2006-06-13 第164回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
金融庁は、収益が上がらないのは問題だということで、平成十五年三月期の収益目標と実績が乖離しているという理由で、例えば、みずほフィナンシャルグループ、UFJホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井トラスト・ホールディングス、住友信託、こういうところに行政処分まで行って、業務改善命令を出している。
金融庁は、収益が上がらないのは問題だということで、平成十五年三月期の収益目標と実績が乖離しているという理由で、例えば、みずほフィナンシャルグループ、UFJホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井トラスト・ホールディングス、住友信託、こういうところに行政処分まで行って、業務改善命令を出している。
これは、一つはやっぱり不況で低所得の方が増えたというのもあると思いますけれども、二枚目の資料に、これはUFJホールディングスの株主に対する説明資料ですけれども、挙げておきました。要するに、預金の少ない人ほど銀行としては口座維持にコストが掛かるんです。もうからないんです。これを株主に説明するための資料です。
今回、具体的なさっきお話ししましたけれども、UFJ銀行が三菱に対して優先株を発行したことによって、今までUFJ銀行の株主だった人たちはその親会社の株主に移行したわけですけれども、今まで自分たちのUFJ銀行のいろんな決議したことについて決定権を持っていたわけなんですけれども、三菱銀行が拒否権を持っちゃったわけですから、自分たちで、UFJホールディングスの方でいろんなことを決めても全くそれが拒否されちゃって
これによってどういうことが起きたかというと、これはもういろんな雑誌の中で、いろんな新聞の中で議論になっておりますけれども、今までUFJ銀行の株主であった人が企業再編、持ち株会社制度によってUFJホールディングスの株主に移行したわけでございますけれども、そのUFJホールディングスでいろんな株主総会で決議をしても、それが三菱東京フィナンシャル・グループが議案を否決してしまえば、全くそのUFJホールディングス
これは金融庁さんにもちょっとお伺いしたいんですが、今回のようなUFJホールディングスの株式が今上場されているんですが、これについて一般投資家は、今度UFJホールディングスの株を買おうとしたときに、どういうことをどういうふうにちゃんと注意されているのか。
例えば、最近では上場会社のUFJホールディングスの子会社であるUFJ銀行の検査忌避が刑事事件となったわけですが、現行法ではこのUFJホールディングスの株主はUFJ銀行の取締役の違法行為の追及は直接追及をできないということになっているわけで、これ自体は非常に不合理だという認識は法務省としてはお持ちなんでしょうか。
この時点、十一月二日の時点で、UFJホールディングスの時価総額は約二兆五千億円。UFJ信託銀行が三千億円だというふうになると、そうするとUFJ銀行は約二兆二千億円だ。二兆二千億円の時価総額のある会社の支配権を、三菱東京フィナンシャル・グループは七千億を出資してそれを獲得したということになる。三分の一以下の実質的な出資で経営権を押さえたということになる。
例えば、これは二〇〇四年の十一月十六日付のエコノミストなんですが、上村達男さんが、西武鉄道だけではなくて、UFJホールディングスも上場を廃止すべきではないかと言っているんですよ。
○辻委員 では、今回のUFJホールディングスの株主という局面なんですが、そういう事実関係を想定して、それを一般論に換言して、その親会社の株主は事前に差しとめることができたんですか。できる法律的な手段の余地はあったのかなかったのか。もしなかった場合に、先ほど損害賠償等というふうな別の手段があり得るんだとおっしゃったんだけれども、少なくともどういう手段があるということを考えておられるんですか。
今回、私たちの分野では、UFJホールディングスがその一〇〇%親会社であるUFJ銀行において、親会社の承認を得て、三菱東京フィナンシャル・グループに同銀行の株主総会の決議の一部に拒否権を与える内容の優先株式、これは黄金株というんですか、これを発行いたしましたが、この場合、親会社の株主としては、その取締役に対してどのような法的責任を追及することができるんですか。法務大臣に伺います。
まずその点についてお三方にそれぞれお聞きしたいと思うんですが、御存じのように持ち株会社、ともに持ち株会社でありますが、UFJホールディングスの傘下にあるUFJ銀行が株を発行いたしました。これは種類株です。
○峰崎直樹君 そうすると、石綿弁護士、要するにUFJホールディングスの株主の意見とかあるいは権利というのは、三〇%だったら、つまり二千百億円の賠償さえ払えばいいという範疇でこの人たちの権利というものは認められているということなんですか。
この問題につきましては、実は私は、五月の二十六日、当委員会におきまして質問を予定しておりましたが、その日は急遽UFJホールディングスの決算問題につきまして質問することになりました。時間がなくなってしまった経緯がございますが、一部触れたにとどまっております。改めて取り上げたいと思います。
