2017-06-15 第193回国会 衆議院 本会議 第34号
政府は、もともと、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、テロ対策の観点から、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約締結が不可欠だとして、その国内法が今回の法案であり、テロ対策に必要不可欠であるとの印象操作を行ってきました。
政府は、もともと、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、テロ対策の観点から、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約締結が不可欠だとして、その国内法が今回の法案であり、テロ対策に必要不可欠であるとの印象操作を行ってきました。
テロ対策のため、TOC条約締結のためだと言いますが、その立法事実は既に崩れ去っています。国連の立法ガイドを作成したニコス・パッサス教授は、条約の目的はテロ防止ではない、既存の法律で対応できれば新法は要らないと述べています。東京オリンピックを始めイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対し、現在の法体系で対応できないものは見当たらないとの指摘をなぜ真摯に受け止めないのですか。
今回の組織犯罪処罰法改正案は、TOC条約締結に必要な国内法整備であります。ところが、一部野党は、現行法のままで条約締結ができるなどと主張しています。しかし、TOC条約は、重大な犯罪を行うことの合意又は組織的な犯罪集団の活動への参加の少なくとも一方を犯罪化することを義務付けています。
我が会派は、これまでの質疑で、取調べの可視化や法案修正の意義、TOC条約締結の効果、組織的犯罪集団の意味など、様々な点について議論してきましたが、テロ等準備罪の必要性や国連特別報告者であるケナタッチ氏の公開書簡の問題、組織的犯罪集団の周辺者の範囲、海外の法制度との比較など、議論すべき論点はまだまだ残っています。
しかし、私は、客観的に見ますと、TOC条約締結百八十七か国、そしてまたOECD各国の構成要件と比べると、非常に人権、自由に配慮した厳格な構成要件を客観的に採用しているのではないかなというふうに思っているわけです。 具体的には、そのTOC条約五条一項(a)の(1)の組織的犯罪集団という組織要件と推進行為という行為要件という、この二つのオプションを採用しています。
政府は、TOC条約締結を共謀罪法案の立法事実、法律を作る根拠に挙げています。国連の権威を利用して法案の成立を図ろうというなら、この法案の疑念や懸念について、まず国連に対して誠実かつ丁寧に説明してこれを解消すべきでしょう。 また、政府は、法案への懸念を表明したカンナタチ氏に対して回答すると委員会で明言しています。
また、その声明の中で指摘されているとおり、国際社会と一致結束して対処するためにも、TOC条約締結に必要な国内法、すなわちテロ等準備罪処罰法を成立させ、本条約を早期に締結すること、これは極めて重要だと認識をしております。
その中で、国内担保法が衆議院を通過したことを大変評価されているわけでございまして、まさに国際社会においてはテロ等準備罪というものがTOC条約締結には必要であり、また、よく言われておりますとおり、国連の特別報告者と言われる方々が懸念を示されておりますけれども、そういったことというのは一切触れられずに評価をしているということは私は大事なことだろうと思っております。
さらに、今回、五月の二十九日、フェドートフ事務局長、UNODCの事務局長よりステートメントが発信をされたと聞いておりますが、我が国のTOC条約締結に向けた取り組みについて、五月二十九日のステートメントというのはどういった内容であったのか、御紹介いただければと思います。
○東徹君 二〇一六年六月といえば、ちょうど一年前ですからね、一年前の北朝鮮情勢というのは皆さんが御存じのとおりだというふうに思いまして、そんな時期にこれTOC条約締結しているということですから、一体どういうことなのかなと、本当これ疑問に思うわけですけれども、北朝鮮がTOC条約の実施に必要な法整備が行われて、適正にその執行ができるというのは、なかなかこれは考えづらいというものがあると思います。
一つは、総理が、テロ対策のためにTOC条約締結が必要、そのために共謀罪が不可欠としてきた、条約の国連立法ガイドを起草したニコス・パッサス教授が、東京オリンピックのようなイベントの開催を脅かすようなテロなどの犯罪に対して、現在の法体系で対応できないものは見当たらないとし、条約を批准することは可能、国内法の整備は法の支配にのっとり公正でなくてはいけない、日本国民の意向を反映させるべきだと忠告していることです
