1997-06-10 第140回国会 衆議院 安全保障委員会 第10号
これはあくまで平時の協定であるということでございますが、今回の見直しはその後方支援が広範に検討されるわけでございますけれども、有事の際の戦時接受国支援協定、WHNSですか、これを最終的に締結するような方向を目指されるのか、それはだめだよということなのか、そのあたりの御見解をお聞きしたいと思います。
これはあくまで平時の協定であるということでございますが、今回の見直しはその後方支援が広範に検討されるわけでございますけれども、有事の際の戦時接受国支援協定、WHNSですか、これを最終的に締結するような方向を目指されるのか、それはだめだよということなのか、そのあたりの御見解をお聞きしたいと思います。
一名だけ、西元参考人に端的にお聞きしたいのですけれども、先ほど阪中参考人の意見陳述の中でACSAの有事適用の話がされたのですけれども、先ほどありましたように、ドイツのように戦時受け入れ国支援というかWHNSのようなものを検討してはどうか、さらにはCMS、有事相互支援というものまで念頭に置いてACSAを改定していってはどうか、そういう御意見がございます。
外務大臣、お尋ねしますけれども、ウオータイム・ホスト・ネーション・サポート、WHNSですか、これの指針第三項に基づく研究、こういう中で、米軍との間に、これは事務当局で結構ですが、輸送、補給、基地などの兵たん支援、核、生物、化学汚染の除去、戦闘被害修復、基地防空、後方地域防護、俘虜取り扱い、死傷者護送といったようなことが議論のテーマとして柱とされておりますか。
WHNS、ウオー・ホスト・ネーション・サポートをやっているんですね。だから、その気になればいつでも武装できるということをお知らせしておきたい。 なお、これは防衛庁の資料ですから、防衛庁としては小火器はこういう区分をしているのですよ、いいですか、あなたの小型兵器というのは一体何ですか、小型兵器とは。一つだけ聞いておきましょうか。
ところが、最近では例の米軍装備の事前集積という、ポンカスですか、あるいは戦時受け入れ国支援、WHNS、あるいは次期支援戦闘機、FSXの共同開発、海上自衛隊艦船や航空機の米軍航法衛星の活用、海上自衛隊の米海軍の戦闘指揮システムの取り入れ、そういったような報道を見るたびに、安保条約そのものは変わっているわけはないのですけれども、制服レベルでは共同作戦で集団自衛権という憲法の枠を破る、そういう行動が行われているのではないかという
○竹内(勝)委員 有事来援研究の具体的な内容として伺っておきますが、HNS、WHNSの研究等はどんなふうになっているのでしょうか。
○竹内(勝)委員 もう一度、くどいようで申しわけないのですが、有事来援によって米国とそれからNATOとの間で結ばれているWHNS協定、その前の段階として、同じように有事来援研究というプロセスを踏んで、そしてWHNS協定という形に進んだのじゃないのですか。私はそれがノーマルなものだと思うのですけれども、説明してください。
このインターオペラビリティーという面から、かねて国会でも問題になったHNSであるとかWHNSであるとか、そういう問題も出てきているわけでしょう。また、今度の安保事務レベル協議で一番の問題になっているこの物品・役務相互融通協定というものが出てきているんじゃないですか。 私がただ断片的に聞いているんじゃないですよ。防衛局長、あなたもそのくらいはとっくにおわかりでしょう。
予断を挟まないでとか予断しないで検討を進めていくということを言いながら、一月でしたか、防衛首脳会議においてHNS、ホスト・ネーション・サポートとかWHNSの問題が、今、国会で大問題になっているでしょう。何か新聞に大きく出る目玉がなかったからそんなものを何とかしようと考えたんだというような報道もなされていますが、これは余りにも、考えざるを得ませんね。
この融通協定と、それから戦時受け入れ国支援、WHNSとがあるわけなんですが、大体こういう話が審議されていくということは、戦時受け入れ国支援協定への布石にこれはなり得るのではないかなと思います。そういうふうな点で、この二つの協定の関係について答弁をしてもらいたいと思います。
○西廣政府委員 ただいまこの協定とWHNS等の性格の違いについては外務省の方からお答えがありましたけれども、基本的に有事の問題ということになりますと、本融通協定等の場合と違いまして、例えばある四半期ごとにお互いに貸し借りを照らし合わせて清算をするとかその融通の程度に限度額を設けてやるといったようなこととは違って、国の安危にかかわる事態でございますので、ともかくその防衛を全うしなければ、国がつぶれてしまっておれば
○岡本説明員 HNS、接受国支援と称しておりますけれども、お尋ねの点は、普通私どもがWHNSと呼んでおります有事の際の接受国支援の取り決めのことかと存じます。 これは、戦時あるいは危機に際しまして、いかに接受国が来援する例えば米国の部隊に対して支援を行い、便宜供与を行えるかというための協定と理解しております。
