2018-06-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
平成二十八年度からは、省エネ法の特定事業者を対象にして、この事業者の省エネ取組の状況に応じてS、A、B、Cの四クラスに分類する事業者クラス分け評価制度というのを導入をしていまして、Sクラスの事業者については、これはホームページで名前を載せて称賛をするということを、称揚するということをさせていただいていますし、また、Bクラスの事業者については逆に注意文書を送らせていただくなどの対応を行ってきているところであります
平成二十八年度からは、省エネ法の特定事業者を対象にして、この事業者の省エネ取組の状況に応じてS、A、B、Cの四クラスに分類する事業者クラス分け評価制度というのを導入をしていまして、Sクラスの事業者については、これはホームページで名前を載せて称賛をするということを、称揚するということをさせていただいていますし、また、Bクラスの事業者については逆に注意文書を送らせていただくなどの対応を行ってきているところであります
しかも、これらは当然腐食も激しくなっているし、耐震性も、安全上重要な施設としてSクラスであるにもかかわらず、確認をしたら、これから確認をするという答弁であったということであります。 また、ウラン濃縮工場の排気ダクトのさびについては本当に驚きましたけれども、こちらの方は、ウラン濃縮工場は一番早くできておりますから、一九九二年の操業以来、点検していなかったと。
そこには、Sクラス、先ほどノンクラスと言いましたが、S、B、Cとあるわけですけれども、Sクラスというのはこれこれこういうものだというのがばあっと書かれてありまして、ちょっと時間の関係上、一カ所だけ紹介させていただきますが、原子炉事故といろいろ言った後、「これらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設」というのもSクラスにせよというふうになっているわけですね。
原子力規制委員会がつくった規制基準では、将来活動する可能性がある断層、これは十二万年から十三万年前以降に動くことが否定できない断層のことでありますが、この活断層の上に、原発の重要施設、すなわち耐震クラスがSクラスの施設を建ててはいけないということが定められております。
○田中政府特別補佐人 一般論として、補機系もそうですけれども、事故対策上必要な安全機能を有する施設は大体Sクラスということですので、Sクラスの下に活断層があってはいけないというのは御指摘のとおりです。
今申しましたように特別推進研究というのは億円のレベルで、委員も御存じだと思いますけれども、研究領域提案型になりますと、一年間一千万から三億円、さらに、Sクラスというんでしょうか、その下にAとBがたしかあったと思いますけれども、そのように、グレーディングというか、ランキングによって金額と年数が違ってきておりますけれども、いわゆる萌芽的なシーズグラントになると、やはり三百とか五百万円程度で、なかなか研究
原子炉建屋は、耐震重要度Sクラスの施設を支持する間接支持構造物ということになっておりまして、これは耐震重要施設に該当します。 したがいまして、耐震重要度Sクラスの建物、構築物というような表現ではないんですけれども、耐震重要施設は将来活動する可能性のある断層等の露頭がないことを確認した地盤に設置することを求めているという、大きな意味では委員の今御指摘されたとおりでございます。
新規制基準によれば、耐震設計上の重要度Sクラスの建物、構築物等は活断層等の露頭がない地盤に設置することが要求されております。原子炉建屋は、この耐震設計上の重要度Sクラスの建物、構築物に該当するということでよろしいでしょうか、お願いします。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 先ほど来申し上げているんですが、地裁の仮処分決定について細部にまでコメントする立場にはありませんけれども、地裁の判断の大きな材料になりました、使用済燃料ピットの給水設備の耐震重要度分類がSクラスではないから安全性を欠くという判断をされておりますが、当該施設については耐震重要度分類Sクラスとなっているという点でその指摘が当たっていないということを申し上げています。
ですから、その水位をきちっと測定して、それをある一定レベルを保つと、そのための給水設備、これは大変安全上重要ですので、その点についてはSクラス、大きな地震が来てもきちっと機能が保てるような要求をしています。
使用済燃料ピットの給水設備の耐震重要度分類がSクラスではなく安全性を欠くというふうに司法が指摘をしたということですよね。ところが、田中委員長たち規制委員会は、いや、それは違いますよと、当委員会としては御指摘は当たりません、耐震重要度分類はSクラスとなっていますよと。 まさに、一つの物差しで測ってそういう違う見解が出ることは僕は科学的にはないと思うんですよ。
