2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
尾身会長からも、マイクロ飛沫感染というのは非常に大事だということが申し上げられてきましたが、しかし、厚生労働省は、いまだに公的には、主に飛沫感染及び接触感染という新型コロナのQアンドAを書き改めようとしないわけですね。そして、先日、加藤官房長官の記者会見でも、問われて、主に飛沫感染及び接触感染だというふうになると。これは、感染対策の誤解を与えるので、直してほしいんですね。
尾身会長からも、マイクロ飛沫感染というのは非常に大事だということが申し上げられてきましたが、しかし、厚生労働省は、いまだに公的には、主に飛沫感染及び接触感染という新型コロナのQアンドAを書き改めようとしないわけですね。そして、先日、加藤官房長官の記者会見でも、問われて、主に飛沫感染及び接触感染だというふうになると。これは、感染対策の誤解を与えるので、直してほしいんですね。
委員も御指摘いただきました交付金のQアンドAにおきましては、医療従事者派遣体制の確保事業等の補助上限額を参照してくださいというふうに書いてあるということはもう委員御指摘のとおりでございますけれども、同時に、この単価というのは本当に地域によって様々でございます。そういう意味で、地域の実情に応じて適切な単価を設定することも可能でありますということを明記をさせていただいております。
システムの改修等、急いで今行っていただいているところでありますが、まさに御指摘の審査に、申請に係る審査、問合せ等の業務の外部委託、あるいはサポート窓口設置、それから電子申請の促進、QアンドA作成による審査の効率化、こうしたところの費用を私どもで財政措置、事務費を財政措置しながら対応を急いでいるところでございます。
厚生労働省が出しているQアンドAは物すごく膨大になっていて、人口数万人の自治体で一桁の職員が対応しているところなどは全然読み込む余裕がないということで、適時コンパクトに説明していただきたいということで、それはまた労力が掛かるので難しいということも思うんですけれども、何とか自治体の負担を軽減できるようにできないかということで、それで、事前にコールセンターなどもあるというふうに伺っているんですけれども、
委託はしているんですけれど、厚労省の職員もそれをサポートするために、コールセンターからのお問合せに対して、その職員通じて実際に担当している職員がその回答を用意してあげたりとか、それから、もちろんコールセンターの職員用にQアンドAを作ったりとか、できるだけ丁寧に対応したいと考えておりますが、もしかしたら一〇〇%の形ではないのかもしれません。時々不備があるのかもしれません。
○田村まみ君 私、幾つかの自治体のホームページのQアンドAで、電話して聞くのは自治体以外の人はやめてくれというのでQアンドAで読んでいるだけなんですけど、OCR読めない場合は、一、二万費用は掛かるけれども御相談くださいというQアンドAを自治体が載っけていたりとかするんですよね。
○橋本政府参考人 今委員御指摘になりました問答集でございますが、自治体の方で円滑に事務を実施していただけますように、自立支援金に関するQアンドAを作成しまして自治体職員向けに発出をいたしております。あわせて、厚労省のホームページの方にも掲載をいたしまして、それの周知をさせていただいております。
また、新型コロナワクチンQアンドAにおきましても、接種を望まない場合、受けなくてもよいですかという質問に対しまして、接種は強要ではなく御本人の意思に基づき接種を受けていただくものであること、仮にお勤めの会社等で接種を求められても、御本人が望まない場合には接種しないことを選択することができる等をお示しをしている次第でございます。
そういう意味では、我々としてはもうなるべく早く提訴いただくということが重要であろうというふうに思っておりますので、そういう意味では、先ほど来話ありますとおり、厚生労働省のウエブサイトでありますとかQアンドA、いろんなもので被害者の方々にお呼びかけをさせていただいております。
確かにQアンドAですか、そういった質疑応答集なども作っていますけれども、そういった懸念が果たして払拭できるのか。 いずれにしても、検証が必要と思いますけれども、そういった作業はその後されているんでしょうか。
自治体が市民の相談に丁寧に乗れるように、自治体向けのQアンドAのようなものを作っていく必要があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。
ちょっと個別具体的な話に関してなかなか今ここで私が申し上げるわけにいかないわけでありますけれども、基本的に、新型コロナウイルスの症状といいますか、これは長期にわたって継続するということがございますので、そういう意味からいたしますと、そういうことは我々としてはQアンドAなんかにも書いておりますし、それこそ迅速な処理を行うように徹底してまいりたいというふうに思いますが、もし個別具体的なことがあれば、またお