○黒柳明君 それともう一つ、もうこれも言うまでもなくWHNSがまたあるわけですよ。ここでは、これは西ドイツの例を見たって、もう物すごい金額が明示されているんです。ですから、この役務の融通協定での金額、さらにその上といいますか、WHがあるわけですよ、それではもっと高度な金額が明示されているわけであって。 ですから、私が言いたいのは、今局長もおっしゃったように、基本的にはという形容詞を使われた。
これらの大部分の国は、まだよく詳細はわかり窓せんが、この協定とは別個に、いわゆるWHNS協定を別に結んでいるというふうに聞いております。
WHNSがあるんですよね、これはもう当然Wですから戦時ですわね。NATOの場合のこの物品使役融通協定というんですか、日本語ではっきりどう言うんですかね。これは平時、戦時、どういうことになるんでしょう。
○黒柳明君 NATOはWHNS、当然NATOとして、統合軍としてアメリカと結んでいると思いますね。それからそのほかの協定というのはこのクロス・サービス・アグリーメントも結んでいるわけですか。
御質問の中には、有事来援研究そのものとの直接関連で聞かれた御質問もありましたし、また、今先生がお話しになったWHNSあるいは有事法制ということで御質問もあったわけでございまして、その都度、私どもお答えする際に、有事来援研究との関連なりあるいはこれは一般論としてなりということでお断りをしてお答えをしておりますが、その辺必ずしも明確に伝わっていないという点もあろうかと思います。
米軍の有事来援に関する共同研究と、今までやってきた、在来というか日本の自衛隊についての有事法制の問題、この関連と、それから駐留米軍、駐留米軍と来援米軍とは別々だとは思わないのですが、とにかく駐留している米軍とそれから何か有事のときに来援してくる米軍のそのときの、これは有事のときに来るのですから、もちろん有事の際にどうやってもらうか、有事来援の法制の問題、これがホスト・ネーション・サポート、戦時のWHNS
独力で排除できないそれ以上の問題については、米軍の応援を求めるということでありますが、この規定といわゆるポンカスあるいはWHNS、これは一つのもので、当然ここから考えれば出てくるわけなんですが、今まで防衛庁の中ではそういう点については踏み込んだ検討はされていなかったわけですか。
それから次に、WHNS、ウォー・ホスト・ネーション・サポート、これについては有事の際に米軍が日本の領土内で作戦をする、戦闘する場合に、ホストネーションである日本がいかに便宜を提供するかということですから、これはまたポンカスとは違った大変な大問題だと思いますけれども、これについては当然現在の法制では全くどうにもならないわけですよ、それでやるとすれば。
ことしに入ってにわかに日米関係の表面に躍り出てきた米軍の有事来援の問題、それに伴う米軍の装備、弾薬等の事前集積の問題、それに対する日本のWHNS、すなわち、米軍来援を受け入れる側としてとるべき対米支援行動の問題、それに伴って日本国民の権利や財産に制限を加えるための有事法制整備の問題等、これらはすべて私が指摘したような日米間の軍事協力の枠組みの上にあらわれてきたものであります。
そうした中におきまして、いわゆるポンカス等々のお話が出たりあるいはWHNSのお話が出たりしたわけでございまして、我々といたしましては、現在からそういう問題に飛ぶべき問題ではなく、WHNSのごときは指針の中に示された各項目、その項目に関する研究がすべて終わった、そしてその次の段階としてHNS、このウオータイムにおける研究という場合の話であって、いろいろと議会で議論がされましたが、この勉強会を離れてということで
○政府委員(西廣整輝君) 先生御指摘の軍事態勢報告の文言を私も承知しておりますが、今まで米側と事務レベル及び防衛首脳の会談、そういった場面でこの有事法制の問題なりWHNSの問題について米側から話を聞いたことは一度もございません。
WHNSは直接かかわりのある問題ではない、それは別のジャンルの問題だ、こういうふうに答えているわけです。楢崎弥之助議員に対しては、WHNSの研究の結果有事法制云々というのは先走った論議ではないか、こういうふうに言っているんです。
その時点で各政府が、行政府が判断した結果としてガイドラインとは次元の別の問題といたしまして、例えばWHNS協定の話を両国政府間でするというような事態になるということは可能性の問題としては当然あり得るということでございます。
そこで、こういう研究が進んでいく、こういう研究が進んでいけば当然にWHNSを含むのだと前に答弁がございました有事来援。そのWHNS協定というものが出てこなければならない。これは地位協定でできるんだということを御答弁になると思いますから、先回りして、時間の省略をするためにその点を押さえておきます。
