1999-02-24 第145回国会 参議院 予算委員会 第4号
一つには、例えばアメリカで行われているようなSBIRのような政策的な支援、あるいはまた規制緩和。余談ではございますが、今政府は百万人雇用と言っておりますが、ある著名なベンチャー企業家に言わせるならば、今、日本が規制緩和を行ったならば百万人なんというものじゃない、一千万人の雇用創出も可能だということを言っているわけなんです。
一つには、例えばアメリカで行われているようなSBIRのような政策的な支援、あるいはまた規制緩和。余談ではございますが、今政府は百万人雇用と言っておりますが、ある著名なベンチャー企業家に言わせるならば、今、日本が規制緩和を行ったならば百万人なんというものじゃない、一千万人の雇用創出も可能だということを言っているわけなんです。
○鴇田政府委員 今先生御指摘の点につきましては、このSBIRに限らず、国が国費を使って外部に研究開発委託をする。補助金の場合には、当然、御承知のように事業者の方に帰属するわけですが、そうやって得られた工業所有権の帰属の問題一般論でございます。
私も、日本版SBIRと書いてあったものですから、きっとそういうものなのだろうとイメージして、いろいろな審議にも臨んでいたわけでありますが、日本版の方は、技術開発課題というのが出た。何か九ページぐらいであったというふうに聞いております。
今回の日本版SBIRとアメリカ版SBIR、本家のSBIRを比較しますと、審査結果をフィードバックする体制というのがまさしくそうなんです。例えば、企業の方が、審査は通りませんでしたと。それに対してアメリカの場合は、こうこうこういう理由で審査が通りませんでした、あるいは、こういうふうにすれば今後通る可能性もありますよというようなヒントを与えているわけです。
この手のSBIRのような性格のものというのはなかなか単年度では解決できない、研究成果が出せないものが多いと私は思っております。
○政府委員(鴇田勝彦君) 日本版SBIR、新事業創出促進法案の第三章で規定されているものでございますが、委員御指摘のように、米国の制度を範にしたことは事実でございます。 米国の制度との関係で、違いの点で申し上げますと、我々がやろうとしておりますのは、今回、基本方針というのを法律に基づいて定めます。
次に、日本版SBIRについてお尋ねしたいと思います。 これは、昨日も海野委員から御質問ございました。私も実は昨年、ことしともう既に当委員会で二回この日本版SBIRのことをお尋ねさせていただきまして、もう既にいろいろな面から御検討いただき、お答えをいただいているわけでありますが、きのうの御答弁にも少し追加して伺いたいと思います。
それ以外に、本法案の中にも盛り込ませていただいております日本版SBIR制度の導入による技術開発とか事業化の促進など、こういった対策を講ずることによって引き続き中小企業政策が結果としても雇用増に貢献をいただきたいというような気持ちで施策を推進しているところでございますので、その点御理解をいただきたいと思います。
○海野義孝君 ちょっと次のことを、これ私いろいろ調べてみたんですが、アメリカではいわゆるSBIR制度、小規模企業のイノベーション関係の研究調査という制度で、連邦政府で十一の省庁及び関連機関、こういったところの研究開発の予算というのが九六年の十二月に二%から二・五%に増枠になったということで、この分を中小企業向けに支出することを義務づけていると。この点が事実かどうかという点。
○政府委員(鴇田勝彦君) ただいま御指摘いただきましたSBIR制度、米国で一九八二年に立法化が図られております。それから十数年がたっておるわけですが、我々としましては今回、この第三章におきまして「中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援」という、法案の中に一部用意をさせていただいておりますが、参考にさせていただきましたのは、まさに委員御指摘のように米国のSBIR制度でございます。
防衛調達ということも一つございまして、先生がおっしゃるように実際にSBIRに基づいて中小企業が事業化をした場合には、それが調達に結びつく比率は非常に高いものがあろうかと思います。 ただ、一般論で申しますと、私どもの政府調達は、もう既に先生御承知のように調達の段階で公平な審査をして、随契ですべて調達するというわけにはまいりません。
○島委員 今、アメリカのSBIRの話をされたので、それと比較をしながらちょっと質問をしていきたいと思っております。 アメリカは、第一次クリントン政権でも、中小企業をアメリカ経済の根幹的存在であり、かつ経済成長の牽引役と位置づけた。これは我々民主党も同じでございます。
○島委員 アメリカのSBIRの場合には、特定補助金の支出に対しまして、法律によって、連邦政府機関が外部に発注する研究開発予算の一定割合を中小企業に配分するように義務づけている。中小企業に配分する割合は、法律に明記されて、九七年からは二・五%に引き上げられていると聞いています。
先ほど本田委員の質問に対して一部お答えがあったんですが、日本版SBIR、これは私は四月九日の当委員会において我が国においてもその導入を検討すべきだということで意見を述べさせていただきました。
日本版SBIR関連予算ということで二種類の予算を要求してございますが、六億円と十五億円で合わせまして二十一億円を情報通信・科学技術・環境等二十一世紀発展基盤整備特別枠で要求させていただいております。 これが政府科学技術関係予算全体でどのぐらいの比率になるかということでございますが、科学技術関係経費というのは今三兆円ほどございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 数字は中小企業庁長官からお答えいたしますが、御指摘のとおり、平成十一年度概算要求におきまして、日本版SBIR関連予算として技術開発課題の解決のための提案を公募し、その技術的可能性の研究調査及びその技術開発のための予算について新規要求を行っているところでございます。
具体的には、新規開業しようとする起業家等に対し、資金、経営ノウハウ、技術、人材等に係る支援を集中的に提供するほか、地域経済、中小企業の発展支援については、地域における総合的な支援体制の構築、関係省庁との連携による中小企業の新たな事業展開に役立つ技術開発を推進する日本版SBIR制度の創設などの施策を講じてまいります。 また、生産性向上に向けた集中投資にも取り組んでまいります。
例えばSBIR制度、政府の技術開発予算の一定割合を中小企業に振り向けるという法律がございまして、これが現在のアメリカの中小企業の活性化にかなり大きく役立っているというようなことも指摘されております。
そこで伺いたいと思うんですが、聞くところによりますと、アメリカでは政府機関がみずから行う研究開発予算の一定比率を中小企業に割り振る、SBIR、スモール・ビジネス・イノベーション・リサーチという制度があるというふうに聞いております。
御指摘のあったSBIR制度につきましては、制度の内容がちょっと違いますので、これについての取り組みをさらにいたしてまいりたいというふうに思っております。
御指摘のSBIR制度でございますけれども、これはアメリカにおいで一九八二年から発足をした制度でございまして、外部研究資金が一億ドル以上の連邦政府機関が、その一定比率、現在では二・五%になっているそうでございますが、この資金を連邦政府機関が使用する可能性のある物品等の技術開発テーマを公告いたしまして、応募してきた中小企業を審査、選定してその基礎調査研究と本格研究、商業化と三段階方式で支援する研究開発制度