TOC条約締結のために合意罪を新設する国内法整備が必要であるとの認識は、政権交代時を通じて我が国政府の一貫した考え方です。それが正しい認識であることは先日の国連薬物犯罪事務所からの口上書でも確認されていると考えますが、一部には、現行法のままでも条約に加入できるという主張もあるようです。
さらに、法務委員会では、三十六時間を超える審議時間を費やして、TOC条約締結の必要性、本法案の目的、かつての組織的な犯罪の共謀罪とテロ等準備罪との違い、組織的犯罪集団、計画行為、実行準備行為という各要件、対象犯罪の絞り込み方法、テロ等準備罪の捜査のあり方などについて、一つ一つ丁寧に質疑がなされました。
まず、テロ等準備罪の国内法整備はTOC条約締結に不可欠であるからです。 テロリストは国境を越えて活動します。テロなどの国際的に重大な組織犯罪の発生を未然に防ぐためには、緊密な国際協力が不可欠です。この国際協力を飛躍的に強化させることができる条約が国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約です。
G7サミットを控えて、我が国がTOC条約締結のために国内担保法の整備に努めていることは、今後の国際社会と我が国の関係においてどのような意義を持つのか、外務当局に伺います。
次に、同じく外務省にお伺いしたいんですが、TOC条約締結のためには合意罪かあるいは参加罪というものを設ける必要があるのでございますが、主要先進国の国内担保法の状況はどうなっているのか、お伺いをしたいと思います。
先ほど、意見陳述の中で小澤参考人は、日本の常駐代表として、二〇一二年の十月にウィーンで開催された第六回TOC条約締結会合に参加されたということでお伺いしました。その中で、その当時は百七十何カ国でしたか、締結がもう既にされていたんだと。
この成果文書においても、我が国がこのTOC条約締結に向けて取り組んでいる努力を評価する、こういった内容がしっかりと明記をされました。 このG7、G8の枠組みは、今日までもこのTOC条約の重要性に鑑みて、関係国に締結の推奨をし続けている、これが現実であると思っています。
では、今、TOC条約を締結していない、よく、百八十七カ国締結していて、G7で唯一締結していないのが我々のみであるというふうに言われますが、現在、このTOC条約締結に向けての我が国に対する国際的な評価に言及したものはございますでしょうか。
まず第一に、国連の立法ガイド、パラグラフ五十一によれば、TOC条約締結にはテロ等準備罪の新設は不要であるという指摘があります。このことについて、今、外務省の見解をお伺いしたいと思います。
そこで、我が国でも、二〇〇三年、社民党を除く各党の賛成でTOC条約締結の国会承認がされました。 しかし、今日まで条約は未締結。締結国は既に百八十七カ国・地域となり、北朝鮮も昨年に締結済みです。国連加盟国のうち未締結国は、日本を含むわずか十一カ国のみ。先進国で我が国だけが取り残されている状況です。
○国務大臣(麻生太郎君) 土屋先生からは、国際犯罪防止条約、いわゆるTOC条約締結によります影響について、一問お尋ねがあっております。 マネーロンダリングとかテロ資金対策のための政府間会合として、G7のもとに設立されております金融活動作業部会、通称FATFにおきましても、参加国は、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の締結国となるよう求められております。
網羅的に我々も知り得ませんので、外務省は既に百八十七カ国について情報を得ているというふうに伺っております、このTOC条約締結済みの百八十七カ国について、共謀罪や参加罪の制定状況の一覧表を出してほしいんですが、これも国対を通じて前々からさんざん言っております。 改めて外務大臣にお願いします。提出していただけませんでしょうか。
○階委員 ぜひこの資料も、百八十七カ国について外務省で調査を行ったということは既に伺っておりますので、この百八十七カ国のTOC条約締結に際しての担保法、どのように考えて手当てしたのかどうかということについても資料の提出をお願いします。
○国務大臣(岸田文雄君) 百八十七か国、今既にTOC条約締結している百八十七か国それぞれにつきましては、事情は様々であります。参加罪、合意罪、従来からあった国、新たにつくった国、様々でありますが、一つ言えることは、百八十七か国それぞれ、締結した国は、自分の国はこのTOC条約を満たすための担保法をしっかり用意しているということであります。
二〇一五年の国連防災世界会議あるいは二〇一六年の伊勢志摩サミット前にこの国際組織犯罪防止条約、TOC条約締結について国際社会から要請があったか、こういった御質問をいただきましたが、これ、累次にわたってこうした要請は我が国は受けております。