2017-04-11 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
今般の船員法の改正のうち、極水域を航行する船舶に乗り組む船員に係る資格の創設につきましては、昨年十一月に国際海事機関、IMOにおいて採択されましたSTCW条約の改正を国内法化するものでありまして、資格の創設は北極水域及び南極地域を航行する船舶に乗り組む船員に限られております。
今般の船員法の改正のうち、極水域を航行する船舶に乗り組む船員に係る資格の創設につきましては、昨年十一月に国際海事機関、IMOにおいて採択されましたSTCW条約の改正を国内法化するものでありまして、資格の創設は北極水域及び南極地域を航行する船舶に乗り組む船員に限られております。
STCW条約、またMLC条約の改正に伴いまして、この度船員法が改正になります。STCW条約は、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約と言い、船員の訓練要件、資格証明、当直などに関する国際的な統一基準を規定をしております。
○石井国務大臣 今般の改正におきましては、船員の訓練や資格等について定めました千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、STCW条約の改正に対応するため、液化天然ガス燃料船、及び、極水域、これは北極水域及び南極水域でございますが、これを航行する船舶に乗り組む船員の資格を新設いたします。
それから、一方、船舶職員法の操縦免許についてでございますが、これも国際条約がございまして、船長等の資格について、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、STCW条約と呼んでおりますが、これが定められておりまして、条約上も、航行ルールの条約、いわゆる海上交通のルールを定めた海上交通ルールの条約と船舶職員についての資格等を定めた条約とが別体系になっておりまして、これを、歴史的な経緯というか
一九九五年、STCW条約、これは船員の訓練とかあるいは資格、当直に関する条約でございますが、こういったものから、いわゆるポートステートコントロール、そういう状況が世界各国につながってきて、いわゆるサブスタンダード船、老朽船、こういったものをやはり追跡し、そして排除しようという高まりも出てきた。国際的にも、海洋の利用、安全、海洋汚染防止、こういう意味で沿岸国の権限は強化された。
今回設けます承認制度は、STCW条約の締約国が発給した資格証明書を受有していることを前提として、我が国の船舶職員になることを認める制度でございます。このため、承認をすることができるのは当該資格証明書により乗り組むことができる範囲内に限られております。外国の海技資格体系というのは国によって相当ばらつきがございます。
今回の改正によりますと、STCW条約の締約国が発給いたしました資格証明書を受有する者が運輸大臣の承認を受けて船舶職員になることができる制度が創設されることになるわけでございます。これは、国際競争がますます激しくなります国際経済環境のもとで、我が国の海上企業の国際競争力をつけるために、外国人船員を日本籍船において船舶職員として活用していくことへの道を開く、その改正だろうと思っております。
この船舶職員法改正案では、STCW条約の締約国が発給した資格証明の受有者であって運輸大臣の承認を受けた者は、海技士の免状を受けなくても日本籍船の船舶職員になることができるようになります。 この特別措置は外航船に適用されるもので、国際船舶だけでなく、国際航海に従事する船舶に外国人船員が日本の船舶職員として配乗できる、こういうものになるのではありませんか。
まず、船長、機関長以外にしかその就任を認めないという限定でございますが、今回法律の改正によりまして設けた承認制度は、いわゆるSTCW条約の締約国が発給した資格証明書を受有していることを前提といたしまして我が国の船舶職員になることを認める制度でございますが、承認をできるのはこの資格証明書により乗り組むことができる範囲内に限られております。
今STCW条約の話を局長もされたけれども、フィリピンの場合にその水準がどうかということです。九七年に改正STCW条約が発効して、ことしの八月までにIMOに船員の資格のための法令や試験制度、これを送付することになっている。IMOの審査を受けて基準に合格した国はホワイトリストというのに載せられることになっている。
たす教育機関が少ないんじゃないかとか、そういう御指摘でございますが、これについては現地の駐在員がそういう評価をしているということでございまして、同調査では、同じく向こうの担当でございます海事産業庁の長官とも面談をいたしておりまして、フィリピン政府としてはその教育機関について最終評価を海事産業庁がやる、それから資格のない船員をパスさせるようなそういった評価はしない、きちっとIMOの基準、さらにはSTCW条約
STCW条約の改正を受けました今回の法改正におきましては、乗船後の訓練というものを、基本的には乗船前の訓練も新たに義務づけるということでございます。
約八百五十名の方が亡くなったわけでございまして、この教訓として、STCW条約ではローロー旅客船の乗組員の教育訓練を義務づけることにしたわけであります。
○金丸政府委員 先生御指摘のとおり、STCW条約の改正の中身といたしましては、国際ローロー旅客船の乗組員につきましては、非常時における旅客のパニックの防止や適切な避難誘導、それから開口部の適切な閉鎖等を行うために必要な教育訓練を義務づけるというものでございます。
今回の法改正でどう変わるかということでございますが、STCW条約の改正を受けまして、旅客船の乗組員に対します乗客の安全確保に関する教育訓練を一層充実させようとするものでございまして、具体的には、旅客船の乗組員には、非常時における旅客のパニックの防止や適切な避難誘導等を行うに当たって必要となる詳細な訓練内容の基準、こういったものを運輸省で定め、内容の漏れをなくすということでございます。
そこで、今回の改正も含めてこの三条約につきましては、そもそもタンカーなどの事故によりまして、SOLAS条約の改正、あるいはMARPOL条約の改正、さらにSTCW条約の作成、そういった過程をたどってきておりまして、タンカー事故が我が国の沿岸で起きることを想定しますとこれはもう大変なことになるわけでありまして、運輸大臣も一カ月ぐらいは眠れないというようなことに相なるかと思いますが、そういうことでこの問題
