2019-12-03 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の米国側が公表しましたUSTRの日米交渉の具体的な交渉目的の要約と、これは米国でTPA、貿易促進権限を取るに当たっての一般的な手続と、このように理解しておりまして、実際にこの四月からライトハイザー通商代表との間で八回にわたりまして相当長い時間掛けて交渉してまいりましたが、この具体的な交渉目的の要約、それはそれとして、アメリカ側の優先順位というのはありました、実際に。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の米国側が公表しましたUSTRの日米交渉の具体的な交渉目的の要約と、これは米国でTPA、貿易促進権限を取るに当たっての一般的な手続と、このように理解しておりまして、実際にこの四月からライトハイザー通商代表との間で八回にわたりまして相当長い時間掛けて交渉してまいりましたが、この具体的な交渉目的の要約、それはそれとして、アメリカ側の優先順位というのはありました、実際に。
そのように考えておりまして、一般的なアメリカのTPAを取るための、また通商法に基づいた手続をアメリカとしては取られていると。 ただ、それと、日本との間で具体的な交渉を行うに当たりまして、アメリカの優先順位は必ずしもそれと同じような平面的なものではないと、このように理解をいたしております。
そして、お触れいただいた、昨年の十一月のアメリカ、これは、TPAをとるためには、いつも、こういう項目についてやりますというのを議会に対しても出すわけでありまして、それに沿ってアメリカの国内手続としてやられたものだ、このように理解をしております。
これはまさに、医療サービスの質の向上、あるいは学術の発展に資するような研究への利用ということを促しているというところでございまして、これはまだ徐々に成果が生まれているという状況でございますけれども、一例で申しますと、脳梗塞の患者に対しまして、tPAという溶かす薬、新たな治療方法があって、これは救急現場を変えたというふうに言われるような薬ですけれども、実は、このNDBを分析いたしますと、それの使われ方
その後、具体的な交渉、アメリカがTPAを取るプロセスがあったり、さらにはライトハイザー通商代表も様々な通商協議抱えておりますんで、日程的になかなかまだ調整をできていないということで、具体的な交渉行っておりませんので公表する内容はございませんが、また今後、交渉を行っていく過程におきまして必要なことがあれば、もちろん相手との関係もあります、そして、交渉というものは基本的にはこちらの情報をできるだけ出さずに
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 米側がそういうものを出しているというのは、TPAをですね、との関係上出しているんだろうと、こう思うわけでありますが、いずれにせよ、この日米共同声明に沿ってこの交渉を行うわけでございますが、基本的な考え方は、ただいま茂木大臣から述べさせていただきましたように、物品、この貿易、基本的には物品貿易について議論していくわけでありますが、早期に結論が出るものについては交渉も行うと
○国務大臣(茂木敏充君) 交渉目的のあの要旨、二十二項目でありますが、一般的にUSTRが、TPA、貿易権限を取るために、交渉権限を取るために作っているものでありまして、私とライトハイザー通商代表との間では、昨年九月二十六日の日米共同声明に沿って交渉を進めると、そのことで全くそごはございません。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、交渉目的の項目数イコール交渉内容に占める割合ということではないということを申し上げた上で、USTRが昨年十二月二十一日に公表いたしました日本との交渉目的にある二十二項目のうち物品貿易に直接関わる項目として考えられますのは、物品貿易、及び関税、貿易円滑化及び原産地規則の二項目でありますが、ただ、この内容はあくまでも米国でTPA、貿易促進権限を取るのに当たっての一般的な手続
○内閣総理大臣(安倍晋三君) ただいま茂木大臣から答弁をさせていただきましたように、USTRが公表した文書はTPAに基づく一般的な手続の一つであると我々は理解をしておりますが、いずれにしても、先ほど申し上げましたように、今後、日米が交渉していくものは、私とトランプ大統領との間で合意をいたしました日米共同声明にのっとって、沿って行っていくということでございます。
ただ、米国との具体的な交渉、これにつきましては、米側が議会からTPAを取らなきゃなりません。それが終わってからという形になりまして、まさに具体的交渉はこれからでありまして、国益に沿った形でしっかり交渉を進めていきたい。そして、交渉の結果につきましては政府として説明責任を果たしてまいりたいと考えております。
当然、アメリカ側も今、TPAをとれていないわけですから、そういった交渉はできないわけであります。 ただ、全体としてTPPが最大限である、そういう立場に立って交渉を進めていきたい、このように思っております。
また、遠隔診療でtPAが診断できる医者と連携をとれるようなネットワークというのも大事だと思いますので、それも進めていただきたいというふうに思います。
議員御指摘のtPA治療につきましては、脳梗塞治療法の一つで、tPAという薬を点滴で投与することで、詰まった血栓を溶かし、血流の流れをよくするものでございます。麻痺などの後遺症を減らすことができることなどから重要でございまして、今後、実施率を向上させる必要があると考えておりますが、御指摘のとおり、脳梗塞発症後四・五時間以内の患者が対象であるという時間的な制約のあるところでもございます。
○伊佐委員 時間がなくなってまいりましたので少し飛ばしまして、tPA、治療法について伺いたいと思います。 脳卒中の有効な治療法というのは、一つ挙げられているのがtPA、つまり詰まった血栓を溶かすということですが、発症後四時間半が勝負だ、四時間半を超えるとこの治療ができないというふうに言われております。ところが、この有効な画期的な治療法、tPAは、今、急性期の脳梗塞でtPAが実施されたのは約五%。
