2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○白眞勲君 是非、外務大臣、よろしくお願いしたいと思うんですけれども、UNHCRの報告書では、日本とフィリピンによる二国間協力に関する合同委員会の設置を緊急事項として検討することが提起されています。 合同委員会の設置は、フィリピンにとっても問題解決などの近道になると思いますし、今、茂木大臣がおっしゃいましたように、日本政府もやる気になればこれすぐに立ち上げられる問題だと思います。
○白眞勲君 是非、外務大臣、よろしくお願いしたいと思うんですけれども、UNHCRの報告書では、日本とフィリピンによる二国間協力に関する合同委員会の設置を緊急事項として検討することが提起されています。 合同委員会の設置は、フィリピンにとっても問題解決などの近道になると思いますし、今、茂木大臣がおっしゃいましたように、日本政府もやる気になればこれすぐに立ち上げられる問題だと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) UNHCRの提言にあります合同委員会も含めてしっかりフィリピン政府とは連携していきたいと思っておりますし、申請が、申立てが増えると、そして認定が増えると、こういうことにつながることであれば是非やっていきたい。どういう形でできるかということを含めて検討していきたいと思っております。
○白眞勲君 続きまして、外務省に、フィリピン残留日系人の無国籍問題に関しUNHCRが先日発表した報告書に対する認識についてお聞きしたいと思います。 戦時下にあってフィリピンに約三万人の日本人が移り住みましたが、戦後の混乱の中、日本人の父親とフィリピン人の母親を持つ子供など多くの人が現地に取り残されました。
まず、平成二十六年に難民認定制度に関する専門部会というものが開かれまして、その中の議論におきまして、委員御指摘のように、UNHCRの諸文書中、国際的基準とされるものを日本における難民認定の基準として採用すべきというような意見が複数寄せられたところでございます。
これは松本次長に伺わせていただきますが、難民該当性に関する規範的要素の明確化について、四月十六日の本会議で、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCRが発行する諸文書等を参考にしつつ、その明確化を検討しますという趣旨の答弁が、これは上川大臣からですかね、なされたと承知をしています。
○中谷(一)委員 UNHCRの意見を参考にして作成をされるということなんですが、これは大臣に伺いたいと思いますけれども、やはり、日本における難民認定の在り方、抜本的な改善が私は必要なんじゃないかなということを思っています。
真に庇護する必要がある方をしっかりと庇護することができるように、その評価の仕方、いろいろ取組の仕方についても、その審査の体制については、しっかりとその認定ができるように、研修等もUNHCR等の御協力をいただきながら、また、ガイドラインも明確にするという方向性の中で検討してまいりたい、対応してまいりたいと思っております。
そのような場合につきましては、特に本国事情等につきましては、当庁としても、外務省あるいはUNHCRとの連携で情報収集したものに基づいて、それを的確に、その基礎資料として使っております。
その上で、委員御指摘のそれぞれの国の情勢、状況という点につきましては、これは申請者からではなくて、平素から当庁におきまして、例えば外務省、あるいは例えばUNHCRの協力の下、あるいは我々の職員の海外派遣等を踏まえて情報収集を適宜しておりまして、それらに基づいて判断しております。 ただ、一概にどの国がどういう状況にあるという形で申し上げることは困難でございます。
直近でいきますと、それぞれの国の、その方のバックグラウンドとなる国、地域におきましてどういう状況であるのかということについては、私どもの持っている情報だけではなくて、UNHCRのもちろん情報をいただき、また、そうした中で、判断もきっちりできるように、研修もUNHCRの指導をいただきながら随時やっているところでございまして、トータルとしてそうした能力をしっかりと高めた上で、更にこうした難民の認定申請におきましての
この国連の権利委員会の勧告あるいはUNHCRからの御意見等々ということも、改正法の検討に当たりましては参考としたところでございます。
○上川国務大臣 委員御指摘いただきました規範的要素の明確化ということでございますけれども、この難民該当性に関する規範的要素の明確化のために、我が国及び諸外国のこれまでの実務上の先例のほか、UNHCRが発行している諸文書等を参考にさせていただきながら、その検討を行っているところでございます。
