知的所有権機関で行われている。
御承知のように、一九九六年の十二月の外交会議で、隣接著作権に関するWIPO実演・レコード条約等が採択されております。この条約においては、御承知のように、生の聴覚的実演及びレコードに固定された実演については実演家の人格権が認められるようになりました。しかし、映画俳優等の視聴覚的実演にかかわる実演家の人格権は認められていません。
○政府参考人(小松一郎君) 昨年十一月に行われました我が国の提案でございますが、WIPO実演・レコード条約で音の実演家に付与するものとして規定されました氏名表示権及び同一性保持権の規定を準用しつつ、映像分野に特有の通常の利用等の観点から、人格権の適用の範囲についてはさらなる検討が必要だ、こういう考え方に立った内容の提案を行っているわけでございます。
委員の御指摘のとおり、一九九六年に本日御提案を申し上げております条約とともに採択されましたWIPO実演・レコード条約におきましては、保護される実演者の権利が……
それから、国際的な動向でございますが、平成八年に、著作権に関する世界知的所有権機関条約、いわゆるWIPO著作権条約、あるいはWIPO実演・レコード条約が新たな国際保護ルールとして作成をされまして、現在、欧米諸国ではそういった条約に対応した国内法の整備が進んでおるわけでございます。
今先生御指摘になったように、映画やビデオなどの視聴覚的実演の保護に関する国際的な検討でございますが、平成八年の十二月に採択をされましたWIPO実演・レコード条約、この草案段階におきましてはその検討対象になっていたわけでございますが、アメリカの主張等によりまして、同条約は最終的には音の実演のみを対象にすることになったわけでございます。
平成八年十二月にジュネーブで開催された外交会議で、先ほど先生がおっしゃいましたように、WIPO著作権条約とWIPO実演・レコード条約が採択をされたわけでございます。今回のこの改正法案、これをお認めいただきますならば、我が国の著作権法はWIPO著作権条約の義務を満たしまして、この条約を締結できることとなっておるわけでございます。
近年のデジタル化、ネットワーク化に対応した著作権保護の新たな国際的枠組みとして、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月にWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの条約が採択され、他の先進諸国でも条約批准の準備が進められているところであります。
三、実演家の人格権及び視聴覚的実演に関する権利について検討を進め、「WIPO実演・レコード条約」の早期批准を目指すとともに、視聴覚的実演に係る新たな国際的合意の形成に積極的役割を果たすこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
幾つか例を挙げて御説明を申し上げますと、一つは、平成八年十二月に採択をされましたWIPO実演・レコード条約が実演家の権利につきましては音の実演のみを対象としていることから、先ほど来議論がございます同条約の議定書として、映像分野の視聴覚的実演に係る実演家の権利保護を目的として、視聴覚的実演に関する議定書の検討が現在進められております。
一九九六年の十二月、いわゆるWIPOの外交会議で、WIPO著作権条約、そしてWIPO実演・レコード条約が採択されました。今回の法改正によりましてWIPOの著作権条約というのはもう批准を待つばかりになっているというふうに思うわけでございます。条件はすべて満たされることになるというふうに思うわけでございますが、このWIPO著作権条約を批准している国はどのような国がこれまでございますでしょうか。
一九九六年も押し迫りました十二月には、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOを舞台にしまして、WIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約が採択されております。この段階になりますと、著作物等をおさめたパッケージタイプのソフトの流通、俗に言いますと、いわゆる物流からインターネット等による著作物等の送信へと関心が移ってくるのでございます。
一九九六年十二月に作成されましたWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約への対応を中心としまして、著作権法の一部を改正する法律案が本文教・科学委員会で審議されますことを実演家の立場からもまことにうれしく存じております。今国会で改正法が成立することを強くお願いする次第であります。
近年のデジタル化・ネットワーク化に対応した著作権保護の新たな国際的枠組みとして、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいて、平成八年十二月にWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの条約が採択され、他の先進諸国でも条約批准の準備が進められているところであります。
昨年の十二月に、世界知的所有権機関、WIPO、ここにおきまして、音楽家の権利保護を定めたWIPO実演・レコード条約が採択されました。これで音楽家の権利保護は大きく前進したわけですが、残念ながら映画や舞台で演技する俳優等の実演家にはまだまだ権利の保護が認められておりません。 先ほどからお話がありますように、これからは多チャンネルの時代になります。
○肥田委員 昨年十二月のWIPOの外交会議においてWIPO著作権条約とWIPO実演・レコード条約の二つが採択されたことは、私も承知いたしております。また、データベースに関する条約案も審議対象にされていたと伺っております。
昨年のWIPO著作権条約は、著作権の分野の基本条約であるベルヌ条約の二十五年ぶりの見直しであり、また、WIPO実演・レコード条約は、デジタル化、ネットワーク化という新しい時代の変化に対応した、実演、レコード保護について定めた画期的な条約であると考えています。この二つの条約の批准の見通しについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
WIPO実演・レコード条約について少し見解を伺っておきたいと思いますが、これは先ほどの池坊委員の質問と重なる部分でありますが、私なりの切り口で伺っていきたいと思います。 WIPO実演・レコード条約の審議の中で、当初の案文にあった視聴覚固定物にかかわる実演家の経済的、人格的権利の部分がアメリカの反対によって削除されたようでございます。
このようなネットワークの発達等に対応した著作権保護制度のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおいても、昨年十二月に、このような課題への対応を含むWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの新条約が採択されたところであります。
今回の法改正は、昨年の十二月に採択されましたWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約を受けてのものと言えます。別の見方をすれば、インターネット上においてのデジタル化やネットワーク化の急速な発展に緊急に対応するために、最低限必要な事項について対応するための法改正と位置づけられています。
国際的には、昨年十二月のWIPOで採択されましたWIPO実演・レコード条約において実演家の人格権が初めて認められましたが、これは音楽の演奏などの音の実演に限られておりまして、映像の分野の実演については今後の検討課題ということで、新たな条約が検討される予定になっていると聞いております。
このようなネットワークの発達等に対応した著作権保護制度のあり方については、国際的にも大きな関心を呼んでいるところであり、世界知的所有権機関、いわゆるWIPOにおきましても、昨年十二月に、このような課題への対応を含むWIPO著作権条約、WIPO実演・レコード条約の二つの新条約が採択されたところであります。