2013-05-29 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
しかし、私の記憶が正しければ、新政府が樹立されるまでの、昨年八月までの暫定連邦政府、TFGと略称は言っておりましたけれども、その時代には、日本政府はソマリアの暫定連邦政府を正式政府として承認されていなかった、そんなふうに私は認識しております。
しかし、私の記憶が正しければ、新政府が樹立されるまでの、昨年八月までの暫定連邦政府、TFGと略称は言っておりましたけれども、その時代には、日本政府はソマリアの暫定連邦政府を正式政府として承認されていなかった、そんなふうに私は認識しております。
昨年十月以降は、近隣国のケニア軍とエチオピア軍が、ソマリアにございます暫定連邦政府、TFGと呼んでおりますが、このTFG軍や、先ほど申し上げたアフリカ連合のAMISOM部隊と協力して、ソマリアの内部のアルシャバブ拠点を攻撃したり奪取して、今、TFGの支配地域が拡大するということで、軍事情勢はソマリアにおいては好転しつつございます。
○草賀政府参考人 ソマリアのTFGの話でございますけれども、確かに、ソマリアのTFG、統一的な政府の設立に向けて今やっておるんですけれども、今ワークしているやり方がアフリカを前面に立てるというやり方で、ですからアフリカの部隊がもう一万数千人おりまして、これがアルシャバブを追い詰めつつある、こういう現状でございます。
一つは、TFG、ソマリアの方ですけれども、TFGが今、無政府状態から、一つの、ある程度政府的な働きをしつつあるという中で、国連軍というものを今の段階で呼べないのかということでちょっと質問をさせていただきます。 二点です。
○姫井由美子君 今日、後ろに暫定政府、TFGの日本代表の方も傍聴に来られていますので、山根副大臣、そして玄葉大臣、是非、来年、TICADまでに何とかお互いに自助努力をして、承認できるようによろしくお願いをしたいと思います。 そして、自助努力と申しましたが、一九七〇年代まではアフリカとアジアって同じぐらいの貧困だったんですね。日本はアジア諸国にODAを、そして基本的に欧州中心でアフリカに。
一九九一年に内戦状態に入ったソマリア共和国は、二〇〇四年に暫定連邦政府TFGが樹立されました。このTFGは国際的に認められた唯一の政府であり、アフリカや中東、欧州あるいはアジアの国々とも外交関係を持っています。しかし、残念なことに、我が国日本においては、TFGはまだソマリア全土を統治できていないという理由から政府認証をしておりません。
一九九一年以来、武装間の抗争が続いていて、二〇〇五年にはソマリア暫定連邦政府、TFGが樹立をされましたけれども、この政府もいまだ国土全体を実効する支配には至っておらず、我が国としては承認をしていないというところでございます。
○参考人(デズモンド・ジョン・マロイ君)(通訳) 最近の選挙、新しい大統領の当選にもかかわらず、そしてジブチ・プロセスということで前向きな言葉が聞こえてきますけれども、現場のモガディシュ等サウスセントラルにおける受け止め方というのは、TFGのプレゼンスは限られているということで、ジブチ・プロセスは成功しないということなんです。ですから、再考する必要があると思います。
○井上哲士君 そこで、今のTFGが様々なそうした国際的な関与などを背景にする中で必ずしもまだ全体としての統治の能力を持っていないという御指摘もあったわけでありますが、そういう国際的なやはり関与が改善されればこのTFGが力を持っていくというような展望についてどうお考えか、そのためにはどういうことが必要か。これは、マロイ参考人それから高林参考人、それぞれにお聞きしたいと思います。
○参考人(高林敏之君) 現状からもう率直に言えば、TFGというのが実効支配を持ち切れていないということは、もうこれははっきりしていることであります。
さてそこで、このP3Cの活動範囲を考えるに当たって、ソマリアの領空を通過する必要が出た場合に、現在のソマリアの暫定政府、TFGと言われておりますが、このTFGの同意を得ることとなるのでしょうか。 まず、外務大臣にお伺いしたいと思います。
