2021-03-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第2号
本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行うための審査においては、本通知に基づき、事業者に対し適切に許可、指導等を行ってございます。 消費者庁としては、引き続き、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳を含む特別用途食品制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行うための審査においては、本通知に基づき、事業者に対し適切に許可、指導等を行ってございます。 消費者庁としては、引き続き、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳を含む特別用途食品制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。
○伊藤孝江君 このWHOコードなんですけれども、これは国際基準で、世界保健総会で採択されたものですけれども、各国においてそれぞれ法制化するということが求められているものでもあります。加盟国百九十四か国中百三十六か国が何らかの法律や条例としてWHOコードを法制化をしていると。しかしながら、日本ではこの法制化というのが進められていないと、ないというのが現状でもあります。
このいわゆるWHOコードは、乳幼児の健康を保護するための国際的な推奨事項を示す役割を果たしているものと認識をしております。先ほど事務方からも答弁させてもらいましたけれども、消費者庁で所管する表示に関しては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳について、健康増進法の特別用途食品の表示許可によってWHOコードを踏まえた表示となるよう適切に対応していると認識しています。
ここで大切なのが、WHOコード、国際基準との関係です。母乳代用品のマーケティングに関する国際基準と呼ばれるものは、母乳の推奨を基本方針として、液体ミルクなど母乳代用品の販売促進や宣伝に関して規制をするものです。液体ミルクの活用と今回関係するものとしては、広告や宣伝の規制、サンプルの提供の規制、これらを政府やNGO、民間団体等も守っていかなければならないというような、そういう規制が挙げられます。
また一方で、WHOコードという、母乳が大切であるということから、私たちは、母乳の代替用品であります調乳というものに対し、調乳、粉ミルクや液体ミルクなどの乳製品は商業ベースに乗せてはならないという国際的なお約束もございます。この度の赤ちゃん防災プロジェクトではそれらを踏まえた内容となっておりまして、活発な活動が期待をされるところでございます。
また、その際には、日本栄養士会様を始めとしました専門家の方々からお話をしっかりと伺いながら、またWHOコードのような国際基準にも十分配慮して検討を進めていきたいと考えております。 ありがとうございます。
その際には、備蓄の方法について、母乳代用品の販売流通に関する国際基準、WHOコードにも配慮する必要がありますので、こういった観点も踏まえながら、好事例を収集、紹介していくようなことが効果的ではないかなと、こう思っておりますけれども、いかがでしょうか。