1961-10-26 第39回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
定点観測船が領海外に出られないということは事実に反しておりまして、御案内のように、今潮岬南方六百キロT点として観測しておるのであります。ですから、定点観測船は領海内だけで領海外に出られないということはないと思います。
定点観測船が領海外に出られないということは事実に反しておりまして、御案内のように、今潮岬南方六百キロT点として観測しておるのであります。ですから、定点観測船は領海内だけで領海外に出られないということはないと思います。
○山口(伝)政府委員 定点観測から移管して参りました五隻の船でございますが、これは御承知のように戦争の末期に、海軍が戦時型としてつくりました海防艦なんでありまして、むろん十分なあれではないと思いますが、この船が今日まで定点観測としてX点、T点の二箇地点をやつておつたのでありますが、問題になりましたのは、北方の地点の観測には今後はこれでは耐えられないということでございまして、と申しますのは、地方の定点観測
今問題になつておるのは固定点の観測の問題ですが、私は政務次官になりまして一番先に気象台長から報告を受けましたのが、この問題でありまするが、これは実は押しつけられてX点、T点というものを観測するようになつたのでありまするが、しかし洋上に船を浮かべてやるということは非常に大事なことではありますけれども、一面からいうと非常に金のかかることなのであります。しかも当時借りておるところの船が非常に危険であろ。
最近においても観測船による太平洋上定点(X点N39゜E153゜T点N29゜E135゜)における気象観測及びビーコン業務を財政上の理由で昭和二十八年十一月二十五日以降廃止するに至つたことはまことに遺憾である。
只今いたしておりますT点とX点の点につきましては、この決議は、進駐軍と申しますが、米軍と日本政府との間の協定によりまして実施しておりますもので、現在のところICAOとは関係ないのであります。併し洋上の定点観測につきましては、ICAOといたしまして、一九四九年の委員会におきまして、これの勧告文を決議しております。
それから第二には、T点につきましては五月から十月までの雨期の業務とあれば、それ以外の冬なり、春なりは一体どういう業務をするのですか。この点は政府側の然るべき係りから、或いは会計課長でなくて、然るべき方から御答弁願いたいと思います。
○大和与一君 アメリカが、X点、T点に関して定点観測をすべし、こういうふうに行政協定に明らかにきめられおつたのを、わざわざ行政協定から外すということは、これはアメリカのただ軍事予算の削減、こういうことだけでやつたのか。
X点の方は――X点と申しますのは三陸の沖でありますが、X点の方は東北、北海道の冷害の予想に、またT点と申す土佐沖の方は台風の進路予想その他の役目を果しております。この定点観測船では、航空のためにビーコン業務も兼ねて行つております。これは海上保安庁の所管になつておる業務でありますが、中央気象台が委託されてその業務をいたしておるわけであります。
それからX点、T点と申しまして、三陸沖及び土佐沖において気象の観測をやつております。これも従来終戦処理費でやつておりましたものを今回向うの金でもつてこちらでやつております。それが三億一千七百万円、それから連合国財産の返還関係で、いろいろな調査委託の経費が約二億ほどございます。
それから俗にX点、T点と言つております個所は、大体三陸沖、もう一個所は大体土佐沖の海洋の二個所におきまして、船舶を派遣しましてやはり気象業務を実施いたしております。それに要する経費を駐留軍より国庫の歳入にいたしているものでございます。
最初の観測のところにX及びT点を含むとなつておりますことは御承知の通りであります。それらにつきましては、予備作業班の分科会で大体了解一致しまして、この問われわれの分科会としては、文句は一応両方で決定いたしました。ただ先ほども申し上げましたように、X及びT点の費用の分担だけが残つております。
また新規の増減でございますが、航空気象観測のために六十一人増加し、それから定点観測業務——これは四国沖のT点というところでございますが、その業務が一部不必要になりましたので、百八十三人減じまして、差引二十二人の減となります。それから捕獲審検再審査委員会に、先ほど申し上げましたように、本省から五人さきまして、五人の振りかえ増と相なります。