その供述の信憑性については、様々な文献、あるいはUNHCRの考え方、それから難民認定ハンドブックというのもございますけれども、そういったものの中で、例えば旅券を所持していないことをどういうふうに評価するかとか、いろいろな基準を設けております。
○上川国務大臣 改正法下におきましては、例えば、新設する監理措置等の円滑な運用、先ほども御質問がございましたけれども、難民認定制度の一層の適正化のための様々な手続、こういったことの充実を図るためには、何と言っても支援団体やまた国際機関でありますUNHCR等の国際機関に御協力をいただくことが必要であるというふうに考えております。
また、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所等の協力を得て、研修等を通じて難民調査官の専門性や調査能力の向上を図るなどしており、難民認定の判断における客観性、公平性、中立性を確保しています。 次に、子供に対する退去命令の罰則の適用についてお尋ねがありました。 犯罪の成否については、捜査機関において収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると考えています。
そこで、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、難民該当性に関する規範的要素の明確化について検討しています。 また、UNHCR等の協力を得て、難民認定申請者の出身国情報や難民調査の手法等に関する研修を実施し、難民調査官の調査能力の向上に努めているところです。
御指摘の、迫害の解釈を含め、難民該当性に関する規範的要素については、難民認定制度の透明性向上の観点から、現在、我が国及び諸外国でのこれまでの実務上の先例、UNHCR、国際連合難民高等弁務官事務所が発行する諸文書等を参考としつつ、その明確化を検討しています。
当時、UNHCRのハイコミッショナーでありましたグテーレスさん、今国連の事務総長をしておりますけれども、グテーレスさんとも意見交換を重ねまして、是非日本で留学生の形として受入れをやってほしいという話がありました。
○政府参考人(松本裕君) 委員御指摘のミャンマーの関係におきましても、を含めて、その本国の情勢等に関しまして、当庁といたしましても、外務省あるいはUNHCR等の関係機関と適切あるいは積極的に連携しながら、その正確な情報を把握して適正な難民認定という運用を行ってまいりたいと思っております。
○山添拓君 では、答弁に立たれたので次長に伺いますけれども、UNHCR、国連難民高等弁務官事務所の難民認定基準ハンドブックがあります。駐日事務所もこれを翻訳しております。そこには、申請者が難民とは認定されなかったときは、司法機関に不服を申し立てることができる合理的な期間を与えられなければならないとあります。 このとおりに運用していれば避けられた事態だと思います。
その意味では、今もしかしたら委員がおっしゃられました内々ということではない制度に元々なっているわけでございますし、私ども、いろいろな情報を、例えばUNHCR、国連難民高等弁務官事務所などの御協力も得て、各国情勢など収集をして、それを判断に生かしているところでございまして、その意味では、決してブラックボックス的に法務省が決定しているというものにはなっていません。
これ、きちっと難民制度を第三者機関としてつくり、UNHCRなどのもっと助言を仰ぎ、きちっと難民認定すべきだ、第三者の独立機関で公明、公平、公正にやるべきだ。大臣、いかがですか。野党はそういう法案出しています。
今、UNHCRの御指摘がございました。かねてよりUNHCRとは様々な形で情報交換をし、また御指導を仰いでいるところでございます。難民等の該当性を判断するに当たって必要となる本国の情勢に関する情報につきましては、外務省や、またUNHCR等の関係機関と適切に連携をしながら積極的に情報収集をさせていただいております。
それどころか、難民条約を批准しているにもかかわらず、現行法上、難民認定の基準は存在いたしませんし、UNHCRの基準に倣うわけでもなく、極めてブラックボックス化しております。 入管収容においても、司法審査なく、必要性、合理性の要件を満たさず無期限であることが国際人権規約に違反している、いわゆる国際法違反だというふうな指摘を国連の人権理事会からされてしまうといった現状です。
UNHCRによりますと、これまで難民や国内避難民等の間で大規模な感染、これは確認されておりませんが、御指摘のように、バングラデシュのキャンプにおいて、五月の十四日、初めて避難民への感染が確認をされたところであります。