○政府委員(小川健兒君) 今回改正されました三つの条約、SOLAS条約、それからMARPOL条約、それからSTCW条約におきましてはこのように規定されております。非締約国の船舶が一層有利な取り扱いを受けることのないよう、必要な場合には条約の基準を適用するというふうに定められております。
国際的な条約でSTCW条約というのがございます。これは船員の訓練、資格について定めた国際的な基準でございますが、これを担保することによりまして国際的な船員の技術の向上を図ろうというものでございます。開発途上国におきましてはなかなか船員の指導者がおられない、あるいは実地訓練の場がない、こういうことから十分な船員の訓練ができない。
今回の一連の世界的なタンカー事故の重大性にかんがみまして、船舶の航行安全と海洋環境の保護を図るという見地から、海上人命安全条約あるいは海洋汚染防止条約あるいは先ほど船員部長の方からお話し申し上げましたSTCW条約、そういった国際的な海事関係の条約の基準を満たしていない、いわゆるサブスタンダードシップと言っておりますが、これを排除する目的で特に本年三月から四月までの二カ月間を一斉立入検査期間としまして
ただ、船員の技術水準の維持につきましてはいわゆるSTCW条約というのがございます。千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約というのがございまして、これによりまして国際的に一定水準が保たれることとなっております。
○長尾政府委員 船員の訓練とか資格などにつきましては千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、いわゆるSTCW条約が取り決められているところでございますが、この条約では、船員の資格の国際的なレベルの統一とともに、先進海運国が開発途上国に対しまして技術協力を促進すべきであるとされております。
○政府委員(金子史生君) 今、先生御指摘の操舵員と見張り員の区別と、こういう航海当直基準上の問題でございますが、実はこれはSTCW条約の基準に準拠しておるわけでございまして、船員法の第十四条の四の規定に基づきます航海当直基準、これにおきましては、先生ただいま御指摘のように、「見張りに関する原則」という項目におきまして、「見張りを行う者の任務と操舵員の任務とは区別されるもの」とされております。
これはSTCW条約等を見ましても、確かに議論の過程では職員が一名船橋に立っていることというような提案もございましたけれども、最終的には船橋を無人状態にしないというようなことが現行条約の中にあります。
○金子(史)政府委員 まず先生おっしゃいました見張りに関する部分でございますが、STCW条約の基準に準拠いたしました船員法の第十四条の四に基づきますところの航海当直基準、これには「見張りに関する原則」という項がありまして、そこにおきまして見張りを行う者の任務と操舵員の任務は区別されるものというふうにしております。
事故防止の観点からの監督につきましては、STCW条約、これは千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約という正式な名称でございますが、このSTCW条約に基づきまして、外国船舶に対しましてもいわゆるポートステートコントロールが実施できることとされておりまして、同条約を国内法化いたしました船員法の第百二十条の二及び船舶職員法の第二十九条の三に基づきまして、我が国におきましても
ただ、既に船舶職員に関する必要な知識あるいは能力、こういうことについての国際ルール、これは一九七八年のSTCW条約というものでございますけれども、そういう条約の中でも船舶職員として船内で仕事をする人たちについては英語の能力ということが必要だということで、我が国におきましては、船舶職員を養成する教育機関の商船大学あるいは商船高等専門学校あるいは海員学校、そういったところにおきましても所定の英語の勉強はさせておりますし
こうしたマルシップにつきましては、従前は船舶職員法の適用が除外されておりましたけれども、五十八年にSTCW条約の批准に伴う船舶職員法の一部改正によりまして、こうした船舶に対しても新たに船舶職員法が適用になるということになったわけであります。
二、三例示を申し上げますと、外国船に乗船させるために必要な知識、技能を習得することを目的とするもの、部員の研修あるいは海事英語研修、タンカー研修、こういったような研修、あるいはまた雇用船員の技能、能力の開発を目的としまして船舶職員の養成訓練、STCW条約適用訓練あるいは外国語教育訓練、特殊無線技士研修あるいは中高年船員等職業訓練というような、いろいろな訓練を実施しているわけであります。
それから、STCW条約に関連しまして、便宜置籍船に対する海上保安官の取り締まり体制の問題でございますけれども、例えば昭和六十年におきましては千四百八十一隻の船舶に対して検査を実施いたしまして、これに基づく船長に対する通告については二十六件であったという状況であります。今後とも所要の措置を強力に実施していきたい、かように考えております。
もう一つは、STCW条約のことです。当初、便宜置籍船のことを伺っておるわけでありますけれども、外国船舶による衝突事故というのはかなり大きい。
○間野政府委員 STCW条約に関する運輸省側の監査でございますけれども、船舶職員法によりまして船員の資格について監督いたしておりますのと、我が国の領海内等で重大な海難事故等があった場合に、船員法に基づく監査をやっております。 ただいま海上保安庁の方から実績についての数字がございましたが、我々の方でも大体同じような数の監査をやっておるということでございます。
そのほかに、外航船舶でございますとかあるいは遠洋漁船におきましては、やはりどうしても外国語というものが緊要になってまいりますので、そのような外国語の訓練でございますとか、あるいは最近STCW条約を批准したわけでございますけれども、これは国際的に船員の資格要件等を一定の水準に保つということの条約でありますけれども、これに対応した資格要件に当たるように訓練をやっていくようなことも現在考えておるところでございます
○仲田政府委員 先生御指摘のように、STCW条約関連で新しい法律が制定されまして、昨年の四月から施行されているわけでございますが、これに対する対応といたしましては、船員労務官というのが各海運局及び海運監理部、海運局の支局に配置されております。