1987-09-04 第109回国会 参議院 環境特別委員会 第4号
現在、賦課金の納付義務者は、毎年四月一日に一定規模以上のばい煙発生施設を保有する事業者とされ、各事業者の支払う賦課金は前年のSOx排出量が基準とされております。
現在、賦課金の納付義務者は、毎年四月一日に一定規模以上のばい煙発生施設を保有する事業者とされ、各事業者の支払う賦課金は前年のSOx排出量が基準とされております。
ただいま先生の方から、企業がいろいろ努力をいたしましてSOx排出量をどんどん減らしておっても賦課金額はどんどんふえておるということに関するお尋ねであるわけでございますが、先生御案内のとおり、本制度を組み立てる場合におきまして、費用負担は全国一本、全国プール制でお金を集めましょうというような大きな割り切りをやって組み立てているわけでございます。
この結果、各事業所の支払う賦課金の賦課料率、すなわちSOxの排出量当たりの単価でございますが、産業界の努力によってSOx排出量が大いに減少したために、五十八年度は前年度と比較して実に三七%のアップが考えられておるわけでございます。
ただ、御承知のとおり、先ほどから局長も御説明申し上げましたように、一応総使用量というのが前提になっておりまして、五十二年度末に燃料の総使用量がこういうふうになる、そうしますと、総SOx排出量がこのようになるから、その場合には、このようなK値の規制をしなければ環境基準は達成できないというのを二年刻みの案でいただいているわけでございます。