1993-09-16 第127回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
三点目のイラク・クウエート監視団、いわゆるUNIKOMの問題でございますけれども、これは先般新聞等にも報道されましたけれども、国連の事務局の担当レベルから、ニューヨークの私どもの方の国連代表部の担当官に対して内々に瀬踏みがあったことは事実でございます。中身は、報道されているとおり医療部隊数十名ということで日本の都合はどうだろうかというようなことでございます。
三点目のイラク・クウエート監視団、いわゆるUNIKOMの問題でございますけれども、これは先般新聞等にも報道されましたけれども、国連の事務局の担当レベルから、ニューヨークの私どもの方の国連代表部の担当官に対して内々に瀬踏みがあったことは事実でございます。中身は、報道されているとおり医療部隊数十名ということで日本の都合はどうだろうかというようなことでございます。
それから、昨年の春設立されましたイラク、ク」ウエート間のUNIKOMと呼ばれております国連イラク・クウエート監視団は約五百名ぐらい。 それから、国連西サハラ住民投票監視団、MINURSOと呼ばれておりますけれども、約三百五十名ぐらいでございます。 それから、エルサルバドルの監視団というものがございまして、これは約六百名ぐらい。
インドネシアにつきましては、UNIKOMそれからカンボジアのUNTACにつきまして軍事監視員を派遣いたしております。それに加えまして歩兵部隊を第一次、これは過去のことでございますけれども、国連緊急隊UNEFIそれからUNEFⅡというものに派遣し、かつ現在UNTACに派遣中である。
それから、先ほど申し上げましたように、同意を不要とするPKOというものは、先生、既に実はUNIKOMというものが去年の春設立されておるんです。この発足に当たりましてはイラクとクウエートからの同意をとっておりますけれども、たとえその同意が取り消されましても国連は存在すると言っておるわけです。もし日本がこれに参加したとしましたならば、その時点で恐らく日本の参加の条件は欠けると思うのです。
例えば、去年のイラク、クウエートの国境にできましたUNIKOMですね、これにつきましてはUNIKOMが設置されたときには一応イラク、クウエートの同意というものはとってあるんですが、その経緯にかんがみれば、一部の国連の考え方は、イラクがたとえ将来同意を取り消しても存在し続けると言っているわけです。ですから、そこで既にひとつそういう問題が出てきている。
特に、去年できましたイラク・クウエート監視団、UNIKOMと通称言っておりますけれども、ここはほとんど当事者である多国籍軍が中心となってつくったということで、これではPKOの従来中立とか同意とかいうのをせっかく積み重ねてきたその原則が崩れるのではないかということでデクエヤル事務総長も非常に心配したわけですけれども、そういうことで湾岸戦争以降どうもPKOというものの存在理由がいろいろ問題になってきているわけであります
あるいはまた、私は昨年UNIKOMで停戦監視団の状況を視察したわけでありますけれども、その一人一人がUNIKOMに参加しておることについて大変に生きがいを感じ、世界が協力して平和を維持する、きのう明石さんが言われましたソフトな軍事力の適用といいますか、あるいは軍事的識見の適用によって非常にソフトな平和維持活動に献身ができる、お互いにそれぞれの国の状況を理解し合って力を合わせていくという形が非常にきれいにでき
昨年の四月以来今日までわずか一年そこそこでありますけれども、七つでありましょうか八つでありましょうか、UNIKOM、西サハラ、エルサルバドル、アンゴラ、ユーゴのUNPROFORあるいはUNAMIC、UNTAC、そしてソマリア、数えると八つになるわけであります。代表、本当にPKO花盛りだなという感じがいたすわけであります。
ところが、最近の例えばイラク・クウエート監視団、いわゆるUNIKOMなんかを見ておりますと、この四つないしは三つの原則が全部軒並み破られてしまったということは、これはもうフェアな言い方だろうと思うんですね。
例えばUNIKOM、湾岸戦争で多国籍軍とイラクとの間の停戦の際につくられたPKOでありますが、これは監視団に武装部隊がつくというような事例でありますし、それからナミビア、中米の監視団にやっぱり軍隊がつくというようなことで、現場は決して二つに截然と分けられて、これはいいがこれはだめというような関係にはなっていないというようなことを考えなきゃならないのでありまして、だからFを凍結するとかFを抜くという議論
