1979-12-07 第90回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
PTA雇用等の学校給食従事者等、その他政令で定める特定の業務の従事期間を資格期間として認める年金支給の道を講じようとしているわけでありますが、大変結構なことだと思っております。私は、五十年改正のときにこの問題はほとんど片がついたのではないかと思っておりますが、まだかなり残っておるようであります。
PTA雇用等の学校給食従事者等、その他政令で定める特定の業務の従事期間を資格期間として認める年金支給の道を講じようとしているわけでありますが、大変結構なことだと思っております。私は、五十年改正のときにこの問題はほとんど片がついたのではないかと思っておりますが、まだかなり残っておるようであります。
また同じく附則二項以下において、経過規定を設け、一、従前の司書教諭有資格者は新法上の有資格者とみなすこと、二、本法施行の際、現にPTA雇用等の形で事実上学校図書館事務に従事している者は、法施行後五年間は、新法にいう学校司書、学校司書補となる資格を有するものとすること、三、本法施行の際、現に学校図書館事務に従事している新法の学校司書または学校司書補相当職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ新法の