というのは、アメリカが通商交渉を結ぶ権限となる貿易促進権限法、TPA法がありますけれども、ことしの六月の末で失効します。新しい交渉権限を議会との間で認めてもらわない限り、日米のFTAの交渉は始められないということであります。
脳梗塞は、多くが血栓という血の塊が、これが血管に詰まることで起こりますが、実は、tPAという薬がございまして、これを早い段階で使えれば、血栓を溶かして脳の血のめぐりを大幅に改善しまして、後遺症も大きく改善できる場合がございます。 ただ、この薬を使うには、脳梗塞発症から二時間以内に、さらには、この薬を使える態勢にある病院を受診する必要がございます。
ちなみに、米国が今後TPP協定を締結するために何が必要なのかということを確認いたしますと、今後、貿易促進権限法、TPA法に従って米国の上下両院でTPPの実施法案が承認され、大統領が同法案に署名する、こういった手続が必要であると承知をしております。 いずれにしましても、我が国としましては、TPPの重要性、意義をしっかりと今後とも粘り強く訴えていきたいと考えます。
○国務大臣(石原伸晃君) 法案の文言がどうなっているかということに立って、私は法案を担当している、十一本の法案を担当している大臣でございますので、このTPA協定の方については、その協定の解釈についてお話をさせていただいている、御答弁させていただいたとおりでございます。
アメリカのこのTPA法における大統領確認、議会通知が終わってから初めてアメリカの国内法上の手続が完了するとの解釈に立てば、論理的には、この確認過程はアメリカ側の判断で無限に設定できることにもなりかねません。また、いずれにせよ、当該規定はアメリカが最後に国内法上の手続を終えることを想定しております。後出しじゃんけんでございます。
○紙智子君 もう一つお聞きしたいのは、四番目のところでお話をされたアメリカの通商促進権限のTPA法、これアメリカで可決をされているわけですけれども、この問題をめぐって、やっぱり安倍総理は再交渉を、新しい例えば大統領から再交渉を迫られてもそれは拒否するんだというふうに言われているんですけれども、このアメリカの法律に基づきますとそういうことが通用するのかどうかというのを考えざるを得ないということなんですが
アメリカのTPAに基づく、ITC、国際貿易委員会がアメリカの議会に五月十八日に出した報告書、これで、TPPによるアメリカのGDPの引き上げ効果は〇・一五%しかない、こういうことでございます。そして、製造業に至ってはマイナスである。 ところが、アメリカにとって農業だけはプラスでありまして、しかも、その輸出増の最大の輸出先が日本になっていて、四千億円を超える。
そして、具体的な動きとしては、八月十二日に、議会に対しまして行政措置に関する説明文書案を提出していますが、これはTPA法に基づく、議会に対して法案を提出するために必要な措置でありまして、この文書案が提出されたことを受けて、九月十二日以降米国議会にも法案が提出できる、こうした環境が整っています。
まず、アメリカでございますが、TPA法の規定によりまして、ITCと呼んでおりますが、国際貿易委員会が署名から百五日以内、すなわち五月の十八日までに我が国と同じような雇用や経済への影響分析を含むTPPに関する評価報告書を議会に提出することとなっております。いずれにいたしましても、議会提出、審議はそれ以降と承知をしているところでございます。
○水戸分科員 その有効性を確認していただくことは本当に、これはこれとして、それを前提として、では、実際どの程度国内で使われているのかという使用状況、tPAの治療の使用実績、こういうことについては具体的に厚労省は把握をされていますか。
もちろん、技術的な面として、これは一つの明るい話題でありますけれども、血栓溶解薬というんですか、tPA、これが平成十七年に認可されまして、発症から四・五時間以内にこれを使用すれば、非常に発症後の症状の改善が期待できるというような進展を見ることができました。 そもそも、厚労省は、このtPAについてはどのような評価をされていますか。専門的な方から。
○水戸分科員 やはり、もうちょっと具体的に、かつ詳細なデータを集めて、このtPAの成果というか、この効果というものをもっと検証していただきたいということと、釈迦に説法でありますけれども、やはりこのtPA、先ほど言ったように、四・五時間以内に投入する、治療薬として使うという一つの時間的な線があるんですね。
まさに委員御指摘のとおりでございまして、二〇一五年の貿易促進権限法、TPA法によりますと、通商協定の署名、これに先立ちまして、その九十日前までに大統領は協定への署名の意図を議会に通知しなければいけないということが規定をされておりますとともに、通商協定の署名六十日前までに協定のテキストをUSTRのウエブサイトで公開しなければならないということが規定をされております。
こうした状況を見たときに、日程の見通しとして、アメリカ議会におけるTPAの可決そのものがぎりぎりの綱渡りだったんですけれども、TPP交渉においても、アメリカは常に議会に監視されている、議会の納得が得られないものであれば否決されてしまうというような立場にありますから、当然、強硬姿勢を崩すわけがありません。
アメリカで貿易交渉権限を大統領に与えるTPA法が成立したことを受けて、総理は、ゴールテープに手が届くところまでやってきました、日本と米国がリーダーシップを発揮して早期妥結を目指したいと述べておられます。しかし、実際には、七月二十八日のハワイでの閣僚会合において大筋合意ができませんでした。 なぜ合意できなかったのか。
それで、アメリカのTPA法に基づく議会の承認の手続を見ても、九月末頃に妥結できたとしても、署名までは九十日間掛かるわけです。そうすると早くても十二月末と。それから議会に法律を提出する作業をすると、結局、来年の二月、大統領の予備選挙の時期に重なるわけですから、これはもう審議が困難になるということでありまして、そもそも、やっぱりそういう無理なところをもう先走ってやろうとすること自体、問題だと。
アメリカ議会のTPA法案の中には九十日ルールというのもありますし、加えて、米国の貿易委員会などの手続というものもあるというふうに聞いておりますので、それらを踏まえると四カ月以上かかるという報道も一部にあるわけであります。