○斉藤(邦彦)政府委員(外務省) 先ほど有馬北米局長が答弁しました点は、仮にWHNS協定というものが必要になった場合、それは行政府の判断で、すなわち行政取り決めとして結ぶということを申し上げたわけではございません。北米局長が申し上げましたのは、研究の成果をいかに取り扱うかは、これは各政府の判断に任されるということを申し上げたわけでございます。
まず、有事来援のための研究について、「ポンカス、いわゆる資材の事前集積ということになれば、当然にWHNS、いわゆる戦時における受け入れ国支援体制に入らざるを得ない。研究は平時HNS体制ではなくて、戦時のサポート体制を研究対象にせざるを得なくなってくる。
○高沢委員 私は、今度の有事来援、それから事前集積、それからWHNS、それから有事立法、こういう一つの論理のこれを見たときにぱっと頭へ浮かんだのは、かつてこの国会で三矢作戦計画というのが論議されたことがありますね。我が党の先輩の岡田春夫さんという方がその問題を追及されたわけですが、この仕組みはあの三矢作戦計画と何だ結局同じじゃないかと私は思ったわけです。
有事来援、そのための事前集積、それにWHNS、そして有事立法、これはもう本当に鎖でつながった、論理的な帰結はそこまでいくわけです、本当に有事来援をやるとすれば。そのときに、有事立法はありません、ただ単に研究はしているけれども有事立法はありません、あるいはアメリカの来たものに対する日本からの支援、そういうことはありません、こういうふうに大臣お答えになるのか、ひとつはっきりしてください。
WHNS、その問題と有事来援は関係ございません。そういうことを検討する考えは日米とも全くありません、こう答えている。日本はアメリカにWHNS研究を申し入れていません。そんな話は日米のいずれからも出ておりません。あるいは有事立法、そんなものは先走った議論です。そんなものをやる考えはありません、こういうことが盛んに予算委員会で政府側から、あるいは防衛庁の責任者から答弁された。
そして、そのためにはWHNSの問題があるということが明言をされ、そうであれば、そこに当然オンリーアフターとしての、有事立法の研究が含まれなければならないということがはっきりしているではありませんか。このことを、全然別な次元の質問を受けて、平時においてもやっておかなければならないのだというふうに言葉をかえられてしまうのは、論理の矛盾ではなくて詭弁であります。
アメリカは、NATO十一カ国とWHNS協定を結んでいます。まさに両国政府を拘束しないというのではない、両国政府を拘束するWHNS協定を結んでいます。十一カ国の名前を挙げてください。
○小野寺政府委員 今、委員御質問のWHNS協定という、そういう非常に概括的な協定を必ずしも各国が結んでいるとは限りませんで、アメリカの報告にもございますとおり、非常に国によって多様でございます。ただそれに類すると思われます協定を結んでいる国は、私どもの承知しているところでは、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、イギリス、デンマーク、ノルウェー、西独、トルコ、イタリアの各国でございます。
○西廣政府委員 この研究の結果あるいは研究の過程においてWHNS、いわゆる有事における受け入れ国支援の問題も出てくるというように考えております。
この研究にはWHNSが含まれるということですね。
WHNSが含まれるか含まれないかということの問題を通ってきたのはこのことが最大の問題であります。 WHNSということになると、例えばドイツの例は既に資材装備費で、これは一九八五年版の西ドイツの国防白書に出ている数字でありますが、資材装備費で六億七千万ドイツマルク、年間運営費が七万ドイツマルクを例えば経費で支出するとか、非常に大きな負担も出てまいります。
それの上にWがつく、有事だ、WHNS。もう一つはポンカス。はっきりしている、二つ、幾らあなたがごまかそうとしても。 いいですよ。装備品を買うということは、地位協定を改定しなければできないですね。それでは、それだけじゃないとおっしゃればそれでも結構ですよ、ポンカスだけではない。もしポンカスする場合に、そういう装備品を維持管理する、そういう費用の負担は地位協定上できますか。
なかんずく、このWHNSは核・生物・化学兵器のものを含んで、これが含まれないと意味がないと言っているのだ、アメリカ側は。この点はぜひ明確にしていただきたい。これが一つ。 もう一点は、日本有事のときにだけこれは利用できるんだ、活用していく事前集積だということを局長も防衛庁長官もたしかおっしゃったね。だが、外務大臣は、いや、六条の場合もできるんだ、極東有事もできるんだ。
今後二、三年かけて検討していくんだということのようですが、昨年の国防総省報告を見ますと、いわゆる有事体制、WHNSについて日米間で検討をするようになっている、こうなっているわけですね。戦時HNS、いわゆるWHNS、ウオー・ホスト・ネーション・サポートというのですかね、によっている。この中には広範な活動を含んでいる。 今ガイドラインに基づいてということでしたね。