このようなPKO活動の場合、日本は出し渋って行動しているつもりは決してございませんで、先ほど申し上げましたような平和維持活動支援強化基金というものを国連の中につくりまして、例えば最近のケースですとUNIKOMですね。UNIKOMが設立されたときは、日本は恐らくどの国よりも早くその基金の中から百万ドルを立ち上がり経費として出しておるという例もあるわけでございます。
外務大臣、今PKOの実例として幾つかの実態などがいろんな書物、資料等に出ておりますが、代表的なのはレバノン、それからキプロス、コンゴ、UNIKOMなどの例が典型例として挙げられております。このPKO法案が通りますと、まあ通しませんけれども、仮に通ることになりますと、どこのケースなら参加でき、どこのケースなら参加できないか挙げられますか。
今のその同意という点につきまして国連事務総長の報告によりますと、四月八日、九日にイラクとクウエートがそれぞれUNIKOMの受け入れに同意している、自分に通報してきたということを事務総長が申しております。そういう意味では、そういう条件は満たされているというふうに考えております。
しかしながら、終わりましたら今度は国連PKOがUNIKOMというようなことで行っております。これは停戦監視団であります。クウエート・イラク国境、イラクの方に十キロ、そしてクウエートの方に五キロ、合わせて十五キロ、これで線を引きまして、真ん中は緩衝地帯だよという中で、またおかしくならないようにということで各国からいろいろな国が出ております。
○政府委員(丹波實君) UNIKOMでございますけれども、全体で安保理常任理事国五カ国を含めまして三十三カ国、監視員を送っておりますけれども、その中で、いわゆる経済的なと申しますか、小さな国と申しますか、バングラデシュあるいはフィジー、それからタイ、マレーシア、パキスタン、シンガポール、これがアジアでございますけれども、そのほかフィンランド、ガーナそれからハンガリー、ウルグアイ、セネガル、そういったような
そこで、いわゆるUNIKOMの問題でございますけれども、これは結局イラクも、イラクとクウエートの国境にUNIKOMが活動するということは合意をいたしましたので、紛争当事者が受け入れに同意をしているという状況のもとに派遣されましたPKOでございます。
それからもう一つ申し上げますと、UNIKOM、イラク・クウェート監視団、これで見てまいりますと、それは、基本的にはイラクの同意も取りつけてこの監視団が出ていっている。しかし、もし将来イラクがこの監視団を受け入れることの同意を翻した場合でもこの監視団はそこにとどまり活動を続ける、こうなっているわけです。
○宮澤内閣総理大臣 いわゆる三原則に当たる部分が本来国連側の当然の前提ではないかということはそうであるかもしれませんけれども、現実にはそもそも戦争をしておった当事者たちでありますので、状況というものは変化することがあり得る、それはコンゴの事態においてそうであったし、あるいは、今現実にはUNIKOMではそういうことは起こっておりませんが、しかし、イラクの同意というものはああいう状況のもとに得られたものでございますから
そういった法案の定めてございます幾つかの要件がございますわけでございますが、御指摘のUNIKOMのケースにつきましては、まさに紛争当事者間の停戦の合意があり、そしてUNIKOMの派遣に関してイラクを含みます紛争当事者が受け入れに同意しているという状況のもとに派遣されたPKOということでございまして、したがいまして要件としては現状では満たしているというふうに考えます。
そうしますと、現在イラク・クウェート監視団、いわゆるUNIKOMというものが配置されております。このUNIKOMはPKFではないんですね。それとも、UNIKOMもPKFとしてこの第一号の中に含まれるんですか。
○五島委員 前国会におきまして、このUNIKOMにつきまして、UNIKOMはいわゆる中立性の原則というものがこれまでのPKOと違うという話がございました。また、UNIKOMに参加できるかどうかということについても明確な御返事をもらえなかったわけですが、もし仮にこの法案が通った場合、ああしたUNIKOMのような形でのPKOに対して日本は参加できるんですか。