だから、ちゃんとしたQアンドAみたいなものが自治体にないと市民から相談があったときに困るんじゃないですかということを申し上げているわけです。
新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、厚生労働省のホームページに掲載されているQアンドAにもあるとおり、接種は強制ではなく、あくまで本人の意思に基づき受けていただくものであること、あるいは、接種を望まない方に接種を強制することはなく、また、受ける方の同意なく接種が行われることもないことなどが示されているところと承知しております。
それでは次に、我々のよく接する一般の方から受ける質問を幾つかしたいと思うんですけど、今回、新型コロナのワクチンを打つに当たって、厚生労働省のホームページにもQアンドAというのが幾つか書いてあるんですけれども、書いていないことを幾つか私らよく聞かれることがあります。で、二つ質問がよく出るんですね。
その上で、人事院規則がこれから整備される段階でございますので、人事院規則が整備されたタイミングでは、私ども、条例例であるとかQアンドAみたいなものを地方公共団体からの声もお聞きしながら整備をして、年内にはお示しをするというスケジュールを考えています。そのタイミング以降、準備状況を地方公共団体に確認をしながら随時その状況をフォローし、きちんと間に合うように対応していきたいというふうに思っています。
また、この指針のQアンドAにおいて、万が一校長等が虚偽の記録を残させるようなことがあった場合には、状況によっては信用失墜行為として懲戒処分等の対象になり得ることも明示をさせてもらいました。各教育委員会に対して周知をしてきたところです。
そもそもクーリングオフとは何か、預託商法はどのように規制されているのか、各種法令、通知のレベルまで掲載され、コメンタールや詳細なQアンドAまで掲載され、情報量は確かに多いものの、逆に非常に分かりづらく、見づらいと感じました。国民生活センターにしても、非常に見づらいということです。掲載されているのはごく簡略化されたパンフレットか、生のままの大量の資料です。これではとても実用的とは言えません。
その後、実際にはバーコードではなくOCRライン十八桁の数字を読み取る仕組みであることにつきまして、これまで、四月二十一日の自治体への説明会、あるいは四月九日や十六日に出しているQアンドA、あるいは四月九日より配付しておりますタブレットのマニュアルなどによりまして、自治体や医療機関などの接種現場に複数回お知らせをしてきたところでございます。
それから、特定商取引法に関しては、特定商取引法ガイドを設け、取引類型ごとの解説やQアンドA、これまでに作成したパンフレットを掲載してございます。 消費者庁としては、より消費者に分かりやすいウエブページとなるように改善の努力をしてまいりたいというふうに考えております。
相談窓口なども設けてございますし、ホームページでQアンドAなども掲載をさせてございますので、それらでユーザーの方々からのお問合せに対応させていただいているところでございます。
以前、食品を企業が寄附するときに税制上損金算入ではなくて寄附金扱いになってしまう可能性があるので税金が増えてしまうと、企業にとっては負担が、そういう問題があって、国税庁、農水省と検討をして、損金扱いしてもいい、そのために掛かるコストも合わせて損金算入してもいいという、そういうQアンドAを出していただいたということがありました。
厚労省が出しているQアンドAの中にも、ワクチンを接種した方から他人への感染をどの程度予防できるかがまだ分かっていないということや、ワクチンを接種した方もいない方も、まだ大規模に進んでいるわけではないので、共に社会生活を営んでいくためにはこれまでどおりの対策が必要なんだということを呼びかけているかなと思っております。
○川田龍平君 この一般健康診断を受けている間の賃金について、厚労省のQアンドAには、労使間の協議によって定めるべきものになるが、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが望ましい旨が記されています。 パートタイム労働者や派遣労働者についても同様であると考えますが、現在、こうした方々の健康受診中の賃金は事業主により支払われる傾向にあるのでしょうか。
今委員から御指摘がございましたとおり、クリエーターが必ずしも著作権法の知識を十分に持ち合わせていない場合もございますため、許諾推定規定のガイドラインの策定に当たっては、関係者が理解しやすいようなQアンドAなどを盛り込むなど、十分に留意する必要があるというふうに考えております。
これQアンドAですね。 Q1の部分ですが、休業支援金の対象として、休業開始前の給与明細等により、六か月以上の間、原則として四日以上の業務がある事実が確認可能とありますが、休業開始前の六か月のうち、一か月でも四日間就労していない月があるとこれに該当しないんでしょうかというお問合せが書いてあります。それに回答したものが下に囲ってあるA1、アンサー1の部分ですね。