1976-04-07 第77回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
県立高校の場合には千二百円が毎月の授業料でございますので、それからいたしますと相当の差がございますし、また私立学校の場合には受験料とか入学金とかあるいはPTA寄付金等の一時的経費が約五千円相当ございまして、これも公立高校に比べますと比較にならないわけでございまして、十倍以上の私費を父母が投じておる、こういう状況になっておるわけでございます。
県立高校の場合には千二百円が毎月の授業料でございますので、それからいたしますと相当の差がございますし、また私立学校の場合には受験料とか入学金とかあるいはPTA寄付金等の一時的経費が約五千円相当ございまして、これも公立高校に比べますと比較にならないわけでございまして、十倍以上の私費を父母が投じておる、こういう状況になっておるわけでございます。
また、PTA寄付金等税外負担については、かねてからその解消合理化を促進して参っているところでありますが、明年度はさらに百億円の解消のための財源を計上することによりこれが推進をはかり、もって地方財政の秩序を確立いたしたい所存であります。 その三は、公債費であります。
また、PTA寄付金等税外負担についてはかねてからその解消合理化を促進して参っているところでありますが、明年度はさらに百億円の解消のための財源を計上することによりこれが推進をはかり、もって地方財政の秩序を確立いたしたい所存であります。 その三は、公債費であります。
特にこの次官通達の二ページの上から六行目ですか、「なお、今回の法改正は、PTA寄付金等住民の税外負担の軽減をはかる趣旨に基づく」という言葉が使ってある。「軽減をはかる趣旨に基づく」とありますけれども、われわれがこの附帯決議をつけたときには「完全解消のために」というはっきりした言葉を使っている。どういうわけでこういう附帯決議の趣旨と違うような次官通達を出したのか、こういうことをまずお伺いします。
なお、さきに申し述べましたPTA寄付金等の解消に関連して、従来から都道府県が負担すべきものとされている各種建設事業費について、市町村にその経費の一部を負担せしめているのでありますが、この結果、都道府県及び市町村間の経費の負担関係を不明確にしているきらいがあることにかんがみ、都道府県及び市町村間の経費の負担関係を正常化せしめるため、必要な財源振りかえの措置を都道府県及び市町村間において行なうことといたしているのであります
なお、さきに申し述べましたPTA寄付金等の解消に関連して、従来から都道府県が負担すべきものとされている各種建設事業費について、市町村にその経費の一部を負担せしめているのでありまするが、この結果、都道府県及び市町村間の経費の負担関係を不明確にしているきらいがあることにかんがみ、都道府県及び市町村間の経費の負担関係を正常化せしめるため、必要な財源振りかえの措置を都道府県及び市町村間において行なうことといたしているのであります