○国務大臣(中曽根弘文君) このP3Cがその活動の中におきましてソマリアの領空を通過する必要がある場合には、これはソマリア暫定連邦政府、TFG、これの同意を得ることになります。 なお、このように同意を得る場合でも、このことが直ちにソマリア暫定連邦政府を政府承認したと、そういうことを意味するものではございません。
○国務大臣(中曽根弘文君) ソマリアは、一九九一年以来武装勢力間の闘争が続いているわけでありますが、二〇〇五年には今お話ありましたソマリア暫定連邦政府、これTFGと称していますけれども、これが樹立をされまして、またさらに昨年の八月には、暫定連邦政府とそれから別のソマリア再解放連盟の穏健派、これとの間で武力行使の停止などを含むいわゆるジブチ合意、これが成立をしたわけであります。
それから、ただいまの御質問でございますけれども、国連の安保理は、決議の一八五一号におきまして、ソマリア沖の海賊対策に協力をし、かつ、ソマリア暫定連邦政府、これはTFGといいますけれども、これが国連事務総長に対して事前通知をする各国及び地域機構が、一定の条件のもとに、海賊行為を抑止することを目的として、TFGの要請に基づいて、一定期間、ソマリアにおいて適当なすべての必要な措置をとることができる旨決定をしているところでございます
それで、これらの安保理決議でございますけれども、TFG、暫定連邦政府との協力国などが、一定の条件のもとで、海賊船舶の拿捕など、国連海洋法条約により明文化されている国際法に基づき海賊に対して各国が公海上でとることが可能な措置、それをソマリア領海内においても可能にする、そういう枠組みでございます。
それが一般的な話としてございまして、累次にございましたのは、一つはそういったものを延長するということがございましたし、さらに、特別なものといたしましては、ソマリア暫定連邦政府、TFGと略しておりますけれども、TFGと協力して、ソマリアの例えば領海なども含めて、各国がどういう形の協力ができるかということを定めた決議でございます。
思いますけれども、明示的な形で、ソマリア暫定政府が、しっかりしたその国との話し合いの結果、こういった国がそういう行為を行うことがあり得るということで国連に対して事前通報するということが前提となっているわけでございますけれども、これはまさに、ソマリア沖の海賊につきまして、海の上での対応だけでは十分なことができないのではないかということが安保理の中での議論となりまして、その結果、必要な場合には、まさにTFG
○中曽根国務大臣 御指摘の、今委員がおっしゃいました累次の安保理の決議というものは、これはソマリア沖の海賊事案が国際の平和それから安定に対しての脅威となっている、そういうソマリア情勢をさらに悪化させていると認定をした上で、ソマリア暫定連邦政府、いわゆるTFGでございますけれども、ここからの明示的な要請を踏まえまして、これらに対処するために、国連憲章第七章のもとで行動することとして、そして種々の決定や
二〇〇五年には、今委員からお話ありましたソマリア暫定連邦政府、TFG、これが樹立をされたところでございますが、この政府、いわゆるTFGも、いまだ国土全土を実効支配するには至っておりません。我が国は、そういうところからも政府として承認をしていないところでございます。
ソマリア沖の海賊対策に協力をして、またソマリア暫定連邦政府、TFGが国連事務総長に対して事前通知をする各国及び地域の機構が一定の条件のもとに海賊行為を抑止することを目的として、TFGの要請に基づいて一定期間ソマリアにおいて適当なすべての必要な措置をとることができる、そういうことでございますから、そういう条件とか目的に合致している限りにおきましては、本件の安保理決議というものは、ソマリア沖の海賊行為を
○大庭政府参考人 国連安保理事会は、決議第一八五一号主文六におきまして、ソマリア暫定政府、TFGが国連事務総長に事前通知をすることやTFGの要請に従うなどさまざまな条件を付した上で、ソマリア沖の海賊、武装強盗行為を抑止するために、ソマリアにおいてTFGに協力する各国等が適当なすべての必要な措置をとることができるというように決定をしていると承知をいたしております。