○茂木国務大臣 まず、海外でのNGOの活動についてよく御案内の山内委員の方からさまざまな、例えばUNHCRにしてもWFPにしても、活動するに当たってNGOと連携をする、特に、ラストワンマイルといいますか、最後の部分というのはNGOの担っている役割が大きい、こういう御説明をいただきましたことに感謝を申し上げます。
それに関して、まず、外務大臣には人道援助の現場の余り末端の細かいことまでは報告が行っていないんじゃないかと思いますので、どういうふうに緊急人道援助の現場が動いているかということをちょっとだけお話しさせていただくと、例えば、難民キャンプでUNHCRの職員が自分たちで難民に食料を配るということは、実際、余りありません。
このような認識のもと、先般、新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応策第二弾の一環として、途上国において、医療、保健従事者等への技術協力や医療施設への物資支援等の緊急支援を行っている世界保健機関、WHO、国連児童基金、先ほど申し上げましたユニセフ、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の国際機関に対し、ODAとして総額約百五十億円を拠出したところであります。
かかる認識のもと、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第二弾の一環として、医療、保健従事者等への技術協力や医療施設への物資支援等の緊急支援を行っている世界保健機関、WHO、それから、国連児童基金、ユニセフ、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の国際機関に対し、ODAとして総額約百五十億円を拠出したところであります。
についても議論したいと思うんですが、かかる認識の下で、今般、新型コロナウイルス感染症に関します緊急対応策第二弾の一環としまして、急速に感染者が拡大をしております、これヨーロッパとは違うんですが、イラク及び周辺の途上国におきまして、医療従事者、失礼しました、イランです、イラン及び周辺の途上国におきまして、医療従事者等への技術協力や医療施設への物資支援等の緊急支援を行っておりますWHO、ユニセフ、そしてUNHCR
機関ごとの内訳でございますが、世界保健機関に対しまして五十・六億円、ユニセフに対しまして三十一・八億円、IOM、国連移住機関でございますが、こちらに対しまして六・六億円、それからUNHCR、難民高等弁務官事務所でございますが、こちらに二十六・三億円、世界食糧計画、WFPに対しまして七・七億円、赤十字・赤新月社連盟、IFRCでございますが、こちらに二十七・一億円、以上、六つの国際機関でございます。
実際に、昨年、御逝去されましたけれども、IAEAの天野之弥さんやUNHCRの緒方貞子さんといった、世界から尊敬される人材もいらっしゃったことは事実です。ただし、これは、属人的に優秀な方がいて、その方がトップについただけであって、国を挙げて戦略的に、この分野が重要だから、ここへ優秀な人材を、トップをとりに行こうという形で動いたわけではないんだろうなと思っております。
これまで同様に、WFP、UNHCRといった国際機関と連携し、人道支援、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。 また、国際機関における日本人幹部職員の活躍は、このSDGsを始め地球規模課題に対する日本の人的貢献として非常に重要だと思っております。日本人の幹部職員の数を一層増やすために、引き続き様々な省庁と連携をして努力をしていきたいと思っております。
安保法制の国会審議においては、当時の中谷防衛大臣が、UNHCRやEUの要請に基づく活動を規定していると、これきちっと答弁されているんですね。UNHCRやEUは国際機関に該当するというのは誰でも分かることだ。国際的な正当性を有することもある、分かる。また、多くの国民もある意味納得はします。 ところが、果たして多国籍部隊に参加する国で構成されるMFOが国際機関に該当するんでしょうか。
そして、二つ目の難民認定行政に係る体制、基盤の強化につきましては、平成二十七年以降、UNHCR、すなわち国連難民高等弁務官事務所の協力を得て、管理者クラスを対象とした研修を実施しているほか、平成二十九年五月からは、出身国情報、俗にCOIと言われておりますが、その担当官を指名して、出身国情報等の収集や地方入国管理局への共有体制を強化するなどしております。