○田中政府特別補佐人 ただいま菅先生の御意見をお聞きしていると、まさに我々は、先ほど申し上げた給水設備の方は大事ですから、これはSクラスにしているということです。そのことが、きちっと認識していないという意味で、事実誤認という言葉を申し上げたということであります。
○田中政府特別補佐人 まず、言葉の問題をいろいろおっしゃられておりますけれども、規制基準は、先ほども、繰り返しになりますけれども、電源について、外部電源だけに頼っては安全の確保は十分にできないということで、内部の非常用電源とか、そういう主給水、ちゃんと冷却するというような施設については耐震性Sクラスを求めているということです。
「外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする」と、確かに書いてあります。つまり、裁判官はそう判断したんですよ。 しかし、田中委員長からすると、商用電源である外部電源をSクラスにするのは難しいという意見を多分お持ちでしょう。
ただ、今ありました、例えば使用済み燃料プールについての認識、これも事実誤認で、給水設備はSクラスですが、Bクラスというような記述もございますし、使用済み燃料は基本的には水が枯れなければ大丈夫で、そこのところについては十分に安全性を確認しております。
それにつきましては、今回の規制基準でもそうですけれども、プールについて、それから冠水装置についてはSクラスという、耐震性からいうと最大限の配慮をしていただいているということでございます。
○政府特別補佐人(田中俊一君) 繰り返しになりますけれども、新しい規制基準では、いわゆる重要な原子力施設、Sクラスの施設の下に活断層、将来活動する可能性のある断層がある場合にはそれを認めないということにしております。
敷地内の活断層については、島崎委員を中心にして十分に調査をしまして、いわゆるSクラスの下に活断層があるという認定はしていません。そういうことで、それ以外、外にあります、離れたところにある活断層からの影響、そういったものを踏まえて、今後基準地震動をきちっと評価して、それに対する耐震性を今後審査していくということになります。
ただし、この活断層、活断層といいましても、今現在、これ活断層が発電所の重要施設、Sクラスですね、安全上最も重要な施設の直下にある場合にはこれは認めないというのは、私どもが発足する前から、そういうことは想定していないということでそういう判断をされてきたわけです。
したがいまして、こういったことも踏まえまして、更に今後データをよく精査した上で判断してまいりたいと思いますが、元々活断層、いわゆるSクラスという原子力施設の重要な施設の下に活断層はあってはならないんだというのは、私どもの新しい規制基準の前から決められていたことで、この調査についてもその疑いがあるから調査をするようにという申し送りの下で行ってきているものでありますので、そこのところは是非御理解いただきたいと
一番厳しいのはSクラスです。ところが、この一番大事なベントの機能の配管がCクラスの耐震要求しかないという、こうした設計思想上の問題もあるのではないかと思っております。 結局、プラントの内部に入って実地検証しないとわからないところというのが依然たくさんあるわけです。
○田中政府特別補佐人 これまでもそうですが、新しい規制基準でもそこを明確にさせていただきましたけれども、活断層が直接、原子炉の重要施設、分類でいうとSクラスと申していますが、そういった下に明らかにある場合には、それは設置を認めないというのが以前からの指針でもありますし、今回、それをさらに明確にさせていただいたというものでございます。
最後に、大飯原子力発電所の活断層について先ほど質問がございましたが、活断層であれば中止という表現をされましたけれども、今、Sクラスの耐震基準の施設が活断層を縦断しているということもあり、これは当然廃炉だというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 以上です。
大事なのはこのF—6でありまして、非常用取水路がSクラスのものが入っていますから、万が一地震が起きたら、がっがっと揺れて壊れてしまうというものです。 これが、断層が活断層かどうか調査をすべきだ、これは新しい知見でじゃないんです。さっき大臣は、きちっと資料を出したというのは違うんです。設置許可のときの資料が全部出ていません。北の方の斜面は、これはわざとかどうか、保安院は出していません。
ごらんのとおり、F—6断層は、耐震安全上重要で、活断層の上には設置してはいけないというSクラスの非常用取水路が横切っております。もしこれが活断層ということであれば、これは、再稼働はおろか、違法建築、違法設備ということになるわけです。
それから、耐震設計上の、現在の重要度分類では、SクラスではなくてB、Cクラス、そういった建物、構築物に関しましては、重要度に応じた設計荷重に対して十分な支持性能を持つ地盤に設置されており、ごく一部の例外を除き岩盤に設置されていることを、これは事業者の方でございますけれども、確認したとしております。これは、新潟県中越沖地震などの経験も踏まえたものでございます。