1989-05-24 第114回国会 衆議院 逓信委員会 第4号
このためには、電気通信行政においては、地域における情報通信基盤の整備、電気通信事業発展のための環境の整備、それから、国際VAN等国際社会における情報化等を積極的に推進していく必要があると存じておるところでございます。
このためには、電気通信行政においては、地域における情報通信基盤の整備、電気通信事業発展のための環境の整備、それから、国際VAN等国際社会における情報化等を積極的に推進していく必要があると存じておるところでございます。
その間、ただいまいろいろ御議論がありましたように、電話専用線、移動体通信等の第一種電気通信事業、さらにVAN等の第二種電気通信事業、全分野で競争が開始されました。
○片山甚市君 それで、アメリカでVAN等を行う高度情報通信事業者に対しRPOAの資格を与えているということですが、アメリカの現状はどういうこととして把握されておりますか。
御指摘のように、第二種等につきまして今後どういうものが出てくるのかわかりませんけれども、いわゆるVAN等と呼ばれるものについては、この改正案の中ではそういったものも非課税にするということになっていないわけでございます。
また、VAN等のニューメディアの利用が、このままでは大企業の中小企業支配を一層強化し、系列化を促進し、大企業による地域支配を強めることになると述べ、地域経済と中小企業振側の対応策の要望をしております。
そういう中で最近VAN等を通じる情報化社会が来るという。その中で、中小企業をぜひそういうすそ野の中にも入れていただけるように、メーカーサイドの大きな支援がいただけるような形でお願いしたいと思うのでございます。
また、VAN等のいろいろな問題の御質問がございましたけれども、我が国社会の情報化が急速に進展するものと見込まれる中で、中小企業は、率直に言って大企業に比べて格差が見られるということが今の状態でございます。
第五は、VAN等の特別第二種事業の外資規制の問題であります。 アメリカでは、VANサービスを開始以来十数年を経て、ようやく一年前、市場原理にゆだねたところであり、いわばこの十数年間は完全な競争市場にする前の準備期間であったわけであります。我が国においては、一昨年十月、中小企業VANを臨時暫定的措置として自由化したにすぎません。
そこで、午前中にも出ておりましたが、まずセキュリティー、プライバシーの問題、これからデータ通信、VAN等の高度情報通信が企業関係その他において効率的な経済活動といったものに不可欠である、御承知のとおりでございます。そしてまた国民生活におきましても、救急医療の情報システムであるとか生鮮食料品の流通情報システムあるいは現金の自動支払いシステム等重要な役割を担っていることはもう御存じのとおりです。
事実既にVAN等に絡みますDACSあるいはMARSというようなシステムを開発しているということがございます。
○小宮山委員 経団連がアメリカの星を買い、かつ宇宙に乗り出す、それはVAN等々いろいろな問題も絡む、ニューメディアとも絡む大変大きな問題であります。少なくとも日本全土をカバーする、あるいはアメリカ等もカバーする話であります。この点については、小さい記事ではあるけれども科学技術庁としては大変大きな問題である。 六十五年ですか、二トンのものを上げる。
今現実に農産物の、あるいは牛肉の輸入枠の大幅拡大、自由化ということで日米間で極めて厳しいつばぜり合いを展開しているわけでありますけれども、あるいはまたその他工業製品についても、あるいはまたVAN等新しい情報分野の事業におきましても、けさほどの新聞によりますと、昨日自民党、政府等で相談をなさってVANをめぐる国内的な政策の一致を何とか図ろうということに努力をしているこのぎりぎりの段階で、既にIBMは大型
さて、現在新聞紙上で農産物あるいはVAN等、それに限りませんけれども、外務省と他省庁間、特に大蔵、通産省との間において非常にセクショナリズムが強くて、対外的な対応が統一されていないケースがあるように見受けられるわけでございます。
○草川委員 実は通産省にもお伺いをしなければいけないわけですが、通産省は本来VAN等の問題等については自由化促進というのですか、非常にフリーな立場で、競争原理を入れようという立場だと思うのです。
○小山政府委員 アメリカにおきますVAN等の高度サービスにつきましては、ようやく一年前に業務面での規制が外されたということでございます。ただし、通信の秘密や国家目的等の重要通信を確保することにつきましては、連邦通信委員会、いわゆるFCCによりまして適切な措置が行われるように担保してございます。
意見調整ができなくてVAN等は継続審議になったので今回は……という云云でございますが、しかしいろいろと先ほど論議ありましたけれども、改正しようとする部分については省令にゆだねられている分がたくさんあるわけです。
それからまた、暫定的にという意味でございますが、この裁定の後のところにも実は出ておるわけでございますが、他人使用の回線利用全体の自由化のあり方につきまして継続して検討して早急に結論を得るという、それを前提といたしまして、それまでの間、公衆電気通信法の枠内で可能なものに限って措置するということでございまして、したがいまして、本格的な法制度、VAN等も含めました制度の結論が得られました段階では、当然その