2020-11-19 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
また、大中型まき網漁船には、VMS、衛星船位測定送信機というものが設置されておりますので、これを活用して漁船の位置、動向を継続して監視しているところでございます。 そういった状況でございますが、これまでのところ、違反の確認には至っていないという状況でございます。
また、大中型まき網漁船には、VMS、衛星船位測定送信機というものが設置されておりますので、これを活用して漁船の位置、動向を継続して監視しているところでございます。 そういった状況でございますが、これまでのところ、違反の確認には至っていないという状況でございます。
先ほど先生の方からお話ございましたNPFCにおきましては、平成二十七年でございますが、我が国の提案によりまして、資源評価に基づく新しい保存管理措置がとられるまでの間、漁船の許可隻数の急激な増加を抑制するといったこと、もう一つは、公海で操業する許可漁船については毎年事務局に登録するということ、もう一つは、公海で操業する漁船に漁船位置監視装置、いわゆるVMSの設置を義務づけているところでございます。
そしてまた、公海で操業する漁船につきましては、衛星による漁船位置監視装置、いわゆるVMSの設置を義務付けることが合意されておりまして、こうしたことによりまして管理というものをしっかりやっていくということでございまして、今後できるだけ早く資源調査等を行いまして、獲得可能量規制等の保存管理措置が採択されるよう、引き続き議論を主導してまいりたいと、このように考えておるところでございます。
また、大中型まき網漁船が操業禁止ラインの中でも操業しているのではないかというような疑念を払拭するために、現在、すべてのこうした船団に船舶位置監視システム、VMSと申しますが、これを設置すべく準備を進めているところでございます。しっかり対応してまいりたいと思っております。
これは、一つは、昨年の、北方四島周辺における日本側漁船のVMS、位置確認情報システムでありますけれども、この電源が切られていた問題、銃撃を受けた問題等々を受けて対策を講じられたんだろう、こう思うわけでもありますし、ことし春に発覚いたしました北転船による過剰漁獲問題にも対応するものだろう、このように思うものでありますけれども、この検討チームの会合による今後の方針というのはどのようなものになっているのか
VMSの常時監視や罰則適用の厳格化などによって違反操業の取締りを強化しておりますが、今後の北方四島周辺海域での安全操業の確保についてまずお伺いいたします。
その後の調査で、VMSの意図的な電源切断等の北海道海面漁業調整規則違反が明らかになったところでございます。このため北海道庁が、VMSによる常時監視や電源切断等の対応の強化、それと併せまして違反があった場合の罰則の強化を内容とする再発防止策を立てたところは委員御指摘のとおりでございます。
同船が搭載をしていましたGPS、衛星利用測位システムのことをいうんですが、これが故障をして領海に入ったと船長は関係者に説明をしており、決して故意ではなかったということを言っておみえになりますが、ミクロネシア連邦は、VMS違反、これは位置通報違反でありますが、罰則規定を設けていますけれども、罰金額はどのようになっておりますか。これは外務省なり水産庁からお答え願いたいと思います。
ロシア漁船がVMS装置未発信操業を行った場合は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律、いわゆる漁業主権法でございますけれども、この十二条の制限又は条件の違反として、同法第十八条の規定により一千万円以下の罰金に処せられることとなっております。
○草川昭三君 大変高いわけでありますが、我が国はVMS違反、すなわち位置通報違反を犯した外国漁船に対しては、それに比べればうんと安い罰則を設けていると思いますが、念のために水産庁にお伺いをします。
いずれにしましても、許可を受けた漁業者に対しましては、衛星船位測定送信機、VMSによります操業位置の監視や、水産庁の監督官によります水揚げ検査等によりまして、厳しい管理を行っているところでございます。 今後とも、すべての漁業者が我が国の規制を遵守して適正に操業するよう、管理を徹底してまいりたいというふうに考えております。
そして、世界海洋遭難安全システム、GMDSSというんだそうですが、それだとか、船舶の位置監視装置、VMSを導入することなどが決められて、経費はますます高くなってくる、こういうことが言われております。