2018-05-17 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
というのは、アメリカが通商交渉を結ぶ権限となる貿易促進権限法、TPA法がありますけれども、ことしの六月の末で失効します。新しい交渉権限を議会との間で認めてもらわない限り、日米のFTAの交渉は始められないということであります。
というのは、アメリカが通商交渉を結ぶ権限となる貿易促進権限法、TPA法がありますけれども、ことしの六月の末で失効します。新しい交渉権限を議会との間で認めてもらわない限り、日米のFTAの交渉は始められないということであります。
ちなみに、米国が今後TPP協定を締結するために何が必要なのかということを確認いたしますと、今後、貿易促進権限法、TPA法に従って米国の上下両院でTPPの実施法案が承認され、大統領が同法案に署名する、こういった手続が必要であると承知をしております。 いずれにしましても、我が国としましては、TPPの重要性、意義をしっかりと今後とも粘り強く訴えていきたいと考えます。
アメリカのこのTPA法における大統領確認、議会通知が終わってから初めてアメリカの国内法上の手続が完了するとの解釈に立てば、論理的には、この確認過程はアメリカ側の判断で無限に設定できることにもなりかねません。また、いずれにせよ、当該規定はアメリカが最後に国内法上の手続を終えることを想定しております。後出しじゃんけんでございます。
○紙智子君 もう一つお聞きしたいのは、四番目のところでお話をされたアメリカの通商促進権限のTPA法、これアメリカで可決をされているわけですけれども、この問題をめぐって、やっぱり安倍総理は再交渉を、新しい例えば大統領から再交渉を迫られてもそれは拒否するんだというふうに言われているんですけれども、このアメリカの法律に基づきますとそういうことが通用するのかどうかというのを考えざるを得ないということなんですが
そして、具体的な動きとしては、八月十二日に、議会に対しまして行政措置に関する説明文書案を提出していますが、これはTPA法に基づく、議会に対して法案を提出するために必要な措置でありまして、この文書案が提出されたことを受けて、九月十二日以降米国議会にも法案が提出できる、こうした環境が整っています。
まず、アメリカでございますが、TPA法の規定によりまして、ITCと呼んでおりますが、国際貿易委員会が署名から百五日以内、すなわち五月の十八日までに我が国と同じような雇用や経済への影響分析を含むTPPに関する評価報告書を議会に提出することとなっております。いずれにいたしましても、議会提出、審議はそれ以降と承知をしているところでございます。
まさに委員御指摘のとおりでございまして、二〇一五年の貿易促進権限法、TPA法によりますと、通商協定の署名、これに先立ちまして、その九十日前までに大統領は協定への署名の意図を議会に通知しなければいけないということが規定をされておりますとともに、通商協定の署名六十日前までに協定のテキストをUSTRのウエブサイトで公開しなければならないということが規定をされております。
アメリカで貿易交渉権限を大統領に与えるTPA法が成立したことを受けて、総理は、ゴールテープに手が届くところまでやってきました、日本と米国がリーダーシップを発揮して早期妥結を目指したいと述べておられます。しかし、実際には、七月二十八日のハワイでの閣僚会合において大筋合意ができませんでした。 なぜ合意できなかったのか。
それで、アメリカのTPA法に基づく議会の承認の手続を見ても、九月末頃に妥結できたとしても、署名までは九十日間掛かるわけです。そうすると早くても十二月末と。それから議会に法律を提出する作業をすると、結局、来年の二月、大統領の予備選挙の時期に重なるわけですから、これはもう審議が困難になるということでありまして、そもそも、やっぱりそういう無理なところをもう先走ってやろうとすること自体、問題だと。
二〇〇二年のTPA法、それと二〇一五年のTPA法の比較ということでございましたけれども、まさにこの迅速な審理手続の話につきまして、その否認に関しまして、いずれの法律におきましても同様の規定が設けられているところでございます。
一時、TPPの合意につきまして、TPA法の成立が鍵を握り、TPA法が成立すれば一気に解決するんだといったような楽観的な報道も見られましたけれども、今御答弁いただきましたように、決してそういう状況ではなく、やはり今回のTPA法、迅速な手続を否認する条件が緩和されたことによりまして、否認された場合は九十日ルールも適用されませんし、イエス、ノー以外の対応も可能となり、最悪、非常により高いハードルの内容の修正等
そこで、まず外務省にTPA法、貿易促進権限法について質問していきたいと思いますが、米国では通商交渉権限、連邦議会にございます。その交渉権限が大統領へ委任されていると。そして、大統領は交渉の合意結果を議会に報告し、承認してもらわなければなりません。
○政府参考人(澁谷和久君) 御指摘いただいたように、アメリカ時間の二十九日にオバマ大統領の署名を得てTPA法が成立したというところでございます。今御指摘いただいた、TPA法のトレード・ネゴシエーティング・オブジェクティブスという、交渉上の目標というところに、今御指摘いただいたような文言が入っているということでございます。
アメリカ政府は日本と同様にこのTPA法の条文を示して妥結を迫ってくる可能性があるわけで、それなのにどうしてその条文の中身の持つ意味について分析しないんでしょうか。
