2005-02-25 第162回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
ここに難民認定基準ハンドブックというのがあるわけですが、この位置づけなんですけれども、「日本語版への序」というところに「本書(通称「ハンドブック」)は一九五一年に採択された「難民条約」の統一的な解釈を推し進めるために、UNHCR執行委員会構成国の委託によってUNHCRが作成したものです。
ここに難民認定基準ハンドブックというのがあるわけですが、この位置づけなんですけれども、「日本語版への序」というところに「本書(通称「ハンドブック」)は一九五一年に採択された「難民条約」の統一的な解釈を推し進めるために、UNHCR執行委員会構成国の委託によってUNHCRが作成したものです。
難民の定義については、先ほどお話がありましたように、もう述べませんが、その難民というものを解釈する、解釈を補充する、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR執行委員会の結論ですとか、あるいは同事務所作成の難民認定基準ハンドブックなどが存在し、各国でも判例として判例が積み重ねられ、データベースがあります。
議員から御指摘のあった、二〇〇二年九月のUNHCR執行委員会で表明した実質、協調、連帯、誠実の四つの理念とは、世界各地で発生している、また、今後発生する難民問題全般に対し、我が国が国際社会やUNHCRを初めとする国際機関といかに協力していくかという姿勢を表明したものでございます。我が国は、この四つの理念に基づいて、UNHCRとともに難民問題の解決に向けて取り組んでいる次第でございます。
また、申請期限制限に言及したものとして、UNHCR執行委員会結論第十五号、庇護国のない難民という章があるわけでありますが、これが御質問のガイドラインだろうと理解してお答え申し上げたいと思います。 まず、UNHCRのハンドブックによりますと、申請を提出する者に立証責任があるのが一般の法原則であるということを明記しております。