1987-08-18 第109回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
この政府間協定は、我が国の企業等が米国のSDI研究に参加する場合の手続と枠組みを定めたものでありますが、これによりますと、参加を希望する我が国の企業等は米国国防省または参加米国企業等との個別の契約を締結し、これに基づいて個々のSDI研究プロジェクトに参加するものとされております。
この政府間協定は、我が国の企業等が米国のSDI研究に参加する場合の手続と枠組みを定めたものでありますが、これによりますと、参加を希望する我が国の企業等は米国国防省または参加米国企業等との個別の契約を締結し、これに基づいて個々のSDI研究プロジェクトに参加するものとされております。
そもそもこのSDI参加は、個々のSDI研究プロジェクトについて参加を希望する我が国の企業等が、それぞれの自主的判断に基づいて米国防省または参加米企業等との間で契約を締結して研究を行うことができるのでありますが、今般の協定は、かかる我が国の企業等の参加を円滑なものとするため、国会等の論議も踏まえ、その枠組みを両国政府の間で合意したものでございます。