2016-03-30 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
また、納税者情報以外の情報を業務用パソコンからUSBメモリー等を利用して取り出す必要がある場合には管理者の許可を必要としており、さらに、取り出し可能なものをシステム的に制限しているところでございます。
また、納税者情報以外の情報を業務用パソコンからUSBメモリー等を利用して取り出す必要がある場合には管理者の許可を必要としており、さらに、取り出し可能なものをシステム的に制限しているところでございます。
さらに、自動暗号化可能な外部媒体機器、USBメモリー等の導入が平成二十五年四月以降に予定されているため、その点について留意しておくことという項目がありますけれども、これは導入をされたというふうにお聞きをしています。 このUSBメモリーというのは、何に使うためにこういうものを導入したかというのをちょっと念のためお聞かせください。
○参考人(水島藤一郎君) 私どもの規則では、業務利用以外の目的のためにカメラ、USBメモリー等の個人情報を容易に複製、複写、印刷、撮影等ができる機能を有する機器を個人情報を取り扱う執務室等へ持ち込むことは原則禁止をいたしております。ただし、緊急連絡用の携帯電話等について例外的に持込み可といたしておりますが、先般、御指摘のとおり、一部執務室の画像が投稿されたという事例がございました。
それからもう一つは、公衆送信権のみでは、DVDだとかあるいはUSBメモリー等の記録媒体を用いた違法な複製、頒布について一切差しどめができないということとなってしまうということです。 こういうことから、海賊版対策の観点からこれは支障が出てくるのではないかということが懸念されます。それについてお答えをいただきます。
先生、この改正法案につきましてはもう十分御承知のとおりであろうかと思いますので、釈迦に説法のような御答弁になるかもしれませんけれども、従業者が保有者の許可に基づいて書類、USBメモリー等を持ち帰ったりコピーをしたりする行為は、営業秘密の管理にかかわる任務に違反する行為ではないということ、これは処罰の対象にはされません。
委員の御指摘で、残業をする場合にUSBメモリー等を持ち帰ったりコピーしたりする行為は日常想定されるわけでございますが、保有者の許可に基づく場合も基づかない場合も、いわばそういう図利加害目的を持たないということが通常だと思っておりますので、御指摘のとおり、こういうものにつきましては処罰の対象にはならないというふうに考えております。
さて、二点目は、海外出張者が業務目的で出張する場合、パソコンやあるいはUSBメモリー等を持ち出すのは普通なわけですけれども、海外で提供せずに持ち帰る場合というのは、今回の規制の対象になるんでしょうか。
また、この規制の実効性を確保するために、機微な技術を記録したUSBメモリー等の国境を越えた持ち出し、あるいは電子データの海外送信なども新たに許可の対象としたいという案になってございます。 これらの措置によりまして、安全保障上懸念のある技術の対外取引がすべからく許可の対象になるという法律の枠組みになりますので、技術の海外流出防止をより徹底することが可能となるというふうに考えております。
今回の改正でございますけれども、従業者が営業秘密の保有者の許可に基づいて書類やUSBメモリー等を持ち帰ったり、あるいはコピーをしたりする行為は不正競争防止法の二十一条第一項三号の営業秘密の管理に係る任務に違反する行為ではないということでございますので、処罰の対象とはされないと考えております。