○宮澤内閣総理大臣 御指摘の趣旨はよくわかっておりまして、例えばユーゴの場合、あるいはUNIKOMの場合、恐らく私ども、仮に国連からの要請がございましても、我々が平和維持活動に簡単に参加できる条件があるとはなかなか思えませんので、したがいまして、そういうような配慮を、慎重な判断を政府は常にせよとおっしゃいますことはよく注意をして承りましたし、また、政府がこれは参加してもよかろうと考えましたときにも、
先生御自身今おっしゃいましたとおり、このUNIKOMの成立に当たりましては停戦の合意がございましたし、それからことしの四月九日の事務総長の安保理に対する報告では、四月八日にイラクが、UNIKOMがイラク、クウェート間に設置されることにイラクとして同意したということを言っております。
次に、もう一つ今度はイラク、クウェートのUNIKOMについて質問させていただきたいのですけれども、これは、紛争当事者イラク、クウェートは停戦に合意したわけでありますね。そしてこれに、もしかですよ、これからは追加ですけれども、日本の受け入れを認めます、国連からの要請が来ました、そういう場合は、日本はこのUNIKOMに参加できるのであろうか。
しかし、実際の場面でこのUNIKOMの事例等を考えてみますと、国連の判断と我が法に基づく判断とでは、これは若干のずれがあることもある、我が国がより国連の判断よりも慎重な、より厳格なこの三原則の認定を行う、こういう場合もあり得るのではないかと私は思う。また、そうあるべしとも思うわけであります。この点について総理はどうお考えでしょうか。
○山口(那)委員 実例に即して申し上げますと、イラク・クウェート間のUNIKOMというPKOがありますが、これについてはイラクの事前の同意があったのかどうか、あるいは同意かどうか疑わしいという評価もありますし、また一部では、イラクがたとえ同意を取り消したとしても、五大国が撤退はしない、こういう圧力がなされておったために、形式的にも同意をし、またその撤回もしなかったのだろう、こういう評価もあるわけでありますね
この点につきましては、ことしの四月の九日に事務総長が安保理に対しましてイラク・クウェート監視団、UNIKOMと呼ばれておりますが、このUNIKOMにつきましての報告書を提出しております。その報告書の中で、イラクは四月の八日に自分に対して、つまり事務総長に対して、このイラク・クウェート監視団に同意するという通告をしてきているという表現がございます。
例えば、最近のイラク・クウエートに関する平和維持活動、いわゆるUNIKOMにこの五原則を照らし合わせると、我が国の参加は不可能となる。国連サイドの平和活動のガイドラインが今後いろいろと変わるかもしれない。しかしながら、我が方はこの五原則という座標軸は絶対に動かしませんよと内外に宣言するということは、実は非常に厳しい歯どめになるというふうに考えるわけであります。
しかし、例えば、これは国連局長に伺いたいのですが、UNIKOM、イラク・クウエート停戦監視団、これはどういうことです、我が国は参加できるんですか。この五原則、三原則に照らして参加できますか。御説明ください、簡単に。済みません。
、以上の仕組みに加えまして特別にPKO支援強化信託基金というのを国連に平成元年度から設けておりまして、平成元年度は二百五十万ドル、二年度は二百五十万ドル、今年度は一千万ドル積み上げておりますので、PKOが組織されますときには、特に立ち上がりの資金を不足とするということでこの中から拠出いたしておりまして、例えば中米監視団に二百万ドル、それからニカラグアの監視団に五十万ドル、それから先般設立されたUNIKOM
○丹波政府委員 いわゆるイラク・クウエート間のこれは停戦監視団でございますけれども、UNIKOMと呼ばれておりますが、UNIKOMは、紛争当事者間に停戦の合意がありまして、かつ、UNIKOMの派遣につきまして紛争当事者、イラクとクウエートですが、その受け入れに同意しているという状況のもとでございますので、そういう意味では、一見日本が何ら問題なく参加できるようにも読み取れますけれども、国連側が公開の席上
また、今回UNIKOM、いわゆる国連イラク・クウエートの監視団、PKOが派遣されております。このPKOの性格を見てみますと、これまで国連が前提としてまいりました中立、合意の原則というものが失われたPKOが生まれているのでございます。私は、こう言ったからといって、このUNIKOMの活動が、したがって国連のPKOの原則に反しているからそれはだめなのだというふうに主張するつもりはありません。