1978-04-13 第84回国会 参議院 法務委員会 第7号
つまり、何が特別かと言えば、私はこれはやっぱり例の希代の悪法と言われた治安維持法が、ポツダム宣言なり、二十年十月四日に占領軍が出されましたSCAPIN93号と呼ばれる政治犯の自由の回復に関する特別の指令、こういったものに基づいて、戦前の不法な弾圧を受けた政治犯、これを全面的に釈放、復権させる方向に向かうと同時に、治安維持法を全面的に廃止していく。
つまり、何が特別かと言えば、私はこれはやっぱり例の希代の悪法と言われた治安維持法が、ポツダム宣言なり、二十年十月四日に占領軍が出されましたSCAPIN93号と呼ばれる政治犯の自由の回復に関する特別の指令、こういったものに基づいて、戦前の不法な弾圧を受けた政治犯、これを全面的に釈放、復権させる方向に向かうと同時に、治安維持法を全面的に廃止していく。
SCAPIN四百五十八号に基づく勅令七百三十号によって処理すべき問題である、こう言って、そこでいろいろ折衝が重ねられた。結局佐藤刑事局長のように恩赦法で復権させようというのは間違いだということになって、勅令七百三十号に基づく復権という措置がとられたと思われるのですが、まず、その佐藤刑事局長が恩赦法で復権させようとした経過はあったのですか。
それにも拘らず、二人はSCAPIN93号」、十月四日のメモランダムのことです。「に基づいて、政治犯として釈放された。従って日本政府は、この事件を基本的には政治犯罪であり、一般犯罪はたまたま付随したものであるとみなしたことになる。」。十月四日のメモランダムによれば、治安維持法で投獄されておった者、何ら罪名なしに投獄されておった者、付随的な罪がついておった者すべてについて釈放せよ、こうなっております。
すなわち日本政府は、SCAPIN93号が出された直後に、この指令に基づいて釈放された二人を逮捕しなかったが、このことによって二人が単に政治犯罪のみで有罪であり、同時に問われていた一般刑法犯については無罪だということになったのである。 日本政府が連合国軍最高司令官に対し、二人を再逮捕しない旨伝えたことにより、二人は政治犯の故にとらえられていた、という意味が成立する。
(1) 連合軍最高司令部閉鎖機関令によって閉鎖清算された韓国内金融機関の在日支店財産 (2) SCAPIN一九六五号によって閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産 (3) その他 こういうふうになっておりますが、この項目はどういうふうに……。
(1)連合軍最高司令部閉鎖機関令によって閉鎖清算された韓国内金融機関の在日支店財産、(2)SCAPIN一九六五号によって閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産」これはさきに言った軍令の解釈で、これは条約局長でけっこうですよ。先ほど言いました軍令の解釈は、やはり軍令三十三号は、一九四五年十二月六日、だから、これも返還の要はない、先ほどの条約局長の前段の答弁からいえばそうなりますね。
先ず最初に一九四六年(昭和二十一年)四月三十日附日本政府宛覚書SCAPIN第九一〇号「旧日本海軍艦艇の破壊について」によつて艦艇の解撤が指令された。
併し、関係筋の極めて同情ある態度にもかかわらず、これらの問題解決を頑として拒んだのは、軍務による恩給等の廃止を命じた昭和二十年十一月二十四日附の覚書AG二六〇号(恩給停止)と、遺族傷痍者等を一般生活困窮者と異る取扱いをしてはならないという趣旨の昭和二十一年二月二十七日附の覚書SCAPIN七七五号(無差別平等の原則)との、この二つの覚書であつたのであります。
日本政府在外事務所によつて日本国と他の諸国との間に締結されるすべての取極は、千九百五十一年八月三十日付SCAPIN2166によつて許可された金融及び貿易取極を除き、連合国最高司令官の事前の承認を要する。」 この関係ですが、これは現在もやはりそういう状態にあるわけですか。
これは「逓信省に於ける郵政業務の機構改正について」というSCAPINの第五九八五A一号、この九番目にも、郵政の監察につきまして特に記されておるのでございます。もとより行政事務の非違がないことは望ましいのでございまして、こういうふうな制度のあること自体が、我々といたしましては國民に対し相済まんのでございまするが、事実今日私共の仕事から相当の非違が現われております。