2009-04-14 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
ただし、欧米では、この基本行動規範に一部上乗せされた措置が提案をされておりまして、例えば米国では、規制強化のためのSEC規則改正において、情報開示規制の強化、金融商品のストラクチャー等に関して推奨を行っている場合の格付の禁止、欧州では、情報開示規制の強化、格付対象の金融商品の発行者等に対して、重要事項に係る相談、助言サービスを提供することの禁止などが盛り込まれているところでございます。
ただし、欧米では、この基本行動規範に一部上乗せされた措置が提案をされておりまして、例えば米国では、規制強化のためのSEC規則改正において、情報開示規制の強化、金融商品のストラクチャー等に関して推奨を行っている場合の格付の禁止、欧州では、情報開示規制の強化、格付対象の金融商品の発行者等に対して、重要事項に係る相談、助言サービスを提供することの禁止などが盛り込まれているところでございます。
先生御指摘のように、米国におきましては一九三四年の証券取引所法第十条(b)項及びそれに基づくSEC規則10b—5によりまして、相場操縦的及び欺瞞的策略の使用を包括的に禁止しているということは承知しておるところでございます。
これに基づきまして内閣府令が設けられておるわけでございますが、この内閣府令は、米国のいわゆるセーフ・ハーバー・ルール、SEC規則10b—18の内容等を参考に定められておりまして、買い付け先の証券会社数、あるいは買い付けの時間、買い付けの価格、買い付けの数量につきまして、米国のルールとおおむね同じものとなっております。
この下にSEC規則がございまして、通称10b—5というのがございますが、ここも要すれば、「いずれかの者に対して詐欺もしくは欺瞞となりまたは詐欺もしくは欺瞞となるおそれのある行為、慣行または業務方法を行うこと。」これに基づきまして相場操縦及びインサイダー等の実際の規制をしていると承知しております。
アメリカの例なんか見ますと、SEC規則で、自社株取得に伴います株価操作禁止、防止のために、いろんな規制を定めております。もちろん我が国におきましても、自社株保有規制が緩和される場合には、そのような方策についても検討していく必要は当然あるだろうというふうに思っております。
○松川説明員 御指摘のとおり、アメリカの一九三四年証券取引所法十条(b)項及びそれに基づくSEC規則十条b−五、いわゆるテン・ビー・ファイブと言われておりますが、とほぼ同様の規定でございます。 それでアメリカにつきましては、御存じのように判例法の国でございますので、多数の判例の集積によりましてその適用範囲が拡張されているというふうに言われております。
○松川説明員 アメリカの証券取引所法の関係の判例あるいはSEC規則につきましては、常時入手できるような体制がとれております。 特に、この証取審の審議が始まって以来、これについては全部法務省にも提供して、これは翻訳もしなければいけませんので非常に難しいのですけれども、翻訳作業やあるいはそれに対する解釈とかという作業、分析等を今共同でやっているところでございます。
まさに御指摘のように、アメリカのSEC規則で、証券取引法適用会社については株主提案権の制度が認められているわけでございます。