アメリカにおいて、この大統領貿易促進権限法案、TPA法が六月二十九日に成立をしました。私は七月三日の本会議で質問しましたけれども、TPA法が米国議会で可決されると、安倍総理は、大きな前進だ、日本とアメリカのリーダーシップで早期妥結に力を尽くすと述べました。また、甘利大臣は、七月に妥結すれば十月末、十一月頭には署名ができると、前のめりの姿勢を示しています。
大統領貿易促進権限法、いわゆるTPA法が米国議会で可決されると、総理は、大きな前進だ、日本とアメリカのリーダーシップで早期妥結に力を尽くすと述べました。TPA法の可決を手放しに喜んでいいのでしょうか。
米国においてTPA法が成立をした現在、TPP交渉は最終局面を迎えておりまして、国益と国益がぶつかり合う厳しい交渉が続いているところであります。 衆参の農水委員会の決議をしっかりと受け止め、いずれ国会で御承認をいただけるような内容の協定を早期に妥結できるよう、引き続き全力で交渉に当たります。
TPAについては、今の法案いろいろ、先生御指摘のように御議論があるところでありますけれども、二〇〇二年のTPA法においても、たしかアメリカとコロンビアのFTAのときに、当時のTPA法案にはなかった、下院だけが決議をするということで、コロンビアとの協定が非常に遅れたという事案がございます。
つまり、TPA法の成案というのが必要十分条件なのか、必要条件なのか、どのようなものなのかという位置付けをお伺いしたいと思っております。
アメリカの場合は、新しいTPA法が通りましたら、ITCというそういう組織がTPPの、TPPというか、国会にかかる協定案の経済効果をITCというところがレポートとして国会に提出することになっております。それは署名から百五日以内ということであります。
アメリカは、もともと通商権限が議会にあり、TPA法で政府に授権する経緯があるので、これが、TPP交渉における米議会の対日要求が強くなる仕組みとなること、これを、二〇一一年当時から、日本共産党の笠井亮議員が提起した、そういう関係がありまして、ずっと私どもはこの問題を重視してきました。 先ほど言いましたように、甘利大臣は、TPA法案の名称を貿易促進権限法案と呼んでいます。
これは、アメリカのTPA法、アメリカもいろいろな都合があるでしょうけれども、日本の立法府が決めたことは、ちっちゃくコピーして胸に全員入れて、澁谷審議官も、交渉担当者は、この両院の決議をポケットに入れて交渉に臨んでくださいよ。 それぐらいの気持ちで、最後は、ぎりぎりの交渉を勝ってください、戦ってください。
一つお伺いしたいのは、米国の交渉権限をもらう法律、TPA法をしっかりと米国国内でとってもらった後に交渉した方がいいんじゃないかというふうな議論もあるのですが、そこはどのような認識でお考えでしょうか。
今まさに御指摘いただいたTPA法、これは議会と、そして行政府との間、政府との間の通商交渉に関する権限の調整を図るということでありますから、その調整をどういうふうに図っていくかということの中身について、我々が今ここでとやかく言うことはなかなか難しいかな、差し控える必要があるかなというふうに思っております。
議員御指摘のとおり、米韓FTAは、二〇〇二年TPA法に基づく署名期限前の二〇〇七年六月に署名されたところでございます。 その後、その中身について再交渉が行われまして、自動車分野については、米韓双方の関税撤廃スケジュールが変更され、さらに、御指摘のありましたような安全基準、透明性、セーフガードに関する新たな規定の導入について、合意がなされたものと承知しております。
TPA法がない中での交渉合意は、議会から再交渉を求められることになるのではないのでしょうか。まだ合意していない、多くの争点を残したままだというのなら、TPA法案の議決を待って交渉することが必要なのではないのでしょうか。総理の決意をお聞きします。 アベノミクスの第三の矢である成長戦略の一環として、農林水産業・地域の活力創造プランが策定されています。この二法案は、その柱となる重要な法案であります。
○政府参考人(森健良君) 貿易促進権限あるいはTPA法といいますのは、米国憲法上、政府と議会のそれぞれに与えられた権限の調整を図りつつ、外国政府との通商交渉を円滑に遂行するために設けられた制度であると承知しています。
○国務大臣(岸田文雄君) TPAについて御質問いただきましたが、我が国が昨年TPPに交渉参加した時点で二〇〇二年のTPA法は失効しておりました。しかしながら、我が国の交渉参加に当たりましては、米国は二〇〇二年TPA法で定められている議会通知等の手続を踏襲いたしました。要は、新規交渉参加国との交渉参加の少なくとも九十日前に議会に交渉開始の意図を通知する、この部分であります。
○近藤(洋)委員 そこで、甘利大臣にお伺いしたいのですが、もう御案内のとおり、過去、米国は、重要な通商交渉において、包括権限、いわゆるTPA法を持たずに交渉したことはほとんどないわけであります。かつてはファストトラック等いろいろな言い方をしましたけれども。
次に、甘利大臣にお伺いしたいのは、よくTPPの関係で議論になるのは、米国の貿易促進権限法、いわゆるTPA法というものであります。これが成立をすれば、二〇一八年七月より前までに署名された協定は、実施法案が提出されると、米国の議会は修正が求められない、九十日以内に上下両院で採否を決しなければならない。端的に言えば、丸のみするか否決するかを決める以外になく、修正は出てこないということになります。
なお、二〇〇二年にTPA法というのがあって、これが延長されてたしか二〇〇七年まであったわけですが、今はこれは失効しているわけですが、その二〇〇二年のTPA法にも全く同じような規定がございます。ちなみに、バイオテクノロジーについても同種の規定も入っていたと、こういうことでございます。