例えば、いつもここで話題に上っていますUFJホールディングス、このUFJホールディングスには、その傘下に銀行と信託会社がございます。そして、ホールディングスの傘下にあるこの銀行、信託会社、これらが実体上は一体であります。このホールディングスの傘下にある銀行は不動産売買ができないけれども、このホールディングスの傘下の信託会社はできる。そして、経営そのものはホールディングスで一体なんです。
それは、UFJホールディングスとUFJ銀行、特にUFJ銀行が東京三菱銀行を、たしか優先株七千億円を発行して受託をしてもらったわけでありますが、その際に、いわゆるUFJホールディングの方が、これが合併をするとか、そういったある意味では条件を付けていますね、種類株ですが。
○峰崎直樹君 恐らくUFJホールディングの方の株主が、恐らくそのUFJホールディングスが純粋持ち株会社ですから一〇〇%持っていると。そうすると、株主の責任を問うということがどこかでやはりもし問題だというふうに思っている株主がいれば指摘をされるんではないかと思いますが、これはまた別の機会にさせていただいて、早速コクドの問題について入っていきたいと思います。
この残高の中に、今申し上げた旧三銀行、すなわち、これは現在のUFJ銀行、UFJホールディングスに対しての資本増強、これが含まれているということであるとお答えいただきました。 さて、このUFJ問題、この財務金融委員会で再三再四取り上げられ、また、さまざまな委員からの質問も行われております。
そして、UFJホールディングスはかぎの外れたのが一個ということですから、それよりもなおネットワークが脆弱であるという結果が出ておりますし、東京三菱、今お答えをいただきました三木参考人の銀行にいたしましても、かぎが一つ外れておるということになっています。また、三井住友フィナンシャルもかかったかぎが一個だけというふうなことになっているわけなんです。
具体的な発出先は、みずほフィナンシャルグループ、UFJホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井トラスト・ホールディングス、住友信託銀行、あしぎんフィナンシャルグループ、もみじホールディングス、北陸銀行、熊本ファミリー銀行、北海道銀行、千葉興業銀行、八千代銀行、東日本銀行、福岡シティ銀行、和歌山銀行、以上でございます。
御指摘のように、新生銀行、それとUFJホールディングス、あさひ銀行、正確には、新生銀行に対しては十三年十月、それと、あとの二行に対しては十四年、昨年に業務改善命令を出しております。経営健全化計画で立てた目標に対して余りに未達であったということ。それに対しまして、各行はそれなりの対応を今とっております。
○竹中国務大臣 昨年の九月期中間決算期のものにつきましては、報告徴求を受けて、今精査しているところでございますけれども、UFJホールディングスについては、昨年十月十八日に、あさひ銀行と同様に十三年度の中小企業貸し出しに関して業務改善命令を出しておりますけれども、それを受けまして、十一月十五日に、この二社からは業務改善計画の提出を受けています。
私の手元には、UFJホールディングス、そしてあさひ銀行に対して業務改善命令、中小企業向け貸し付けについて余りにもそれがひど過ぎるから、主要行に業務改善命令を出しているじゃないですか。そして、十一月十五日までに業務改善計画を出せと、きょうが十三日ですから、あさってまでに出せと言っているじゃないですか。
○伊藤副大臣 業務改善命令に至るまでについて御説明をさせていただきたいんですが、UFJホールディングス及びあさひ銀行に対して、貸し出し増加に向けた取り組み状況等の報告徴求を行い、精査をいたしました。
九九年三月の資本注入の条件とされた中小企業向け貸し出し目標に対し、UFJホールディングスは二兆五千億円、あさひ銀行は一兆四千億円も下回り、金融庁から業務改善命令を受けております。しかも、退任した役員には、平均して四、五千万円の退職慰労金まで支払われているのです。こんなことを許すのですか。
先ほどUFJホールディングスについてのお話がございました。先生から御指摘のとおり、UFJについては、中小企業向けに限定した貸し出し目標の設定を行っていないということであります。
○大島(令)委員 では、銀行の貸し渋りのことに関して質問をいたしますけれども、十月十八日、金融庁が、UFJホールディングスとあさひ銀行に対して業務改善命令を行いました。三年前にもUFJ銀行は、金融監督庁から、貸し渋りを促すような文書を出したということで業務改善命令を受けています。三年後、同じようなことをやっているわけなんですね。
○国務大臣(竹中平蔵君) UFJホールディングスとあさひ銀行に対する行政処分の件でありますが、既に御承知のように、早期健全化法に基づくいわゆる資本増強行は毎年度中小企業向けの貸出し等の増加計画を策定していると。
ちょっと個別の事例について今御紹介がありまして、必ずしも即座に答えられないのでありますけれども、このUFJホールディングス及びあさひ銀行に対して行政処分を行った理由としては、貸し出し増加に向けた取り組み状況等の報告徴求を行って精査しましたところ、UFJについては、中小企業向けに限定した貸し出し目標の設定を行っていなかったということ、あさひ銀行については、十三年度下期において中小企業向け貸し出し目標の